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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 281 匿名さん

    被相続人が死亡した場合は、その預金口座は凍結されるけどね。
    それと一緒にしてるんじゃないかな。

  2. 282 匿名さん

    >理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

    ダウト!

  3. 283 匿名さん

    管理組合の理事が輪番制になりました。
    理由の一つに立候補者が居ないということです。
    一般からの推薦は認められていませんが、理事同士での推薦は有りです。
    現在の理事はお互いに推薦しあって半数以上が留任します。
    組合員からの推薦を拒む理由が理解できないのですが、皆さんのマンションのシステムを教えてください。

  4. 284 匿名さん

    総会での役員選出するまでの過程だから、立候補又は推薦で役員候補を決めるべきです。
    輪番は理事会が職務怠慢で役員候補を決められずに、総会選出を無視した無責任な役員選出方法です。
    理事会は立候補者がいない時は推薦を積極的に求めるべきです。
    推薦は各階毎、仲間毎、必要推薦人数は決めず当然に本人の承諾が前提です。
    これらは理事会の仕事です。自分らの後任を選出しない場合は引き続き在任するのが規約の筈です。

  5. 285 匿名さん

    >>278くん

    きっと、株式会社脳内銀行という銀行名だと思う

  6. 286 銀行関係者さん

    >>285 さま
    いつもご用命賜りましてありがとうございます。

    本件は、silver 銀行 ending 課の XYZ が
    担当させていただいております。
    何なりとお申し付けください。

  7. 287 匿名さん

    >>286
    silver銀行は、M県にも店舗がありますか。

  8. 288 匿名さん

    実務に無知な野次馬諸君!
    銀行だって商売人だ。
    人を見て相手にするわけではないよ。
    単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。

  9. 289 匿名くん

    >>288
    >実務に無知な野次馬諸君!

    理解していないのは一人だけなのに、なぜ「諸君」???

  10. 290 匿名さん

    >>288
    実務に詳しいの

  11. 291 匿名さん

    >銀行だって商売人だ。
    >人を見て相手にするわけではないよ。

    銀行が相手を見ずにする商売だとは知らなんだ。

  12. 292 匿名くん

    >>288
    >単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。

    ” 単純な預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?

  13. 293 匿名さん

    相手を見て商売するのが、銀行ですよ。

  14. 294 匿名さん

    相手を見て、どれだけ稼げるか
    貧乏人は相手にしない

  15. 295 匿名さん

    >預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?

    良い質問ですね。個人が公共料金の引落しに預金口座振替依頼書を金融機関に出すのと同類のものです。
    でも全区分所有者の口座番号が書かれていますので、一部の役員しか見たことが無い筈です。
    管理会社を通じて毎月引落し日の前に全区分所有者毎の口座からの滞納額、遅延損害金を含む管理費等の金額の表を金融機関に送付し、その結果の各人の口座からの入金状況表(含む累計表)が金融機関から報告されるものです。
    参考資料は
    https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/index/kijun1.pdf

  16. 296 匿名くん

    >>295

    へぇ~
    理事長が変更になる度に、
    新理事長と “ 預金口座振替に関する契約書 ” (page17-18 /25) を
    締結する金融機関があるってことですか?

    ひょっとして、silver 銀行ですか?

  17. 297 匿名さん

    日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。

  18. 298 匿名さん

    >>297
    >日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。

    はい、了解しました。
    頓珍漢な答えはもう十分です。

  19. 299 匿名さん

    >>295
    >この事務取扱基準は、銀行と預金者および各種料金等の収納機関(以下「取納企業」という。)
    >における預金口座振替の円滑な実施を目的として、これに必要な契約内容、関係様式ひな型お
    >よび具体的な事務取扱いについて定めるものである。

    権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合でもこのサービスを受けられますか。

  20. 300 匿名さん

    権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合とは、
    どんな管理組合ですか?ご説明願いますか。

  21. 301 匿名さん

    簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
    任意団体扱いとなる団体です。
    従って、ペイオフの時に理事長個人預金と扱われる可能性があります。

  22. 302 匿名さん

    >>300
    もしかして、権利能力のない社団の要件を知りませんか。
    でしたら、調べてください。

    ちなみに「権利能力のない社団 (スペース)要件」と検索サイトに入力することはできますか。
    一応、お聞きします。

  23. 303 匿名くん

    >>301
    >簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
    >任意団体扱いとなる団体です。
    >従って、ペイオフの時に<<理事長個人預金と扱われる可能性があります。>>

    「任意団体」名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、
    各構成員の他の預金等と合算される。

  24. 304 匿名さん

    >>303
    間違った。その通りで持分が正しい。

  25. 305 匿名さん

    >権利能力のない社団の要件を知りませんか。

    団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する(最判昭和39・10・15)。

  26. 306 匿名さん

    理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。

  27. 307 匿名さん

    >理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。

    違います。管理組合の預金が理事長死亡による相続に巻き込まれるのです。

  28. 308 匿名さん

    経験がありますか。想像ですか。

  29. 309 匿名さん

    想像ではなく現実です。

  30. 310 匿名さん

    輪番制の役員=無責任制

  31. 311 匿名さん

    輪番ネタは、専用スレでどうぞ

  32. 312 匿名さん

    何でも相談が理解できない異人ですね。

  33. 313 匿名さん

    経験がないから、現実と言葉を置き換えたんだ。

  34. 314 大規模マンション住人

    >301
    えっと、役員をやっていたときに、いわゆる大手3行に、ペイオフの対象については問い合わせました。
    「理事長個人の預金」と「管理組合とついた理事長名義の預金」は別に扱うそうです。
    ー以上ー

  35. 315 匿名さん

    当たり前でしょうよ。
    その金融機関が破綻して一千万円の保険填補する場合の事ですよ。

  36. 316 匿名さん

    相続も同じよ

  37. 317 元業界人

    >その金融機関が破綻して一千万円の保険填補する場合の事ですよ。
    今ではほとんどの組合預金は決済性普通預金にしていますから、ペイオフの対象外です。
    全額保証されます。
    いまだにそうしていない組合があったら、すぐ変更しましょうね。
    銀行でスグできます。

  38. 318 匿名さん

    決済用普通預金とは
    預金保険制度により預金の全額が保護される普通預金です。
    平成17年4月のペイオフ解禁範囲拡大後は、預金保険法が定める「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たす決済用預金のみ全額保護の対象となります。
    それ以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額までが保護の対象となります。

  39. 319 大規模マンション住人

    >317
    あー、うちの管理組合は億単位の預金額になっていて、無利子はさすがに勿体ないじゃないかということで
    一部を利子がつくところに分散して移す話がでたので確認とったんですよ。

    余り分散し過ぎると、理事長が変わったときに手続きが大変なので、大手だけに分散しました

    相続については、明確に確認したわけではないですが、管理組合での預金と個人の預金は
    明確に違う名義として管理するそうで、当然に、ペイオフ時の合算する口座の対象にもならないそうです。

  40. 320 匿名さん

    す・ま・る債にしなされ

  41. 321 大規模マンション住人

    >320
    それも上限一杯利用してますよ。

    あとは大規模修繕計画の見直しで、どこまで現実的な計画になるか次第ですかね~

  42. 322 匿名さん

    マンションすまい・る債の積立金については、独立行政法人住宅金融支援機構法により「機構の財産から優先的に弁済を受ける権利を有する」ことが規定されていますが、機構が発行し事務受託銀行を通じて元本と利息を支払うマンションすまい・る債には、政府保証は付されておりません。また、発行体である機構の信用状況の悪化等により、元本や利息の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

  43. 323 匿名さん

    今は上限無いんだけど知らないみたいね

  44. 324 匿名さん

    マンションすまい・る債
    <債券の積立て>
    1回当たりの積立口数は、1口50万円として複数口とすることができ、【マンション全体の修繕積立金額の範囲内の口数まで積立てが可能】です。
    ※ 例えば、次の選択肢が考えられます。
    ①マンション全体で1年間に集まる修繕積立金額の範囲内の口数で応募し、毎年(毎回)同一口数で、継続して積立てていく方法
    ②前年度決算においてマンション全体ですでに貯まっている修繕積立金額(修繕積立基金を含み、借入金を除く。)の範囲内の口数で応募する方法

    【】・・・上限だと思います。

  45. 325 匿名さん

    マンションすまい・る債
    <積立口数の考え方>
    【積立口数の参考例】
    http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/smile_outline.html#SUB3

  46. 326 匿名さん

    リスク発生した場合の責任は、総会で決議したのでと逃げるつもりですか?

  47. 327 匿名さん

    結局、決済用普通預金と複数の一千万円口座の組み合わせが安全ですね。

  48. 328 匿名さん

    すまいる債は専有部分の給排水管の工事でも借りられますか?

  49. 329 匿名さん

    ガスメーターの点検のお知らせが掲出されました。
    大阪ガスサービスショップの店名が記されていました。
    点検はサービスショップでは無く大阪ガスではありませんか?
    サービスショップは商品セールスが本業で、点検が本業では無いはず。

    信用しても良いのでしょうか?

  50. 330 匿名さん

    ガス会社本体では点検をしないでしょう

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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