物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
交通 |
http://www.daiwahouse.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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¥1,100(税込) |
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ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
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6001
通りがかりさん
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6002
5975
相変わらず、個人の感想、動物の縄張り意識的な動物感想ばかりですね
法律に、1メートル以内に建物建てたら、目隠しつけなければいけないと書いてあるんですよ?
どこに先に建てたらつけなくていいと書いてます?
単に隣地が空き地だったのに甘えて、違法なことをしていたのは隣人です
法律職?行政書士ですか?
法律職って言葉使う人って弁護士資格ありませんって言っているようなもので逆に説得力ないんですよね・・・。
多分、この実務やったことない机上の理論しか知らない人でしょ?
(境界線付近の建築の制限)
第235条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
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6003
5975
動物感想はこれ以上要らないです
論理的・理性的な意見なら歓迎しますが、面白くないという条件反射で投稿している人ばかりですので
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6004
5975
私の確認不足を指摘する意見がありますが、現実問題、家具も大しておいていない環境で、隣の家の視界がどうかとか、朝・昼・夜・平日・土曜日・日曜日、全てのパターンを把握するのは無理ですよね
見学時に歩きながら見ているのと、実際住んで床に座ったり、椅子に座ったりすると見える景色も異なります
隣地の住民と窓を介して気まずい想いするとか、住む前も気づけませんよ
住民がいなかったら、近くにせいぜい窓があるなぐらいの話なんですから
そこの窓が住民がよく使う窓か、ただの物置部屋かでも感じ方は変わります
問題ないならいいませんが、気まずい結果になったのだから仕方がない
法律で決まっていることを守ってくださいというだけの話です
過剰反応されるのが理解できません
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6005
評判気になるさん
そんなこと気にしなければならないほど、狭い土地を買った自分を恨め
広い土地なら、普通は配慮されて設計される
狭い土地だから、そういう懸念もあるし、トラブル犯す
安かろう悪かろう
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6006
口コミ知りたいさん
>>6005 評判気になるさん
目隠しの問題がどうかは別として、それは流石に暴論では?他に広い土地の建売があっても、事情があってそこに買う必要がある人だっているし、じゃあ広い方って簡単には選べないものだと思うよ。個人の事情を踏まえずにそういうこと言うのはあまり気持ちのいいものではないです。
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6007
通りすがりT
>>6002 5975さん
文章から読み取れなかったけど、あなたの家は境界線から1メートル以上離れてるということですか?
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6008
検討者さん
>>5993 戸建て検討中さん
>>5998 検討者さん
横からすいません。
こちらをご覧下さい。
https://www.mc-law.jp/fudousan/26135/
以下抜粋
隣り合う2つの更地に住居が建築される状況はよくあります。
ここで,住居建築の時期がずれていると,宅地の考え方に関して問題が出てきます。
形式的には,先に建築した住居には目隠し設置義務がないように思えるのです。
そうではなく,両方の住居について,相互に見通せないように目隠しを設置する義務があるという解釈が一般的です。
抜粋終わり
私は普通のサラリーマンです。
法律職の方もいらっしゃるようですので詳しい解説はお任せします。
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6009
検討者さん
>>6002 5975さん
法律的には
隣が空き地だった時は違法では無くて、
隣が宅地になったから目隠し設置義務が生じるようです。
つまり、ご購入された建売住宅に住まれた時点で隣人さんは目隠し設置義務が生じたということになるかと思います。
なんと仰ったのかは解りませんが、
「昔から違法だった」とかいわれたら反感を買うことになるかと思います。
まずは、無料の法律相談窓口などに行かれることをおすすめします。
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6010
匿名さん
>>6002 5975さん
↓「設ける者」って、読む限りではやっぱり後に来た人じゃないんですかね?
先に居た人の義務を記しているなら、こうは書かない気がします。
(境界線付近の建築の制限)
第235条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
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6011
通りすがりT
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6012
5975
後から来た人からも請求できます
裁判所も認めてます
ここに書いてあることURLのサイトぐらい、当然みてやってます
正確に言えば、私の家も境界1メートルのところに一部小さい窓はあります
当方の要求をのんでもらえるなら、反対要求があれば設置は構いません
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6013
5975
本音を言えば、建売の設計にも不満ありますよ
専門家として配慮した設計するべきだったのではないかと
住宅展示場の紙ビラに広告に設計した社員載っていたのですが、恐らく20代の若い人でした
大手といっても経験不足の人に担当されたら意味ないですね
正直、目隠しの問題に気づいて、若い設計者の家は買うべきでなかったかもしれないと思いましたが、後の祭りです
買ってしまったので、今更文句言えないですからね
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6014
検討者さん
>>6002 5975さん
本当に無知の知を知らないんですね笑
1メートル以内に建物じゃなくて窓ね。254条と混同してるんじゃないの?
それに自分があとから建ててしかも自宅の境界から1メートル以内に自宅の窓があるとか笑かしてくれますね。
法律って条文読むだけじゃだめで、判例と学説を学ばないとだめなのよ。しかも民法は事象によってひとつひとつ判断していくのよ。
あなたの場合は先に建てた方はあなたの家が建つ前は宅地ではなかったが、あなたの家が建つことで既存不適格住宅となったわけで、改修する際には直す義務があるけどあなたの家が建ったからってすぐにどうこうしなくちゃいけないわけではない。あなたの場合は既に隣地は宅地であったため、建築時点で違法状態。
この意味わかる?
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6015
検討者さん
>>6002 5975さん
まぁ、言ってしまった以上、あなたのことは近隣で噂になってるでしょうね。私なら耐えられないからそこを売って引っ越ししますね。
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6016
5975
>>6014
民法の教科書すら真面目に読んでないことがわかるので黙った方がいいですよ
小さい窓に対しては目隠しはそうそう認められないんですよ、弊害少ないから
教科書にも書いているレベルの基本です
資格試験とかテスト前に浅い勉強している法学部卒や、ろくに専門知識も磨かず、法曹資格もないなんちゃって法務部員さんでは知らないと思います
あなたみたいな無知の知の人が釣れるかなと思って記載したのですが、思いっきり突っ込んでくれてうれしいです
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6017
検討者さん
>>6016 5975さん
裁判起こしてみるといいよ。勝敗みえてるから。
あなたのこれからのことを考えたらかわいそうになってきたよ。
家族もいるんだろうしほんとかわいそう。
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6018
5975
>改修する際には直す義務があるけどあなたの家が建ったからってすぐにどうこうしなくちゃいけないわけではない
新築時に双方に請求しあう裁判例っていうのは沢山あって、認められているのに、恥ずかしくないのでしょうか?
典型的な事例すら知らないと自白しているようなものですよ
よくいるんです、こういう人
法学部とか法務部だから、詳しいと勘違いして、プライドが肥大化した人の典型です
こういう人はプライドだけが高いので、自分で裁判例とか言えません
無知だから
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6019
戸建て検討中さん
大和の建売だけど、こんな位置関係かな?
建築令和2年となっていて、売れてないね
リビングから隣家の窓が見えるのは嫌だね、センスないな
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6020
検討者さん
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