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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
>>541
だからと事故や不始末を起こして賠償出来ないと言う理由には到底なりませんよ。
そのような所有者が多いのなら組合として全戸に保険加入義務を課すことも可能と思いますが、
(総会議決経て)その方が公平かと。
管理組合として加入するマンション総合保険は皆が納得する公平性のあるものが好ましいよ。
個人賠償を外せば他は全て共用部に関わる保険ですからね、個人賠償は個人に任せるのが公平。
区分所有者の責務として、分譲当時の規約には、
区分所有者は、自己の所有する専有部分について、
火災保険契約を締結しなければならない。と規定。
最近組合から配付された規約には、この部分が、
削除されている。規約の廃止を、過去の総会の、
議案書及び議事録を精査したが、廃止された形跡がない。
従って組合と、これに関わった、組合役員及び管理会社及び
マンション管理士の回答は、必要ないので、議案にせず、
廃止では無く、削除したとの返答でした。規約の廃止を、
総会に諮るべきだと思いますが。ご意見をお願いします。
自分自身のことなのに火災保険、家財保険には無知な人が多いことが良くわかりました。
やはり管理会社に頼っている結果でしょうね。
>マンション管理士の回答は、必要ないので、議案にせず、廃止では無く、削除したとの返答でした。
ウソでしょ。
規約の削除って、始めて聞きましたが、廃止しないで削除したなら、条文にはないけど規定は残っているという意味????
そんなマンション管理士がいるとは思えない。
>総会に諮るべきだと思いますが。ご意見をお願いします。
当然、総会で規約変更の特別決議が必要です。
但し、この規約が法令違反の疑いは残ります。
違反なら、規約自体が無効ですから、実効性はありませんが、それでも総会で規約の変更をすべきです。
おそらく、「専有部分の火災保険付保を強制することは無効であるので削除する」と
いうことでしょうが、総会で通知すべき事項であると考えます。
この規約の規定だけでなく、他にも、規約の制定、変更、廃止すべき条文を。
管理会社とマンション管理士が、削除するよう提案しています。
この管理士は、Fマンション管理士会の理事長です。私はNO543です
>専有部分の火災保険付保を強制することは無効であるので削除する
それではマンション総合保険の個人賠償特約も同じ事ですね、対象は個人の行為。
保険金支払い適応は共用部どころか一般生活全てと幅広くです。
費用負担は各戸の管理費より公平に負担、どうなんでしょうか?
追記
個人賠償保険のみでも加入できる商品がありますよ。
あの~ マンション管理士は それ程あてにはできないと思いますが。
うちの組合にも約2名いますが(笑 …タダの理事、特に専門性がある訳でもなく… です。
それは抜きで議論した方がスムーズかと。
相談者自身が、マン管士だと思います。
区分所有者全員に火災保険に入るのを強制することはできないでしょう。
銀行とかからの借り入れ条件にはありますけど。
総合保険については、別に問題はないでしょう。管理組合として個人賠償を
付保するかどうかの総会決議に諮ればいいことですから。
だから、全国のマンションは総合保険には、個人賠償を付保しいいるマンション
が多いのです。
なんか知ったかぶりの人とか知識自慢とかばかりなので、保険の話しはもうやめませんか?
了解 やめましょう くどく続けたがるのは暇な高齢者 保険の話題は終了ね
外国人の居住を禁止する管理規約もありますよ。
火災保険と家財保険を勉強しましょう。
個人賠償責任特約では、漏水で階下に損害を与えた場合は、保険の適用があると
なっているが、経年劣化によるものは適用除外という項目はありません。
もし、マンションが古くなって、あちこちで雨漏りがしだした場合、保険の
継続契約はできるのだろうか。
当然、マンション側としては、漏水の頻度等は、何も言わずに契約するだろうが。
ご自身の管理組合で相談して下さいよ、総合保険や特約は管理組合の勝手だそうです。
また保険金支払い基準や加入条件は保険会社に聞かないと、ここでは無理です。
>559さん
雨漏りは保険の対象外といわれてますが、個人賠償では、雨漏りは
保険の対象ではないんですか?
個人の過失により、階下に水漏れを発生させた場合は、保険がおりてますけどね。
うちのマンションでも、不注意で階下に水漏れをさせて、保険の申請をして
保険金はでましたけど。
これは、基本中の基本ではないんですか?