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先日、契約しました。13階が希望だったのですが、空いていなかったので空いている同じ間取りの14階を契約しました。
しばらくしたら、希望していた13階が空いたのですが、住戸の変更って出来るのでしょうか?
営業の担当は面倒くさいのか、あまりいい顔をしなかったようでしたが。
変更すると金額は80万くらい安くなります。
[スレ作成日時]2006-03-06 22:13:00
先日、契約しました。13階が希望だったのですが、空いていなかったので空いている同じ間取りの14階を契約しました。
しばらくしたら、希望していた13階が空いたのですが、住戸の変更って出来るのでしょうか?
営業の担当は面倒くさいのか、あまりいい顔をしなかったようでしたが。
変更すると金額は80万くらい安くなります。
[スレ作成日時]2006-03-06 22:13:00
聞いてみるだけの価値はあると思いますよ。
だってもともと13階が希望だったんですし。
「だって」じゃねーだろ・・・・・。
まぁ実際はケースバイケースだろな。
契約後の部屋変更は印紙代ぐらいでできるとデベの担当者が言っとりましたが・・。
実際先日変更したものです。
印紙代だけですみましたよ!!
私も同じ間取りで10階から12階に変更しましたが、お金かかりませんでした。印紙は担当者がうまくはがしてくれて、再利用しました。割り印をうまく重ねて押すのがちょっと難しかったですが・・。ちょっと邪道ですかね。
印紙は契約が不成立のときは、印紙代が戻るものらしいです。
自分は直接にやったことないですが、たぶん印紙を販売しているところに
いって、不成立書類をみせて、印紙を無効にしてもらって、
印紙代の還付を受けるか、新たな印紙をもらうか。
しかし、少額の手数料はいるような気がしますが、実際にそのようなことを
実行した人の詳しい体験談が聞きたいですね。
印紙代の還付なんてあるんですか?だったらうれしいのですが!
実際にやられた方いませんか?
契約書に印紙が無くても契約は有効でしょう。
印紙がないと、脱税行為となるだけ。契約がなくなれば、印紙も返金してくれるでしょう。
途中でローンの変更をしたので、印紙代還付受けましたよ。
管轄の税務署に届け出用紙があるので、それに記入して提出すれば良いだけ。
印紙税に関しては、多少スレから外れますが、明らかにしておくのが良いと思いますので書き込みさせていただきます。
契約書を双方が合意して作成した時点で印紙税の納付義務が生じます。
この契約をその後実行することを止めても、納付義務は免除されません。
(金銭消費貸借契約の契約締結後中止について、2001年に判例があります。)
間違えて多い金額の印紙を貼った場合は、その差額の還付を受けられます。
仮に、売主が他の住戸に変更することを了承しても、前契約書の印紙を再利用する行為は脱税になります。
契約を双方合意で締結した以上、履行されなかった契約書の印紙について正当額のものが貼付されている限りにおいては還付は受けられません。
>14さん
>契約を双方合意で締結した以上、履行されなかった契約書の印紙について正当額のものが貼付されている限りにおいては還付は受けられません。
ということですが・・・
では何故我が家の場合は税務署でOKが出たのでしょう?
銀行からわざわざ「還付が受けられますので所轄の税務署へ届けて下さい」
と不履行の契約書が送られてきました。
税務署でも、確かに還付出来る場合とそうでない場合があるとは言われましたが・・・
ローンの場合、まだ実行されていないから?
でもこれが家その物の契約だったとしてもまだ引き渡しされていなければ同じ事ではないのか?
何が違うのか分からないなあ・・・法律って謎。
まあ、うちの場合は貰えたから良いんだけど。知らないと損することも多いよね。
>>15
「間違った契約書を作って契約後にそれが発覚した。」
「ほぼ内容が確定し、作業上の都合で見込みで印紙を貼った契約書の内容が変わった。」
とかいう理由にして、税務署が事務的なミスだと認知して、ある程度今までは目を瞑ってくれたようです。
今後はどうなるかわかりません。
所得税では自公300議席獲得後の税務署のハッスルぶりが、税理士さんの間で話題になっています。
(青色専従者の金額査定など)
なんだか話が盛り上がっていますね。。本題とはずれていますが・・・
わたしの友人も契約後の部屋変更で印紙代の還付をうけたと聞いていますが、どうなんでしょうね。
14.さん
判例の内容を詳しく紹介していただけないでしょうか。
わたくしの場合も、一端締結した請負契約書を双方の合意で解除した際に、
請書の印紙代を還付してもらった事例があります。
裁判ざたになったこと自体、
>契約書を双方が合意して作成した時点で印紙税の納付義務が生じます。
>この契約をその後実行することを止めても、納付義務は免除されません。
は明文化はされていないと想像しますが、・・・。
いままでは、税務署が印税法14条の解釈に「寛容」であっただけなのでょうか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7130.htm