- 掲示板
町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
>管理会社の職員である管理員が独断でやりました。
管理員が独断で何をどうしたのでしょうか(どのような手続きをしたのか)?
>これは、管理組合の目的の範囲内(区分所有法第3条の目的の範囲内)の事項ですか?
コンシェルジュサービスとしたやれば、範囲内の事項ですね
> 自治会や区分所有者も頼んでないのに管理費口座で徴収しています。
> 管理会社の職員である管理員が独断でやりました。
> みたいなマンションもありますよ。
現在のマンションではありえませんね
そもそもたとえ引きおとし手続きを管理会社が単独でやったとしても管理費口座のお金を管理会社単独では、
引き出せないので、無意味です。
もし本当にあるなら、横領で訴えればよいだけです
>>1002
>コンシェルジュサービスとしたやれば、範囲内の事項ですね
コンシェルジュサービスは、管理組合の業務(管理組合の目的の範囲内)ではありません。
管理組合は、コンシェルジュサービス会社に場所を提供し、コンシェルジュサービス業務を認めているだけです。
コンシェルジュサービス業務の運営主体は、あくまでもコンシェルジュサービス会社です。
以下は、現在、パブコメ中の「マンション標準管理規約(改定案)」第6条関係のコメントである。
管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。
> コンシェルジュサービスは、管理組合の業務(管理組合の目的の範囲内)ではありません。
> 管理組合は、コンシェルジュサービス会社に場所を提供し、コンシェルジュサービス業務を認めているだけです。
へぇーーー
管理費使って、管理組合の目的の範囲外のことやっていいんだ
じゃあ、なんでもできるね。区分所有法関係ないね
自治会の振り込みなんて、そもそも管理費すら使っていないから、もっと問題ないね
>>1005
管理組合が、管理組合の目的の範囲内の業務を委託した場合(たとえば、マンションの施設の管理・運営を委託)は、当然費用は発生し、管理費からコンシェルジュサービス会社にその費用を支払うことになる。
しかし、
>一般的に振り込み代行は、区分所有者からの要望で、管理組合が実施している住民サービスとしてやっているだけ
は、管理組合の目的の範囲内の業務ではない。
> 管理組合が、管理組合の目的の範囲内の業務を委託した場合(たとえば、マンションの施設の管理・運営を委託)は、当然費用は発生し、管理費からコンシェルジュサービス会社にその費用を支払うことになる。
???
コンシェルジュサービスなんて、マンション外の会社やサービスなどを使う場合が多いと思いますけどね
そのためのコンシェルジュサービスなんだから
マンション内の設備のことしかができないなら、タクシー一つ呼ぶことができませんね
近所のレストラン紹介もできなし、クリーニングの受け渡しなどもできませんね
逆に何ができるんだろう?
あっ、マンション内にATMがあれば、マンション内の設備を使っているから振り込み代行は問題ないのか
このスレまだいきてるのかな?
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたします。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/585757/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。