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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
拒否する理由は?
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
規約抜粋:
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
>それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
具体的にお願いします。
内容証明付き督促状を出す程度だろう。
ほー
具体的に書込みが出来ない人は参加する資格なし。
79の指定は82に書かれている通り有効です
これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります
訴訟しようにも経費倒れで対策はありません
指をくわえてみているだけです
実際に経験したことがあります
ある区分所有者が○年○月は支払ったと主張して、支払いません。
それ以降は口座振替で支払っているので(口座振替は当月月分と規定があります)私が退職するまで管理会社は未収金一覧に載せて一切の説明をしていません。
すでに5年が経過していますが、組合は全く知りません
※ 未収金一覧には、必ず未収期間を書くように要求しましょう
そのマンションの管理規約を
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていれば
訴訟費用、弁護士費用は延滞してる区分所有者に
請求できるよ。
↑滞納常習者はそんな脅かしは無視します。
古い規約よりは、はるかにましであろう・・・
No.89さんへ、
横から失礼します。
> これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります
債務返済の際に、消し込み対象を指定、ということでしょうか?
時効を狙っている、ということではないでしょうか?
>>93
仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、
債務の全額を承認したことになり、
その金員を支払った時点から再び時効がスタートします。
最終支払日から5年が時効の年限です。
また、その間に提訴して判決をとれば時効は解消されます。
規約に債務者が訴訟費用負担をすると記載されていれば、
訴訟費用の見積もりも合わせて提示すれば、
問題解決が早くなることが多い様です。
>> No.94
確認させてください。
完済せずに常に遅れて払い込んでいる、つまり恒常的な債務となっている場合、
「時効」はあり得ない、と考えてよろしいでしょうか?
毎月の管理費は各月別個の債権債務関係だと思いますよ。
昨年1月から昨年12月まで延滞していて、4月から12月までをまとめて支払った場合に、
1月から3月までの分の時効が中断するわけじゃないと思いますが。。。
昨年1月分を半分払ったとかの場合には1月分の残金の時効は中断すると思いますけどね。。
そこらへんの細かいところは
最終的に裁判になって確定するものと考えて
裁判になっても確実に勝てるようにしておくのが管理組合が取るべき方策ではないでしょうか
また、規約等についてもきちんとしておく必要があります
>仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、債務の全額を承認したことになり、
とは限りません。
それは債務が他にもあり、その一部として支払った場合であり、
今回支払った分以外に債務がないと主張されれば、債務の全額を承認したことになりません。
マンションの管理費など約8000万円を着服した疑いなどで、管理会社の社長の女が逮捕されました。
マンション管理会社「ライフトラスト」の社長・藤代八重子容疑者(66)は、東京・品川区などにある3棟のマンションの管理費など約8000万円を着服した疑いが持たれています。藤代容疑者は、管理業務を行うために必要な国の許可を持っていなかった疑いでも逮捕されました。取り調べに対し、藤代容疑者は「犯罪を犯しているという感覚が麻痺(まひ)していた」と容疑を認めています。警視庁は、これまでに2億円以上を着服した可能性もあるとみて調べています。
マンション管理士で食べている人いるの?
みんな食べてるよ。
受験者数が当初は10万人未満でしたが、
今は2万人を大幅に切ってますね。人気が無いね。
残念です。社会的位置付けが低いのか?
管理会社のメンバーがマン管士を欲しがるのは何故だろう?
業務主任と範囲が似通っているから取りやすいのかしら?
俺が管理会社の社長ならマン管士を取った者は、いつ逃げるか分からないので中枢にはしないね。
>俺が管理会社の社長ならマン管士を取った者は、いつ逃げるか分からないので中枢にはしないね。
こんな会社はすぐつぶれるな。
>業務主任と範囲が似通っているから取りやすいのかしら?
とりにくいからこそ価値があります 社内での評価はあがります がんばらねば
でも何回受験しても無理な人もおおぜいいます
そのような人たちの名刺には区分所有士という肩書きがついています
講習のみでもらえます
>そのような人たちの名刺には区分所有士という肩書きがついています 講習のみでもらえます
間違い。
区分所有士ではありません。区分所有管理士と言いますが、24年で認定制度はなくなりました。
マンション管理業協会の区分所有管理士認定事業
区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。
これまで5,108名が区分所有管理士として認定されています。
なお、本資格の試験につきましては、平成24年度の実施をもって終了しております。
管理会社も苦労するねぇ
受験させても受からないのでは
何か其れらしい名称の資格を作り名刺に記載させる 勿論無試験で
区分所有管理士と言うの?
士に憧れてるのか
今度、区分所有者が亡くなってわかったのですが、マンションの名義人と、組合に届け出ている区分所有者名が違う人が複数いることが分かりました。
フロントは「昔からいましたから」といって取り合いません
ほっといていいんでしょうか?
↑理事長の職務怠慢ですね。
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
お尋ねいたします。
ロビー、エントランスホール等に、自動販売機を数台設置して、
来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
私は深夜に、この場所には、不審者がたむろ、しているのを見かけました。
この案の作成者の4名の理事は、かっては、この不審者でした。
500戸以上の大型マンションです。管理会社は109です。
ご意見をお聞かせください。このほかに、怪しい議案も提案されておりますが、
複雑なので後日投稿いたします。賛成者数は四分の三以上には到底不足です。
>来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
共用部分の変更は内容次第では普通決議では出来ません。
>、区分所有者となったとき
区分所有者=名義人?
それとも
区分所有者=実質的な所有者?
親の名義のマンションを息子がもらって(名義は親のまま)管理費も払っている。
これって、どっちが区分所有者ですか?
フロントは「名義人です」と言ってますが・・・
↑「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)という裁判例があります。
管理費等の滞納さえなければ、管理会社は知らぬふりですよ。
その他の問題で登記簿謄本を組合または組合員の承諾なしに、
管理会社が取り寄せることはどうでしょうか。?
それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
>それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
お金さえ払えば誰でも入手できます。
これで始めて商売や訴訟が可能になるのです。
それでも登記に公信力がないわけですから
親族間で所有者だと言われる方には対抗できないと思いますよ
それに管理費等を払っているなら一部でも所有権は主張できるでしょう
その家族が区分所有者と言った人が区分所有者で良いと思います
↑分譲マンションを購入した時点で自動的に組合員となりますが、もし住戸を売却したら、組合も自動的に脱退することになります。
組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり、区分所有者の家族(同居人)や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人(占有者)は組合員になることはできません。
民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。
一方区分所有法では、
第二条
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
とあります。
つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。
>組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり
当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です
>神戸地裁H13.1.31判決
これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。
このケースには該当しないような気がします。
争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。
もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。
標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。
それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。
↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。
元々の状況次第
所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います
マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。
登記がなければ善意の第三者に対抗できない。
>しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。
無責任理事長の典型。気の毒にね。
理事会に意見したら、じゃああんたやれみたいなこと言われました。
ならばとはりきってますが超ワンマンでやるつもりです。
で、理事会がこっちのやることに意見してきたら、じゃああんたがやれって言ってもいいですよね?
あんたが、やれって、言われたくないので、ほっています。
日本語で正しくお願いするね~