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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
深山氏は年収1000万円ないみたいです。
日本で一番儲けてるのは重松氏らしい。
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
重松氏は信用できるから儲けて当然。
ネタ切れ。
終了
TVで取り上げられたからここが一番いいって思う人もいるみたいだけど、他にも色んな会社あるから3社ぐらいは話聞いといた方がいいと思います。うちのマンションはそれで他のコンサル会社にお願いしました。
基本でしょうね。
うちは逆に5-6社から、面接は3社やって、こちらの管理事務所に顧問契約をおねがいしています。
最近聞いた話しだが、この事務所は、'マンション管理士界のジャニーズ事務所'と言われているそうだ。
暇入なんか必死だなー(笑)
ヒマンジは、色々と忙しいようです。
なんだかさっぱりわかりませんが、ご乱心等ということのないように。
暇入りはこれから忙しくなるだろう。二度と書けないと思う。
我々の場合、理事会にちょこっと出てきて月額5万円だった。
時給1.5万円以上?。
5万円x20物件なら月額100万円。
結構いい商売のはずだが。
収入が少なければどこかで穴埋めが必要。
そんなマン管士を採用したら悲劇だね。
暇人とはメルすみ社員?
それなら納得。
そろそろ来るな、しかも突然。
わくわく
事務所への提言! 倫理規定を定めたり、ノーリベート宣言を掲げてみてはいかがでしょうか?
次のような倫理規定を定めてみてはどうだろうか。
助言ミスあるいは助言しなければならないときに助言しなかった場合、それにより管理組合が損害を受けた場合は、その損害を補償する。
マンション管理士損害賠償保険で
担保されてますよ。
マンション管理士は損害賠償保険に加入してるって普通は言いますけど。
↑最近聞いた話しですけど、お宅の事務所は、初回の相談から有料なんですって?
事務所を掲げているのに、言葉使いが悪いし、内容が幼稚ですね。これでは、顧客を失いますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/568598/
↑あほ
暇入先生
本スレッド(https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/534556/1/)のNo.4に、「理事会が管理規約に定めた理事の定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事の数を引いた数を理事の定数と定めることができる」という理屈を持ち出したマンション管理士がいると書かれていますが、それは先生のことでしょうか。
もし先生だとしたら、それは今でも正しいと思っていますか?
↑理事会にでてくるひとが少ないとき?
うちは理事の定数は若干名だから
輪番表をもとに理事候補にされて
総会で選任されたあと
一旦、就任はしたけどあとから辞任したり、最初から就任を辞退したひとは
定足数算定の母数には含めない。
しかし、規約に理事の人数が5人とか10人とか書いてあったら無理でしょ?
定足数算定の母数は規約の人数ですよ。
しかし、理事会は人数たらなくても、全部、議案を総会に上げて、総会で決議したら問題ありませんよ。理事会の手続きの瑕疵は治癒されるらしいよ。
理事会決議でなにかしようとしたとすれば、滞納した管理費の法的手段とかですかね。総会に議案あげたら誰が延滞してるかさらしものにすることになりますからね。なにか事情があったのでは?
↑暇入先生
ご回答ありがとうございました。
ところで、次の部分について質問があります。
>しかし、理事会は人数たらなくても、全部、議案を総会に上げて、
>総会で決議したら問題ありませんよ。理事会の手続きの瑕疵は治癒されるらしいよ。
その根拠は区分所有法の第34条だと思います。
つまり、管理規約に違反していても、区分所有法を遵守していれば、手続きに瑕疵があったとしても、総会は有効となるということですね。
【区分所有法】
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
ところが、標準管理規約では理事長が区分所有法で定められた管理者とすることになっています。そして、理事長の選任方法は、その標準管理規約の第35条で定められています。
【標準管理規約】
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総
会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
つまり、理事長は理事の互選により選任されるので、理事会が理事の定足数不足で成立しない場合は、理事長を選任することができないのです。なので、総会を招集する管理者がいないので、区分所有法上も総会を招集することができないのです。
従いまして、私はアマチュアですが、理事会にでてくるひとが少ないときは、前期の理事(役員)が継続しなければならないと助言します。
↑そんなこといっても出てこないからでしょう。
権利義務取締役みたいなことをいいたいんだろうけど。
私の回答は弁護士の回答だけど、
区分所有法が根拠ではなくて
会社法の判例からの類推だと思う。
取締役会決議に手続きの瑕疵があって
招集された株主総会とか
いくらでも判例がある。
↑暇入先生
だとしたら、該当する判例を見せて欲しい。
>従いまして、私はアマチュアですが、理事会にでてくるひとが少ないときは、前期の理事(役員)が継続しなければならないと助言します。
混乱するだけで、まったく意味がない。
自分で調べて下さいよ。
株主総会の招集手続きに瑕疵があったときに、総会決議が無効になるかとか
会社法には決議取り消しの訴えとか
あるからその判例みたらいい。
それかカネ払って弁護士にきくか。
あったよ
そもそも区分所有法には総会決議取り消しの訴えとか書いてないから
類推するしかない。
招集手続きや決議方法に定款・法令の違反があったとしても、それは手続上の問題であるので、その瑕疵が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさない場合は裁判所はその訴えを棄却する事が出来ます。(会社法第831条2項)
http://kaisha.taniguchi-office.net/ii-8%E3%80%80%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%...
しかし、うちの管理会社の担当はあほで
招集手続きの日がまちがってる。
議案をボストにいれる日は総会の日の二週間前なんだけどね。二週間前というのは中14日なのに中13日だと思ってる。試験にでてくるんだが。
でも軽微だから問題なし。
>> 348
なるほど、区分所有法ではなく会社法で検索するんですね。
そうすると、次のURLに行政書士の過去問題の回答が掲載されています。
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice_2/index.php?content...
平成25年-問38【解答・解説】の次の問題です。
【問題】
会社法上の公開会社(委員会設置会社を除く。)における株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となるものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。
■小問2
代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合
【解説】
■小問2
無効原因とならない。
取締役会の決議を経ずになされた代表取締役(又は代表執行役)以外の者が招集した株主総会は、法的に有効な株主総会とは評価されず、決議不存在事由(会社法第830条1項)になるとされる(最判昭和45年8月20日)。
つまり、決議無効原因にはなりませんが、決議不存在事由になるとされます。
従いまして、理事会が定足数に達していない状況で、理事会決議がなく、かつ理事長(管理者)が選任されていない状況では、総会決議不存在事由になるようです。
ですから、このマンション管理士の助言は適切では無かったのではないでしょうか。