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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
ヤジしか言えない悲しさよ。
↑ 突然意味の解らない事書いて、発作でもおきましたか?
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。
民事では無く刑法です 警察が処理します
そうだねー、滞納の口頭催促は複数の理事で行い、強要の誤解を払拭する必要がある。
滞納の口頭催促は強要にはあたらないよ、あたまわるいの?
気の毒に日本語を理解する事がが出来ない様です。
↑ 滞納の口頭催促は強要にはあたらないよ、あたまわるいの?
そうだねー、滞納の口頭催促は複数の理事で行い、強要の誤解を払拭する必要がある。
気の毒に日本語を理解する事がが出来ない様です。
購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。
その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。
東急の見積ってなんなんでしょうね。
工事単価だけでなく、クロスの面積が2割近く多かったです。意味不明です。なぜでしょう、不思議です。
東急のスレでやってよ じゃま
>購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。 その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。
結果として当たり前の相見積が機能したことです。
問題は管理組合側が最初は相見積ではなく管理会社のみに見積もりさせたならばこれが問題です。
相見積もりする場合は管理組合主導の場合は最低三社でも十分ですが、管理会社主導の場合は最低四社とすべきです。
理由は管理会社主導の場合は三社とすると最高価格と最低価格を意識的に作為し、意向の強い本命を意識的に中間にもってくるので、正常な相見積が行われなくなる。
総会の「議決権行使書」の扱いについて教えてください。
下記議案での臨時総会
100戸のMS、議決権行使書での、賛成票50票、同反対票2票、議長宛て委任状15票、理事・監事6名、総会出席者
(理事・監事除く)15名、(内反対者7名)欠席票12票 計100票の場合の総会について。
1.議案は大規模修繕計画を見直し工事内容を従来計画よりも前倒しする内容、(前倒しの必要性説明資料もない)
管理会社と設計事務所の提案を理事会が鵜呑みにしたと考えられる。
その結果数年で修繕積立金が底をつき借入を数度行わなければならない設計事務所作成の計画書が添付された議案。
しかも、資金計画書の作成提示もなく、長期修繕積立金予定残高は10年間赤字表示、と云うあきれた議案に対する票決が
上記の結果です。
2.新大規模修繕計画のずさんさの指摘、理事長の民法の管理者責任、監事の理事会運営状況確認の失態責任、を問いただした 結果、本議案は理事会として取り下げることで決着。
3.後日、議決権行使書で賛成票を投じた組合員から、少数の総会出席者の意見で決まるのはおかしい。とクレームが数件あっ たとか。
4.この様な、どうしょうもない理事会(輪番制)お恥ずかしい限りです。ハズレの理事会年度が多くなってきました。
5.上記3の組合員のクレームは形式上は判ります。民度の低いMSで議決権行使制度は無理ということでしょう。
6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。
無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。
このあきれた管理組合に何かご助言頂けると有難いのですが、よろしくお願いします。
管理委託契約している会社の担当フロントに聞きなさい。
丁寧に解りやすく教えてくれますよ。
ネットでググっても解ります、ここでは長文になり過ぎますので失礼。
わざわざ作ったような質問ですしね。
>6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。 無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。
そのような事はありません。貴方の考えは間違いです。
総会の原案が良いか悪いかは別にして、
管理組合の総会の普通決議は開催前に議決権行使書と委任状で可決の可否が分かったり、推測できたりします。
極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員のみで総会は成立し可決も可能です。
この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正案を提案して改善するしか方法はありません。
905です。
906さんの----わざわざ作ったような質問ですしね。
907さんの----この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、
907さんの----これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正 案を提案して改善するしか方法はありません。
本当にあった話です。臨時総会でしたので、通常総会で現実に合った案が上程され賛成多数で可決されましたが、盲目的に〇
をつけている組合員が多数の困ったMSです。
907さんの--- 907さんの---極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員の みで総会は成立し可決も可能です。
このことも承知していますので頭が痛い。民力度が低いなんて云っていないで、理解力と行動力のある組合員を見出し
勉強した組合員に成るよう努力するしかないと思いました。
ご意見ありがとうございます。
私のマンションでも、内容は異なりますが、似たようなことがおおいです。
過去の議案書と議事録を精査すると、このような事案が多いです。
弁護士と話す機会がありましたので、ある程度事案を纏めて相談しましたら。
総会の事案によって、特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、
組合員が多い事でした。この問題を組合員に知らしめることは基本的事項ですが、難しいです。
法令の強行規定として、総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む)
が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。
特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。
組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、
これらの説明がなされておりません。恥ずかしい事ですが一言投稿します。
↑
まぁ ネットでググればマンション管理の事はだいたいわかるよ、だからぁググればぁ?
それで解らない人がここで聞いても無理、答えるのは無料のボランティアのシロウトだから。
どこのマンションもたいして変わらないんじゃないの?無関心さは。
気づいたマンションの住民は問題意識があるってこと。