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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
>そのような人たちの名刺には区分所有士という肩書きがついています 講習のみでもらえます
間違い。
区分所有士ではありません。区分所有管理士と言いますが、24年で認定制度はなくなりました。
マンション管理業協会の区分所有管理士認定事業
区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。
これまで5,108名が区分所有管理士として認定されています。
なお、本資格の試験につきましては、平成24年度の実施をもって終了しております。
管理会社も苦労するねぇ
受験させても受からないのでは
何か其れらしい名称の資格を作り名刺に記載させる 勿論無試験で
区分所有管理士と言うの?
士に憧れてるのか
今度、区分所有者が亡くなってわかったのですが、マンションの名義人と、組合に届け出ている区分所有者名が違う人が複数いることが分かりました。
フロントは「昔からいましたから」といって取り合いません
ほっといていいんでしょうか?
↑理事長の職務怠慢ですね。
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
お尋ねいたします。
ロビー、エントランスホール等に、自動販売機を数台設置して、
来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
私は深夜に、この場所には、不審者がたむろ、しているのを見かけました。
この案の作成者の4名の理事は、かっては、この不審者でした。
500戸以上の大型マンションです。管理会社は109です。
ご意見をお聞かせください。このほかに、怪しい議案も提案されておりますが、
複雑なので後日投稿いたします。賛成者数は四分の三以上には到底不足です。
>来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
共用部分の変更は内容次第では普通決議では出来ません。
>、区分所有者となったとき
区分所有者=名義人?
それとも
区分所有者=実質的な所有者?
親の名義のマンションを息子がもらって(名義は親のまま)管理費も払っている。
これって、どっちが区分所有者ですか?
フロントは「名義人です」と言ってますが・・・
↑「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)という裁判例があります。
管理費等の滞納さえなければ、管理会社は知らぬふりですよ。
その他の問題で登記簿謄本を組合または組合員の承諾なしに、
管理会社が取り寄せることはどうでしょうか。?
それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
>それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
お金さえ払えば誰でも入手できます。
これで始めて商売や訴訟が可能になるのです。
それでも登記に公信力がないわけですから
親族間で所有者だと言われる方には対抗できないと思いますよ
それに管理費等を払っているなら一部でも所有権は主張できるでしょう
その家族が区分所有者と言った人が区分所有者で良いと思います
↑分譲マンションを購入した時点で自動的に組合員となりますが、もし住戸を売却したら、組合も自動的に脱退することになります。
組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり、区分所有者の家族(同居人)や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人(占有者)は組合員になることはできません。
民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。
一方区分所有法では、
第二条
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
とあります。
つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。
>組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり
当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です
>神戸地裁H13.1.31判決
これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。
このケースには該当しないような気がします。
争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。
もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。
標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。
それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。
↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。
元々の状況次第
所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います
マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。
登記がなければ善意の第三者に対抗できない。
>しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。
無責任理事長の典型。気の毒にね。
理事会に意見したら、じゃああんたやれみたいなこと言われました。
ならばとはりきってますが超ワンマンでやるつもりです。
で、理事会がこっちのやることに意見してきたら、じゃああんたがやれって言ってもいいですよね?
あんたが、やれって、言われたくないので、ほっています。
日本語で正しくお願いするね~
じゃあ日本語で正しくお願いし返されたらあんたやるの?
分譲マンションの購入時に販売会社を通じ不動産登記をしているので管理組合の設立総会では正式な区分所有者=組合員名簿は作成されている。その後は管理規約に従い区分所有者に変更(売買)あれば登記して、理事長に届け義務に基づき、区分所有者=組合員名簿は更新されている。
>理事長に届け義務に基づき
みんなが義務を履行すると思っている、お人よしさん
調べてびっくり
↑自分の組合が基準と思っているお目出度い人ね。
組合のチェツク能力がないまま、永い年月、管理会社に、
全部委託しているマンションは、隠れた、煮えない箇所が、
大変な事になっている。建替えの時期に、気ずいても、手遅れ。
日々真面目に、組合員が管理を築いておかないと、将来の、子や孫に、
負の資産を相続させることになり、相続放棄当で、完全にスラム化する。
住込み管理人を長年していて、つくずくそう、思います。
私の提案は、管理費等の使用を節約して、建物や設備の管理に、
管理費等を有効に活用するべきである。無駄を省くことです。
管理員業務も、住込みから。単身住込み、通勤管理、巡回管理
管理員業務を廃止して警備業務の、遠隔管理と、管理員の必要性は、
なくなりつつあります。私も経験者として、清掃員業務の充実で、
管理員は必要ないと、思っております。管理員業務は節約の対象です。
>136さん
第三者と売買するときは仲介業者が入るのでほとんど問題なく届け出が出されます。
家族、親族間で贈与・生前相続される場合や競売物件を個人が落札した場合です。
届け出の義務を知らなかったり、忘れていたりします。
口座振替の変更届を出されても、区分所有者の変更だとは分かりません。
確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。
随分杜撰ですね。
もう少し人選してほしいものです。
住民が無駄な苦労をします。
>確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。
理事長の業務ですから管理員に依頼するのは間違いです。
管理員って掃除の爺さん。
誰も大事なことは頼まんよ。
管理員=ゴミ出し立会人が精一杯。
修理等の監督は絶対無理。委託契約書から外すこと。
管理組合の役員に必要な条件は?
条件って無いと思いますよ。
ただ、1回目の顔合わせの時の自己紹介では、仕事、資格など聞かれました。
中には卒業大学の学部や会社の役職などを話してた人もいましたが、条件ではありません。
そば大学在学中を、自慢気に話していたおじさんも居たくらいですから、誰でもどうぞです。笑
学歴不問、誰でもなれる
すなわち人が嫌がる職種
寒くなってきましたから、会場を暖められる様なお人柄の方が条件です。
>管理組合の役員に必要な条件は?
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する
AEDを操作出来る人。
色んな意味で、人の気持ちに寄り添い、人助けの出来る人
それこそが、理事になれる条件です。
↑坊主にでも頼みますか。
御愁傷様です。
役員は少なくとも押されてなるもので輪番なんて下の下だね。
推薦したい人がいても、ご迷惑かと遠慮してしまいます。
こんな人が?と思う人ほど張り切って立候補しますよねー。やる気と人柄は別ということで。
↑それならば何時になっても適任者は選ばれることがない。
推薦でも誰に推薦されるかで受ける側の選択は変わります。
自分を頼ってくれているのか、自分の思いどうりの駒にしようと思ってるか。
「選ぶ」と「選ばれる」の意味が分からないようでは組合員の業務は無理ですね。
いずれにせよ、輪番ほど無責任なシステムは無い。
平等で民主的でよいと思うけど。
専門知識のある方、技術屋さんは、推薦や残留組でお願いし、あとは民主的とやらの巡回で良いのでは?