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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 743 匿名さん

    3〜4年間は滞納しても其の間で遅延損害金さえ払えば或いは一部でも返済すればどうにかなる。
    滞納者天国だね。

  2. 744 匿名さん

    それ、他のスレでやってたよ、解決済みみたいよ。裁判するんだって。
    滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

  3. 745 匿名さん

    相談のない方は
    お引き取りくださいねー

  4. 746 匿名さん

    >滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。

    普通に暮らす為に滞納するのです。
    そして支払う時は古いものから始めれば遅延損害金の増加率が少なくて済むのです。

  5. 747 匿名さん

    ここにも、無知な方がいますね。
    滞納は、訴訟で管理組合はへの迷惑行為として認定された判例があります。
    諦めて支払うか、競売なさい。

  6. 748 匿名さん

    誰に命令しているんですか?少し落ち着きなさいな。

  7. 749 匿名さん

    競売は難しいですよ。
    まず抵当権が設定されている場合はほとんど無理ですからね。
    無剰余取り消しされるケースが殆どですから。
    59条競売もありますが、これは公共の利益に反していて、かつ、他に方法がない場合に限る事となっていますので、いきなり59条競売を提起してもまず認められませんからね。

    簡単に競売!っていう人が多くて驚きました。
    マンション管理組合の滞納問題に関して弁護士さんがセミナーをやってますから一度行くといいですよ。
    とても参考になりますから。

  8. 750 匿名さん

    >競売は難しいですよ。
    その通りです。

    請求書・督促状・電話・訪問・内容証明と進んでも何とも思わない人はいます。
    お手上げで、あとは時効対策しかなくなります。

    未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。
    事例を知ってる人がいたら教えてください。

  9. 751 匿名さん

    >未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。 事例を知ってる人がいたら教えてください。

    良い質問ですね。
    滞納するような人は管理費に限らず他にも借金があり、マンション価値に対して被担保物件の残額が1.5倍を超える時はオーバーローンと言って、当該不動産があってもそれを破産手続内で処理されません。
    理屈から言うと、特定継承人から滞納管理費を回収する外ありませんが、オーバーローンとなっているマンションは他の抵当権者競売や任意売却が行われますので競売では配当要求、任意売却では抵当権者と交渉して売却代金から回収を図らざるをえなくなり、回収金は微々たるものになります。

  10. 752 匿名さん

    売却できたと言うことは特定承継人が存在するって事、
    競売も同じ事、滞納金の支払い義務があるのは誰もが知るところ。
    専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、
    時効に対応さえしておけば無問題。

    No.751 長文での無意味投稿オツカレ。


  11. 753 匿名さん

    >専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、

    本当にそうだろうか?
    こんな多額の滞納金を残し手入れもしなかったお化け屋敷ならぬお化け専用部分をおいそれと購入する人はおるまい。
    一方、管理組合は滞納金の入る当てはなく、お荷物となった専用部分に困っている筈だ。
    このような事を聞きつけて不動産屋が近づいて来て、手入れして売却してもよいが問題は滞納金額なので出来るだけ減額するように持ちかけて来ることになる。

  12. 754 匿名さん

    オンボロになり建替えするなら無問題、たとえ事故物件でも建替えれば所有権は処分出来るね。
    裁判でも何でもやって何十年でも騒ぐのが得、なんせ標的は滞納者じゃなく次の所有者なんだよね。

    オジサン、勉強してから書こうね。

  13. 755 匿名さん

    次の所有者ではないよ滞納金の行方だよ。
    まともな専有部分ならいざ知らず、自己破産と同様の多額滞納金付きの区分所有権は売れる分けないよ。
    結局は多額滞納金を売却出来るまで値下げざるを得なくなると言う理屈さ。

  14. 756 匿名さん

    自己破産や負債なんて無関係なのよ、管理費が回収できればいいだけですからね。
    無知には説明が長くなるから遠慮しとくね、管理組合自体が損害や不利益を受けることは無いのよ。
    期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。
    皆さんがここで連呼する法律って意外と強力なのよ、知っておいてね。

  15. 757 匿名さん


    おたくのおっしゃることは、なるほごもっとも。
    言ってる事は全て正論で正しい。しかし…現実はそんな簡単なものじゃないんだよね。
    私が担当している物件でも実際にありましたから。
    時価を超える管理費等滞納。
    過去の理事会が延々と続けた債務存在に関する承認書の取り付けでの時効回避策で膨大に膨れ上がった滞納。
    その滞納が理由で任意売却もうまく行かず、競売でも入札がない。延々と積み上がる滞納。過去の滞納支払いにこだわれば買い手がなくその部屋の毎月の支払いは延々と行われない。16戸のマンションでは影響も大きい。
    結果…過去5年以上前の滞納と遅延損害金は免除で決着しましたよ。その条件で買い手がつきましたからね。
    債権放棄で全員合意とりつけました。
    まあ色んなケースがありますよ。

  16. 758 匿名さん

    16戸のマンションでは、一区分所有者の滞納管理費の影響は大きいですね。
    757さんの事例はあります。つまり、債権放棄をしてでも、新区分所有者に
    変更して、再起をを図る。会社更生法に似ていますね。
    日常の管理を、細かくチェックしていれば、最小限に食い止める事はできた。
    ここまで事態が大きくなるまでには、16人の区分所有者の一人くらいは、
    文句は言っているいるはずですから、防止できなかったのは、組合員の責任です。
    管理規約と区分所有法と管理委託先のチェックが出来る住民を育てましょう。

  17. 759 匿名さん

    >期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。

    書生の理屈に過ぎない。
    現実、自己破産させると
    >757
    の繰り返しでマンション全体の維持のために全額回収は難しいのが現実。
    だから滞納は少ない内から回収し、町金融が貸す限度に抑えないと自己破産に陥る。

  18. 760 理事役員(736)

    736です。

    ご回答頂いた皆様ありがとうございます。

    当マンションはパズル式機械駐車場です。空き区画は
    下段ばかりでその区画を利用できればと思っておりました。

    稼働率としては80%ですが空き区画は10台ほどございます。

    その10台分の減収が問題となっており困っている状況でございます。

  19. 761 匿名さん

    あぶないからやめたら?

  20. 762 匿名さん

    >757
    御優しいのね、おたくのマンションだけのことでしょうね。
    個人の自己破産は関係ないのよ、坦々とと処理するだけ。

  21. 763 匿名さん

    引き継ぎして放置するだけの脳しかないと言うことですね。

  22. 764 匿名さん


    坦々とと処理するだけと書いてあるけど 読めないのかなぁ

    おたくみたいに 何も出来ない人が脳がないとか言えないんじゃないのぉ~ プッ

  23. 765 暇入

    ↑下品なあらしうざいね!

  24. 766 匿名さん


    おたくみたいに 何も出来ない人が脳がないとか言えないんじゃないのぉ~ プッ

  25. 767 匿名さん

    自己破産した者の専有部分が商品価値があるわけがない。
    当然に本人はアパートかホームレス生活だろう。
    これを承継人から滞納管理費等を回収できると思考停止しているのは情けない。

  26. 768 757

    >767
    それはケースバイケース
    実情としては、今現在としてはほとんどのマンションでは管理費等の滞納額よりマンションの資産価値が上回っているので、問題なく任意売却や競売にて新所有者に所有権が移転し、その際に清算していただいている。
    問題となるのは、資産価値がほとんどない旧耐震基準の老朽化マンション。
    積立金の改定も行われておらず、間取りも狭い。駐車場もない。大規模修繕工事も長期間なされていない。
    管理費等の滞納に対する時効の停止措置だけはとられており、莫大な管理費等滞納があるにもかかわらず、マンションの資産価値が数百万程度の物件。こういう物件はいくら新所有者に請求できるとはいえ、その新所有者が現れない。
    ようするに買い手がつかなければ、いくら新所有者に引き継がれると言っても絵に描いた餅状態。これが延々と続く。
    私の経験したケースだと、破産管財人さんから依頼された不動産業者さんが理事会へ出席したいと申し出があった。
    買い手候補がいるが、遅延損害金や時効停止されているものの、ここ5年間の滞納を全て一括で支払う代わりに、その他を免除してほしいとの申し出だった。
    緊急集会を開催し意見交換を行ったところ、結果としては先の見えない状態よりははるかにましだという意見で一致し、全員合意にて債権放棄を選んだ。

    権利・義務・法律上の話はともかくとして、様々な状況があるなか、机上の理論だけでは事は運ばないもの。
    管理会社のフロントとしても良い経験をさせてもらった。
    ちなみに、こうなる前に管理会社が何とかすればいいだろうとの意見もあるかと思うが、今回のケースは、所有者である会社代表が計画倒産をし、その後行方をくらまし、国税も動いた事件でもあった。数年前から行方すらつかめず、完全にお手上げでした。

  27. 769 匿名さん

    そういう物件多くありますよ、築40~50年以上の低層階の集合住宅などに多いです。
    区分所有者が管理費や税を滞納したまま死亡してしまい、親族は相続放棄、役所が公売するが売れず。
    廃屋状態のまま長期間放置されている物件多々ありますね。
    しかし築古の団地などは現実の取引価格より資産性はかなり高いですからね、
    一戸当たりの敷地持分は高層マンションの10倍ほどある物件も存在しますし、まとまった広大な敷地。
    放置していても少々テコ入れすると、その団地やマンション自体が繁栄しますよ。

  28. 770 匿名さん

    滞納は放置して置けば、そのうちに次の承継人から回収できるなんてノーテンキなことは稀なことを覚悟すべきである。

  29. 771 匿名さん

    だいじょうぶですよ 手順通りに手続きを継続してくださいね 心配性ねぇー
    不良物件だけの為にマンション自体が破綻するならそれまでですよ あきらめてねぇ
    シロウトが無意味に行動するほうが危険で無意味なんです 自覚してね 

  30. 772 匿名さん

    競売物件を宅建業者を介して購入した区分所有者(特定承継人)は現に住んでいるのに、
    滞納管理費を払わず、組合は総会の普通決議で〇にした。これ等が数件ある。
    私が住込み管理人に赴任した当時である。当時は何も知識が無く管理人業務をしていた。
    勉強しているうちになんだかおかしい事に気が付き。109の担当に苦情を言ったことあり。
    返事は、組合が決めた事だからと受け付けなかった。組合員からの苦情は有りません。
    けむたがられたかんりにんである。滅茶苦茶な管理会社である。調べて下さい。

  31. 773 匿名さん

    それ 御自分の所で解決してね 意味不明でチンプンカンプン?

  32. 774 匿名さん

    >滅茶苦茶な管理会社である。
    管理員の業務範囲外である。

  33. 775 匿名さん

    >>772
    ふつうは宅建業者に払わせる
    リバブル案件なんだろうけどひどいですね

  34. 776 匿名さん

    半年滞納させたら2,3年は滞納者天国になる。

  35. 777 匿名さん

    固定資産税、銀行ローン、管理費
    差し押さえ優先順位は?

  36. 778 匿名さん

    管理人業務範囲外とだれが決めたの、
    標準管理委託契約書かい。
    標準はあくまで標準、標準ボケのマン菅士君。

  37. 779 匿名さん

    >管理人業務範囲外とだれが決めたの、
    管理委託契約書を見なさい。
    管理員の業務内容が書いています。

    一見、組合のためになるようですが、こういう管理員はすべての組合業務に口出しするようになって、しまいには理事会を牛耳るようになります。
    シロウトが、理事会に口出しするようになったら管理組合はお陀仏です。

    自主管理しましょう。
    業者も私が紹介しましょう。
    会計は、会計事務所に依頼しましょう。
    なんて、そそのかされて、気が付いたら組合資産に大穴があいてたなんてことにならないように。
    クワバラ、クワバラ

  38. 780 匿名さん

    標準管理委託契約書でしょ。標準ボケをしなさんなと言っている。
    マン菅士の試験は、標準からしか出ません。標準は貴男の言うとおり。

  39. 781 匿名さん

    >固定資産税、銀行ローン、管理費 差し押さえ優先順位は?

    タイミングの問題で優先順位はないよ。

  40. 782 匿名さん

    管理員は受付とゴミ出しに立ち会う以外特別に仕事はないよ。

  41. 783 匿名さん

    >標準管理委託契約書でしょ。標準ボケをしなさんなと言っている。
    標準なんか意味ないよ
    自分のマンションの委託契約書のことだよ

  42. 784 匿名さん

    >>777
    差し押さえには前にも書いてあるとおり優先順位は無いです
    やりたやればいいです

    債権としては
    固定資産税は税金なので当然他に優先
    ローンは抵当権で他に優先
    管理費は区分所有法で優先

  43. 785 匿名さん

    >差し押さえ優先順位は?
    財団債権
    破産に関する債権の中で、財団債権は最も強力な債権であると言えます。
    具体的には、下記のようなものが財団債権に該当します。
    破産管財人の報酬
    納期限未到来、または納期限から1年経過前の租税公課
    破産手続開始決定前3ケ月以内の従業員への給料
    優先的破産債権
    破産債権の中でも、他の債権より優先的に返済・配当を受けることができる債権です。
    下記のようなものが優先的破産債権に該当します。
    財団債権ではない租税公課
    財団債権ではない従業員への給料
    一般的破産債権
    財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれでもない債権のことを言います。
    劣後的破産債権
    破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税などが該当します。
    約定劣後破産債権
    債権者と会社との間で、「もし会社が破産したら、配当の順位が劣後的破産債権に劣後する」ものとして取決めがなされている債権のことです。
    基本的には、破産手続での配当を得ることはできないと思ったほうがいいでしょう。
    別除権
    抵当権や質権などの担保権を持っている債権者は、破産手続によらずに担保物を処分し、他の債権者に優先して返済を受けることができます。
    通常、住宅ローン債権者である金融機関は、前述の順番に関係なく、別除権者(抵当権者)として優先的に返済を受けることになります。

  44. 786 匿名くん

    >>777
    >固定資産税、銀行ローン、管理費
    >差し押さえ優先順位は?

    ≪参考≫
    松原法律事務所
    【抵当権の優先弁済の順位】
    http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcollection51.html

  45. 787 匿名さん

    管理員の業務はゴミ出し立会のみで十分。

  46. 788 匿名さん

    >787
    あなたは管理員としてゴミ出し立会のみでなのですね、ご苦労さん。

  47. 789 匿名さん

    ↑日本語を書きましょう。

  48. 790 匿名さん

    ↑ゴミ出しのおじいさんですか?

  49. 791 匿名さん

    >あなたは管理員としてゴミ出し立会のみでなのですね、ご苦労さん。

    この日本語を直しなさい。
    管理員の仕事はゴミ出しの立会のみで十分。

  50. 792 匿名さん

    ↑だからゴミ出しのおじいさんですか?  うるさいですよ

  51. by 管理担当
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