住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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481
住民でない人さん
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482
住民さんD
>なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?
そう言うことになる。
建替え決議されたら管理組合は解散する。
そうなると管理費剰余金と修繕積立金が返還されるが、それらは管理規約第68条で持分割合で清算処理する。
だから決議するための議決権も持分割合にせざるを得ない。
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483
マンション住民さん
設備関係の専門家の方、教えてください。
エレベーターには停電時自動着床装置が付いてるので、停電で電気がなくなっても自動的に最寄り階で停止しますが、普通用エレベーターには有るこの停電時自動着床装置が非常用エレベーターには無いと聞いています。
なぜですか?
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484
住民でない人さん
>>477
住民ではない人がやりとりする変わったスレッドですね。
これはタワーの場合のように面積に極端な差がある場合には実施すべきだと思いますが、書かれている数字を信じる限りだとこのマンションの最大面積/最小面積の差は2倍に満たないものてます。簡略化して一番小さい部屋に1、一番大きい部屋に2の議決権を与えるとこの時点で逆方向に公平ではないことになります。通常部屋の面積は平米数で小数点以下二桁まで定義されますから完全な公平性を確保するためには74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ、例え20の倍数で四捨五入しても、まだ公平ではないという人の出現は想定しえます。最大面積と最小面積の間に一桁近い差があっても全戸1票のタワーもあります。
組合の自治の範囲内であるかなと考えますね。
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485
マンション住民さん
それなら管理費、修繕積立金に差をつけるのも自治の範囲?阿呆らしい。
言い訳は見苦しい。
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486
匿名
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487
管理業務主任者
>74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ
エクセルで集計しますから問題ありません。
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488
マンション住民さん
>>487
総会でExcelなんて使っていたっけ?
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489
マンション住民さん
各戸議決権1だからExcelなくても猿でも集計できる。
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490
住民でない人さん
>>483
質問が停電時自動着床のみにフォーカスされているが、もともと停電時自動着床機能は地震時管制運転に必須の機能である。この地震時管制運転機能に関しては、法改正で義務化された。
①法改正により、建築基準法施行令第129条の3の二(平成21年9月28日施行)で地震時管制運転装置の設置が義務付けられた。
②地震時管制運転装置は、地震加速度を検知し籠を最寄り階に自動着床させ戸開できる装置である。
③この地震時管制運転装置は予備電源を有すること。
②で自動着床が必要でなので③で地震による停電に備えて予備電源としてバッテリー電源が必要になり、それが停電時自動着床機能になる。この停電時自動着床機能が具備されていれば、地震以外の停電でも作動することになる。
ここで注意が必要なのは、当マンションは平成21年1月29日竣工のため、上記法改正(平成21年9月28日施行)による地震時管制運転装置の設置義務はない。もし地震時管制運転装置がない場合は「既存不適格昇降機」の扱いになる。
また③の予備電源は、昇降機の「バッテリー電源供給」と昇降機へ供給する「自家発電源供給」の2通りある。
さらに非常用エレベーターの場合は、もともと建築基準法施行令第129条13の3の10で予備電源(一般には自家発電源供給)の設置が義務付けられている。
ということで、回答はエレベーターのスペックを営繕担当理事に質問することだ。
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491
マンション住民さん
>>490
毎回の点検で報告にきちんと上がってきていて既存不適格ですよ。今すぐどうにかする予定はされていませんが次に更新するときにはその時点での法令に合わせるしかないてますね。
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492
住民さんB
本当ですか?
もしそうなら、停電や地震で閉じ込め事故にあいます。
三年前の東北地方太平洋沖地震の時は閉じ込め事故はあったのですか?
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493
住民でない人さん
>>491
定検報告書の「既存不適格」とは、戸開走行保護装置の未設置のことだと思う。法改正の建築基準法施行令(平成21年9月28日施行)は、二つの保護装置の設置義務付けである。
■戸開走行保護装置(建築基準法施行令第129条の3の一)
■地震時管制運転装置(建築基準法施行令第129条の3の二)
戸開走行保護は、シンドラー製昇降機事故(2006年6月3日)が引き金である。
平均4000万円台の高級かつ500戸以上の大規模マンションで、法改正前直近の竣工なら、施主は自発的に地震時管制運転装置は設置していると思うが。
戸開走行保護の方は事故が発生するまでは予見できなかった。
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494
マンション住民さん
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495
住民でない人さん
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496
住民でない人さん
戸開走行保護装置の法的設置義務は、2006年6月3日シティハイツ竹芝の事故<港区特定公共賃貸住宅(地下2階・地上23階建、住居90戸<11階~23階>)>が発端です。
左右の図を比較してみれば法規制の内容が理解できます。
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497
マンション住民さん
質問です。
共用部分には火災感知器が沢山ありますが、どれが動作したのかは分かるのですか?
火災警報盤には、個別感知器ごとではなくエリア別一括表示しかありません。
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498
管理業務主任者
警報盤で火災警報発報エリアを確認し、現場に急行して作動した感知器をしらみ潰しに調べる。
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499
住民さんB
>>498
それって当たり前のことではないですか?
でも、しらみ潰しって人海戦術ですか?
自走式駐車場なんかは感知器が何百個もありますからエリア特定しても大変では?
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500
住民でない人さん
火災感知器が作動すると、ベースプレートに赤の確認灯が点灯するので作動した感知器は特定出来る。
但し、煙感知器と熱感知器では確認灯の自己保持に違いがあるので注意が必要。
参考までに、建物の共用部分は煙感知器で専有部分は熱感知器、自走式駐車場は熱感知器が多い。
■煙感知器
煙感知器は一度作動すると火災受信機にて復旧操作をしない限り、
赤い確認灯は点灯を続けるので作動感知器の特定が容易。
■熱感知器
熱感知器は作動原因の熱を感じている間は赤い確認灯が点灯しているが、
熱が無くなると自動的に確認灯が消灯するため作動感知器の特定が困難。
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