物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
交通 |
http://www.daiwahouse.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ダイワハウスXEVOについてパートⅦ
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21
匿名さん
塗装剤を決定するまで、いろいろ紆余曲折があったように思うけど。
しかし、建築中、他人の家の駐車場で職人が昼食食べてて、
その家の人が車を停めようとして、あやうく事故になりかけた、
なんて、施主が後から知ってびっくりでしょうね。
業者の教育は徹底して欲しいものです。
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22
匿名さん
>>19
再開してると確かめられるんだけどな。
結局、再開してないんだろ?いい加減なこと言うなよ。
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23
匿名さん
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24
匿名さん
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25
匿名さん
>>16
5回目なんですか?
再開したブログでご本人が書いておられるように別に閉鎖する必要はなかったと思いますが、
それでも、閉鎖する!と何度も宣言しながら、約束を守らず再開する姿勢には疑問を感じますね。
せめて、一言謝罪があってもいいと思うんだけど。
こういう姿勢が、支持を減らす原因になっているということが分からないんでしょうか?
でもまあ、先も気になることだし、ま、いいか~♪
頑張れ!外壁。
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26
匿名さん
やっぱりダイワブログといえば床Bより外壁Bだね(笑
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27
匿名さん
施主様の最大の感心は大建問題でしょう!
他のHM様でも被害がでていますから。
すてきなビアンコ柄なのになんとかして欲しいと思います。
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28
匿名さん
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29
匿名さん
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30
匿名さん
ダイワで入居されている方は 帰宅してみると ご近所で建築中の業者さまが 優雅にご自宅の車庫で食事していても 許しますか? クレームは言わずに ご自宅に入りますか?ご自宅の敷地内に 放尿されても 許しますか?
ご自分のお家を建ててる時に ご近所さまの敷地でそんなことをしていたと 親しいご近所さまからお話がでてきたら 平常心を保てますか?
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31
匿名さん
あのブログで注視すべきところは、外壁の瑕疵の原因や補修方法ではないと思うが。
契約・和解を成立させるには施主と業者の意思表示の合致が必要であることは、社会人の常識であろう。
しかし、業者は施主の動機形成に瑕疵を発生させてしまうような誤った情報提供を繰り返している。
和解が一時成立したかにみえても、業者から事実とは異なる誤った情報提供(欺罔行為)があったことを施主に発覚されてしまう。そして、誤った情報提供による瑕疵ある意思表示であったと幾度も施主側に和解の取消を主張されている。ここが注視すべきところであろう。
施主が和解を成立させようとしても、業者の行為(補修不履行・約束放棄・嫌がらせ等を含め)によって、施主側の意思の不存在・瑕疵ある意思表示を誘導させられているところにある。
補修方法・原因の云々などといった誘導コメにのせられて、真の問題を見失う人がいなければいいが。
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32
31
もっとも取引においてはある種の駆け引きはつきものであり、欺罔行為があったといえるためには、取引通念上要求される信義に反するような行為であることが必要だろう。
第三者(読者)がブログで書かれている業者の一連の行為を
”ビジネス上のある種の駆け引き”と考える立場に立つか
”取引通念上要求される信義に反する行為”と考える立場に立つか
で、あのブログの評価は変わるだろう。
また、第三者が客観的判断をする立場に立つなら”第三者は事実の真偽の判断は不可能”というのは間違いであろう。日本国は証拠裁判主義。あのブログは第三者が事実を認識するための資料をもたらす有形物となりうる。当事者の供述は事実を認識するための直接証拠である。
第三者が供述者に対して”事実を語ってない”というのは大きな間違い。それは第三者ではなく供述者に対峙する側に立っているということになる。供述者の直接証拠を覆す別の証拠を提示しなければ、”事実を語っていない”と判断できない。
また、当事者は自分が不利になるような供述を残す必要はない。不利になるような供述を求めるのであれば、第三者ではなく供述者に対峙する側に立っているということになる。
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33
匿名さん
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34
匿名さん
補修案で業者が「交換する」といって入居者が「交換でお願いします」と承諾した場合は、口答であってもその時点で契約(和解)は成立しますか?それとも書面による捺印があった時点で成立するのですか?
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35
匿名さん
32さんではありませんので念のため。
口答であってもその時点で契約(和解)は成立します。
しかし、口約束では後日契約が締結された証拠が残りません。だから、書面による契約をかわし捺印するわけです。
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36
横レス
35さん
ついでにお尋ねしたいのですが、ICレコーダーなどで録音してあっても
口約束の証拠にはなりませんか?
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37
匿名さん
>>36
>>35です。
ICレコーダーなどによる録音は相手方の同意を得ていなくても違法ではなく証拠になると思います。
しかし、証明力、つまりこの場合、「交換する」という口約束があったという事実を、どれほど強く推認させるかという点では、契約書などの書証があった場合に比較して弱いと思います。
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38
匿名さん
教育が出来ていない現場作業員、理解できないような事を言う社員等々、施主を苛立たせる行為があるのは、何処のHMを使っても同じですよ。
それが建設業界なのですから。
補修方法は分っていたのだから、補修の手順だけ淡々と進めていれば短時間で終了したはず。
どうでもいい事に固執して時間を掛ける必要は無かったと思います。
前述にもあったとおり、どうでもいいかどうかはその人の価値観ですから仕方がありませんが、間違いがあれば指摘して修正すればいいだけなのに、問題を広げて一方的に非難する(HMに対してどう言う言動を取ったかはHM側にしか分らない)事に、何のメリットがあるかは理解できませんね。
酷い事があったとは思いますが、わざわざ事を荒立てるほどの事ではなかったと思います。
最後は責任者が出てきて(当然会話を望めば出てくる)満足いく補修で終ったわけで、結果は成るべくしてなった当然の結果です。
要するに担当者、当事者が代われば対応も変わる正にイレギュラーなケースを、どういう視点で見るかに尽きると思います。
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39
匿名さん
証拠は相手が契約の事実を認めないなど紛争があったときに必要ですが、逆をいえば相手が契約(口約束)の事実を認めているなら全く必要ありません。
もし信用できない相手と契約するなら必ず証拠を準備して下さい。
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40
横レス
なるほど。
証拠云々はともかくとして、自分も相手も口答でのやり取りは忘れてしまうことも多いので、
打ち合わせの健忘録として、いつもポケットにICレコーダーを入れて録音しています。
最近のICレコーダーは小さくても高性能ですね。つぶやきまでちゃんと拾ってて^^;
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