管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 町内会への入会パート2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-12-23 10:09:40

町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。

[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
カーサソサエティ本駒込

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

町内会への入会パート2

  1. 881 871

    一方で南九州税理士会事件では、政治献金をする為の特別会費を徴収することは違法と判断されています。

  2. 882 匿名さん

    >管理組合が一会員となるのは違法ではないという判例が出ています

    無いよ。そんな判決文あると管理組合員は人格権利を否定されることになる。

  3. 883 871

    私の目的は、既に管理規約で町内会費を管理費と一緒に集める事になっているマンションの理事長になった場合に、いかに訴訟リスクを下げるかです。
    町内会へお金を渡すことも、町内会費をケチる事も目的ではありません。

  4. 884 匿名さん

    >>871
    それならば、なんども掲載されているマンション管理センターのよくある相談を参考にしたらいい。
    マンション管理センターは、公益財団法人。
    国土交通省が指定した『マンション管理適正化推進センター』

    管理会社の組合ではないから管理会社の利益ではなく管理組合を適正に運営し管理組合員である国民を守る団体です。

  5. 885 匿名さん

    >>882

    意見書(真の作成者:弁護士)に書かれた判決に関する部分(11~14頁)を読むと、個々の区分所有者から町内会費を徴収していなくても、管理組合が管理費から町会費を支払うことは、区分所有者に事実上町内会への加入を強制するものか否かの争点について、東京高裁は、加入強制には当たらないと判断している(その理由は、13頁中段に書かれている)ことが分かる。

  6. 886 匿名さん

    >>871
    マンション購入者にも町内会加入を拒否する人格権が認められています。
    地位不存在確認等請求事件

    福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号

    本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。

  7. 887 匿名さん

    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』



    公益法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    365:管理費等
    [2015-02-03 20:55:23][×]
    管理組合が行う会計業務の参考にどうぞ
    以下は公営財団法人マンション管理センターの情報です。
    リンクhttp://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html



    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車

  8. 888 匿名さん

    1649:管理業務主任資格者はしないね
    [2011-02-03 09:20:34][×]
    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4

  9. 889 匿名さん

    888さん
    何度も論点が違うと主張されている問題だしても仕方ないよ

    > 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    これは確かに間違っています。自治会員から自治会費を徴収するだけです
    自治会員ではない組合員からは徴収しません(組合員全員が自治会員なら、全員から徴収するだけです)

  10. 890 匿名さん

    管理会社は、町内会と契約しているのなら管理組合口座でなく町内会の口座に振替させればいい。
    でもそうなると、振替え代行手数料を町内会から貰えなくなるよね。

    正当な管理会社なら、金融業に関わる行為はしないよね。

  11. 891 匿名さん

    > 私の目的は、既に管理規約で町内会費を管理費と一緒に集める事になっているマンションの理事長になった場合に、いかに訴訟> リスクを下げるかです。
    > 町内会へお金を渡すことも、町内会費をケチる事も目的ではありません。

    簡単なことです
    希望者のみの徴収にすればよいだけです。これで訴訟リスク0です
    判例があるのは、強制性がある場合のみですし、希望者がそもそも訴訟をするなんてことはしない

  12. 892 匿名さん

    >>884
    >それならば、なんども掲載されているマンション管理センターのよくある相談を参考にしたらいい。
    >マンション管理センターは、公益財団法人。
    >国土交通省が指定した『マンション管理適正化推進センター』
    >管理会社の組合ではないから管理会社の利益ではなく管理組合を適正に運営し管理組合員である国民を守る団体です。

    なんだか頼りになりそうな公益財団法人ですね。

    そうそう、>>872 で紹介した書籍ですが、編著者を示していなかったですね。
    追加しておきます。

    「マンション管理の知識」(住宅新報社)
    監修:国土交通省マンション政策室
    編著:(財)マンション管理センター
    発行:(財)マンション管理センター

  13. 893 匿名さん

    管理会社の利益のために管理組合が口座を貸すことはないよ。

  14. 894 匿名さん

    >このような中で人権を侵害する町内会加入を強制する規約を制定することは、マンションイメージを損なうものと思います。

    >標準管理規約から、コミュニティ条項を削除するのも、規約に定められる間違いを防止するためでしょう。

    賛成です。



    明らかになってもいない、判例集に掲載されてもいない(先例の価値ゼロ)の東京高判のH24.5.24の判決によって、

    論点をはぐらからす者のたくらみが、まん延しています。
    けしからんと思います。

  15. 895 匿名さん

    >>894
    >明らかになってもいない、判例集に掲載されてもいない(先例の価値ゼロ)の東京高判のH24.5.24の判決によって、

    ご教示ください。
    以下の判決は、判例集に掲載されていますでしょうか?

    ・東京高裁 平成19年9月20日判決
    ・東京簡裁 平成19年8月7日判決

  16. 896 匿名さん

    デベ系管理会社が施工受注を得やすくするために、自治会との癒着活動に励んでいるようですが、野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    どちらかというと、掲示板に名前が出ないような地域限定の無名管理会社がやってるようですよ。

  17. 897 匿名さん

    > 野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    これは、そもそも間違いですね
    大手管理会社がやっていないのは、管理費としての強制徴収を最初の管理規約(案)に入れないということだけですね

    管理組合の口座を使って振り込み代行サービスを行うかどうかは、管理組合が決めることです
    管理組合が決めたら、管理会社はそのままやりますね。強制性がなければ、特に違法性もないですしね
    (何度も同じ記述を張り付けている人へ、個人的解釈の貼り付けは、必要ないですよ。)

    区分所有法の解釈は、いろいろあるみたいですが、判例は、あくまで強制性の無効の判例のみしかないので

  18. 898 匿名さん

    >>897
    悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上

    管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    管理会社は責任をとりません。
    馬鹿をみるのは、理事会のみ。

  19. 899 匿名さん

    公益財団法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  20. 900 匿名さん

    >ご教示ください。
    以下の判決は、判例集に掲載されていますでしょうか?
    >東京高裁 平成19年9月20日判決
    >東京簡裁 平成19年8月7日判決


    平成24年の東京高裁判決は、見たことがない。たぶん判例集未登載です。

    上記の東京高裁と簡裁の平成19年判決はネットで出てきます。
    これまでの判例を踏襲してます。

    自分でお調べください。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸