匿名さん
[更新日時] 2015-12-23 10:09:40
町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
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町内会への入会パート2
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821
元副会長
いいえ、814さまのような事情を抱えたマンションは少なくありません。
残念ですが、異常と言い切れるマンションの方が少ないかと。
820さまのお住まいは素敵な御様子、羨ましくもありますが少し強引な感も否めません。
なんとなく会費は払うけど…の会員の方が多いと感じました。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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822
匿名
>いやでも入ることになるのがマンションの町内会。
>入ったら抜けられないのもマンションの町内会。
>入っていないのに払うのがマンションの町内会。
これ説明できます?無理かな?
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823
匿名さん
>>821に同意。
管理会社が町内会に雇われ、管理組合員に金を使わせる。
管理組合=自治会誤解させると管理費を使わせ安いですからね。
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824
匿名さん
早朝からごくろうさん
そんなレアケース持ち出してもね
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825
匿名さん
>>822
いやなら断ればいいです、そんな人入られても困るしね
いつでも退会ください、自由ですよ
入ってない人から集金はしません、入っているのに滞納者はいます
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826
匿名さん
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827
匿名さん
町内会では、滞納は退会になります。
しかし、管理会社が管理組合の口座を使い町内会費を集金にすると、滞納になるのです。
管理組合の口座をつかわなけければこんなことにはなりません。
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828
匿名さん
なるほど、ここでもまた自治会費を巡る口座の審議になるわけですね。
すべては口座から。
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829
匿名さん
>町内会では、滞納は退会になります。
>しかし、管理会社が管理組合の口座を使い町内会費を集金にすると、滞納になる
そのとおりです。
だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
滞納すれば、管理組合が町内会費を建て替えることになり、
町内会費を滞納しているマンションの区分所有者に対して、管理組合が立替金を徴収しなかればなりません。
それが変なことであるのは、みんなご存知なので、
町内会と管理組合は手を切ればいいのですが、それができない。
マンション管理学会やマンション管理組合連合会が、それをするなと「反対」しているからです。
>いやでも入ることになるのがマンションの町内会。
>入ったら抜けられないのもマンションの町内会。
>入っていないのに払うのがマンションの町内会。
これはいずれも、現実の問題です。
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830
匿名さん
↑現実に甘えているのでしょう。
町内会・PTAは加入したい人だけが加入する団体です。
現実に加入されている人は自ら会長に退会届を出せば解決する事です。
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831
匿名さん
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832
匿名さん
>現実に加入されている人は自ら会長に退会届を出せば解決する事です
加入もしていないのに加入している人がどうやって退会できるの?
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833
匿名さん
>加入もしていないのに加入している人がどうやって退会できるの?
他人の助けを期待しているのでしょうが、「現実に加入されている人は自ら会長に退会届を出せば解決する事です。」
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834
匿名さん
> いいえ、814さまのような事情を抱えたマンションは少なくありません。
いや。かなり少ないでしょうね
自治会への強制加入禁止は、すでに判例でていて、国土交通省から、管理会社への通達もでています
そのため、大手の管理会社では、まずしないですね(行政指導対象になりますので)
やっているとしたら、小さな地方の管理会社くらいでしょうね
実際やっているマンションの住民で不満があるなら、普通は理事会(管理組合)に言えば、すぐに停止する話だし、やめない管理会社があれば、行政へ通報すればいいだけなんだけどね(普通にやめるように管理会社へ指導がはいりますよ)
そんなに大変な話ですらないでの、このスレに記載する人って、作り話か、不満は言うが自分では何もしない人がほとんどなのでしょうね
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835
匿名さん
>>834
とんでもない。
強制加入は町内会と管理会社が組んでやってますよ。
管理会社が町内会費を納めてます。
だから、業者がこのスレを荒らしているのです。
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836
匿名さん
退会届とは、どういうものですか?
自作で退会する意思を表明した文言を書いて出せばいいのですか?
会長の家に出向いて?
うちの管理会社は、退会は個人の自由だからそうさせて欲しいと言っても、
過去の経緯を調べ上げてから回答するようなことを言っておきながら、ずっとほったらかしです。
行政に言えばいいですか?行政とは、具体的にどこになりますか?
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837
匿名さん
>>834
>国土交通省から、管理会社への通達もでています
>そのため、大手の管理会社では、まずしないですね(行政指導対象になりますので)
こんな嘘を書くから、誰もあなたを信用しない。
そんな通達があるというのなら、是非とも示していただきたい。
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838
匿名さん
>>837さん
>>834さんではありませんが、管理会社が自治会費を扱わないように通達を受けているとのレスは管理費組合口座でも見た記憶があります。
確か、管理員かフロントかだったか?が管理費で自治会費を集め横領していた。
その自治会費を管理会社社員が横領する事件が、他の管理会社でも相次ぎ発覚して通達が出たと自称フロントさんがレスされてたと?
マンション管理の国家資格問題にも、町内会費を扱わないことが出題されてるとのレスもあったと思います。
それでも管理会社が自治会費から手を引かないのは、美味しいからなのでしょうね。
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839
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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840
匿名さん
> 行政に言えばいいですか?行政とは、具体的にどこになりますか?
一旦、自分の市役所、町役場に相談されたら良いと思います
> こんな嘘を書くから、誰もあなたを信用しない。
> そんな通達があるというのなら、是非とも示していただきたい。
そもそもすでに判例があるような内容を大手管理会社はしないよ
むしろそんなことやっている町内会名か管理会社名だしてみてほしいよ
例えば
http://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf
みたいな検討会資料が管理会社へ情報共有されていますよ
> マンション管理の国家資格問題にも、町内会費を扱わないことが出題されてるとのレスもあったと思います。
違いますよ。問題になっているのは強制加入の禁止です
> それでも管理会社が自治会費から手を引かないのは、美味しいからなのでしょうね。
普通はおいしくないよ。
ほとんどマンションは、別会計で希望者のみで振り込み代行をしているだけ。
このスレにあるような強制加入のマンションなんてレア中のレア
すでに判例で、支払った町内会費の返還も確定しているのに、今更そんなことやる管理組合も管理会社もないよ
訴訟起こされたら100%まけて、お金返さないといけないだけなので
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841
匿名さん
>そのとおりです。
>だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
これって管理組合が、マンション内に自治会組織作ったって話でしょ?
名前かえればよいだけ、管理組合の下に住民コミュニティ委員会とでもして活動すれば、別に問題ないよ
ただの管理組合の活動の一部を別委員会作ってやっているだけなので
あくまで活動範囲は、マンション内に限られますけどね
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842
匿名さん
>>840
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会(第9回)資料」がどうかしましたか?
この資料で、管理会社を行政指導できるとでも?
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843
購入検討中さん
> 「マンションの新たな管理ルールに関する検討会(第9回)資料」がどうかしましたか?
この資料で、管理会社を行政指導できるとでも?
それ以前に、判例ででているから、裁判起こせばよいだけですよね?
おそらく裁判にすらならずに、終わるけどね
普通の人が理事やっているマンションなら、理事会にもっていけば終わる話なんですけどね
そもそも理事会の承認なしで、管理会社は引き落としはできないので
管理会社へ交渉する必要すらないのだけど?ただの作り話?なぜ管理会社に話をもっていくの?
理事が変な人の場合、町内会へ退会届をだして、その旨を理事会へ通知するだけ
すでに判例では、退会の意思表示をした後での引き落としに関しては、返還義務が確定しているので、その旨を理事長に言っとけばよいだけです(止めないと理事長に返還義務が生じると言っとけばOK)
行政(自治体)に行く前にできることいっぱいあるけどね。
だから、ここで記載する人って、何したの?って思う
最悪、自分が管理組合の理事長になれば、一番簡単にできる
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844
匿名さん
>名前かえればよいだけ、管理組合の下に住民コミュニティ委員会とでもして活動すれば、別に問題ないよ
コミュニティの名前が好きなんですね。
管理組合の資金を当てにする事はできません。
残念ながら管理組合は土地建物などの共有部分の管理を業務とする団体ですので、コミュニティなど対人関係の業務は出来ません。相手に出来るのは区分所有者に限られます。
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845
匿名さん
>>843
>それ以前に、判例ででているから、裁判起こせばよいだけですよね?
>おそらく裁判にすらならずに、終わるけどね
な~んだ
結局、「国土交通省から管理会社へ通達がでている」も「行政指導対象となる」も
【 嘘 】だったということですね。了解
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846
匿名さん
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847
匿名さん
>理事が変な人の場合、町内会へ退会届をだして、その旨を理事会へ通知するだけ
なるほど。
上げ足とって申しわけないが、「理事が変な人」であれば、町内会に退会届出しても、退会できないわけですか。
しかし、町内会に入ってない人が、ここで、退会届を出したら、それまでの間は町内会に入っていることを
自分で認めることになるので、そんなことはできませんよ。
というわけで、
>だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
これは正しいことが証明されました。
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848
匿名さん
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849
匿名さん
>管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
>全管連等では、国交省に対して、平成24年5月24日の東京高裁判決も参考にするよう求めています。
というわけで、
よってたかって、正しいことが証明されました。
いやでも入ることになるのがマンションの町内会。
入ったら抜けられないのもマンションの町内会。
入っていないのに払うのがマンションの町内会。
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850
購入検討中さん
> 上げ足とって申しわけないが、「理事が変な人」であれば、町内会に退会届出しても、退会できないわけですか。 2
できますよ。ただ費用を引き落としているのは管理組合側ですので、そちらは町内会側ではどうしようもできません
町内会側としても、退会届をだした後に会費が振り込まれたら、再加入なの?って困惑するだけなので
> しかし、町内会に入ってない人が、ここで、退会届を出したら、それまでの間は町内会に入っていることを
> 自分で認めることになるので、そんなことはできませんよ。
もし、本当に一度も加入の意思をしていない(マンション購入時、総会、説明時など)なら、管理組合が勝手に入会届を出したことになりますので、詐欺ですね。管理組合を訴えってください
「それまでの間は。。。」って、そんなの最初にわかると思いますが。。。弁護士費用を考えると普通に町内会に退会届出すほうが安いですけどね
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851
匿名さん
>もし、本当に一度も加入の意思をしていない(マンション購入時、総会、説明時など)なら、管理組合が勝手に入会届を出したことになりますので、詐欺ですね。管理組合を訴えってください
訴えることは自由だけど
>管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
があるから管理組合が勝つよね。
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852
匿名さん
>>851
>>管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
>があるから管理組合が勝つよね。
この裁判例の先例性は低いと思う・・・
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853
匿名さん
> >管理費のコミュニティ経費使用を認めた高裁判例!
> があるから管理組合が勝つよね。
どうだろうね?
すくなくとも住民が勝った判例のほうが数は多いからね
またこの高裁のケースもいろいろ条件があるから、普通にやったら住民が勝つ可能性が圧倒的に高いだろうけどね
すくなくとも、管理規約への記載と町内活動との連携の事実(マンションにとって有益である)などは必要だろうね
お金だけ払って、何も関与してませんでは、無理だろうね
また、管理規約への記載があるなら、購入時の説明会で説明されているので、「本人が知らずに入会した」とは違いますからね
847さんのケースとは違うでしょうね。管理規約に納得されて購入しているわけですから
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854
匿名さん
「管理組合の目的外の事項であっても、管理組合は、マンション内の任意加入している自治会員から自治会費を徴収することができる」と主張する者がいるようだが、これは明らかに誤りである。
「管理組合は、マンション内の任意加入している自治会員から自治会費を徴収することができる」と主張するのであれば、「管理組合の目的内の事項であるから、徴収することができる」と主張しなければならない。
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855
匿名さん
平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
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856
匿名さん
>だから、マンション管理組合が関与する町内会は、町内会を退会できないのですよ。
>これは正しいことが証明されました。
ahoか。
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857
匿名さん
マンション購入前に管理規約についての案内がありますが、案内であり購入契約ではありません。
また、マンション販売に町内会加入を契約にはできません。
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858
匿名さん
>ahoか。
>マンション販売に町内会加入を契約にはできません
全管連とマンション学会に言ってくれよ。そんなことわかってるんだけど、マンション管理組合は加入しなくても加入することになるし、退会もできやしないんだから。
>平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
マンション学会のHPをのぞいてごらん。錦の御旗のように言って、何としてもマンション管理組合が町内会や自治会にかかわろうとしてるから。強制は、コミュニティ自治じゃないことが根本的にわかってないよ。
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859
匿名さん
>住民が勝った判例のほうが数は多いからね
住民と管理組合は関係ない。区分所有者の問題だから。判例どころか、法律も読んだことがないことがこれでわかる。
>管理規約への記載と町内活動との連携の事実(マンションにとって有益である)などは必要だろうね
お金だけ払って、何も関与してませんでは、無理だろうね
ほらね。言ってるそばから、管理組合の規約に定めたり町内会活動と管理組合が連携すれば町内会に区分所有者は入らなければならないし、退会できないことを、自分で言ってしまってるでしょ。
この人みたいに、ことほど左様に根は深いのだよ。
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860
匿名さん
マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
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861
匿名さん
>>858
>>平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
>マンション学会のHPをのぞいてごらん。錦の御旗のように言って、何としてもマンション管理組合が町内会や自治会にかかわろうとしてるから。
えっ?
日本マンション学会のHPに平成24年5月24日の東京高裁判決に関する記述がありますか?
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862
匿名さん
>>855
>平成24年 5月24日の東京高裁判決の判決文全文が載っているURLをご存知でしたら、教えていただけますか。
13管理組合連名による「マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書(平成27年5月28日)」は既にお読みですよね。
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863
匿名さん
>> 858
マンション学会のHPを見ましたが、H24.5.24 東京高裁判例を見つけられませんでした。
もしご存知でしたらURLを教えてください。
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864
匿名さん
>> 862
意見書は読みました。
ただ、そのような判決を東京高裁が下した理由がわからなかったため、判決文全文を読みたくなりまして質問しています。
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865
匿名さん
判決文全文を記したURLはないと思います。
意見書には、原審分も含めて判決文全文が添付してあるとのことです。
(ということは、いずれかの管理組合が・・・では? 【独り言】)
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866
匿名さん
都合よく解釈した文書と裁判所の判決文とは異なります。
ウィキペディアのように社会的に公認されたサイトに記載されているならね。
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867
匿名さん
>判決文全文を記したURLはないと思います。
東京高裁のこの判決をアップしている判決を以前に見かけましたよ。
「管理組合 自治会 判例」でぐっぐって見たら、弁護士がアップしてた。
でも判例集には未登載のようです。
なぜなら先例的価値はないからです。
読んだけど、
判決の結論には、管理組合が別の団体の町内会や自治会に関する加入や会費を定めても無効という、
以前の判例を踏襲しているからです。
ただ傍論で、管理組合が町内会とのコミュニティや町内会費に関する事項にかかわるのなら、
きちんと管理組合と町内会との間で、委託契約を締結しないといけませんよ、と書かれていた記憶があります。
だから確かに、マンション学会のようにこの判例をつまみ食いして、
管理組合と町内会との加入に関する区別もしないでいる現状をそのままにして、
町内会と管理組合がかかわるべきだという都合のいい結論にはならないでしょうね。
そういうことは自治、自主性を重んじるべき町内会や自治会の意義を軽んじているし、
マンション管理組合が団体的区物もなしに町内会に関与することは、
町内会自身を滅ぼすことになるでしょうね。
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868
マンション住民さん
町内会の強制加入は違法と決まりましたが、
その判例以前に設立されているマンションは町内会強制加入の流れが踏襲されている状態でしょう。
その状態から『町内会強制加入は違法だから退会する!』と声を上げて面倒な思いするくらいなら
こんくらいの金払ってかかわらなければいいやという人は少なく無いでしょう。
新しいマンションはそんな事はないと思いますが。
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869
匿名さん
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870
匿名さん
>>867
それは、「東京高等裁判所平成24年5月24日判決」ではなく、「東京高等裁判所平成19年9月20日判決」です。
>>869
>確かに、以下のURLで意見書本文は読め、その最後には添付資料として判例を添付してることが確認できるのですが、肝心の判例が見当たりません。
以下は、わたしが >>865 で言いたかったことです。
「意見書の作成者が裁判の当事者である可能性が高いので、作成者に確認してみてはいかがですか?【独り言】」
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