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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 181 匿名さん

    大変だ?

  2. 182 匿名さん

    下ろせなくなると聞いたことがない。

  3. 183 匿名さん

    本当に、下ろせないの。なんで、?

  4. 184 匿名さん

    おろせるよ
    なおかつ勘違いしてるけどおろせないように普通してるでしょ
    理事長は理事会の互選で決められるんだから問題無いよ

  5. 185 匿名さん

    法人の場合は、代表理事の変更を、理事会で決議して、
    代表理事の変更登記をして、登記簿と印鑑証明をを銀行に提出する。
    これで、宜しいでしょうか。?引き出せるのは、何時からですか?

  6. 186 匿名さん

    法人でない組合の場合は、理事の互選で、新理事長を選任して、
    銀行に理事長変更の議事録と理事長個人の印鑑証明書を提出する。
    これでよろしいでしょうか。?引き出しは、何時からできますか。?

  7. 187 匿名さん

    組合の預金は別に相続財産じゃないからストップされないよ。

  8. 188 匿名さん

    法人でない組合の預金口座名義は理事長個人名義でしょ。
    銀行等はどの様に対応するのでしょうか。
    犯罪に巻き込まれる可能性はないとは、断言できない。

  9. 189 匿名さん

    違うよ。
    個人名義じゃないよ。
    管理組合名義だよ。

  10. 190 匿名さん

    法人じゃなくても、預金の名義は、
    「◯◯◯管理組合
    理事長 ◯◯◯」

  11. 191 匿名さん

    7.東京地判平成15年1月30日(金判1171号41頁)
    管理組合Xの理事長に選任されたAは,管理費・修繕積立金保管のため,Y銀行に理事長名義で定期預金口座を開設したものの,解任され死亡。
    XがY に本件預金の返還を求めたのに対し,YはXの証する管理組合が適法に成立 しておらず,本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団体が預金者で あって,Xは本件預金の預金者ではないと主張。東京地裁は「本件預金の口座名義人は『甲マンション理事長A』と記載されているが,前記認定事実に よれば,Aが,原告管理組合の理事長として,原告管理組合に帰属する預金 とする趣旨で本件預金契約を締結したことは明らかである」と判示して管理組合に帰属するとした。

  12. 192 匿名さん

    口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
    電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。

  13. 193 匿名さん

    名義人は管理組合。
    だから、死亡はないよ。

  14. 194 匿名さん

    法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。

  15. 195 匿名さん

    自分で調べてください。

  16. 196 匿名さん

    管理組合法人なら自治会費を管理費と一緒に自動引き落としできます。
    権利能力なき社団ではできません。

  17. 197 匿名さん

    >法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。

    管理組合の法人化は区分所有法に規定される成立要件を備え、設立手続きによって管理組合法人となることが出来る。
    そして法人格取得のメリットとしては、代表者の個人名でなく、管理組合法人名義で権利を取得することができ、契約締結をすることもできる。例えば不動産の登記・電話加入権の取得・預金等の行為がすべて管理組合法人名義でできる。
    団体財産(組合法人)と個人財産(理事長)の区別が明確化される。
    法人登記がなされると管理組合法人の存在や代表者、財産状況等の組織内容が公示され、取引しようとする第三者の危惧がなくなり、取引の安全をはかることが出来る。

  18. 198 匿名さん

    管理組合名で預金を作れるよpl

  19. 199 匿名さん

    デメリットもあるだろ

  20. 200 匿名さん

    >管理組合名で預金を作れるよpl

    可哀想な人ですね。
    法人の場合に限られます。

  21. 201 匿名

    無知はオタク、退場ください

  22. 202 匿名さん

    うちの管理組合は、
    ◯◯◯管理組合
    で預金口座を作っているよ。

  23. 203 匿名さん

    法人であろうとなかろうと預金口座名義は法人の場合は◯◯管理組合XX代表理事、それ以外は〇〇管理組合XX理事長となる。
    法人の場合は口座名義人は〇〇管理組合であるが、その他はXX理事長となる。
    法人の場合は代表理事の財産と〇〇管理組合の財産とは法人登記してあるので明確に区別されているが、法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。理事長が代わった時は管理組合の理事長選出の総会議事録提示のみで口座名義人の書換えが行われるだけである。
    従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。

  24. 204 匿名さん

    ある一人住まいの組合員が死亡してしばらくしたら金融機関から管理会社を通じて口座が凍結されたので管理組合への入金は出来ないとの通知が来た。従って催告書を送りつけていた所、滞納期間が5ヶ月になった時に公認会計士から支払いが再開された。財産継承者達の承認のもとマンション管理費等だけは支払える様になった。その後財産継承者から管理費等が再開された。

  25. 205 マンコミュファンさん

    なんで、区分所有者へ嫌がらせする会社が、東洋経済で第1位なんだろう?

    2013年2月28日読売新聞より、
    ( 判例ニュース http://www.shihoujournal.co.jp/jud_precedent/130228_1.html )
    登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

    マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
    東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
    東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

    判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
    すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
    仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
    と発言したり、他の理事に配ったりした。

    同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
    判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
    同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。

    東急コミュニティーの話「判決を確認しておらず、コメントをさし控えたい」

  26. 206 匿名さん

    そんなアフォな銀行変えちまいな

  27. 207 匿名さん

    無責任なことを言うのはなぜ?

  28. 208 匿名さん

    お言葉ですが、
    理事長死亡で預金を払い出しストップする銀行に口座を開設続ける方が無責任というものだ。

  29. 209 匿名さん

    203さん
    本当?

    >法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。
    専有部分は登記され、共有部分は登記されない。
    従って登記されていない部分は共有部分。

    >従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
    通帳名義が〇〇管理組合理事長××でも
    預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。
    従って口座が凍結されることはない。

    ではありませんか?
    経験者ならその時の事を書いてください。よろしく。


  30. 210 匿名さん

    >預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。

    どうぞご勝手に、その理屈で金融機関を脅かしてご覧なさい。

  31. 211 匿名

    どうして上から目線で意地悪なの?

    不幸だからね?

  32. 212 匿名

    >>209
    私の経験を書きます。
    臨時総会を開き、新理事長を選出しその議事録を添付して
    金融機関に名義人変更の届けを出しました。
    期中に理事長が転居しても同じ扱いです。
    この場合、「事故ある時の副理事長代行」の扱いは
    規約でそうなっていても不可能です。

  33. 213 匿名さん

    管理組合法人と権利能力のない社団の管理組合の違いの勉強が足りない人が多いようですね。
    それと預金口座名義人の死亡は金融機関は知らない、しかし財産相続の問題が起こると自動的に知ることに成り、これに巻き込まれたくないので金融機関は凍結することになる。

  34. 214 匿名さん

    権利能力のない社団を理解していないのは、君だよ君

    https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html


    ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
    (原則)
    1社団・財団を1預金者とします。
    「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
    また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
    他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

  35. 215 匿名さん

    管理組合法人と権利能力のない社団の違い
    じゃなくて
    権利能力のない社団となる管理組合と単なる任意団体扱いとなる管理組合の違い

    を取り違えているな。恥ずかしい。

  36. 216 匿名さん

    どうぞ勝手な解釈をして下さい。
    理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。

  37. 217 匿名さん

    唐突にどうしたんですかね。
    知って知らぬふり、知らぬはお宅だけかもよ。

  38. 218 匿名さん

    理事長死亡の場合とか、そんな稀有なこと考えなくていいんでは。
    預金口座の停止があったとしても、理事会を開催して、理事長を
    選出すればいいだけのことでしょう。
    理事長選出は、総会検討事項ではないんだから。

  39. 219 匿名さん

    役員が欠員になったのですから総会で役員補充をすべきです。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

    十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

  40. 220 匿名さん

    >219
    役員補充について、細則が決められているとこある?
    うちの場合は、できるとはなっているから、一人ぐらいの場合は、
    欠員募集はしないよ。
    それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

  41. 221 匿名さん

    >それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

    欠員を補充しない権限は何人にもないよ。

  42. 222 匿名くん

    理事長の死亡によって理事の人数が不足する場合は、臨時総会を開催し、
    補欠の理事の選任が必要となります。
    その後、新理事を含む理事の互選で新理事長を決定することとなります。

    一般社団法人 マンション管理業協会
    【マンション管理お役立ちコーナー】
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s03

  43. 223 匿名さん

    うちのマンションでは、理事の員数は、既約で、00人以上00人以下と規定している。
    員数が4,5人かけても、良いように。4,5人、余分に理事が務めている。。
    理事長が欠けても、規約上は、理事の員数は、足りているので、残りの理事の互選で、
    理事長を選任して、前任の理事長の残任期間、務めればよいように規定している。

  44. 224 匿名さん

    常識ある管理組合規約に改定しましょう。
    (役員)
    第35条 管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長 ○名
    三 会計担当理事 ○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
    2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

  45. 225 匿名さん

    標準は参考にするが、頼りにはしない。
    各マンションは事情にあわせて規約を設定して下さい。
    組合にある、管理規約は、過去の、総会の議案書及び、議事録を精査する事。
    法令違反の規約が、多々ある。管理士等は、組合からの、規約調査の依頼を
    受けた時は、十分、精査して、正しい、既約、の作成のアドバイスをして下さい。

  46. 226 匿名さん

    >標準は参考にするが、頼りにはしない。

    その通り、でも欠員が出ても補充しないなどの規約は(ウソと思うが)非常識極まりない。

  47. 227 匿名さん

    >226
    欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、
    なければ補充する必要はないのでは。

  48. 228 匿名さん

    そう言うのを屁理屈といいます。
    規約にはそれぞれの役員が〇名と書いてあるのは定員を示していますので、この定員が一人でも欠けたら欠員となるのです。
    欠員のままの理事会決議は無効です。

  49. 229 匿名くん

    >>227
    >欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、なければ補充する必要はないのでは。

    残念ながら、そのようなローカル・ルールは存在しません。
    規約において、理事の員数を00人と定めている場合、その員数が欠けたときは、
    補欠の理事を選任する必要があります。

    なお、管理組合法人においては、罰則(※)があります。

    (※)第三章 罰則
    区分所有法第71条
    次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    第7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

  50. 230 匿名さん

    >理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。

    こんなことを知ってなくてもいいよ。

    >「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

    個人財産から分離されているからね。

  51. by 管理担当
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