管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-12-23 10:09:40

町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。

[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01

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町内会への入会パート2

  1. 876 匿名さん


    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    ○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。

    ○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項

    ○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

    ○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

    ○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

    ○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

    ○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

    ○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

    ○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

    ○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

    ○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

    ○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

    ○15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。

    ○16  認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

    ○17  認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
    第二百六十条の三  認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

    ○2  前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    第二百六十条の四  認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

    ○2  認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    第二百六十条の五  認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
    第二百六十条の六  認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
    第二百六十条の七  認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    第二百六十条の八  認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    第二百六十条の九  認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
    第二百六十条の十  認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
    第二百六十条の十一  認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
    第二百六十条の十二  認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
    一  財産の状況を監査すること。
    二  代表者の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
    第二百六十条の十三  認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
    第二百六十条の十四  認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
    ○2  総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
    第二百六十条の十五  認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
    第二百六十条の十六  認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
    第二百六十条の十七  認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    第二百六十条の十八  認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
    ○2  認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をする

  2. 877 871

    >>872

    ご回答ありがとうございます。
    かなり法律に詳しい方とお見受けしました。
    よろしければ、以下についても何かコメントがあれば頂けますでしょうか。

    町内会費を支出することについて、適法か違法かの判断の分かれ目は、
    1.管理組合全体が一会員として会費を支出すること
      また、そのことが総会で決議されていること
    2.地域コミュニティーとの連携のためという目的であること
      また、実体として地域コミュニティーとの連携活動実績があること

    といったあたりでしょうか。

    >>873

    872の意見は妥当だと思いますよ。
    意見書本文に引用されている部分だけでも判決文読まれましたか?

  3. 878 匿名さん

    なぜ、そこまで嘘を記載されますか?
    マンション購入者は人権を認めない自治会に強制加入させられるとの判例はありません。

    国土交通省にアクセスし管理費に関する事項を読めばわかるでしょう。

    管理費と自治会費に関する事項をネットで確認できる自治体もあります。

  4. 879 871

    嘘など書いていませんが?
    マンション購入者個別が自治会加入を義務付けられるなどとは書いていません。管理組合が一会員となるのは違法ではないという判例が出ています。

  5. 880 871

    津地鎮祭訴訟では公費から神道儀式の挙式費用が出されたことについて、市民から政教分離に反するとして訴訟を起こされましたが、最高裁は合憲と判断のしています。
    八幡製鉄事件では株式公開している会社が、特定の政党へ献金したことについて、一株主から政治信条の自由を害されたとして訴訟を起こされましたが、これも最高裁は合憲と判断しています。

  6. 881 871

    一方で南九州税理士会事件では、政治献金をする為の特別会費を徴収することは違法と判断されています。

  7. 882 匿名さん

    >管理組合が一会員となるのは違法ではないという判例が出ています

    無いよ。そんな判決文あると管理組合員は人格権利を否定されることになる。

  8. 883 871

    私の目的は、既に管理規約で町内会費を管理費と一緒に集める事になっているマンションの理事長になった場合に、いかに訴訟リスクを下げるかです。
    町内会へお金を渡すことも、町内会費をケチる事も目的ではありません。

  9. 884 匿名さん

    >>871
    それならば、なんども掲載されているマンション管理センターのよくある相談を参考にしたらいい。
    マンション管理センターは、公益財団法人。
    国土交通省が指定した『マンション管理適正化推進センター』

    管理会社の組合ではないから管理会社の利益ではなく管理組合を適正に運営し管理組合員である国民を守る団体です。

  10. 885 匿名さん

    >>882

    意見書(真の作成者:弁護士)に書かれた判決に関する部分(11~14頁)を読むと、個々の区分所有者から町内会費を徴収していなくても、管理組合が管理費から町会費を支払うことは、区分所有者に事実上町内会への加入を強制するものか否かの争点について、東京高裁は、加入強制には当たらないと判断している(その理由は、13頁中段に書かれている)ことが分かる。

  11. 886 匿名さん

    >>871
    マンション購入者にも町内会加入を拒否する人格権が認められています。
    地位不存在確認等請求事件

    福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号

    本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。

  12. 887 匿名さん

    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』



    公益法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    365:管理費等
    [2015-02-03 20:55:23][×]
    管理組合が行う会計業務の参考にどうぞ
    以下は公営財団法人マンション管理センターの情報です。
    リンクhttp://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html



    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車

  13. 888 匿名さん

    1649:管理業務主任資格者はしないね
    [2011-02-03 09:20:34][×]
    平成21年管理業務主任者試験問題より

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html


    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。


    答え 4

  14. 889 匿名さん

    888さん
    何度も論点が違うと主張されている問題だしても仕方ないよ

    > 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    これは確かに間違っています。自治会員から自治会費を徴収するだけです
    自治会員ではない組合員からは徴収しません(組合員全員が自治会員なら、全員から徴収するだけです)

  15. 890 匿名さん

    管理会社は、町内会と契約しているのなら管理組合口座でなく町内会の口座に振替させればいい。
    でもそうなると、振替え代行手数料を町内会から貰えなくなるよね。

    正当な管理会社なら、金融業に関わる行為はしないよね。

  16. 891 匿名さん

    > 私の目的は、既に管理規約で町内会費を管理費と一緒に集める事になっているマンションの理事長になった場合に、いかに訴訟> リスクを下げるかです。
    > 町内会へお金を渡すことも、町内会費をケチる事も目的ではありません。

    簡単なことです
    希望者のみの徴収にすればよいだけです。これで訴訟リスク0です
    判例があるのは、強制性がある場合のみですし、希望者がそもそも訴訟をするなんてことはしない

  17. 892 匿名さん

    >>884
    >それならば、なんども掲載されているマンション管理センターのよくある相談を参考にしたらいい。
    >マンション管理センターは、公益財団法人。
    >国土交通省が指定した『マンション管理適正化推進センター』
    >管理会社の組合ではないから管理会社の利益ではなく管理組合を適正に運営し管理組合員である国民を守る団体です。

    なんだか頼りになりそうな公益財団法人ですね。

    そうそう、>>872 で紹介した書籍ですが、編著者を示していなかったですね。
    追加しておきます。

    「マンション管理の知識」(住宅新報社)
    監修:国土交通省マンション政策室
    編著:(財)マンション管理センター
    発行:(財)マンション管理センター

  18. 893 匿名さん

    管理会社の利益のために管理組合が口座を貸すことはないよ。

  19. 894 匿名さん

    >このような中で人権を侵害する町内会加入を強制する規約を制定することは、マンションイメージを損なうものと思います。

    >標準管理規約から、コミュニティ条項を削除するのも、規約に定められる間違いを防止するためでしょう。

    賛成です。



    明らかになってもいない、判例集に掲載されてもいない(先例の価値ゼロ)の東京高判のH24.5.24の判決によって、

    論点をはぐらからす者のたくらみが、まん延しています。
    けしからんと思います。

  20. 895 匿名さん

    >>894
    >明らかになってもいない、判例集に掲載されてもいない(先例の価値ゼロ)の東京高判のH24.5.24の判決によって、

    ご教示ください。
    以下の判決は、判例集に掲載されていますでしょうか?

    ・東京高裁 平成19年9月20日判決
    ・東京簡裁 平成19年8月7日判決

  21. 896 匿名さん

    デベ系管理会社が施工受注を得やすくするために、自治会との癒着活動に励んでいるようですが、野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    どちらかというと、掲示板に名前が出ないような地域限定の無名管理会社がやってるようですよ。

  22. 897 匿名さん

    > 野村と大京は自治会費のために管理組合の口座を使うことはしてないそうです。

    これは、そもそも間違いですね
    大手管理会社がやっていないのは、管理費としての強制徴収を最初の管理規約(案)に入れないということだけですね

    管理組合の口座を使って振り込み代行サービスを行うかどうかは、管理組合が決めることです
    管理組合が決めたら、管理会社はそのままやりますね。強制性がなければ、特に違法性もないですしね
    (何度も同じ記述を張り付けている人へ、個人的解釈の貼り付けは、必要ないですよ。)

    区分所有法の解釈は、いろいろあるみたいですが、判例は、あくまで強制性の無効の判例のみしかないので

  23. 898 匿名さん

    >>897
    悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上

    管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    管理会社は責任をとりません。
    馬鹿をみるのは、理事会のみ。

  24. 899 匿名さん

    公益財団法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  25. 900 匿名さん

    >ご教示ください。
    以下の判決は、判例集に掲載されていますでしょうか?
    >東京高裁 平成19年9月20日判決
    >東京簡裁 平成19年8月7日判決


    平成24年の東京高裁判決は、見たことがない。たぶん判例集未登載です。

    上記の東京高裁と簡裁の平成19年判決はネットで出てきます。
    これまでの判例を踏襲してます。

    自分でお調べください。

  26. 901 匿名さん

    > 悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上
    > 管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    過去スレに何度もでていますよ。そもそもまた貸しではない
    あくまで管理組合が区分所有者のために管理組合の口座を使うだけです
    徴収代行ではなく、振り込み代行です。

    899さんの話は、何度も過去スレで、いろいろ問題点を指摘されているのでスルーします
    本当に懲りないですね

  27. 902 匿名さん

    町内会自治会費の横領事件が後をたたないですね。

    役員報酬を生活費にしている町内会役員もいるそうで、役員を長年独占し独裁者となった町内会長も

    減り続ける町内会員も13年の大震災を宣伝文句に回復しかけましたが、逆に防災活動をしないで宴会や旅行との苦情から、退会や未加入の勢いがましてきてます。

    町内会は必要か不要か?新聞雑誌各社が特集していますが、今日を締め切りに朝日新聞が意見を募集してます。

    この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。
    NHKでも町内会に対する意見を募集してます。

    勿論、管理組合員も例外ではありません。
    意見してみてはいかがですか?

  28. 903 匿名さん

    >>900
    >自分でお調べください。

    はい、調べました。
    以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    ・東京高裁 平成19年9月20日判決
    ・東京簡裁 平成19年8月7日判決

  29. 904 匿名さん

    > この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。

    この掲示板では、アンチ自治会の人の批判が多いですね
    ほとんどは、善良なボランティア団体である自治会の批判をして何がしたいのでしょうね?

    全国に何万以上もある自治会で、少し特殊な報道がされたら、それが全体なのでしょうか?

    例えば、三井の偽装があって、ほとんどのデベで偽装があるのでしょうか?
    一部の悪い例に触れてもよいと思いますが、それですべて悪だとする考え方はどうでしょうか?

  30. 905 匿名さん

    アンチ自治会とは?
    アンチ人権侵害自治会
    アンチ人権侵害管理会社
    でしょ。

    人権侵害をするやつらは、瑕疵物件の責任をとろうとしない。

    人権侵害を受け入れたら骨までしゃぶりつくすでしょう。

    マンションを購入したら、管理会社のいいなり、分譲会社のいいなり?

    買わなくなるよ!

  31. 906 871

    >>891
    管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

  32. 907 匿名さん

    >>891ではありませんが、当方の管理組合は下記の解釈と同じく、判例を元に『管理組合業務でないこと、まして規約に定めることは間違いであった』とし、理事会は総会での採決なしで削除をすると総会で報告をしました。

    大手管理会社の中にはホームページのよくある質問に当方の管理組合と同じ処理法を掲載されています。


    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

  33. 908 871

    皆様、情報提供やアドバイスをありがとうございました。
    様々な論点や意見があり、なかなか難しい問題ではありますが、頂いた情報をもとに弁護士などにも相談しつつ対処方法を検討したいと思います。
    私が町内会推進派の様なレッテルを貼る方がいた事に関しては遺憾ではありますが、匿名掲示板の性質としてその様な誤解をされるのも致し方ない事と存じますので、特に反論はしません。

  34. 909 匿名さん

    弁護士に相談されるのは良いことだと思います。
    相談が弁護士に責任をとれる形、文書でなさることをお勧めします。


    "以前所有していた管理組合から交流パーティーの招待を受け参加し楽しかった。会費は勿論、管理組合持ち。
    コミュニティ条項を削除すると、このような新旧住民のふれ合いの場がなくなり殺伐としたマンションになる。"

    このような内容をブログにアップされる弁護士もいます。
    コミュニティ条項により管理費がいくらでも費やされる典型的な例文を、コミュニティ条項削除の反対理由としてブログにアップされる弁護士もいると言うことです。

    町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    勝てなくても弁護士として責任を取る方に相談されますように。

  35. 910 匿名さん

    >町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    懐かしいね。
    隣組制度は戦前・戦中に戦争非協力者・スパイの摘発と徴兵適任者(次・三男の存在)の注進する制度で人権無視の典型的制度だったね。

  36. 911 匿名さん

    > 管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    > 管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?

    もちろん総会議決ですよ。

    > 確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、
    > 会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

    ???よく分からないのですが、891は、ただ希望者からは徴収して、希望しない人からは徴収しないといたいのだと思いますよ
    だから、どっちにも不利益ないから訴える人はいないってことです

    > 364:管理費等
    > [2015-02-03 20:48:52][×]
    > 自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。

    これは、あくまで強制徴収の話なので、希望者からする分にはただの住民サービスですよ

    なぜか町内会を批判する人は、ただの住民サービス程度ん話を、横領事件や特殊なケースを持ち出して自治会批判していますが、別に希望者からの振り込みサービスで、自治会活動には関与しないの、関係ないのですけどね

  37. 912 匿名さん

    管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない。
    管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!

  38. 913 854

    東京簡裁の平成19年8月7日判決は、「町内会費(=自治会費)の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。」と判示(つまり、管理組合が町内会費(=自治会費)の徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

  39. 914 匿名さん

    拘束力=強制徴収です。

    >目的外の事項であるから
     強制はできないと書いてあるだけで、してはいけないとは書いてない。
    従って、
     希望者から引落する事に違法性はありません。

    >管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!
     また、この作業は、管理会社にとって面倒なだけで、メリット(別途手数料等)はありません。


    >徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

     デジタル大辞泉の解説
    「徴収とは金銭などを取り立てること」で、強制する事です。

  40. 915 匿名さん

    914さんに同意ですね

    > 管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない

    そもそも管理組合が決めている内容なので、管理会社の利益追求は関係ありません
    また町内会の徴収代行ではなく、住民(区分所有者)の振り込み代行なので、大義名分はあります

    両方とも過去スレで何度も言われている内容です

    > 東京簡裁の平成19年8月7日判決は

    そもそもこの裁判内容(訴えた理由)は、強制徴収です。判例の一文を出しての拡大解釈はどうかと思います

  41. 916 匿名さん

    管理会社の利益追求でしょう。

    管理組合は、無関係な団体の会費徴収に口座を汚したくはありません。

    提案してくるのは管理会社です。
    町内会に提案するのも管理会社。

  42. 917 匿名さん

    >管理会社の利益追求でしょう。

    そもそも管理会社のどこに利益があるのでしょうか?
    キックバックがあるの?たかが町内会費だから100戸でも年間数十万だけど、
    キックバックなんかしたら、町内会にほぼ残らないと思うけどね。町内会側にメリットがなくなる

    > 提案してくるのは管理会社です。
    > 町内会に提案するのも管理会社。

    結局、決めるのは管理組合です

  43. 918 匿名さん

    >はい、調べました。
    >以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    >・東京高裁 平成19年9月20日判決
    >・東京簡裁 平成19年8月7日判決


    ウソつくのはやめようね。何調べてんだか。

    こんたんは何だ?

  44. 919 匿名

    >>917

    管理会社の利益のためでなければ、無関係な団体に口座を貸すよう管理組合に薦めるわけがないでしょう。
    管理組合内部からも対外的にも誤解を招く行為です。
    一時的とはいえ、無関係団体が、会費の徴収に管理組合の口座を使うのですからね。

    管理会社の利益追求でしょう。
    わざわざ町内会に、『管理組合の口座を使い町内会費を徴収できるから提案するよう』薦める理由が他にありますか?

  45. 920 匿名

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

    私も、上記について裁判所の判決データーベースで検索してみました。

    出てきましたよ!

    判示事項の要旨
    マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例

    全文は直接、裁判所の判決データベースにアクセスし確認して下さい。

    私は、以下の記入にて検索しました。
    総合検索
    事件番号:平成18(ハ)20


  46. 921 匿名さん

    >裁判内容(訴えた理由)は、強制徴収です。判例の一文を出しての拡大解釈はどうかと思います

    拡大解釈じゃないよ。

    「強制」か「強制ではない」かは、徴収の態様のことであって、たとえ「強制」ではない態様でも、目的外の事項をしてはならないのだよ。

    判決は、
    管理組合がその法律の目的外の事項を管理規約に定めたり、別の団体の加入や会費に関する事項に関与しても、

    無効

    といってるんだよ。

    無効であるににもかかわらず、それをすれば態様や受け取り方によっては「強制」とされる場合もあるだろ。

  47. 922 903

    >>918
    >ウソつくのはやめようね。何調べてんだか。
    >こんたんは何だ?

    >>920
    >私も、上記について裁判所の判決データーベースで検索してみました。
    >出てきましたよ!

    一般的に、判例集とは公式(公的)判例集を指します。
    登載されると、「判例集登載巻・号・頁(例:第00巻00号00頁)」が記載されます。
    よく調べてくださいね。

  48. 923 913

    >>921 さん

    東京簡裁の平成19年8月7日判決に関する限りにおいては、その解釈が正解です。

  49. 924 匿名さん

    >>903

    世間一般で、君の価値観による判例集記載と裁判所の判例情報に記載されていることのどちらが信憑性が高いと判断されるでしょうね?

  50. 925 匿名さん

    >>903

    世間一般で、君の価値観による判例集記載と裁判所の判例情報に記載されていることのどちらが信憑性が高いと判断されるでしょうね?

  51. by 管理担当
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