住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要
所在地
東京都足立区千住曙町18-1(地番)
交通
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
種別
新築マンション
総戸数
515戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上24階地下1階
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
442
マンション住民さん
2014/10/08 08:24:35
どの部分が話題になっているのかがわかりませんから。
無論これだけの大型マンションですからほぼ常時どこかは
修繕すべき点はでてきていますが、経年劣化によるものがほとんどであり、地震と関連のある緊急な補修ポイントは現在残っていないというのが営繕委員会の理解です。
443
匿名さん
2014/10/08 09:56:55
440さん442さん
439です。
住民版Part4のNo.852に書かれています。
さかのぼって後遺症の意味を探してみたのですが、わからなかったので質問をしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
なかなか希望の間取りの中古は出ませんが、気長に待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
444
匿名
2014/10/08 12:16:08
>経年劣化によるものがほとんどであり
ところでほんとに修繕委員会の見解なの?
3期の臨時総会の報告と違うね。
445
マンション住民さん
2014/10/08 16:41:07
該当する書き込みは2012年と2年前のものです。その時点ではまだ各種工事は完了していませんでした。
毎月営繕委員会に出ていますが、出てくる不具合指摘で地震と直接の因果関係のあるものはほぼなくなったなぁというのが率直な印象ですね。
もともと例えば地震保険の支払い対象になるような主要な構造部に関わる被害はなく、エクスパンジョンジョイント【渡り廊下】の被害などが中心でした。
当マンションの名前で検索して頂ければ、総会の議案書などは公開されています。最新のものをご確認いただければどのように地震から復旧させ、今後の計画修繕についてどう考えているかも見て頂けるかと思います。
住民の方が全戸参加可能な掲示板ではもっと詳細も公開しているので、マンションと全く関係のない方も閲覧可能なこちらの掲示板を頻繁に見ている住民の方は殆どいないかと思います。
検討される上で、知りたいことがあれば遠慮なく管理事務室などを通じて理事会までお問い合わせください。
446
マンション住民さん
2014/10/08 16:46:10
>>444
修繕委員会ではなく営繕委員会です。
毎月ほぼ最初の日曜日の朝にキッズスタジオで開催していますので、関心があるようでしたらお立ち寄りくださいませ。
447
匿名
2014/10/08 19:11:24
コラボだけだと井の中の、蛙になってしまいますね。
ここはコラボにない情報が沢山ありますので重宝します。
448
マンション住民さん
2014/10/08 19:26:31
コラボの書き込みが間違っているって指摘がほしいんですけどねぇ
なぜかコラボのトップページの広報を読んでない人の書き込みばっかりで(苦笑)
449
マンション住民さん
2014/10/08 19:38:00
後遺症とは上手い言い方ですね。このマンションはどこに建ってるかみな知ってますよ。
450
匿名
2014/10/08 19:44:22
>>448
やだ。コラボは誰が書いたか分かるから。
451
住民でない人さん
2014/10/08 20:07:45
452
1635号室
2014/10/09 00:54:17
>>450
ここもわかるけど…
割と簡単にIP開示が。でそれがホームページへのアクセスログとも照合できるとなるとね。
453
住民さん
2014/10/09 05:57:05
19日の試験まであと10日になりましたが、今年の宅建主任者試験受ける方、順調に勉強進んでますか?
505世帯もあれば宅建主任者目指してる方がおられると思いますが。
454
匿名
2014/10/09 07:04:36
ローンの借りかえをしたので抵当権の登記が終わりましたが、登記簿よく見ると床面積が小さいです。今まで気がつきませんでした。なぜですか?
455
マンション住民さん
2014/10/09 08:16:00
453さん
名前も【宅地建物取引士】に変更されますし、ここ数年パターンでない問題が増えてきて難化してますから、昔とっておいてよかったなぁとか思ってます。頑張ってくださいね。
454さん
登記は内法で、壁の内側で測った面積、
一方普通の不動産表記は壁芯で、例えばお隣との間は真ん中まで自分のうちの面積扱いで、管理費などもこれを基本に比例計算されてます。なので、登記簿の面積は少しだけ小さくなります。50平米あるかないかで税制が変わりますが刻み目の狭い部屋を作るときにちょうど50平米ギリギリ超えの部屋は作らないのは税金などは登記面積で、計算するためです。
456
匿名
2014/10/09 11:38:27
>>455
区分所有建物の課税面積は専有部分だけではありません。
共用部分の持分割合も加算されますよ。
納税通知書見てみたら?
457
住民さん
2014/10/09 17:29:56
管理組合業務にかかわってる理事や監事や委員会のメンバーでマンション管理士の資格保有者はいますか?
もし居た場合、試験勉強した知識は管理組合業務に役立ってますか?
今年は宅建を受けますので、合格したら来年はマンション管理士にチャレンジしようと考えてます。
いずれは理事会に入って実力を付けての理事長を目指したいと考えてます。
458
マンション住民さん
2014/10/09 19:24:55
>>457
殊勝な心がけですね。
管理組合業務を執行にあたっては特にマンション管理士の資格が必要なわけではありません。
またマンション管理士の資格で独立開業しても食べていける資格でもありません。
ただ、少なくとも試験勉強して得た知識は役に立つと思います。
管理組合理事としての自己啓発やステイタスシンボルとして活用する分には有用でしょう。
マンション管理士は宅建主任者のような職業独占資格ではなく名称独占資格です。
名称を独占して表示することに最大の意義があります。
「マンション管理のプロ」を誇示し他の理事と差別化する意味でも理事会で資格名称を表示して業務執行すればいいでしょう。
459
住民でない人さん
2014/10/09 20:51:20
>>454
区分所有建物の床面積は、売買や共有持分権や課税で重要ですから、法的根拠をしっかり押さえておく必要があります。
区分所有建物の床面積は、一般には法定床面積(建築基準法施行令第2条 )の壁芯面積で表記します。そして不動産登記法(不動産登記規則第百十五条)も原則壁芯面積ですが、区分建物の場合のみ例外で床面積は内法面積と規定しています。
一方、区分所有法は内法面積(第十四条3)で規定していますが、管理規約で変更可と規定(第十四条4)しているので、全てのマンション管理規約では売買契約の販売面積と同じ壁芯面積を採用しています。そして議決権数に直結する共有持分割合は、販売面積(壁芯面積)を基準にしています。(壁芯面積×100倍)
従って、登記簿上では法定床面積(壁芯面積)と異なり床面積は内法面積で、さらに敷地権の割合で表記される共有持分割合(壁芯面積を基準)と差異が生じています。
固都税や不動産取得税の地方税、登録免許税や相続税等の不動産にかかわる国税は固定資産評価額を基準にしますが、この固定資産評価額の区分所有建物家屋評価の床面積は、専有面積の登記簿床面積(内法面積)に持分割合で按分した共用部分の共用面積を加算した「現況床面積」(地方税法第352条)が基準になります。
460
マンション住民さん
2014/10/09 22:00:21
>>459
ある組合員が、室内の専有部分側から壁の芯センター手前までドリルで大きな穴を開けた。
組合員は「管理規約で専有部分は壁芯面積部分と規定してるから専有部分の壁のドリル穴開けは問題ない。」と。
461
匿名
2014/10/09 22:20:56
国交省の標準管理規約では折衷説・上塗説だよ。
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。
462
マンション住民さん
2014/10/09 22:35:09
>>460
うちの場合は、隣との間が乾式壁になってるとこがおおくてどこまで共有部?ってのが話題になってたね。
463
マンション住民さん
2014/10/09 23:03:24
>>461
この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、実際にはどこのマンションも不動産表記の専有面積で、壁の半分やめり込んだ柱にパイプスペースも込みで勘定されてるよね。少し不思議に思ってはいる。うちが得するか損するかはしらないが。
464
匿名
2014/10/10 06:23:52
>>455
資格を実務で使ってますか?資格はプロとしてのスタートラインに立っただけで、実務をこなさないと実力が付きません。宅建有資格者はペーパー資格者が実に多いこと。
管理組合でも宅建資格を持った実業がプロの不動産屋の人が理事長を務めると、海千山千相手のブローカーで鍛えた仕事柄か、百戦錬磨の剛腕で総合力を発揮して運営しますね。宅建業に携わっていると土地、家屋、マンションの不動産全般を扱うので総合力が身に付くからでしょう。
他方、建築士、弁護士、会計士、税理士はその道のプロですが管理組合運営には総合力に欠けます。マンション管理士は頭でっかちで実務経験不足者が多く、ベテラン理事長には所詮かないません。職業独占ではない名称資格だからかもしれません。
465
マンション住民さん
2014/10/10 07:58:46
>>463
>この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、
459に書いてあるじゃん、地方税法第352条だって。
地方税法第352条は区分所有法第14条と連動してるのだよ。
専有部分の登記床面積(内法面積)で計算すると。
管理組合業務の素人は法律読まないからだめだね。貼っとくよ。
疑問に思うなら足立税事務所に電話かけて聞いたら?
【地方税法第352条第1項(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)】
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第14条第1項から第3項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
466
住民さんB
2014/10/10 11:54:20
>>465
税金の話ではなくて管理費の面積比例計算のもとになる面積の算出基準の話だと思うけどね。
467
住民さんA
2014/10/10 12:16:56
>>466
管理規約第10条で決まってますが何か?
壁芯面積だと。だから乾式壁も芯センターから半分は入る。
自分の部屋の登記簿と管理規約別表第3を対比してみたら?
468
マンション住民さん
2014/10/10 12:32:37
専有部分と共用部分の境界の問題だね。
持分権算定の専有部分範囲(壁芯)と生活する上での専有部分範囲は分けてるよ。
壁芯だと壁に穴開けてもいいことになるし、厳密に内法にすると壁クロスの張り替えができない。
469
匿名
2014/10/10 12:43:52
区分所有法では、専有部分と共用部分の境界を明確には規定されていません。
専有部分と共有部分の境界は、「上塗り説」が標準管理規約でも採用されています。「上塗り説」とは、柱、壁、床、天井等の区画部分は、共用部分であるが、その上塗り部分(内装部分)は専有部分に含まれるとする考え方です。
「壁心説」は壁の中心までが、専有部分とする考え方ですが、この場合、壁の中心までは穴をあけたり、ボルトを打ち込んだりできてしまう問題があります。
また、「内法説」は壁の表面までが、共用部分とする考え方ですが、この場合、壁紙の張替えも勝手にはできないという問題があります。
専有部分の床面積は登記簿上は、「内法計算」で記載されていますが、このことと管理上の境界とは別のことです。
共用部分には、「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。
法定共用部分は、階段、エレベーター、躯体(柱、外壁、屋根など)のように、構造上又は用途の点から当然、共用部分とされる部分です。
これに対し、規約共用部分は、集会室、管理人室など、各住戸と同様に区分されていて、本来は専有部分となるところを管理規約によって共用部分としたものです。
また、「専用使用権」が設定された部分も共用部分として扱われます。例えば、ベランダや専用庭のように、全員の共用でありながら、特定の区分所有者のみが使える部分です。ベランダや専用庭は非常時の避難通路にも使用するため、共用部分となります。
専有部分と共用部分の区別は意外に難しく、トラブルが発生した場合、誰が、どの様に責任を負うか問題になります。管理規約で明確に分けておくことが重要です。
標準管理規約では、専有部分の範囲を次のように定めています。
① 専有部分は住戸番号を付した住戸とする。
② 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。
③ 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。
④ 窓枠、網戸及びガラスは、専有部分に含まれない。
これは基本的に「上塗り説」を採用しています。
さらに、給水管については、メーターボックス内にある本管から各戸量水メーターを含む部分が共用部分で、メーターから先の各蛇口までの部分が専有部分としています。
雑排水管及び汚水管については、たて管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分で、その先の横引き管が専有部分としています。
470
マンション住民さん
2014/10/10 15:30:12
壁紙くらいは当人が替えていいでしょってのが
”内法”と”上塗り基準”の差なのではないの?
471
住民さんB
2014/10/10 16:33:33
>467
これが一致してないから??とか思っているわけです
472
匿名
2014/10/10 17:41:25
>>466
別表第3で管理費・修繕積立金を持分割合(第28条2)に応じて徴収してるのに、総会の権利行使の議決権割合は持分割合に一切関係なく一律1(第49条1)としている。費用負担と権利行使が全く整合性が取られおらず合理性すらない。
より多くの費用を負担している組合員はそれ相応の権利を持つべきだと思う。別表第3の共有持分の分子が専有面積対応で5762(57.62㎡)〜11282(112.82㎡)だから、少なくとも倍半分の権利比重があるべきだ。管理費・修繕積立金は倍半分の負担割合が既にあるのに。
基本的な権利問題だが誰も疑問に思わない?
11月の臨時総会で規約改正し、議決権を持分に応じた割合に改定した方がいい。
具体的には、20㎡あたり議決権割合を1とし、専有面積を20で除した(小数点第1位を四捨五入)ものを議決権割合とする。
そうすれば、専有面積57.62㎡の組合員は議決権割合3、112.82㎡の組合員は議決権割合6になり、管理費・修繕積立金同様に倍半分の権利比重が付けられ誰しもが納得する。
473
マンション住民さん
2014/10/11 07:41:54
>>467
乾式壁は躯体じゃないけど、運用上共用部分扱いに規約変更してるよ。
474
住民さんB
2014/10/11 07:50:23
475
住民さんB
2014/10/11 07:53:14
タワーの乾式壁は、共用部扱いとする場合と、専有部扱いとする場合と
両方の例をみたことがありますね。
うちは、運用上ではなく規約上も共有部と明記です。
476
マンション住民さん
2014/10/11 08:38:38
運用上でいいのでは?
規約で専有面積は壁芯と規定してるけど、躯体壁じゃない乾式壁は規約で運用上共用部分扱いにすると。
壁芯面積の専有部分の範囲に乾式壁が入ってる。
477
住民さんP
2014/10/11 09:01:30
478
マンション住民さん
2014/10/11 10:43:34
472さんは規約の盲点を指摘しましたね。
国交省の標準管理規約の議決権は、基本は共有持分割合で、国交省の解説で「各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」となっています。
早急に規約改定する必要がありそうですね。
479
マンション住民さん
2014/10/11 11:51:11
480
マンション住民さん
2014/10/11 15:47:42
原始規約の議決権の瑕疵が話題になってるので管理規約を見てみました。
そうしたら、指摘の通り第49条に「専有部分1戸につき各1の議決権を有します」と規定されていますが、例外的に建替え決議のみ別表第3の共有持分割合を採用するとなってます。
なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?
おかしいですね。共有持分に関わらず「専有部分1戸につき各1の議決権」とするなら1で統一すべきですね。
481
住民でない人さん
2014/10/11 17:57:39
482
住民さんD
2014/10/11 20:43:55
>なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?
そう言うことになる。
建替え決議されたら管理組合は解散する。
そうなると管理費剰余金と修繕積立金が返還されるが、それらは管理規約第68条で持分割合で清算処理する。
だから決議するための議決権も持分割合にせざるを得ない。
483
マンション住民さん
2014/10/11 22:26:04
設備関係の専門家の方、教えてください。
エレベーターには停電時自動着床装置が付いてるので、停電で電気がなくなっても自動的に最寄り階で停止しますが、普通用エレベーターには有るこの停電時自動着床装置が非常用エレベーターには無いと聞いています。
なぜですか?
484
住民でない人さん
2014/10/11 23:47:13
>>477
住民ではない人がやりとりする変わったスレッドですね。
これはタワーの場合のように面積に極端な差がある場合には実施すべきだと思いますが、書かれている数字を信じる限りだとこのマンションの最大面積/最小面積の差は2倍に満たないものてます。簡略化して一番小さい部屋に1、一番大きい部屋に2の議決権を与えるとこの時点で逆方向に公平ではないことになります。通常部屋の面積は平米数で小数点以下二桁まで定義されますから完全な公平性を確保するためには74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ、例え20の倍数で四捨五入しても、まだ公平ではないという人の出現は想定しえます。最大面積と最小面積の間に一桁近い差があっても全戸1票のタワーもあります。
組合の自治の範囲内であるかなと考えますね。
485
マンション住民さん
2014/10/12 08:52:53
それなら管理費、修繕積立金に差をつけるのも自治の範囲?阿呆らしい。
言い訳は見苦しい。
486
匿名
2014/10/12 09:06:30
487
管理業務主任者
2014/10/12 11:15:07
>74 .99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ
エクセルで集計しますから問題ありません。
488
マンション住民さん
2014/10/12 12:18:15
>>487
総会でExcelなんて使っていたっけ?
489
マンション住民さん
2014/10/12 12:59:33
各戸議決権1だからExcelなくても猿でも集計できる。
490
住民でない人さん
2014/10/12 13:40:46
>>483
質問が停電時自動着床のみにフォーカスされているが、もともと停電時自動着床機能は地震時管制運転に必須の機能である。この地震時管制運転機能に関しては、法改正で義務化された。
①法改正により、建築基準法施行令第129条の3の二(平成21年9月28日施行)で地震時管制運転装置の設置が義務付けられた。
②地震時管制運転装置は、地震加速度を検知し籠を最寄り階に自動着床させ戸開できる装置である。
③この地震時管制運転装置は予備電源を有すること。
②で自動着床が必要でなので③で地震による停電に備えて予備電源としてバッテリー電源が必要になり、それが停電時自動着床機能になる。この停電時自動着床機能が具備されていれば、地震以外の停電でも作動することになる。
ここで注意が必要なのは、当マンションは平成21年1月29日竣工のため、上記法改正(平成21年9月28日施行)による地震時管制運転装置の設置義務はない。もし地震時管制運転装置がない場合は「既存不適格昇降機」の扱いになる。
また③の予備電源は、昇降機の「バッテリー電源供給」と昇降機へ供給する「自家発電源供給」の2通りある。
さらに非常用エレベーターの場合は、もともと建築基準法施行令第129条13の3の10で予備電源(一般には自家発電源供給)の設置が義務付けられている。
ということで、回答はエレベーターのスペックを営繕担当理事に質問することだ。
491
マンション住民さん
2014/10/12 14:37:44
>>490
毎回の点検で報告にきちんと上がってきていて既存不適格ですよ。今すぐどうにかする予定はされていませんが次に更新するときにはその時点での法令に合わせるしかないてますね。
492
住民さんB
2014/10/12 15:21:18
本当ですか?
もしそうなら、停電や地震で閉じ込め事故にあいます。
三年前の東北地方太平洋沖地震の時は閉じ込め事故はあったのですか?
493
住民でない人さん
2014/10/12 17:58:51
>>491
定検報告書の「既存不適格」とは、戸開走行保護装置の未設置のことだと思う。法改正の建築基準法施行令(平成21年9月28日施行)は、二つの保護装置の設置義務付けである。
■戸開走行保護装置(建築基準法施行令第129条の3の一)
■地震時管制運転装置(建築基準法施行令第129条の3の二)
戸開走行保護は、シンドラー製昇降機事故(2006年6月3日)が引き金である。
平均4000万円台の高級かつ500戸以上の大規模マンションで、法改正前直近の竣工なら、施主は自発的に地震時管制運転装置は設置していると思うが。
戸開走行保護の方は事故が発生するまでは予見できなかった。
494
マンション住民さん
2014/10/13 09:17:58
495
住民でない人さん
2014/10/13 11:07:24
496
住民でない人さん
2014/10/13 17:44:31
戸開走行保護装置の法的設置義務は、2006年6月3日シティハイツ竹芝の事故<港区 特定公共賃貸住宅(地下2階・地上23階建、住居90戸<11階~23階>)>が発端です。
左右の図を比較してみれば法規制の内容が理解できます。
497
マンション住民さん
2014/10/13 20:23:44
質問です。
共用部分には火災感知器が沢山ありますが、どれが動作したのかは分かるのですか?
火災警報盤には、個別感知器ごとではなくエリア別一括表示しかありません。
498
管理業務主任者
2014/10/14 05:53:30
警報盤で火災警報発報エリアを確認し、現場に急行して作動した感知器をしらみ潰しに調べる。
499
住民さんB
2014/10/14 17:36:37
>>498
それって当たり前のことではないですか?
でも、しらみ潰しって人海戦術ですか?
自走式駐車場なんかは感知器が何百個もありますからエリア特定しても大変では?
500
住民でない人さん
2014/10/14 20:46:25
火災感知器が作動すると、ベースプレートに赤の確認灯が点灯するので作動した感知器は特定出来る。
但し、煙感知器と熱感知器では確認灯の自己保持に違いがあるので注意が必要。
参考までに、建物の共用部分は煙感知器で専有部分は熱感知器、自走式駐車場は熱感知器が多い。
■煙感知器
煙感知器は一度作動すると火災受信機にて復旧操作をしない限り、
赤い確認灯は点灯を続けるので作動感知器の特定が容易。
■熱感知器
熱感知器は作動原因の熱を感じている間は赤い確認灯が点灯しているが、
熱が無くなると自動的に確認灯が消灯するため作動感知器の特定が困難。
501
マンション住民さん
2014/10/15 17:31:00
今日、エナリスを1095円で1500株仕込みましたが、年末には2000円超えますか?
502
住民さんA
2014/10/15 21:42:46
エナリス株の年初来最安値は1081円(10月2日)、年初来最高値は2585円(1月16日)。
今日の最安値は1092円、最高値は1158円。1095円は、ほぼ底で仕入れたことになるだろう。
この株は1日の値動きが非常に激しい。デイトレ向きかもしれない。
株は売り時が一番難しい。
503
匿名さん
2014/10/15 22:00:54
総合病院などの設備が整った近い病院はどこになりますか?
504
マンション住民さん
2014/10/17 21:22:14
うちはエレベーターが8台ありますが、長期修繕計画を見ると30期に更新されるようです。
この時は籠ごと交換されるのでしょうか?
505
住民さんE
2014/10/18 01:10:52
ずっと質問と回答が同じアドレスみたいなんですけど…
自分で問題作れば回答できるわな。
506
匿名
2014/10/18 01:45:13
507
マンション住民さん
2014/10/18 06:38:51
508
匿名さん
2014/10/18 11:52:13
>>504
長期修繕計画見ると築30年目の30期に2.3億円見積もってる。
昇降機の法定耐用年数は17年、一般的に寿命が30年だから全撤去新設リニューアル(C)のはずだ。
金額的にも1台あたり3000万円近いからそう推定できる。
この全撤去新設リニューアルは建築基準法の建築確認申請が必要になるので、これにより既存不適格はすべて解消される。
詳しくは営繕担当理事に問い合わせのこと。
509
匿名
2014/10/18 13:12:02
一度感染すると論破されてもなかったことにして延々続けるから飽きるまで放置だね。
510
梅
2014/10/18 13:18:05
511
マンション住民さん
2014/10/18 13:21:34
512
マンション住民さん
2014/10/18 18:27:35
どうせ誰も見てないならみらい平の自分のマンションのスレに書けばいいのにね。意図がわからん。
513
住民OLさん
2014/10/18 19:32:21
514
マンション住民さん
2014/10/18 20:02:45
>>512
「俺はこんな事も知っているんだぞ」と役に立たない知識をひけらかしたいだけですから相手をしないことですね。
理事長に立候補して互選で負けるとか伝説の持ち主ですから普通の感覚では理解できないかも。
みんながやりたがらない理事長に互選で負けて成れないなんて言う芸当は俺には無理だ(笑)
515
マンション住民さん
2014/10/18 20:08:12
>>513
512の「見ていない」は書き込みの内容を読んでいないってことだろ。読む価値はないから正しい判断だと思う。
516
マンション住民さん
2014/10/18 20:27:43
過去スレ見たら理事長と書いてあったよ。しかも持ってる複数のマンションで兼務してるとか。
517
マンション住民さん
2014/10/18 20:31:20
>>514
結構実務的な重要なこと書かれてますから、レベルの低いあなたは勉強したらいい。
518
マンション住民さん
2014/10/18 22:59:18
>>516
新聞を各戸配送にしろとかクレーマーやってたんですよ。であんまりうるさいから理事長やらせてみたら、こらだめだで一期限り。なので514の書き込みは正しいです。
共用部に勝手にコンセント増設しちゃったりとかね。沿線のマンションでも、変なのがいるとか話題になってたな。マンションコミュニティではちと有名人。
自信たっぷりに書くんだけどよく間違えているのはここでも実証済み。今でも理事はやってるはずですよ。
600戸超えの理事長ができる器ではないと思うからそのマンションの互選で落としたという判断は正解
519
マンション住民さん
2014/10/19 02:51:14
非常エレベーターは発電機を背負っているので停電管制は必要ないのを関係無い地震管制と絡めてみたり、UCMPの本質を理解しない能書きを垂れてみたり、R型の火報受信機を知らなかったりとっつ込みどころ満載なカキコに対して、
>結構実務的な重要なこと書かれてますから、レベルの低いあなたは勉強したらいい。
とか自画自賛したり、恥ずかしすぎる。
流石、総会決議も得ずに洗車スペースに高圧洗浄機用コンセントを増設してしまうものを知らない理事長だけのことはある。その後、コンセントは自分で負担せずに管理会社に撤去させて寄付したと自慢した高圧洗浄機を返せと引き上げた・・・なんて余りにも恥ずかしいことを平気でやってのけるところは普通の感覚の人にはとても真似できない神業(苦笑)
こう言う輩に理事長を務めさせるなんて言うのは、いくらうるさいからと言ってもチャレンジャー過ぎでしょ。うちの理事なら軽く論破して叩き出すわな。実際叩き出されている人いるし(爆笑)
君の管理組合ヌリ過ぎなんだよ。救われたな(笑)
520
マンション住民さん
2014/10/19 03:10:40
521
マンション住民さん
2014/10/19 06:38:29
やっぱりレベル低いですね。と言うか知らなすぎですね。
平成21年改正の建築基準法施行令読んでみたいですね。
停電時自動着床装置は義務付けられていないのですよ。
万巻士雇ってるなら聞いてみたら?
522
入居済みさん
2014/10/19 08:25:17
523
住民主婦さん
2014/10/19 09:42:47
519は互選で負けて理事長になれなかったので僻んでるのですか?
なんか書いてる内容が・・・・理事長の器ではないですね。
524
マンション住民さん
2014/10/19 09:44:49
525
マンション住民さん
2014/10/19 09:46:04
>521
519と520の書き込みを読んで動揺しちゃったのか(笑)
勘弁してやるから今後は自分の巣で誤発報した感知器でも探していなさい。
君の役に立たない知識は不要だ。
526
マンション住民さん
2014/10/19 09:50:33
>>523
いい加減自分の事を他人の事のように書く癖は直した方がいいぞ。何人も演じるのを止めたら治るんじゃないか(苦笑)
527
マンション住民さん
2014/10/19 10:19:44
建築基準法施行令
(エレベーターの安全装置)
第百二十九条の十 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。
2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が九・八メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が五・〇メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。
二 保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。
3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置
イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合
ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
二 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
三 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
イ 積載荷重に一・一を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
ロ 停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
4 前項第一号及び第二号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
528
マンション住民さん
2014/10/19 10:21:19
529
マンション住民さん
2014/10/19 10:36:15
>>527
関係無い他所のマンションの掲示板に役に立たない知識をひけらかしている暇があったら、自分の巣の掲示板にエレベーターの既存不適格解消を訴えた方がいいんじゃないか。
所有も賃借もしていないマンションの板に張り付いて役に立たない無駄な知識を一人芝居をしてまで書き続けるってのは常人の理解の範疇を超えている(笑)
530
住民ママさん
2014/10/19 10:45:53
531
マンション住民さん
2014/10/19 10:59:34
>>530
他人を装っても無駄だと何回指摘されたら理解するんだ?
役に立たない無駄な知識は自分の巣に書き込んでくれ。
どこの板でも君の役に立たない無駄な知識の書き込みを迷惑に思っていることを理解しろよ。
532
マンション住民さん
2014/10/19 11:05:27
スレ進行してるだけでは?
誰も見てないて言ってる割には見てるの?
相手にすんなよ。
533
マンション住民さん
2014/10/19 11:57:03
どなたか今年度の太陽光発電のFIT設備認定された方で、東電との系統連系申し込まれた方いらっしゃいますか?
私はもう2ヶ月になりますが、まだ東電から回答が設備負担金の連絡が来ません。
534
住民でない人さん
2014/10/19 19:26:47
535
理事会の一人
2014/10/20 14:52:01
>530
相手の方はマンションのホームページへのアクセスのログなどから
書き込みもとのマンションや部屋番号などまで特定できていて、お名前もわかっています。
このマンションの区分所有者(オーナー)さんではありません。
理事会のあとの飲み会とかでオーナーでもないのにちょっかいだす変な人がいるなぁと
話題になることはありますが、現在はいろいろな証拠集めといった段階ですね。
536
匿名
2014/10/20 17:25:54
FIT制度は政府も言ってるように2012年7月から3年間の今年度までが勝負です。
殺到するのも無理はないです。利潤に配慮したプレミアム価格ですから。
537
住民さんB
2014/10/20 19:37:25
>535 :理事会の一人
理事会も暇ですね。会議のネタにしてるのですか?
ところで何で理事会を名乗ってまで外部のここの掲示板に書くのですか?
変ですね。ここは理事会が管理してるコラボではないですよ。
それから初めて知りましたが理事会って酒宴付きなのですか?その費用は?
538
マンション住民さん
2014/10/21 01:10:51
>>537
理事会の人もそのマンションの住民ですから住民板に書くのは自由でしょう。一方で、この掲示板の規約によってマンションに住んでいない外部の方の書き込みは禁止です。
くだんの方はみらい平の駅前のマンションにお住まいですが、規約がどうのこうのという話が大好きな割には、底が守れないのはもう笑うしかないでしょう。真面目に議事録に残る理事会でとりあげたりしませんよ。変な人がいるねぇ当人は偉そうに書いているけどどんな、実績があるの??とか懇親会には最適な話題なので笑い話の一つにはさせてもらってます。
懇親会は毎月の理事会の後に必ず開催、これは4期からの慣習で役員中希望者のみ参加、当然支払いは自腹です。
539
マンション住民さん
2014/10/21 06:00:55
>>538
規約にとはなんのことですか?話が見えません。
規約違反なら理事会で審議したらどうですか?
それと理事会の人ならコラボの方に書いていたいただけませんか?
ここは部外者が書き込み自由な掲示板ですから問題があります。
540
匿名
2014/10/21 18:47:50
541
マンション住民さん
2014/10/21 19:49:41
>>539
>規約にとはなんのことですか?
マンションコミュニティのルールのことだね。
ここの掲示板には住人以外は書いたらダメなんだよ。
何の実績もない理事長の一人遊びは自分の巣でやってね。
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