- 掲示板
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
Q
管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。
A
問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。
議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。
よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。
しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。
そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。
但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 拝借
↑民事調停に来なかったらどうするの?
でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
私は多少変更しても、と書いたはず。
明らかに逸脱した場合の話などしていない。
よく読め。
>でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
刑事事件じゃないのに軽微とかなに? 無知なの?
民事調停の和解や合意は通常裁判の判決と同じ効力があるのくらい知っとけよ
>やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。
それはできませんよ 総会は異を唱えるのではなく
それを自分の一票で示す場なのよ
疑問があれば質問は構いませんが、イヤダイヤダしても無駄ですよ
全ては定められた票の定数で議決か否決かだけです
議決権行使書と委任状 その解説
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
議決権行使書と委任状の違いは自分で検索してね
一気に投稿が増えましたね。
変な投稿も少ないし、いいことです。
>管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして
大変な組合ですね。
本来、議決権行使書は提出議案の賛否を書きますから、議決権行使書があれば、議案の修正は出来ない。
だからこそ、私は議決権行使書に賛成できないんですが、それをやっちゃうんですね。
>しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。
その通りです。
総会案内に委任状しか添付されてなくても、自分で議決権行使書を書いて送ればいいのです。
>よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い
怖いのは、これなんですね。
例え、委任状が議長あてでも、総会に出席した数人が全員反対なら、議長はそれを無視して「自分は多数の委任状を持っているから可決する」とは、言いにくいものです。
そこにチェック機能が働きます。
無責任な議決権行使書は、その機能をなくしてしまいます。
>そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます
本当ですか?
ウソくさい。判例でもあるのでしょうか?
「改定の主旨に沿った範囲」なんて、誰が判定できるのでしょう。
「ご承認」しない人の権利はどうなるの?
シロウトが考えても、無理がある但し書きだと思いますが。
弁護士は、相手がシロウトだと思ったら、平気で強弁しますから、要注意!!
>932さんの「議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました」は、要領の記載が必要な議案と、たまたま3/4を得た普通決議の議案なのかが書かれていませんので、貴方の説明は納得できません。
>区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。
ここで再び質問。
「あらかじめ通知した事項」とは「一字一句まで」と解釈すべきでしょうか。
それとも「議案」と解釈すべきでしょうか?
↑
おたくの投稿には論理性がありません、根拠も有りませんね。
まぁ シロウトでしょうから仕方有りませんね。
前レスを理解できないなら議論する余地もないようです。
あなたの思考はどちらにせよ何処にも受け入れられなせんしね。
あなたの思っているようにできるものならやってみなさいな、絶対に出来ませんから。
当然ですが順法では無い事ばかりの連発、おはなしになりません。
943さんのおっしゃるように、942の元フロントさんは大分無理がありますね。
管理会社109の馬鹿フロントを思い出します。退場して下さい。
>「あらかじめ通知した事項」とは「一字一句まで」と解釈すべきでしょうか。
>それとも「議案」と解釈すべきでしょうか?
誤字脱字以外は基本的に変更出来ません、多少でも意味合いが変わるなら不可。
常識ですが、質問しないと解らない事ですか? 失笑
議案の変更など論外。 本当に無知ですね。 フロント?? 笑
>『管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。』と、冒頭で説明してますよ
なるほど、そう書いていましたね。私の見落としです。
それなら、今回の話には関係ない話ですね。
944~946まで
一気に質が落ちましたね。
根拠のない主張ばかり。
>まぁ シロウトでしょうから仕方有りませんね。
貴方はクロウトなんですか?
そうは思えませんけど。
「目くそ鼻くそを笑う」という言葉をお送りします。
>当然ですが順法では無い事ばかりの連発
順法ではない?
弁護士が言った事は法律ですか?
「弁護士の意見は正しいと思う」せめて、こう書いてほしかったですね。
「ここがおかしい」と書けませんか?
「こう、おかしい」と、書けませんか?
>誤字脱字以外は基本的に変更出来ません。
貴方の意見にすぎません。
根拠のないのはあなたの方です。
>942の元フロントさん、ご覧ください。
109のスレなんか、何の関係が・・・
>議案の変更など論外。
誰が変更といったんですか?
A議案がB議案に変わるのなら変更でしょうが、A議案の文言の一部変更なら、修正と言うのが普通の日本語では?
せめて
「改定の主旨に沿った範囲」なんて、誰が判定できるのでしょう。
「ご承認」しない人の権利はどうなるの?
これに明快に答えてから、反論して欲しいものですね。
本来、議決権行使書と委任状では、どちらがベターかという話のはずが、違う方向に行ってしましました。
やはり、無記名投稿で、真摯な議論は無理なのか。
No.948はま前にも同じような無知投稿で追放された、住宅に詳しい人とかいうインチキさんだよね。
程度の低さですぐ解ります、恥晒さないほうがいいですよ。
無知を自覚できないほどの無知ですから、議論の相手には出来ません。 さよオナラ プッ! 笑
総会開催中に、出席者からの説明で、その議案可決が管理組合にとって大きなマイナスである事を
理事長が理解した場合、一旦休憩し、理事会を即開催し理事会の総意で、その議案を取消する事は
出来ますか? 議決権行使書の賛成数が議決権の過半数を超えていても。