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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。
一般社団法人 全国銀行協会
【お取引時の確認について】
また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
https://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/
三菱東京UFJ銀行
【預金保険法に基づくお客さまの銀行届出情報の整備について】
預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、すべての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
http://www.bk.mufg.jp/ippan/yokinhoken/seibi.html
預金保険機構
【立入検査のチェック項目】
◇法第55条の2第4項及び第58条の3第1項関連チェック項目(第2号検査:付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等に係る検査)
Ⅴ.データの整備
法第55条の2第4項遵守のために「機構指定フォーマット」用名寄せデータの正確性は確保されているか。
また、特定決済債務を把握しているか。
○名寄せ用カナ氏名(名称)、生年月日(設立年月日)等のデータ登録状況
○一預金者の捉え方(個人、法人、権利能力なき社団・財団、任意団体の区別)
○新規・変更データの登録状況
○データ整備不可能預金者の判定状況
○決済用預金と一般預金等との区別
○特定決済債務ファイルに係るデータ整備状況
https://www.dic.go.jp/katsudo/tachiiri/kensa-komoku.html