住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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858
マンション住民さん
>>857
>その50条全部見せてくれないか。
住民なら規約集読めば?
>カッコ書きの部分は普通決議が必要なんだよね。
第17条に普通決議が必要とは書いてないね。
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859
匿名
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860
マンション住民さん
>>852
今年度FIT買取価格適用の経産省設備認定申請は今週末締め切りだよ。
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861
住民さんB
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862
匿名
>>859
メガは1000戸以上。間違わないように。
ところで副理事長って要職なの?
「サルでもできる管理組合理事」って前スレに書いてあったよ。
うち3人もいるけど多くない?リストラしたらいい。
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863
マンション住民さん
>>862
必死だねぇ。
うちは副理事長中心に回していくから、総会を欠席して副理事長が勤まるとかありえないよ。
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864
匿名
それだったら理事長いらない。12万円経費節減できる。
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865
匿名
自分のマンションに戻って、副理事長さんなら総会くらいはちゃんと顔出しなよ、たぶちさん
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866
マンション住民さん
>>863
お前バカか?
総会の出席議決権行使には3通りある。
①当日総会に出席し、その場で賛否の議決権を行使する
②当日総会には欠席するが、議決権行使書で賛否の議決権を行使する
③当日総会には欠席するが、委任状で賛否の議決権を行使する
この①〜③が、総会での出席議決権行使になる。
総会は理事のみ出席する理事会と異なり、出席は組合員になる。
それは、総会は理事会ではなく組合員の意思決定機関だから。
従って、理事も一組合員として①〜③のいずれかの方法で総会出席議決権行使をする。
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867
匿名
>>866
昨日も一昨日も、昼間に相当数の書き込みしてるよね。
自分とこの総会に副理事長であるにもかかわらず、ちょっかいだす程度の暇はあったわけだ。理事だって欠席すれば議決権行使なり委任するのは当たり前。それ以前に人としてどうなのよと。
少なくともそちらのマンションでは総会を逃げたヘタレ認定なわけでしょう。本人がどう主張してるかではなく、どう身近な人に思われているかの方が大事だと思うけどな。
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868
住民さんA
ここの住民の皆様、あまり茨城県の人をイジメちゃ可哀想ですよ。興味あると勘違いされます。
茨城県のマンションの方、すぐに地元にお帰りください。こちらであまりに夢中になって遊んでいると、大事な地元の総会をすっぽかすことになっちゃいますよ。
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869
住民さんC
>>858
みらい平の元理事長が勝手にコンセントを増設した件について聞かれてるの理解できないのかなあ。
>>カッコ書きの部分は普通決議が必要なんだよね。
>第17条に普通決議が必要とは書いてないね。
でも分かったよ。区分所有法も満足に読めないんじゃ仕方がないな。
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870
匿名
>>869
あの書き込みレベルだと、区分所有法の逐条解説本はもってないんではないかなあ。
稲本さんの、コンメンタールマンション区分所有法 第3版がそろそろ出るみたいでアマゾンで予約とってるから、買ってよーく読んでから書き込むとかでないと、この掲示板に書くにはちょっと経験がなさすぎるんでないかな。
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871
住民さんC
>>870
確かに。あの書き込みレベルでは猿でもできる肩書きだけの副理事長職に押し込めておかないと理事会が回らなくなりますな(笑)
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872
住民さんA
>>850
その比較表見ると、制震は中途半端に思える。
制震は、耐震よりましだが免震には及ばないと。
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873
住民さんC
>>872
だったら、みらい平のタブチくんの住むマンションがお勧めだよ。
大きな地震が来るとエキスパンションが壊れちゃうのがタマニキズなんだが。
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874
匿名
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875
マンション住民さん
レベル低すぎ。恥さらしだよ。教本頼りで現場実務知らなすぎ。
区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。
それと区分所有法の肝心なところ見落としてる。
区分所有法第30条だよ。管理規約や同附属規定を制定してる根拠がここにある。
だから全ての判断は管理規約によるよ。別途規約定めた場合は規約が優先する。
規約読んでるの?第50条と第51条。住民じゃないな。
「木を見て森を見ず」「井の中の蛙 大海を知らず」を地で行ってるな。
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876
住民さんC
>>875
その現場をよくご存知の元理事長が独断で勝手に設置したコンセントをどうして撤去したんだい?
突っぱねればよかったじゃないか(笑)
しかも高圧洗浄機を寄付したとか偉そうにワザワザ成りすましてマンコミュのみらい平板に投稿しておいてコンセント撤去とともに寄付を引き上げたんだってな(セコ)
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877
マンション住民さん
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878
住民さんC
>>875
>区分所有法第17条に特別決議の規定があるけど「別途規約」で普通決議に緩和できるとなってる。
流石自称現場経験者だね。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
よく読んでみよう「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」ってあるよな。イヤァこの「区分所有者の定数」を過半数にすると規約に定めると普通決議になるとは知りませんでした(爆笑)
修行が足らない以前に日本語から勉強し直そうな。プッ。腹痛ェ。
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879
住民さんA
ところで共用部のコンセントって増設する必要あるの?いっぱい付いてるよ。
雑排水管の高圧洗浄やモップやウォッシャー使う特別清掃は、コンセント増設しないでやってるけど。
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880
住民さんD
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881
住民さんC
>>880
875の勢いはどうしたんだい?
「区分所有者の定数」とは何か分かったのかな。これを半数にしても特別決議が普通決議にならない事は特別決議と言うものを理解していれば間違えるようなことではない。
>レベル低すぎ。恥さらしだよ。教本頼りで現場実務知らなすぎ。
自分が如何にものを知らないか。知ったかぶりの人生を歩んでいるかよく理解できたかな。無理だろうけど(笑)
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882
マンション住民さん
よく間違えるので解説する。
定数とは区分所有者数のこと。
議決権数は3/4以上だが、区分所有者数は3/4以上ではなく半数まで減じることができるということ。
ただ、うちの場合は1住戸1議決権数だから、議決件数が3/4以上必要なら区分所有者数も3/4以上必要になる。
もし区分所有者数が半数しか集まらなかったら、議決件数も半数になってしまう。
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883
マンション住民さん
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884
マンション住民さん
>>881
882みたいな説明ができないのか?アホ!
無駄にレス数伸ばすな、ボケ!
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885
住民さんB
>>852
>再エネは太陽光です。
平成27年度からは50kW未満も東電・中電・関電管内以外は電力会社の出力制御がかかるよ。
家庭用の10kW未満も出力制御の対象になる。注意が必要。
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886
住民さんC
>>884=875
882に「無知な私(ものを知らない元理事長)に優しく教えて頂きありがとうございます」って言葉が先だろ。
礼儀も知らないとは。恥ずかしい奴だな。
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887
匿名
>>885
出力制御ってなんですか?
家庭用まで対象になるのですか?
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888
住民さんB
出力制御とは、電力会社の都合で太陽光発電所の発電を止めること。
今までは50kW以上が対象だったが、太陽光発電の増えすぎで電力会社のキャパがオーバーしだしたので、それを50kW未満にまで拡大するということ。家庭用の10kW未満も対象になるので大騒ぎになっている。
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889
住民さんA
この掲示板を初めて見に来た方向けに説明しますと、
茨城県の某マンション元理事長(現副理事長a.k.a.猿のタブちゃん)が、
住民でないにも関わらず、この掲示板を荒らすことに大変夢中になっておりまして、それはもう好き放題やっておられたんですが、
このタブちゃんはかなりのおバカちゃんなので、ここの住民がちょっとからかい出した所、盛大に釣られ顔真っ赤にして一生懸命反論するので、
その様子を哀れみを持って眺めている、そんな状況下にある掲示板です。
長々と失礼しました。それでは続きをお楽しみ下さい。
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890
匿名
>>888
それでは電力会社の人が太陽光発電所を止めにくるのですか?
それとも電力会社の人の指示で自分で止めるのですか?
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891
マンション住民さん
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892
住民さんB
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893
マンション住民さん
>>875
うちの管理規約で区分所有法と異なる規定を管理規約で定めているのは、専有部分の面積と総会議決権数ですね。
専有部分面積は不動産登記法ではなく一般に不動産売買で使われている建築基準法に従ってますが、総会議決権は1住戸1議決権数で平準化してしまってます。(第49条)
ところが管理費と積立金に関しては共有持分割合に応じて負担となってます。(第28条)
議決権を共有持分割合(本をただせば専有面積割合)ではなく一律1議決権に平準化しているのに、共用部分管理の金銭負担を一律同額に平準化しないのは矛盾しています。
この矛盾を誰か管理組合に質問してみてはいかがですか?
たぶん回答できないでしょう。矛盾した規約ですから。
頻繁に規約改正してる割には肝心の矛盾に手をつけないとはいかに?
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894
匿名さん
理事でも何でもないですが。
区分所有法では管理費等の徴収額も、議決権も区分所有法14条に定めるところ(専有面積按分)をベースとするよう定めています。
その上で、管理費等は29条、議決権に関しては38条でそれぞれ言及されている通り、「規約で別段定めること」を認めています。
ウチのマンションを含め殆どのマンションでは、両方とも規約で別段定められています。
つまり何も矛盾はありません。
そんな基本的なことを知らないのは貴方だけでは?
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895
匿名
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896
住民さんA
>>894
タブちゃんはその条文だけ読んで、全体を見てないのよね。そもそも区分所有法は民法の特別法なんだから、そこも理解してないとだめなんだけど、管理士試験とかだとひっかかりそうなとこは全部ひっかかる。合格はできんだろうねぇ。
面積で議決権を作ったっていいけど、タワーみたいに部屋で何倍も違うならともかく、うちのマンションは一番広い部屋と一番狭い部屋で2倍面積はちがわないしね。
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897
匿名さん
>893
マトモに管理費を面積按分すると◯円◯◯銭まで払うことになる。
そんなの非現実的だから普通のマンションでは別段管理規約でキリの良い数字を定めているわけ。
つまり本当の意味で区分所有法14条通りの面積按分で管理費を徴収しているマンションなんてどこにもないのだが。
言ってることが矛盾しているのは>893の話だろ。
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898
マンション住民さん
>>896
面積がそんなに大差なくて議決権数が一律同一なら、管理費・積立金も同額にするという>>893は筋が通ってることになるよ。
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899
匿名さん
別に同額にしても良いのでは?
当然、規約を改変すればの話だが。
まあそうしたとしても、管理費や議決権割合を規約で別段定めること自体を否定した>893の話は筋違いどころか区分所有法に反する話なわけだが。
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900
住民さんA
このマンションは、管理費と積立金は1円まで計算しているね。銀行引き落としが基本だから、別に一円単位でも同じ手間で100円単位などまるめた数字にする必要性はないから。
タブちゃんは、センチュリーつくばみらい平の副理事長してるんだったら、なんで自分のマンションの管理費を100円きざみのまま放置してるのであろうか。
理事会役員は、なにを言ったかではなく、何を成し遂げたかの勝負だと思うけどな。総会欠席しても、議決権行使してあるから問題ないで、その時間に他のマンションの掲示板にちょっかい出してる副理事長?
へぼすぎて笑うしかない。
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901
住民さんA
>>897
うちのマンションは、規約細則から戸別の徴収表は、先の財務会計細則の制定に伴って廃止されています。この細則そのものの変更は通常決議であると明確化しています。
例えば管理費は、専有面積《規約の別表》1平米あたりつき138円。これに、その月の消費税分を出して切り捨ててその月の管理費単価を求めたのち、面積を掛け算して再び1円未満を切り捨てればその月の管理費となります。
単価《138円》は12円ほど値下げされてます(その分を積立金の激増防止に使っただけで、その部屋には還元してませんが)がその改定は通常決議時効、消費税等の税率の変化には駐車場代と合わせ自動連動しますので、わざわざ総会を開催する必要はありません。
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902
マンション住民さん
レス数が900を超えています。1000を超えると終了します。
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903
住民さんA
>>902
たぶん田淵さんが、住民の気持ちを逆撫でするようなタイトルとかつけて更新、住民がもうひとつあげてどちらが正統かという争いにねるんではないかと予想。
このスレッド自身もパート5は2つあってこちらがまともと認定されたのもです。
住民でもないのに、そこのスレッドあげるとかはなんとも思ってないようです。
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904
住民さんA
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905
マンション住民さん
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906
住民さんA
1000まで達したらだれが何するかは見てみたい気はするな
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907
匿名
>>876
このネタはさんざん向こうの掲示板にでてきて、
いい笑い者になっていたからなあ
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