管理組合・管理会社・理事会「専有部分の機器交換について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-11 15:07:15

長文での質問をお許しください。

都内でマンションの理事をしております。
当マンションは、築約50年で戸数150、各戸の専有面積は150~400㎡で、
もともとは富裕層向けのマンションで、100年以上もたせるべく理事の仕事も煩雑な状況です。

住民も高齢者が増え、浴槽が高すぎて危険(現状では床から60-70cmが多い)
であるという要望が多く、このたび浴槽を低く広くすることで組合員に総会で提案し、
圧倒的な賛同をいただきました。(現状では提案紹介の段階で、議案として採決してはおりません)

理事会からの提案の趣旨はおおよそ次の通りです。

A.浴槽を、低くて大人が足を伸ばせることが出来る大きなサイズに全戸交換する
B.浴室を大きくする必要があり、浴室の拡張を全戸行う
C.それに合わせて給湯器も全戸交換する(1台30万円程度)
D.それに合わせて排気ダクトなど共用部分の工事もおこなう
E.以上の費用は、修繕積立金を利用する

いざ調査いたしますと、ほぼ半分の個数で、建物分譲時とは異なる給湯システムを設置しており
(いずれも理事会で承認済みです)、中には給湯器だけでも200万円以上のものを設置している組合員もおりました。

ここからが質問なのですが、一部の組合員がこの案に反対しております。

工事は全戸一斉の予定で、少なくとも一戸でも工事を反対すれば割高になるだけでなく、
その一戸と同じ排気ダクトを利用している戸全体の工事が出来なくなります。
反対の理由はさまざまですが、主なものは次の通りです。

①浴槽、給湯器など専有部分の機器交換のために、修繕積立金を切り崩すのはおかしい
②今利用している給湯器よりも、明らかにグレードが下がるものに強制的に取り換えることは財産権の侵害である

この組合員を説得できない場合、決議を経て工事を実行することは可能でしょうか?
強硬する場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
また、修繕積立金を使うことに問題はないでしょうか?
管理会社の見解としては、強硬は難しいとのことでした。

以上、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2014-09-28 14:25:51

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専有部分の機器交換について

  1. 100 匿名さん

    >スレ主さんへ
    わたしのとこのマンションは、築15年ですが、将来的には専有部分の配管を
    管理組合としてやるべく、対応策を考慮しているところです。
    浴槽とはちがいますが、関連性はあると思いますので、是非参考にしてください。

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。

     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。

       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

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