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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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  1. 268 匿名さん

    >同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。

    つまり、理事長、副理事長、理事の相続とは無関係。

  2. 269 匿名さん

    >>175
    >法人でない管理組合の理事長には70才以上の組合員は不適切です。
    >万一病死した場合は預金が一時的に下ろせなくなる。

    結論、大嘘。

  3. 270 匿名さん

    ペイオフと遺産相続を仕分けできないとは残念ね。
    せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

  4. 271 匿名くん

    >>270
    >老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

    新理事長選出の総会(理事会)議事録写の提出があれば、
    管理組合の代表者変更を金融機関が受け付けるということは、
    取引の開始時点から、死亡した理事長個人の預貯金ではなく、
    管理組合の預貯金であると金融機関が認識していたからです。

    口座が凍結されると、すべての入出金(振込、振替によるものを含む)が
    停止されます。
    金融機関が代表者の死亡を知った時点で管理組合の口座を凍結するとなると、
    区分所有者からの管理費等の振替入金もできません。

    こんな対応をする金融機関は聞いたことがありません。

  5. 272 匿名さん

    金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。

  6. 273 匿名さん

    >金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。

    銀行は、君と違って優秀だから、ちゃんと予め管理組合の口座を権利能力のない社団か任意団体か整理している。
    権利能力のない社団の口座を理事長の死亡で相続を心配して凍結する愚行はしない。

  7. 274 匿名さん

    >せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

    ぷ。あり得ないことを心配して、お疲れ様です。

  8. 275 匿名さん

    貴方の役員選出と同じですね。

  9. 276 匿名くん

    こんな単純な理屈が理解できないなんて・・・

    代表者個人が死亡した場合、

    <個人の預金>
    個人の死亡によって相続財産となり、預金債権は相続人に帰属する。
    ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がある。

    <権利能力なき社団である管理組合の預金>
    代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。
    ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。

  10. 277 匿名さん

    <権利能力なき社団である管理組合の預金>
    >代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。

    理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

  11. 278 匿名くん

    >>277 さん

    具体的にはどこの金融機関ですか?

  12. 279 匿名くん

    >>277
    >理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

    個人預金の相続権利者から、権利能力なき社団である管理組合の預金の
    残高証明書の発行依頼があれば、金融機関は発行するのですか?

    <参考>
    りそな銀行
    【相続手続に関するご質問】
    http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html
    【相続手続きの流れ】
    http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/isan/01.ht...

  13. 280 匿名さん

    もっと言うなら理事長が個人で同じ銀行から延滞している借入があった相殺しちゃうの?

  14. 281 匿名さん

    被相続人が死亡した場合は、その預金口座は凍結されるけどね。
    それと一緒にしてるんじゃないかな。

  15. 282 匿名さん

    >理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

    ダウト!

  16. 283 匿名さん

    管理組合の理事が輪番制になりました。
    理由の一つに立候補者が居ないということです。
    一般からの推薦は認められていませんが、理事同士での推薦は有りです。
    現在の理事はお互いに推薦しあって半数以上が留任します。
    組合員からの推薦を拒む理由が理解できないのですが、皆さんのマンションのシステムを教えてください。

  17. 284 匿名さん

    総会での役員選出するまでの過程だから、立候補又は推薦で役員候補を決めるべきです。
    輪番は理事会が職務怠慢で役員候補を決められずに、総会選出を無視した無責任な役員選出方法です。
    理事会は立候補者がいない時は推薦を積極的に求めるべきです。
    推薦は各階毎、仲間毎、必要推薦人数は決めず当然に本人の承諾が前提です。
    これらは理事会の仕事です。自分らの後任を選出しない場合は引き続き在任するのが規約の筈です。

  18. 285 匿名さん

    >>278くん

    きっと、株式会社脳内銀行という銀行名だと思う

  19. 286 銀行関係者さん

    >>285 さま
    いつもご用命賜りましてありがとうございます。

    本件は、silver 銀行 ending 課の XYZ が
    担当させていただいております。
    何なりとお申し付けください。

  20. 287 匿名さん

    >>286
    silver銀行は、M県にも店舗がありますか。

  21. 288 匿名さん

    実務に無知な野次馬諸君!
    銀行だって商売人だ。
    人を見て相手にするわけではないよ。
    単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。

  22. 289 匿名くん

    >>288
    >実務に無知な野次馬諸君!

    理解していないのは一人だけなのに、なぜ「諸君」???

  23. 290 匿名さん

    >>288
    実務に詳しいの

  24. 291 匿名さん

    >銀行だって商売人だ。
    >人を見て相手にするわけではないよ。

    銀行が相手を見ずにする商売だとは知らなんだ。

  25. 292 匿名くん

    >>288
    >単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。

    ” 単純な預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?

  26. 293 匿名さん

    相手を見て商売するのが、銀行ですよ。

  27. 294 匿名さん

    相手を見て、どれだけ稼げるか
    貧乏人は相手にしない

  28. 295 匿名さん

    >預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?

    良い質問ですね。個人が公共料金の引落しに預金口座振替依頼書を金融機関に出すのと同類のものです。
    でも全区分所有者の口座番号が書かれていますので、一部の役員しか見たことが無い筈です。
    管理会社を通じて毎月引落し日の前に全区分所有者毎の口座からの滞納額、遅延損害金を含む管理費等の金額の表を金融機関に送付し、その結果の各人の口座からの入金状況表(含む累計表)が金融機関から報告されるものです。
    参考資料は
    https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/index/kijun1.pdf

  29. 296 匿名くん

    >>295

    へぇ~
    理事長が変更になる度に、
    新理事長と “ 預金口座振替に関する契約書 ” (page17-18 /25) を
    締結する金融機関があるってことですか?

    ひょっとして、silver 銀行ですか?

  30. 297 匿名さん

    日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。

  31. 298 匿名さん

    >>297
    >日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。

    はい、了解しました。
    頓珍漢な答えはもう十分です。

  32. 299 匿名さん

    >>295
    >この事務取扱基準は、銀行と預金者および各種料金等の収納機関(以下「取納企業」という。)
    >における預金口座振替の円滑な実施を目的として、これに必要な契約内容、関係様式ひな型お
    >よび具体的な事務取扱いについて定めるものである。

    権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合でもこのサービスを受けられますか。

  33. 300 匿名さん

    権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合とは、
    どんな管理組合ですか?ご説明願いますか。

  34. 301 匿名さん

    簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
    任意団体扱いとなる団体です。
    従って、ペイオフの時に理事長個人預金と扱われる可能性があります。

  35. 302 匿名さん

    >>300
    もしかして、権利能力のない社団の要件を知りませんか。
    でしたら、調べてください。

    ちなみに「権利能力のない社団 (スペース)要件」と検索サイトに入力することはできますか。
    一応、お聞きします。

  36. 303 匿名くん

    >>301
    >簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
    >任意団体扱いとなる団体です。
    >従って、ペイオフの時に<<理事長個人預金と扱われる可能性があります。>>

    「任意団体」名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、
    各構成員の他の預金等と合算される。

  37. 304 匿名さん

    >>303
    間違った。その通りで持分が正しい。

  38. 305 匿名さん

    >権利能力のない社団の要件を知りませんか。

    団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する(最判昭和39・10・15)。

  39. 306 匿名さん

    理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。

  40. 307 匿名さん

    >理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。

    違います。管理組合の預金が理事長死亡による相続に巻き込まれるのです。

  41. 308 匿名さん

    経験がありますか。想像ですか。

  42. 309 匿名さん

    想像ではなく現実です。

  43. 310 匿名さん

    輪番制の役員=無責任制

  44. 311 匿名さん

    輪番ネタは、専用スレでどうぞ

  45. 312 匿名さん

    何でも相談が理解できない異人ですね。

  46. 313 匿名さん

    経験がないから、現実と言葉を置き換えたんだ。

  47. 314 大規模マンション住人

    >301
    えっと、役員をやっていたときに、いわゆる大手3行に、ペイオフの対象については問い合わせました。
    「理事長個人の預金」と「管理組合とついた理事長名義の預金」は別に扱うそうです。
    ー以上ー

  48. 315 匿名さん

    当たり前でしょうよ。
    その金融機関が破綻して一千万円の保険填補する場合の事ですよ。

  49. 316 匿名さん

    相続も同じよ

  50. 317 元業界人

    >その金融機関が破綻して一千万円の保険填補する場合の事ですよ。
    今ではほとんどの組合預金は決済性普通預金にしていますから、ペイオフの対象外です。
    全額保証されます。
    いまだにそうしていない組合があったら、すぐ変更しましょうね。
    銀行でスグできます。

  51. by 管理担当
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