賃貸住まいさん
[更新日時] 2024-11-18 09:53:36
こんにちは、
タバコ臭についてご相談です。
賃貸マンションで家族二人暮し、
まだ引っ越して3ヶ月ぐらいの1DKの部屋なのですが、
部屋がタバコ臭がして臭いです。
お隣さんがベランダでタバコをすっている様でもなさそうで、
部屋を閉め切った状態でタバコの匂いします。
昼間する時もあれば、夜中(1~3時頃)もして寝るときや居間にいる時など
気になって、イライラしてしょうがありません。
夏場はまだ窓を開けていればまだ、気にしなくて
済んだのですがこれから冬になり、寒いので窓を開けれず、
またタバコを吸わないし嫌いなので辛いです。
不動産屋には一度お願いして
換気扇を使わない時は閉じるタイプに変えてもらい、対応して頂いたのですが
変えてもらった後も匂いはして困っています。
これは我慢するしかないのでしょうか?
吸ってもいないのに部屋中匂いがして、窓を閉めていても匂いがして…
引っ越してきたばかりでとても悲しくて困っています。
[スレ作成日時]2009-10-10 13:20:58
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部屋を閉め切っていてもするタバコの匂いについて
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325
周辺住民さん
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326
納豆
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327
匿名さん
>>320 評判気になるさん
私も現在とても困っていて、いろいろ探していてこちらにたどり着きました。うちのマンションも共有部分での喫煙は禁止ですが、ご夫婦でヘビースモーカーらしく、玄関通路、ベランダで喫煙されます。涼しい風も煙草臭、洗濯物にも染み着きます。注意されると部屋の窓際で外に向かって煙を吐き出します。それも注意されると換気扇側で喫煙してるのか、キッチンにヤニ臭さが入り込んできて、まるでうちのキッチンは例えると雨の日に乗った喫煙者の車の中です。ムカムカに襲われて困っています。キレイにお掃除しても、他人の吐き出したヤニ臭です。どうやったら防げるのか…
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328
匿名さん
ワンルーム賃貸アパート暮らしです。
事情があり、すぐには引っ越せません。
下の階の住人の方が超ヘビースモーカーで、コンセント、キッチンの排水溝からタバコの匂いが上がってきます。
下の住人の方は多分、換気扇近くで吸っているようです。
管理会社に言っても、住人の方に直接やんわり伝えても無駄でした。
コンセントはガムテープで塞ぎ、だいぶ匂いが収まりました。
ですがやはり排水溝辺りからタバコの匂いが上がってきます。
ちなみになんですが、排水溝に向けて扇風機を強で数時間つけたらタバコの匂いは下がりますか?
排水溝にはお椀型の被せ物がある「ワン(椀)トラップ」がついており、下からくる匂いを遮断してくれてるはずなのですが、タバコの匂いは上がってきます。
ワントラップは簡単に外せるのですが、外して、パイプユニッシュである程度掃除し、綺麗に磨いてから、扇風機をぴったり排水溝につけて風を強にしたら、匂いは逆流して、下の住人の部屋に戻りますか?
こちらの換気扇や穴は全て塞いでからです。
バカげた事を書いてますが、一度ぐらい試してみたくて。それくらいこちらはタバコの匂いに参ってます。
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329
匿名
うちも分譲マンションで地域的には強気の部類ですが、隣人が一人暮らしの老人でヘビースモーカー、階下もタバコを吸っているようで、窓を開けても閉めても臭いです。階下の方は換気扇で吸われてるようで、壁裏の水道管周りから臭いが上がってきてるようです。壁はつーつーで臭います。なので、窓は締め切り、空気清浄機二台フル活用してますが、やはり取りきれず引っ越し検討してます...。
ペット可物件ですが、タバコで自分のペットの寿命が短くなるのは構わない所が不思議です。
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330
匿名さん
私も今本当に悩んでいます。
賃貸ワンルームマンションですが、階下の人が一日中部屋にいてタバコを吸うのですが、そのタバコがフレーバータバコで。
最初変な焦げた葉っぱに加齢臭を加えた様な??とてつもない変な臭いがし、そのあとはずっとメントールの臭いがし、窓を閉めても開けても臭います。。
葉っぱ臭がフワッと口に直撃したらもう、、歯磨き3回しても臭いが取れません(TT) メントールも終始漂っていて、マスクを3枚重ねていても、口や鼻にこびりつき、次の日鼻水がとてもクールになります。。
耐えきれなくなり、夜中マクドナルドに避難しようかと本気で考えましたが、睡眠取れないと仕事に支障が出るので。。
どうしたら良いんでしょう。。泣
今も鼻スースーで口も臭いです。。
引越しを考えていますが、すぐには難しいので。。
臭わないのは夜中3時?朝7時までくらいです。。
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331
匿名さん
私も同じように階下の人のタバコの煙に悩んでいます。閉め切っても換気扇や隙間から入ってくるんですよね。以前、管理事務所にお願いしてみましたがエレベーターの前に貼り紙する程度の対応でした。
健康増進法の一部改正で
「屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする」
という規定ができて2019年1月24日に施行されています。
喫煙者には、喫煙をする際の配慮義務が課せられます。
というわけで法を盾に、もう一度事務所に掛け合ってみようと思っています。何度も言うのはクレーマーみたいで嫌なのですが…。こちらは受動喫煙したくないだけなんです。
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332
口コミ知りたいさん
他のこういう掲示板をみても思いますが、喫煙者・非喫煙者問わず無知な方が多いのも受動喫煙被害が減らない原因と思います。
喫煙行為が無条件に自由であると勘違いしている方が多いと思います。
法律的には、他人に害を与える場合は喫煙行為に限らず、いかなる行為においても不法行為になり得ます。
喫煙は自由だから何もできない、文句言うな引っ越せ、というのはただの無知です。
早い話が、集合住宅での楽器の騒音の問題と同じです。楽器を弾くのは自由であるはずですが、迷惑となる場合はやめなければなりません。どうしても弾きたい場合は、迷惑にならないような場所(スタジオなど)で弾くか、防音設備を整えるか、それらの設備が充実した物件に転居するかになります。
これは演奏者が損なわけではなく、単純に自由というものが人に被害を与えてまで許されるものではない、というものであるだけです。
こういった受動喫煙の話になると、では料理の匂いはどうなのかなど関係のないことを引き合いに出してくる人間も多いようですが、それについても、楽器騒音の問題で「では普通の生活音はどうなのか」と言うようなもので、単純に他人に害を与えうる行為なのかどうなのかなどの区別がついていない、知能に問題があるような言動でしかありません。
受忍限度という概念がありますが、それぞれの行為によってそれらは変わってきます。全ての人間にとって生活上必要な行為によって発生する匂いや音については、受忍限度というものは高めに設定されるものです。
逆に人間生活にとって必ずしも必要ではなく、個人の嗜好による割合が大きい行為で、且、一般的にも健康被害が認められるような行為については、先述した行為に比べ受忍限度は低く設定されるものです。(個人的には健康被害のある受動喫煙については受忍限度という概念自体おかしいと思いますが)
裁判ではそのような非常識な相手と戦わなければならないため、因果関係の立証が極めて重要であり難しくなるわけです。(逆に極めて常識的な喫煙者が相手であれば、そもそも裁判にもならず早期解決が見込めるとは思いますが、極稀でしょう)
ただし実際には依然として解決は非常に難しい問題ですので、未だに被害者側の転居が一番楽な方法ではありますが、過去に判例もある通り、受動喫煙被害の認知しながら配慮なく喫煙行為を継続し被害を与え続ける場合は不法行為にあたるということを忘れないでいただきたいです。
特に法律の知識がなくとも、少し考えることができる人間であれば、自由というものがどういうものなのかくらいわかりそうなものですが、残念ながら特に喫煙者の方には常識というものが理解できない方が未だに多いようです。
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333
口コミ知りたいさん
まず空気の流れとしては、気圧の高いところから低いところへ空気は流れます。
例えば、室内で排気の換気扇を回している場合で、ベランダなどの外気からのタバコの匂いが気になるからと部屋を密閉してしまっていますと、換気扇の排気量が給気量を上回ってしまい、室内の気圧が下がります。
室内の気圧が下がってしまいますと、空気は気圧の高いところから低いところへ流れますので、排水溝であったりコンセントや配管と床下の隙間などのところから空気が流れてきます。(室内視点でいえば、吸い上げてしまっている、という状態です)
このような現象は、極力換気扇の排気量と同じ量の給気ができる空気の通り道を確保することである程度抑えることが可能です。窓を数センチ開けておくだけでも変わると思われますし、換気扇を止めることで排気量を少なくし、吸い上げを抑えるという手もあります。
>328さんが仰る扇風機の件ですが、万が一部屋の空気循環の状態が上記の様になっておりますと、328さんが扇風機で押し返したい分の空気の給気先が確保できていないためにほとんど効果が得られない可能性が高いと思います。
空気を押し返すためには、それと同量の空気量を他から吸気しなければなりません。
また例え話になりますが、もし1Rの部屋で空気の出入り口が全く無く(排水溝などもないと仮定して)、排気の換気扇が1気だけあったとします。その換気扇を起動すれば当然排気が発生されるのですが、実際にはその換気扇のファンの隙間から空気が戻ってきます。
それと同じで、排水口のみが空気の通り道である状態を作り上げたとして扇風機を排水溝に向けて回しても、押し返した空気と同量の空気が排水溝から逆流し、扇風機の間から戻ってきます。
ただし、たとえば予め起動してある排気の換気扇をすべて止めて行えば、そこから給気されますので、328さんが仰ることは可能ではあるかもしれません。
また、万が一押し返すのが可能な環境を整えたとしても、喫煙者が出す匂いが自身のところへ返ってきたところで、全く何も感じません。気にならないというよりも、気が付きません。そのようなことをなされても具体的に328さんの状況が変わることはないと思いますし、ますます精神的に追い込まれてしまうものかと思います。
(扇風機をそのままの状態で24時間365日回すのも現実的ではないと思いますし)
可能であればまずは給気のために外気の通り道を確保することをお試しください。外気からもタバコの煙などが入ってきてしまうため窓は開けたくないという場合には、換気扇を止めてみてください。部屋の排気量が下がればそれだけ吸い上げる量も減りますので多少の軽減は見込めるかと思います。
ただし、ご説明頂いている状況ですと完全な遮断は難しいかと思います。排水溝"周辺”という点では可能性は高いですが、排水溝と確実に断定できてはいないのではないでしょうか?
前述したとおり、配管と床の隙間からというケースも専門家に言わせると典型的と言われるほど存在するようですので、328さんがどのように対処したいかにもよりますが、相手に喫煙、もしくは漏出をやめさせたいのであれば、弁護士に相談。自室の排水溝周りからの流入を止めたいのであれば、環境調査やそれらの工事などを行っている業者に相談してみるのが良いのではないでしょうか?
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334
坂道ころりん
>>331 匿名さん
法を盾にするなら、正式に司法の場で決着しましょうよ。それが法治国家の原理原則です。事務所の方はとっくに貴殿をクレーマーだと思ってますよきっと。
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335
匿名さん
受動喫煙の話になると「じゃあ料理の臭いは」「柔軟剤の臭いは」と返してくる人がいます。
柔軟剤はきつすぎると確かに健康に害があることもありますが、ダイオキシンより毒性が強いタバコの煙のような猛毒、発ガン性物質ではないです。
別物です。
はっきり言って、話をすり替えています。
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336
匿名さん
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337
336です
すみません、全部遡って読んでなくて、既出ですみません。
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338
匿名
>>24 住まいに詳しい人さん
一軒家も一緒ですよ。家買う時に隣近所に『タバコすいますかー?』なんて聞いて周りますか?
住まわせてもらってるだなんて、不動産関係の方ならこれだけ悩みがあると言うのを頭に入れて対処していただきたいところです。
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339
徳
>>338 匿名さん
あのなー。嫌煙家が我慢するか、田舎の**に引っ越せよ。タバコの臭いが嫌なら、じゃあ俺らにどうしろと?お互いの折衷案出してから語れや!
嫌嫌じゃガキの議論になるぜ?
我慢しろ。
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340
徳
みんな自分大好きだから、自分勝手な人間の醜ところさらけ出してて面白い
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341
匿名さん
>じゃあ俺らにどうしろと?
猛毒の発がん性物質をまき散らして当たり前な意見を出す権利はない。
時代の空気を読み、世の中の空気を汚染させるな。
タバコの煙は迷惑。
自分は受動喫煙症を発症。5キロもやせて通院中だ。
我慢するのは悪いことしているほうだ。
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342
匿名
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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343
匿名
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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344
匿名さん
たとえ喫煙者の居室内の行為といえども、他人の健康を害するような行為は認められず、
権利の濫用(民法1条3項)として、不法行為(民法709条)となるものと解されます。
名古屋地裁平成24年12月13日判決は、
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することはあり得る」と判示し、不法行為責任を認定しています。
更に、本年1月24日より、健康増進法の一部を改正する法律のうち、喫煙をする際の配慮義務に関する同法第25条の3第1項が施行されております。
同月22日付健発0122第1号「「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」においては、同配慮義務につき、「喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」とされております。
同法施行により、喫煙者は周辺住民に対して受動喫煙を生じさせないようにする配慮義務を負っております。
従いまして、喫煙者のタバコ煙によって周辺住民が健康被害を被っているという事実を喫煙者が知った後もなお受動喫煙を引き起こす行為を継続すれば、喫煙者には故意過失があるものとして不法行為責任を負うこととなります。
この配慮とは、喫煙者の主観ではなく、対策を施しているかということになります。
周りに煙を撒き散らさないよう空気清浄機を購入し電話ボックスのような喫煙室を作り、そこで吸っていなければ文句を言えませんが、対策をたらずに実質的に吸えない状況となります。
ちなみに、ベランダは共用部分となります。
理由は防火上、避難経路になっているため、占有ではなく共用となります。
そして、占有は壁と扉の内側と扉の鍵となり、外壁や扉の外も共用となります。
よって、ベランダや玄関を出た場所は占有使用権があるだけです。
占有して使用する権利があるだけです。
周りに不利益を起こすようなことをして良いわけではないです。
直接抗議しづらいのであれば、下記サイトの4の「内容証明」文書を利用してください。
http://www.jstc.or.jp/modules/information/index.php?content_id=99
郵送しなくとも、ポストに投函できます。
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