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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59
ということは、この管理組合は規約違反しているということ。
訴訟されてもおかしくないということですね。
伝家の宝刀、規約があれば、規約違反はあり得ない。
総会の、欠席者を、理事長に一任すれば、総会の開催通知を出して、
総会を開催すれば、なんでも、可決することになる。?
これで、今までに、総会で、否決された、案件はない。
678様
貴事務所は信頼して良いかもしれませんが私の経験ではマンション管理士こそ危険だと思っています。
私どもが経験したことを紹介します。
素人の理事は国家資格を有するマンション管理士の発言を信じます。
(信ずること自体理事の責任ではありますが)
私のマンションは2度にわたり組合員から提訴されました。
我々の理事会は理事19名が定員なので理事会開催要件、定足数は10名となります。
ところが前期理事会の不手際で7名の理事が理事就任を拒否していたこともあり理事会は6−7名しか集まりません。
仮理事長は決めたものの定足数に至らなければ理事会決議は有効になりません。
マンション管理士は、理事を受託した12名を理事と考えてよいから6名で理事会は成立すると理事会で発言しました。
これを信じた理事はその後6名以上で理事会成立と信じて運営していました。
数ヶ月して臨時総会を開催しある議案を議決させました。
この議案は規約に反する内容だったこともあり賛否意見で紛糾しました。
私は、臨時総会は理事長が招集できるが理事会の決議が必要、理事会が成立していなければこの総会自体存在しない、と指摘しました。
マンション管理士は沈黙を守り続け、理事長は臨時総会議案を賛成決議させました。
その後、管理組合は組合員から、第⚪️期臨時総会不存在確認請求事件、として提訴されました。
原審では組合が勝った(総会決議は有効)のですが控訴審で和解となりました。
高裁は原審を否定したのですからそのような総会決議は有効ではないということになります。
このマンション管理士はこのほかにも誤った助言や総会議案重大瑕疵を見落としており組合は再び提訴されました。
管理会社変更では300万もの金をこのマンション管理士に支払いましたが信じられない事態に至りました。
入札金額を20%(葯1200万円)も上乗せして契約することになってしまったのです。
数年経過した今もこのマンション管理士の置き土産に組合は翻弄されています。
このマンション管理士がいた時の議案が無効(特別決議をすべきところを普通決議で行った)だと主張され先日第3回目の提訴が予告されました。
マンション管理士が独りよがりの私見を述べたり誤った議案を提示することこそ良い迷惑です。
メルすみさんには反省していただきたいと思い紹介しました。
深山社長から謝罪でもあれば組合員はメルすみごこち事務所を許すかもしれません。
↑理事をやるひとがいない場合、どうしたらいいと思うの?
誰かがなんとかしろー!って話?
でかいマンションだと必ず誰かがやるから文句いうだけ、というひとがいちばん賢いのは確かです。
でかいマンションほど理事になり手がいません。
素人が何億円もの金を動かせばその責任を問われます。
販売会社が全て責任持って管理すれば良いと思います。
誰も責任を取らないからこそ、マン管士が食えるわけ。
その業界のからくりをわかってあげてね。
高裁で和解したって書いてあるが
普通は理事会がいい加減でも
総会決議したら理事会の手続きの瑕疵は治癒される
って判断になりますよ。管理組合勝訴と同じだったはず。
メルすみごこち事務所は業務保険をかけています。
相手に損害を与えた場合に備えています。
立派な会社だと評価してください。
裁判になるとなんで責任を負うんですかね?
負けたらでしょ?
原告に勝ち目はなかったと思います。
684さんと685さんの話しがズレているような気がします。
684さんは、メルすみごこち事務所が立派だと評価しているのに対して、685さんは、原告に勝ち目はなかったと言い返しています。
分かるように説明してください。
>我々の理事会は理事19名が定員なので理事会開催要件、定足数は10名となります。
以前も書いたと思いますが、就任を拒否した人は理事ではありませんので、半数は6となります。
少なくとも、理事就任認諾者が確定した後は、その半数が理事会成立要件となります。
>原審では組合が勝った(総会決議は有効)のですが控訴審で和解となりました。
和解の内容が書いてありませんので、どちらの主張が認められたか分かりません。
総会招集者の資格がどうであれ、議決権が総会成立、議案承認の必要数に達していれば、その結果を尊重するのが裁判の流れです。
>このマンション管理士はこのほかにも誤った助言や総会議案重大瑕疵を見落としており組合は再び提訴されました。
マンション管理士は高度な善管注意義務があると考えられます。
その後の理事会で、顧問料の一部返還などの訴訟を起こす動きはなかったのですか?
>管理会社変更では300万もの金をこのマンション管理士に支払いました。
減額した管理委託費の1年分を払うなどの契約になっていたのでしょうか?
管理会社変更支援を売り物にする会社と同じ手口でですね。
>入札金額を20%(葯1200万円)も上乗せして契約することになってしまったのです。
何故、そうなったのか理由が分からないのでなんとも言えません。
設備点検費用などを追加して20%増になったのなら、してやられたという事です。
契約内容に変更がないのに増額を認めたのなら、理事会が無能と言うほかありません。
管理会社変更なら、総会前に「管理委託契約に係る重要事項説明会」を管理会社が開催し、受託内容と受託金額を区分所有者に説明し、総会決議を得たうえで契約しているはずです。
これ自体、理事会が次の理事長から訴えられる危険のある行為です。
ですが、恐らくそのような理事長は誕生しないのでしょうね。
>マンション管理士が独りよがりの私見を述べたり誤った議案を提示することこそ良い迷惑です。
現況では、マンション管理士のほとんどが、その資格で生計を維持することが出来ません。
なので、どうしても組合を食い物にするマンション管理士が出てきます。
私は、良いマンション管理士を選ぶために次のような提案をしています。
ほとんどのマンション管理士は無料相談を受け付けています。
専門家に相談したい事案があった時に「まったく同じ文章で」4~5人のマンション管理士の無料相談を利用し、最も納得のゆく回答をくれたマンション管理士に委託し、結果が良ければ顧問契約を考える。
複数のマンション管理士に相談すると、他の人が言ってくれなかった注意事項を指摘してくれる人もいます。
有能で公正なマンション管理士が評価される時代が来ることを願っています。
コンサルなんてダメならすぐクビにしてるはず。
クビにできないから一部の区分所有者が掲示板に悪口書いてるんでしょう。
依頼してた理事会としては矛先がめるすみ事務所に向いているわけですから大助かりというところでしょう。
687様 大変興味あるコメントありがとうございます。
概ね納得ですが以下について教えて下さい。
>少なくとも、理事就任認諾者が確定した後は、その半数が理事会成立要件となります。
その根拠はどこにありますか。私もこれもありかなと思ったことがありますので。
6名でも良いとメルすみが理事会に説明したのですが臨時総会では顧問弁護士も同様の説明をしました。
しかし裁判において、代理人はこの点を主張しませんでした。
最高裁裁判長は理事長を互選した時の理事参加数を何度も確認していました(7名参加と証拠の議事録には記載)。
10名以上参加していない理事会で理事長を互選してもそれは有効でないと考えていたと思われます。
因みに、管理規約では理事の定数は19名と明記しています。
マン菅センタ、高住協、その他マン菅団体も10名が必須と言ってます。
>総会招集者の資格がどうであれ、
前述のように総会招集者の資格を裁判長は問題にしていました。
理事会定足数が6名で良いなら最高裁も原審追認でよいのですから和解はあり得なかったと思います。
総会決議を無効にするとあまりにも影響が大きい(過去、現在のすべての契約が無効になってしまう)ことから私を理事にすること(メルすみが辞任を表明していたこともあろう)で裁判所は決着つけたかったようです。
後日知ったのですが裁判所は理屈はさておき影響を受けるもの(善意の第三者)への配慮も考慮して和解を勧めるそうです。
原審敗訴が高裁和解となったのですから原審が肯定されなかったことだと考えます。
詳しくは後日公表する裁判経緯をご覧ください。
この和解がこの組合の迷走に拍車をかけてしまいました。
>その後の理事会で、顧問料の一部返還などの訴訟を起こす動きはなかったのですか?
メルすみと食事をするほど親密な監事が理事会に不正はないと監査報告しましたし裁判資料の公開をこの監事が阻止したので組合員は裁判の内容をほとんど知りません(関心がないといったほうが正解でしょうが)。
一連の不正を糾弾する人が何人もいましたががこれを表に出すと野村シンパから叩かれるので黙ってしまいました。
メルすみは辞任表明を通常総会閉会直前におこない消え去りました(組合代理人が裁判官にメルすみの辞任を説明したので私は知っていましたが)。そのためかメルすみへの批判も沙汰止みとなりました。
私はその後理事長になり一連の不適切、不正行為に対し決着(少なくとも責任の明確化、そのうえで損害金請求するか総会にかける)させようと思っていましたがいろいろの妨害があり実現できませんでした。
>減額した管理委託費の1年分を払うなどの契約になっていたのでしょうか?
某社が減額分の2年分(約3000万円)を提示していたのでそれに比較しメルすみの300万円は安いと理事会は考えてしまいました。いま考えると我々が無知だったということです。
後日、メルすみは未払い分の100万円を辞退してきました。
私は当然と思いましたが、理事会(管理会社?)は支払ってしまいました。
>契約内容に変更がないのに増額を認めたのなら、理事会が無能と言うほかありません。
その通りです。
業務範囲や管理レベルを業務仕様書(従来の管理会社との契約内容)なまとめ競争入札を行ないました。
各社とも従来より20%前後底額で入札してきました。
さらに減額できると提案してきた会社(NS)に発注することを理事会は総会に上程し決議しました。
この時の議案には22%減額を期待と書かれています。
決議後、内示し、業務引き継ぎに入ったとたん、NSは提示した人員(組合が提示した人員と同じ)では管理できないから増員増額してくれと言い出しました。
これに反対する理事、理事会協力者の意見を理事長は無視し理事長とメルすみはNSの増額を認めることで合意してしいました。
総会議案は虚偽の説明だらけですが理事も組合員はそんな資料を読みませんから当然賛成決議となります。
私は理事会協力者として理事会で反対意見を述べたところ理事長、メルすみや監事は私を攻撃してきました。
今でもその時の理事会録音を聞くと腹が立ちます。
最悪なのは契約に反対したものは悪者扱いにされることです。
その後も私は契約の見直しや再度の競争入札を3期にわたり提案していますが理事長と監事は取り上げません。
NSが理事長に働きかけていることを知りました。
かつてNSを批判していた者が監事になりましたがいまではNS弁護者になっています。
⒈/5総会は大規模マンションなので容易ではありません。総会当日参加率は1%、総会成立がやっとですから。
> なので、どうしても組合を食い物にするマンション管理士が出てきます。
同感です。誠実なマン菅士なら相当な報酬を払っても良いとおもいますがなかなかいませんね。
プロナーズ会員(何人かとお付き合いしている)などは信頼していますがこれは例外だと思っています。
メルすみの後契約した埼玉県のマン菅士は顧問契約することを理事会決議していないのに報酬をもらっていました。
理事会でそのことを追求(再度先行し直すとを決議)したら、理事長が契約したのだから契約は有効であると主張し9ヶ月間報酬を受け取っていました。
その後総会直前に突然辞任しましたが。
出納をあづかるNSも理事会決議がないことを知りながら出金していました。これもどうかとおもいますが。
このマン菅士は法律関係には疎いが修繕工事なら任せておけと言っていました。
工事管理でしっかり稼ぐこと、見え見えです。
別の埼玉県のマン菅士には色々相談(特に法律関係)に乗っていただいていました。
私は相当信頼していたのですが修繕工事は別だと言った途端、音沙汰なしになりました。
マンション管理士番付表が欲しいですね。
総会で決算承認決議されていたら問題なし。
管理組合の予算は単なる目安です。
そのマンションの管理規約が標準管理規約と同じと仮定して書きます。
標準管理規約第53条には 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
こう書いてあります。
一方、理事の職務は民法の委任契約に当たるというのは定着した考えです。
委任契約は双方の承諾があって成立するものですから、総会で理事一覧表が承認されたときは(拒否者がいるとはわからないので)全員が理事となります。
従って、定足数は10です。
理事就任拒否(就任後の辞任ではない)の意思表示をした人は、委任契約が成立しませんので、それ以降は理事ではないことが明らかです。
① 理事の定数の半分ではなく、理事の半数と書いてあるのですから、定足数は6に減じます。
>理事会定足数が6名で良いなら最高裁も原審追認でよいのですから
そうではありません。
当初、拒否者が判明していなかったのですから、最初の理事会定足数は10です。
従って、不成立の理事会で選任された理事長は無効です。
その理事長が招集した総会も無効です。
理事の数が減じた後の理事会で、正式に理事長を選任すればよかったのです。
裁判で①の主張をしていれば事情は変わったかもしれません。
マン菅センタ、高住協、その他マン菅団体に、この主張をぶつけてみたいものです。
分譲した最初は理事の定数の19名、実際に理事がいたんでしょ。
最初ですからね。
翌年以降の後任が就任拒否したら、前の人がそのまま理事なんですよ。
だから定足数算定の母数は19でしょうね。
うちは規約に理事の定数は若干名となってるから後任は必須ではない。
細かい解釈は細則に書いておけばいいんですけど、理事を拒否してる人が一番問題なので
訴えるなら自分が理事長になって就任拒否してるひとから罰金取るとか訴えるとかするのが
筋でしょう。運営してる人はまじめに理事を引き受けた人ですからね。
こんなことで裁判するのは嫌がらせでしかないね。
>翌年以降の後任が就任拒否したら、前の人がそのまま理事なんですよ。
>だから定足数算定の母数は19でしょうね。
「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」という規定が、総会で次期理事が決定した後も有効かどうかが問題ですね。
何故、このような規約があるかというと、通常理事の任期は会計期間に合わせているので、総会までは理事ですよというのが、その真意です。
総会で新役員が決まれば、前理事は理事ではなくなると考えるべきではありませんか?
理事の定数19名の組合で、新理事19名の内9名が就任拒否しました。
その時、理事を辞められない人(不足の9名)を、どう決めるのですか?
19人の容疑者(理事)の内、10名は犯人(次期理事未定)ではありません。
犯人である9名が確定できないなら、全員無罪(理事ではない)です。
この掲示板のケースがどうなのか、よくわかりませんが、一般的にはこうなります。
そもそも、
1. 理事の任期を会計期間に合わせているのがおかしい。(総会~総会にすべき)
2. 双方承認の委任契約を解約できない規約がおかしい。
(標準管理規約36条3項の規定は廃止し、理事の定数をフレキシブルにすべき)
というのが、私の主張です。
>自分が理事長になって就任拒否してるひとから罰金取るとか
理事が、理事会に出席しないのなら、罰金も取れるでしょうが、理事就任拒否に罰金を科せられるでしょうか?
あるマンション管理士会の講習会で「理事就任は義務です。ならなければなりません。」と説明していました。
この会では、規約で定めれば民法違反OKと言っています。
私は賛同できません。
反論お待ちしています。
>>理事が、理事会に出席しないのなら、罰金も取れるでしょうが、理事就任拒否に罰金を科せられるでしょうか?
住んでない区分所有者は理事やらないんだからと、協力金月2500円とるやつがあったでしょ。最高裁まで争ったああいうやつです。
>>あるマンション管理士会の講習会で「理事就任は義務です。ならなければなりません。」と説明していました。
就任は自由意思ですよ、って言うと理事0人もありうるから、というのが背景にあるからそう言うみたいです。
就任は自由意思ですよ、というのと理事、理事長、監事などの外部委託はセットでいうべきものかも。
3月14日の新標準管理規約で委託できるように変わったと思います。これから建つマンションは新標準管理規約に準拠するからそれが普通になる。