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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
ヤジしか言えない悲しさよ。
↑ 突然意味の解らない事書いて、発作でもおきましたか?
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。
民事では無く刑法です 警察が処理します
そうだねー、滞納の口頭催促は複数の理事で行い、強要の誤解を払拭する必要がある。
滞納の口頭催促は強要にはあたらないよ、あたまわるいの?
気の毒に日本語を理解する事がが出来ない様です。
↑ 滞納の口頭催促は強要にはあたらないよ、あたまわるいの?
そうだねー、滞納の口頭催促は複数の理事で行い、強要の誤解を払拭する必要がある。
気の毒に日本語を理解する事がが出来ない様です。
購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。
その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。
東急の見積ってなんなんでしょうね。
工事単価だけでなく、クロスの面積が2割近く多かったです。意味不明です。なぜでしょう、不思議です。
東急のスレでやってよ じゃま
>購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。 その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。
結果として当たり前の相見積が機能したことです。
問題は管理組合側が最初は相見積ではなく管理会社のみに見積もりさせたならばこれが問題です。
相見積もりする場合は管理組合主導の場合は最低三社でも十分ですが、管理会社主導の場合は最低四社とすべきです。
理由は管理会社主導の場合は三社とすると最高価格と最低価格を意識的に作為し、意向の強い本命を意識的に中間にもってくるので、正常な相見積が行われなくなる。
総会の「議決権行使書」の扱いについて教えてください。
下記議案での臨時総会
100戸のMS、議決権行使書での、賛成票50票、同反対票2票、議長宛て委任状15票、理事・監事6名、総会出席者
(理事・監事除く)15名、(内反対者7名)欠席票12票 計100票の場合の総会について。
1.議案は大規模修繕計画を見直し工事内容を従来計画よりも前倒しする内容、(前倒しの必要性説明資料もない)
管理会社と設計事務所の提案を理事会が鵜呑みにしたと考えられる。
その結果数年で修繕積立金が底をつき借入を数度行わなければならない設計事務所作成の計画書が添付された議案。
しかも、資金計画書の作成提示もなく、長期修繕積立金予定残高は10年間赤字表示、と云うあきれた議案に対する票決が
上記の結果です。
2.新大規模修繕計画のずさんさの指摘、理事長の民法の管理者責任、監事の理事会運営状況確認の失態責任、を問いただした 結果、本議案は理事会として取り下げることで決着。
3.後日、議決権行使書で賛成票を投じた組合員から、少数の総会出席者の意見で決まるのはおかしい。とクレームが数件あっ たとか。
4.この様な、どうしょうもない理事会(輪番制)お恥ずかしい限りです。ハズレの理事会年度が多くなってきました。
5.上記3の組合員のクレームは形式上は判ります。民度の低いMSで議決権行使制度は無理ということでしょう。
6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。
無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。
このあきれた管理組合に何かご助言頂けると有難いのですが、よろしくお願いします。
管理委託契約している会社の担当フロントに聞きなさい。
丁寧に解りやすく教えてくれますよ。
ネットでググっても解ります、ここでは長文になり過ぎますので失礼。
わざわざ作ったような質問ですしね。
>6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。 無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。
そのような事はありません。貴方の考えは間違いです。
総会の原案が良いか悪いかは別にして、
管理組合の総会の普通決議は開催前に議決権行使書と委任状で可決の可否が分かったり、推測できたりします。
極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員のみで総会は成立し可決も可能です。
この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正案を提案して改善するしか方法はありません。
905です。
906さんの----わざわざ作ったような質問ですしね。
907さんの----この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、
907さんの----これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正 案を提案して改善するしか方法はありません。
本当にあった話です。臨時総会でしたので、通常総会で現実に合った案が上程され賛成多数で可決されましたが、盲目的に〇
をつけている組合員が多数の困ったMSです。
907さんの--- 907さんの---極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員の みで総会は成立し可決も可能です。
このことも承知していますので頭が痛い。民力度が低いなんて云っていないで、理解力と行動力のある組合員を見出し
勉強した組合員に成るよう努力するしかないと思いました。
ご意見ありがとうございます。
私のマンションでも、内容は異なりますが、似たようなことがおおいです。
過去の議案書と議事録を精査すると、このような事案が多いです。
弁護士と話す機会がありましたので、ある程度事案を纏めて相談しましたら。
総会の事案によって、特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、
組合員が多い事でした。この問題を組合員に知らしめることは基本的事項ですが、難しいです。
法令の強行規定として、総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む)
が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。
特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。
組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、
これらの説明がなされておりません。恥ずかしい事ですが一言投稿します。
↑
まぁ ネットでググればマンション管理の事はだいたいわかるよ、だからぁググればぁ?
それで解らない人がここで聞いても無理、答えるのは無料のボランティアのシロウトだから。
どこのマンションもたいして変わらないんじゃないの?無関心さは。
気づいたマンションの住民は問題意識があるってこと。
>特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、
そんな無知ばかりなら最初から総会議案書の議案ごとにどちらなのか書いとけよ、それで解決。
>総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む) が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。 特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。 組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、
組合員に理解を求めるより理事長始め理事会が管理規約できちんと説明する義務があります。
それが出来ない組合員を理事長にするのは全組合員の責任です。
理事長になる人、いないんだから全組合員の責任なんですが、その一言で済まないのよ。
心配するな、管理会社のフロントが教えてくれるよ。
それが嫌ならオマエが教えてやれ。
ところが、管理会社の担当と10名位一緒に仕事をしましたが、
あてになりませんよ。普通決議と特別決議のすみわけを理解していない担当がおおいです。
担当棟数が多すぎて、担当物件の規約をマスターしておりません。
自分のマンションは、たとえ管理会社に全部委託でも、役員の一人位は、
自前のマンションの管理規約位はマスターしている者を求めたいです。
>組合員には、なかなか理解してもらえません、
別に知らなくていいんです。
管理会社の担当が、アドバイスするべき事案です。
組合員が悪いのではなく、管理会社が悪いのです。
905
さんも含めて、皆さんどんな管理会社に任せているんですか?
そこに問題の根っこがあります。
いい管理会社さえ見つけることが出来れば、これらの問題は全て解決します。
見つけることが出来ないなら、せめていいマンション管理士にあたるまで、探してみたら?
アタマ使うか、お金使うか、どっちかしないと。
ちなみに、私は議決権行使書に反対の意見です。
総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。
真剣に考えてくれる人(理事)が数人でもいるなら、その人たちに任せましょ。
議案審議なんて理事会でする事、総会ではしませんね、是非だけだよ。
議決権行使書は委任状より組合員個々の意見が反映できる形態だよ。
いまだに委任状の取り扱いにはトラブルがつきもの、今は議決権行使書がマル。
だから今は委任状使う管理組合は少ないよね、票数なんて操作出来ちゃうから。
>総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。
総会当日しか議決権行使書は開票しないけど、おかしなこと言ってますね。
総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの?
区分所有法の多数決の原理は強行規定ですよ。
意味不 なにがいいたいの?
>総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの?
そうですね。
議案の是非だけ決めるなら、議決権行使書がベターです。
つまりあなたの管理組合では、区分所有者は理事会のいいなりなんだ。アタマ悪いの?をお返しします。
理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。
ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
そこから議論しないと、委任状対議決権行使書の是非は論じられないと思います。
総会の議案を一字一句、変更出来るか出来ないかは、議案の内容による。
原則として変更はしてはならない。うちのマンションの規約には変更はNOである。
例
管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、
数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして、
管理会社の変更をした。議案書と議事録の証拠を突きたけられている。
理事長は辞任して、後任の理事長は理解不能者で、告訴されるかも。
>理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。
その為に総会を開催しているのです。
しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。
>しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは
>区分所有法で保証されている。
よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い現状に法律は対応できない。
質の良いマンカン士と契約しかないのかね。
管理会社は何所も同じ、客である体たらくの管理組合=理事会の上前を撥ねる程度で経営している会社だよ。
だからマンション管理士制度を適正化法の冒頭においた。
悪い管理会社を排除する案を、管理士会で発言したら、銀行の落ちこぼれ銀行員の、
監事が、管理会社とは仲良くするべしの返答、何も管理会社と喧嘩してしている、
わけではないので、それは当然だと返答しておいた。悪い管理会社から組合を、
守る管理士が、いかにも悪いような返答である。仕事が欲しくて管理会社に擦り寄るマン菅士である。
各マンション内のマンション管理士、有資格者を探して管理の一角を負わせるのはいかが。
管理会社に擦り寄るマン菅士だけは避けて下さい。
総会で審議するってどこにも書いてないでしょ。
総会は理事長を恫喝して廃案に追い込む場かも。
その反対が多い。
>>922 大嘘つきはいけませんよ
>ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
議案の変更は許されません、総会時に全組合員が出席しているのなら可能ですがね。
管理組合総会は議決の場、議案ごとに質疑応答は可能ですよ、聞いて賛否を決めればよろしい。
区分所有法の規定では↓こうなっています、組合役員なら誰でも知っている事ですよ。
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
(決議事項の制限)
>第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
にせものフロントさんは嘘ついてはいけませんよ
集会(総会)の招集手続きとして、区分所有法第35条1項において、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と定められており、事前に(1)会議の日時(2)会議の場所(3)会議の目的(議案)を通知しなければなりません。
また、区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。
つまり、事前に通知することにより各区分所有者は各議案について、十分に検討した上で集会に臨むことができます。しかし、事前に通知されていないと十分な討議ができませんし、集会に出席できない区分所有者は議決権行使書により議決権を行使できませんし、出席して意見を述べることによって、決議が否決されることもありますので、事前に通知されていない議案については、決議することができないのです。
それゆえ、事前に通知した議案以外の決議は、賛成多数であっても、基本的には決議の効力がないことになります
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 拝借
多少変更して決議したとしても
ひっくり返すのは容易ではないよ。
Q
管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。
A
問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。
議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。
よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。
しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。
そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。
但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 拝借
>>931
簡単ですよ、明らかに逸脱した議決なら
理事長と民事調停で話し合えば問答無用。
費用は6~7千円、当然組合の負担だね
規約にも訴訟等の規定有るでしょ。
理事長さんは再度議案作って臨時総会って事になりますね。
↑民事調停に来なかったらどうするの?
でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
私は多少変更しても、と書いたはず。
明らかに逸脱した場合の話などしていない。
よく読め。
>934
おまえアホ丸出し 多少でも変えて主旨が逸脱しなくても
案内の時点でその変更の可能性の記載ががなければ議決しても無効なの 理解出来んか?
前レスで解りやすい弁護士さんの解説コピペしてあるだろ
調停はそれを根拠に議決した議案の無効確認の調停だよ
理事長が来ない訳ないでしょ 来なければそのまま通常裁判に簡単に移行
どこまで行っても理事長さんの違法行為は勝ち目がないんだよ
オイラがやった手法だけどね
工事の議案に内容変更加えて決議した場合、工事が始まるとどうしようもないね。
やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。
>でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
刑事事件じゃないのに軽微とかなに? 無知なの?
民事調停の和解や合意は通常裁判の判決と同じ効力があるのくらい知っとけよ
935は、
程度問題だということが理解できないようである。
元フロントもそのことを言っている。
ま、タダのあらしであろう。
>やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。
それはできませんよ 総会は異を唱えるのではなく
それを自分の一票で示す場なのよ
疑問があれば質問は構いませんが、イヤダイヤダしても無駄ですよ
全ては定められた票の定数で議決か否決かだけです
議決権行使書と委任状 その解説
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
議決権行使書と委任状の違いは自分で検索してね