物件概要 |
所在地 |
東京都文京区大塚6丁目114番76他(地番) |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」駅 徒歩4分 山手線 「大塚」駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 「護国寺」駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「東池袋」駅 徒歩11分 都電荒川線 「向原」駅 徒歩7分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
90戸(38戸(非分譲店舗1戸、非分譲住戸5戸含む)(AVANT TERRACE)、52戸(非分譲住戸4戸、ゲストルーム1戸含む)(BEAU TERRACE)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階建(AVANT TERRACE) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2010年07月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]オリックス不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社リアルフィールズ [媒介]ファーストレジデンシャル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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サンクタス文京大塚口コミ掲示板・評判
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143
匿名
>142
139です。かなり高いは言い過ぎました。
23区中15番目です。ちなみにワーストワンは断トツで豊島区。
文京区の前後を見ると14番目に悪いのが目黒区。16番目が足立区。
ヤフー知恵袋に詳細なデータが乗ってましたよ。
詳しく知りたいなら知恵袋で犯罪発生率とかで検索すれば出るかと。
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144
匿名さん
>142
大塚病院と東大病院は違うでしょ。
紹介、完全予約制だから並んでも無理。
急患外来なら大丈夫だけど。
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145
匿名さん
そのうえこのサンクタス文京大塚は、敷地に汚染だけでなく元の工場の埋設物が埋まったままです。
本来埋設物は片づけて販売するもので、あとで埋設物が見つかると裁判沙汰になったりするのですが、この物件では堂々と埋めたままですと言って販売するのですから、神経を疑います。
しかもそれは汚染ハイリスクの印刷工場跡ではありませんか。
>>141 でいったように、汚染調査を本気でやるなら、土壌のいろんなところに隠れてしまう汚染物質を探さねばなりません。埋設物があればその下は確認できないのだから、まともな調査などできるわけがありません。
いずれ立て替え時に埋設物を撤去したときに、その埋設物自体汚染物質で汚れている可能性が高く、すると撤去費用も通常よりかさみますし、取り出した下に溜まりが見つかる可能性も高いですね。
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146
匿名さん
>>145 結局、オリックス不動産は調査が完全ではないことは重々承知しているのではとも思います。
元印刷工場の基礎などの埋設物は、除去しだしたら汚染物質が次々見つかる可能性が高いので、怖くて除去できなかったのではないですか。
そもそもこのマンションの建て方からして、ちょっと不自然な気がするのですが、深読みしすぎでしょうか。
周辺への影響を考えて低層にしたように言っていましたが、敷地になるべく目一杯に建物を建てているので、容積率限界まで建てても階数は低くなっただけのように思います。もっと建物間のスペースをあけて、その分上に階数を高く立てれば、通風や日照がよい部屋がもっとたくさんとれたはずです。床面積は同じで条件がよくなるのだから、物件全体の総価格もあげられるはずです。なぜそうしなかったのでしょうか。たとえば一階(地下階)の専用庭を南側にとるなどしたら、地下階の人気や価格もあがり、2~3階も日照時間がアップし、南面の圧迫感も減るはずです。
土壌汚染が残っている可能性があると思っているから、いわば建物でくさいものにふたをしているのではないでしょうか。
建ててしまえば立て替えまで発見されることはない反面、庭などで露出土壌がおおければ、もし汚染が残っていれば、健康被害を起こして問題になる可能性があるでしょう。
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147
匿名さん
もうそれくらいにしたら。
鶴見→文京区への成り上がりを目指していた購入者が可愛そう。
それなりに背伸びして買っているんだろうから。
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148
匿名さん
143-146を
まとめると、
ここ周辺(半径1kmくらい?)
は犯罪が多い。
詳しく知りたかったら自分で調べろ。
ここの最寄の大病院の
大塚病院は完全予約制
行く前に電話しろ。
土壌汚染の可能性が、
他の元印刷工場の建物よりも高い。
で、みなさん
ここをいくらなら買う?
例えば50mm2LDK
上のリスクありの場合と、
なしの場合でわけて書いてくれるとわかりやすい。
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149
匿名さん
リスクなしの場合、近隣相場で計算すると3700万円台なら買い。
リスク有りなら2500万円。
でどうだ。
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150
匿名さん
>>149
それならまじ買いだね。
リスクなしなら
坪300で
4500万までは回収できると考える
リスクありで
3600万(2割引)まで考えるかな
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151
近所をよく知る人
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152
匿名さん
リスクありだと1000万は安くないと嫌ですね。
転売で買い叩かれそう(転売できない?)可能性もあるかもしれないし?
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153
匿名さん
>>147
購入者が可哀相といいますが、何より責任があるのは購入者より現在(分譲までは)の所有者であるオリックス不動産、もとの土地所有者(元印刷工場所有者)です。購入者に意地悪をするために言っているのではなく、こんなリスクを正しく理解させないままに、購入者にリスクを押しつけるデベの分譲手法が問題だと思います。
申し込み済みの人は、本契約前なら、申し込み金や手付け金を支払い済みであっても、(契約前に10%手付け金を振り込んでいると思いますが)、契約に判さえ押さなければ、交渉の余地なく全額お金は返ってきます。(振り込み手数料は差し引かれるかも)。
契約済みの方で、もしも、このようなリスクがあると思ったら買わなかったと後悔されているならば、「自分は重要事項の説明そのほか営業員などの説明を聞いて、この敷地に今後一切土壌汚染はないものと誤認していた。説明不十分なのは売り主に責任がある」として、契約解除(もちろん手付け金は全額返還が条件)を交渉する余地は十分あるかと思います。これは、土壌対策基本法ではなく、商法の錯誤による契約無効です。宅建法でも何か根拠が探せるかもしれません。
今後、汚染が発見された場合は、商法の瑕疵担保責任、消費者保護法などが関わってくるかと思います。ただし、土対法だと、現所有者と汚染者の責任ばかりで、分譲後はデベは食い逃げですからね。
>>105 にあるように、住人の中の旧地権者の責任だから、住人同士で話し合って下さいと言ってデベは逃げてしまう可能性が高いです。
だから、分譲完了(残金支払い、物件引き渡し)までが勝負と思って下さい。
逆にいうと、そこまでなら、申し込み済み、契約済み含めて、挽回の余地はありますから、あきらめることはありません。
土対法施工前に発行された不動産協会のマンション事業における土壌汚染対策について」(ガイドライン)
http://www.fdk.or.jp/k_environment/index.html
http://www.fdk.or.jp/k_environment/pdf/guideline.pdf
ガイドライン(PDF)の7ページ目に、マンション分譲者のとるべき措置が記載してあります。
「土壌汚染に関する説明は、詳細かつ遺漏のないように実施する必要があり、重要事項説明書に基づいた販売担当者からの説明に加えて、土壌汚染処理会社等からの専門的かつ詳細な説明がなされる機会を設けることが望ましい。」
とありますが、これは行われていませんね。
「また、浄化処理・汚染拡散防止措置等の処理会社等の報告書は、その写しを購入者に対して交付するとともに、報告書の原本については、管理組合設立後、管理組合に対して引渡す。」
ともあるので、契約者の方は交付がまだなら早速依頼するべきです。引き渡し後ではなく、必ず残金支払い前に書類を入手して、できれば土壌汚染の専門家に分析してもらえればいいでしょう。
本来、重要事項説明はお経のように読み上げればそれでいいというわけでなく、購入者にちゃんと理解させることが趣旨です。本物件の重要事項説明書の文面では、そのまま普通の人の理解力で読んだとして、汚染が残っている可能性が十分にあるとは気づけない内容になっていると思います。なので、重要事項説明書は理解したとして署名したけれど、土壌汚染については事実を誤認していたという主張は可能ではないかと思います。
ただ、もともと良心的なデベならこういう土地を埋設物除去もせず、ひととおりの調査と対策で、人の住むマンションにして分譲などはしないと思いますので、オリックス不動産、住友不動産との直接交渉でらちがあかなければ、不動産協会などどこか苦情相談先があれば、それを介する必要もあるかもしれません。
もしも、それとも理解したとおり、汚染が残っている可能性はないとオリックス不動産が言うなら(会社としては正気なら言わないでしょうが、販売員あたりは頭に血が上れば口走るかも)それを録音するのもひとつですが、けして決め手にはなりませんので、それを契約書に追加して、文書にしてもらうといいでしょう。
前述のガイドラインには、下記のような記載があります。これは不動産業者が敷地を買い付ける時のための配慮です。自分が土地を仕入れる時はこのようにガチガチに買い主の権利を確保しながら、自分がマンション分譲時には、このような約定を契約につけないのは、あまりに身勝手ではありませんか。また、これに従っていればオリックス不動産は土地入手時に旧土地所有者からこの特約を得ているはずなので、その約定についても、文書を確認させてもらうよう要求しましょう。
「売主の責任を明確化するため、売買契約に土壌汚染に関する瑕疵担保責任や汚染の処理に関する特約等を必ず規定することとすべきである。なお、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見された場合には、売主の瑕疵担保責任を判断する上で買主にとって不利な状況を招くおそれがあるため、この場合についても、売主に対し責任を追及し得る旨の特約を明確に約定する。」
「また、とくに汚染が認められないとして引渡しを受けた後、買主の調査により土壌汚染が発見され、買主が浄化等の措置を行った場合についても、調査および措置に要した費用ならびに損害の賠償を売主に対し請求することができる旨を明確に約定する。」
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154
匿名さん
少し今回の件とちがいますが、埋設物を除去したら汚染発見の事例です。
裁判の趣旨は本件とは違いますし、汚染も土対法の物質ではありませんが、要は印刷工場跡の埋設物は怖いということです。http://counselling.jugem.jp/?eid=241
>>148
>土壌汚染の可能性が、 他の元印刷工場の建物よりも高い。
とは思っていませんでしたが、よく考えたらそうですね。
埋設物が除去されていないという現状、いったんでも汚染が発見されたこと(それが汚染の一部でありもっと汚染がある可能性は調査で発見されなかったよりは確率的に高い)、この土壌をできるだけ露出させない建て方は怪しい、などの状況を考えると、やはり通常の印刷工場跡より高いでしょうね。普通の印刷工場跡自体でも可能性が高いのですから、かなりリスクがありますね。個人的には埋設物完全除去してないというのが、一番大きいと思いますね。
埋設物除去自体、普通でも除去費用はかかりますしね。どれだけ埋設物があって、除去にはいくらかかりそうか、売り主に見積もってもらうべきですね。それについては、可能性ではなく、確定したマイナス要素としてしっかり計算に入れて購入をきめてください。
なお、瑕疵担保責任は期限があるので、数十年後に立て替えるときに汚染がわかってからでは遅いですからね。
購入するならリスクをできるだけ確定(汚染調査の精度と、汚染可能性の事情背景、どの程度の汚染物質を流出廃棄したかを詳しく聞き、損害可能性と損害額をみつもる)し、その分購入価格に反映させて購入するのが良いと思います。
ただ、正直に話してもらえるかということと、昔のことなので、現所有者が正直に話すつもりでも事情を知らない可能性もあります。
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155
匿名さん
もう少し付け加えると、
>>135で説明したようなVOCの汚染は、浸水があるとそれにより中で汚染物質が暴れる、つまり移動します。
トリクロロエタンは水よりは重いはずですが、地下水の流れにつれて動くくらいですから、やはり水が出たら中で動きます。
ところが、この物件敷地は少なくとも一部が文京区の浸水マップで浸水可能性の高いエリアになっていますね。
少なくとも最近数十年は浸水はないそうですが、それだけにここ数十年はVOCが地下深くにたまっていて、今度いつか浸水したときに移動して敷地外に出たり、表層近くに浮かび上がる可能性があるのではないかと思います。
汚染浄化について、全部調査してきれいになったと言っていた方、下記のサイトが詳しいです。
土壌は下記のような分析装置に数グラム入れて測定します。あの敷地全体の地下何メートル分の膨大な土壌を全て数グラムづつ測定したらいつまでたっても終わりませんよ。(測定費用も安くありません。費用的にそう何回も測定できません)。
下記のサイトに「分析は、数グラムの試料から結果を得ますが、一塊の土壌試料においても、分析に供する数グラムのとり方で結果が異なることも珍しくありません。」とあります。同じ事が、広い土壌の中からどこから土壌試料をとるかで結果が左右されます。
このサイトでは「人の命に関わる医療の現場でも、医療ミスを根絶することが困難なように、土壌試料の分析作業も人間のすることですから、間違いはいろいろな場所に潜んでいます」とあります。このように現場の難しい状況を適切に説明されていまと、かえって信用できる気がしますね。どこやらの不動産会社とちがって...。
http://www.celery.co.jp/tyosa/f2/f2-bunseki.html
あまりwikiを引用するのは気がひけますが、
土壌対策基本法にのっとっているとか、指定調査機関で調査しているとかいう人は、下記をご覧ください。
実際ここに書かれている通りだと思いますので、あえて引用します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B1%9A%E6%9F%93%E5%A...
「指定調査機関の登録基準が緩いため、質的(科学技術的)レベルが低い機関による苦情が発生している」
「土地そのものの調査・評価方法も、現在の科学技術レベルから見て、適切ではない
地盤の土壌分布(地層構成)と汚染物質の挙動は密接に関係しているが、この科学的関係を無視した調査も行えてしまう。よって濃い濃度の汚染物質があったとしても、発見できずに「汚染はない」と評価されることがある。」「この法律に定められた調査を実施したとしても、汚染を見落とす場合がある(土地に汚染がないことを証明する調査ではないことによる)。」
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156
匿名さん
>>154
http://counselling.jugem.jp/?eid=241
これって、
埋設物を除去したら汚染発見の事例ではなく、
発見された汚染物質が基準値を下回っていた場合の事例ですね。
一応素人が誤解しないように注釈。
ちなみに、本マンションには全く参考にならないですね。
まとめより
「発見された汚染物質が環境基本法16条1項に基づく「土壌汚染に係る環境基準について」に定められた環境基準を全項目にわたり下回っている場合に、当該土壌汚染が瑕疵に当たるかについての判断が示されたもの」
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157
匿名さん
>>154
《要旨》
有害物質が環境基準に
「抵触しない」
有害物質の量であっても、
「売主の瑕疵担保責任が認められた」
事例
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158
匿名
まとめてくれてありがとうございました
長すぎて読む気力がありません
154さんはまとめに反論があればお願いいたします
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159
匿名さん
>>158
156,157です。
154をまとめると、
「瑕疵担保責任は期限がある」
ということでしょう。
たぶん。
土壌汚染に対してなにやらとてつもない思いがあるのはわかるけど、
結局何を言いたいかはわかりません。
結局、土壌汚染があれば、
めんどうなことになる、
ということでOK。
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160
匿名
158です
ありがとうございました
買わない方が良さそうですね
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161
匿名さん
>>160
ちなみに
なにかあれば、
めんどうなことになる
のはどこでも一緒。
文京区に住みたいなら、
ここはおすすめ
元印刷工場だからやすい。
めんどうなのは、
全部代表者に一任。
特に問題はない。
素人は化学物質とか放射線にビビりすぎ。
基準値うわまっててもそう問題は起きない。
そういう私は、おばけと火事とカミナリが怖い。
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162
匿名
>161
160です
ちょっと笑えました
ありがとうございました
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