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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 121 匿名さん

     民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
    つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。

     一方区分所有法では、
    第二条  
    2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    とあります。
     つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。

    >組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり
     当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です

    >神戸地裁H13.1.31判決
     これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。
     このケースには該当しないような気がします。
     争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。

     もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。

     標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。
     それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。




  2. 122 匿名さん

    ↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。

  3. 123 匿名さん

    元々の状況次第
    所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います

  4. 124 新米理事長

    >122さんへ
    そうなんですか
    しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。
    裁判とかならない限り大丈夫でしょう。

  5. 125 匿名さん

    マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。

  6. 126 匿名さん

    登記がなければ善意の第三者に対抗できない。

  7. 127 匿名さん

    >しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。

    無責任理事長の典型。気の毒にね。

  8. 128 匿名さん

    理事会に意見したら、じゃああんたやれみたいなこと言われました。
    ならばとはりきってますが超ワンマンでやるつもりです。
    で、理事会がこっちのやることに意見してきたら、じゃああんたがやれって言ってもいいですよね?

  9. 129 匿名さん

    あんたが、やれって、言われたくないので、ほっています。

  10. 130 匿名

    日本語で正しくお願いするね~

  11. 131 匿名さん

    じゃあ日本語で正しくお願いし返されたらあんたやるの?

  12. 132 匿名さん

    分譲マンションの購入時に販売会社を通じ不動産登記をしているので管理組合の設立総会では正式な区分所有者=組合員名簿は作成されている。その後は管理規約に従い区分所有者に変更(売買)あれば登記して、理事長に届け義務に基づき、区分所有者=組合員名簿は更新されている。

  13. 133 匿名さん

    >理事長に届け義務に基づき
    みんなが義務を履行すると思っている、お人よしさん
    調べてびっくり

  14. 134 匿名さん

    ↑自分の組合が基準と思っているお目出度い人ね。

  15. 135 匿名さん

    組合のチェツク能力がないまま、永い年月、管理会社に、
    全部委託しているマンションは、隠れた、煮えない箇所が、
    大変な事になっている。建替えの時期に、気ずいても、手遅れ。
    日々真面目に、組合員が管理を築いておかないと、将来の、子や孫に、
    負の資産を相続させることになり、相続放棄当で、完全にスラム化する。
    住込み管理人を長年していて、つくずくそう、思います。
    私の提案は、管理費等の使用を節約して、建物や設備の管理に、
    管理費等を有効に活用するべきである。無駄を省くことです。
    管理員業務も、住込みから。単身住込み、通勤管理、巡回管理
    管理員業務を廃止して警備業務の、遠隔管理と、管理員の必要性は、
    なくなりつつあります。私も経験者として、清掃員業務の充実で、
    管理員は必要ないと、思っております。管理員業務は節約の対象です。

  16. 136 匿名さん

    >>133
    義務というよりも、名義変更しないといつまでも管理費等の請求が行くので、所有者の変更はどこでも割合ちゃんと届けられてるよ。
    新所有者の姓名等が不正確な場合は多いけど

  17. 137 元管理員

    >136さん
    第三者と売買するときは仲介業者が入るのでほとんど問題なく届け出が出されます。
    家族、親族間で贈与・生前相続される場合や競売物件を個人が落札した場合です。
    届け出の義務を知らなかったり、忘れていたりします。
    口座振替の変更届を出されても、区分所有者の変更だとは分かりません。
    確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。





  18. 138 匿名さん

    随分杜撰ですね。
    もう少し人選してほしいものです。
    住民が無駄な苦労をします。

  19. 139 匿名さん

    >確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。

    理事長の業務ですから管理員に依頼するのは間違いです。

  20. 140 匿名

    管理員って掃除の爺さん。

    誰も大事なことは頼まんよ。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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