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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
↑こまかく考えすぎでは?
そもそも日常の理事会で理事長が決まっていない場合ってないでしょ。
そんなレアケースのことでなく
ヒラの理事がでてこなくて人数足らないっていうケースが大半のはず。
出席人数足らなくて決めれなかったら安全策で総会議案にすればいいだけ。
たとえば工事の予算をとって業者選定とか具体的契約を理事会一任と総会決議した場合、
理事会でもろに執行となるから、定足数不足じゃ無理だろう、となって
再度、総会で具体的契約の承認を決めたらいいよ。
↑質問に答えてないのでは?
「No.341」の質問をよく読んで。
みんなやめちゃって理事長ひとりってこともあるから、総会の招集は問題なし。
総会が理事会に一任する決議を執行する場合は無理でしょう。
理事会一任って
総会は理事会に委任しているが、
総会は理事会が規約どおりに
運営すると期待している、
それを裏切ってはならない。
似たようなのは、↓
会社法で取締役会に一任するのは
新株発行。
あなたを5年ぐらい前からみてますけど、以前は資格の取り立てだったからでしょうか、マンションマネージャさんやベテラン理事さんにこてんぱんにやられていました。
そして、質問に窮すると「好きです。」と言って許しを乞うてました。
たけど、ここに居続けることによって、いろんな勉強をされましたね。今は、質問に窮すると、議論のすり替えをしたり、自分の土俵に持ち込んで議論しようとしています。その上、質問をよく読んでいないと言われると質問にしか目を向けていない回答をしています。
だから、No.256の「代表の**氏は、経験が浅いのか、他人の話を良く聞かないからか、提案力に期待はできません。」という評価には、納得しました。
↑完全にぼけてますねw
何年前でも過去レスは全部残ってますからね。そもそもコテハンが消えたのは割れ問論争で他のコテハンがすべてやぶれたからである、この名前はそのいやみ。
メルすみごこちの提案、助言は素晴らしいですよ。
でも違法内容を含む提案、助言もあるので理事会はよく吟味して採用してください。
私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。
社長が紹介してきた弁護士に弁護を依頼したら210万円取られました。
マン管士の提案や助言を信じたのは理事長や理事はたまた住民の責任ですけど。
これがトラウマとなって理事会や住民はマン管士を起用することを拒否しています。
大変結構なお土産として大事にしています。
>>私ども組合はM社長の助言を信じたばっかりに提訴されました。
訴えられて負けたの?
管理組合のほうが勝ったんじゃないですか?
>>359
結果は和解で、役員選任には理事会推薦という形はとらないで、総会決議にかけるというもの。
それまでは、立候補しても理事会推薦を貰えなければ立候補は受け付けられなかった。
そもそも、裁判の訴えの趣旨は、「総会議案不存在」であった。
つまり、理事会が定足数に達していない状況で召集した総会の有効性を訴える裁判だった。
和解したものの、その事態を引き起こした根本には、住民全体に問題があるのか、一部のマイナリティによる実効支配なのかが問われている。
↑和解しなければ管理組合の勝ち。
>>361
理事会が定足数に達していなくても、理事長(管理者)が招集した総会は有効であるという理由で地裁では管理組合の勝訴だった。
ところが、理事会が定足数に達していなかったのだから、理事長(管理者)が選任されていないのではないかという理由で原告は高裁に控訴した。
唯一第一回理事会のみ前期と今期の理事が集まり定足数に達していたが、理事会決議を取っていなかった。
管理組合側は理事会決議がなくても、持ち回りで多数があれば理事長(管理者)を選任できると主張した。
しかし、裁判官は、持ち回りの署名と押印が無いので持ち回りによる選任を認めなかった。
以上の経緯により、原告の勝利的和解だったことは明らかである。
↑追認すればいいだけ。
和解の必要なし。
↑理事長を互選で選任したらいい。普通の規約なら理事会で選任しろとは書いていないから回覧板への署名でもよい。持ち回り閣議はこの方法。
監事の招集でも可。
監事が選任された総会決議に疑義があるなら前任者。
この程度のことがわからないから弁護士に大金を払うことになる。
ひどい管理組合である。
>>365
取締役会の決議は、次のURLに詳しく記述されている。
http://kaisyahou-ronnsyou.seesaa.net/article/403384163.html
1 定足数・決議要件(会社法369条1項)
(1)定足数→決議に加わることができる取締役の過半数
(2)決議要件→出席取締役の過半数
2 代理行使・持ち回り決議
(1)代理行使・不統一行使→×(⇔株主総会 会社法310条・313条)
∵ 取締役は個人的信頼に基づいて選任された者
(2)持ち回り決議(会社法370条)
原則→不可
例外→取締役が取締役会の決議の目的事項につき提案をした場合、
取締役全員が同意し、監査役が特に異議を述べない(*監査役設置会社)ときは、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったとみなす旨の定款を定めることが
できる(会社法370条)
だから、持ち回り決議は認められる場合がある。
しかし、持ち回り決議には署名と捺印が必要。
それが無かった。
理事が管理組合相手に訴訟を起こした。
管理費の無駄遣い。
こんなとんでもないマンションもある。
悪い管理組合も、あるからね。むしろ多い。
管理会社の担当に責任を、なすりつける。
しかし、その、逆もある。正体を見抜きなさい。
表裏一体?組合員の裏が見抜けるのは、管理員のみ。
管理員に、マンションをコントロールさせないこと。
管理員が特定の人物等と濃密な付き合いをしているマンションはアウト。
管理員室でよく見かける人物等は、要注意。
普通の住民であれば、管理員との接点はほとんどないはずです。
誰も相手にしてくれない、さみしい住民のたまり場になる。
清掃は、マンションにとって、最も重要。小さなマンションでは清掃管理員で十分です。
利権のたまり場にもなるね。気を付けましょう。
管理員を、ほめたたえる人物は、特に注意。
公開質問の内容と、公開質問は、総会ですか、説明会ですか、教えて?
証拠はつかまれているのに、口裏は合わせられません。
返還請求金は、数億円になります。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
脅迫かそうでないかは裁判所が決める。
総会招集権の無い偽理事長が、総会にかけた、議案書の収支報告書の、
支払の部合計は返還請求されますよ。事実だから脅迫にはならない。
貴方が偽理事長を務めた期間に収支報告された、支払合計金額を見なさい。
脅迫の意味を説明して下さい。?
貴方の預金通帳と実印と暗証番号を騙して預かり、預金を引き降し、
着服されるのと、同じことですよ。
この偽理事長は当然返還しなければなりません。
>>前期の役員は全員継続しないで辞めてしまった。
標準どおりなら、後任が就任するまでそのまんま。
下記は標準の管理規約。
しかし、まじでこの程度のことがわからんの?びっくり
役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
その他、回覧板で5分の1請求の賛成者を募ってもOKでしょ。
単なる手続きの瑕疵なだけなんだから。誰かの解任議案ってわけでもなく
賛成が集まらんわけがない。。。
>>380
偽理事長を生んだのは、前期の理事会が役員候補者に就任意思確認しなかったから。
そのために辞退・辞任者が大量に発生して、理事会が定足数に達しなかった。
前期から継続してマンション管理士として就任していたのはだ~れ?
↑事務所に電話して文句言えばいい。
理事長になって解約するとか。
なんで掲示板に書くのかというと
少数派で解約できないからだと思う。
***の遠吠えである。
>386
電車の中でいきなり話かけないで欲しいんだけれど。
どっかのマンション管理士がわけのわからない法案を強行採決しているわけだよ。
恥ずかしすぎてマンション社会に顔向けできない。
選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。
マンションが狙われているんだったら、個別的自衛権じゃん。かなり無理ある設定に、なんで集団的自衛権で説明しているの?おかしくない?
>>選挙権を「本マンションの組合員」から、「本マンションに現に居住する組合員」に変更してしまった。ありえないよね。
誰も文句言わなかったら問題なし。
払わないのでは?
支払わない時は、財産を差し押さえて、競売に欠ける。破産でしょうか。?
債務名義があれば。
私は第N期理事に立候補しました。
総会議案の役員名簿に名前が載せられ当然選出される(賛成議決)と思っていました。
ところが総会議案に私の名前は載っていませんでした。
議事録を見たら以下の記述がありました。
理事長 立候補したのはどんな人か。
管理会社(野村) マンションに住んでいません(住民票はマンションだがマンション外の事務所に連絡するよう依頼していた)。
理事長 ほかの立候補者はどうか。
管理会社(野村) よくわかりません。
理事長 管理規約はどうなっているか。
メル 標準管理規約や他のマンションの管理規約では役員資格に、現に居住する、という条件があります。
理事長 それでは理事の資格がないではないか。
監事 特定の立候補者を選別するような印象を与えるのはよくない。
理事A この方は過去理事として活躍していた。次期理事会の理事長になるのではないか。
理事B この方は知識が豊富なので理事会運営がやりにくくなる。
・・・・・
理事長 それでは、現に住んでいないことを理由として立候補者名簿から氏名を削除することの採決を行いたい。
理事長 賛成が過半数を超えたのでこの人を次期役員立候補名簿から削除することに決定します。
理事長 次期役員は理事会として次の方々19名を推薦することにします(実は19名のうち7名が理事就任を拒否していたことが分かった)。
因みに、管理規約では役員資格は組合員とのみあり居住を条件としていませんでした。
また、その時の通常総会で、役員は現に居住する組合員とする、の文言が追記された規約改正が行われました。
特別決議が可能となるよう管理会社は議決権行使を徹底的に要求したた(夜討ちアサガケ)め組合員からヒンシュクを買いました。
またその時の総会で管理会社との業務委託契約議案は入札金額の約20%増し(約1200万円年額)が記載され賛成されました。
管理会社変更業務一式をメルさんに300万円で依頼していました。
私はこの契約はおかしいと指摘し契約見直しをするために立候補したのです。
規約にない役員資格をマンション管理士がもちだすことは許されるのでしょうか。
管理会社が組合員の個人情報をもちだすことは許されるのでしょうか。
理事長が規約にない条件を付して立候補者を理事会で選別できるのでしょうか。
監事は理事会ではおかしいと指摘しましたが監査報告では問題ないとしています。監事とは何でしょうか。
こんな理事会はよくあることでしょうか。
私を理事にしたくなかったのは誰でしょうか。
これらしい、マンション管理士が多いのではないか、
395さんの意見が、嘘だとは、思えない。
管理会社が悪いのではなく、マンション管理士が、
知識を、悪用している。マンション管理士の本筋から、
外れている。規約にある、理事の定数が、不足しているのであれば、
理事会は不成立で、理事の互選による、理事長も、資格はないのではないか。
よって、民法の規定により、偽理事長は、総会招集権も、組合費の消費の、
権限もありませんので、偽理事長が、消費した管理費等の返還請求をしなさい。
支払わない時は、偽理事長の財産に差し押さえを、実行しましょう。
理事会が立候補を無視して
総会議案書に
理事候補として
名前載せなくても問題ありませんよ。
標準管理規約に合わせた管理規約なら。