東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【住民専用】イニシア千住曙町Part5」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住民板/中古マンション
  3. 東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  4. 東京都
  5. 足立区
  6. 千住曙町
  7. 北千住駅
  8. 【住民専用】イニシア千住曙町Part5
住民さん [更新日時] 2015-02-01 00:38:09

イニシア千住曙町の住民専用掲示板です

マンションの外むけホームページ
  http://www,isa515.com
 
マンションの住民向け掲示板
  (オーナー・自治会員は全員加入可能)
  https://www.m-collabo.com/isa/
 
※ 最近マンションの住民でない人の書きこみが多くなってきているようです。
この人は怪しいな?と思ったら、住民向け掲示板の最新の表題など、その方に
尋ねてみていただければ幸いです。
 
 
【検討板過去スレ】

イニシア千住曙町はどうでしょう。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44553/
イニシア千住曙町はどうでしょう。Ⅱ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44180
イニシア千住曙町Ⅲ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44178/
イニシア千住曙町ってどうですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44208/
イニシア千住曙町(part4) https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44013/
イニシア千住曙町(part5) https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43709/
イニシア千住曙町(part6) https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43574/
 
【住民板】

イニシア千住曙町 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48376/
イニシア千住曙町(住民板)part2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48296/
【住人専用】イニシア千住曙町Part3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48180/
【住民専用】イニシア千住曙町Part4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81675/



こちらは過去スレです。
イニシア千住曙町の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2014-08-20 08:38:36

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
リビオ亀有ステーションプレミア

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判

  1. 441 匿名

    >>440
    地震の後遺症を聞いているのに「破損の復旧工事は終了している」では回答になりません。

  2. 442 マンション住民さん

    どの部分が話題になっているのかがわかりませんから。

    無論これだけの大型マンションですからほぼ常時どこかは
    修繕すべき点はでてきていますが、経年劣化によるものがほとんどであり、地震と関連のある緊急な補修ポイントは現在残っていないというのが営繕委員会の理解です。

  3. 443 匿名さん

    440さん442さん

    439です。

    住民版Part4のNo.852に書かれています。
    さかのぼって後遺症の意味を探してみたのですが、わからなかったので質問をしてしまいました。
    申し訳ありませんでした。

    なかなか希望の間取りの中古は出ませんが、気長に待ちたいと思います。

    どうもありがとうございました。

  4. 444 匿名

    >経年劣化によるものがほとんどであり
    ところでほんとに修繕委員会の見解なの?
    3期の臨時総会の報告と違うね。

  5. 445 マンション住民さん

    該当する書き込みは2012年と2年前のものです。その時点ではまだ各種工事は完了していませんでした。

    毎月営繕委員会に出ていますが、出てくる不具合指摘で地震と直接の因果関係のあるものはほぼなくなったなぁというのが率直な印象ですね。
    もともと例えば地震保険の支払い対象になるような主要な構造部に関わる被害はなく、エクスパンジョンジョイント【渡り廊下】の被害などが中心でした。

    当マンションの名前で検索して頂ければ、総会の議案書などは公開されています。最新のものをご確認いただければどのように地震から復旧させ、今後の計画修繕についてどう考えているかも見て頂けるかと思います。

    住民の方が全戸参加可能な掲示板ではもっと詳細も公開しているので、マンションと全く関係のない方も閲覧可能なこちらの掲示板を頻繁に見ている住民の方は殆どいないかと思います。

    検討される上で、知りたいことがあれば遠慮なく管理事務室などを通じて理事会までお問い合わせください。

  6. 446 マンション住民さん

    >>444

    修繕委員会ではなく営繕委員会です。
    毎月ほぼ最初の日曜日の朝にキッズスタジオで開催していますので、関心があるようでしたらお立ち寄りくださいませ。

  7. 447 匿名

    コラボだけだと井の中の、蛙になってしまいますね。
    ここはコラボにない情報が沢山ありますので重宝します。

  8. 448 マンション住民さん

    コラボの書き込みが間違っているって指摘がほしいんですけどねぇ
    なぜかコラボのトップページの広報を読んでない人の書き込みばっかりで(苦笑)

  9. 449 マンション住民さん

    後遺症とは上手い言い方ですね。このマンションはどこに建ってるかみな知ってますよ。

  10. 450 匿名

    >>448
    やだ。コラボは誰が書いたか分かるから。

  11. 451 住民でない人さん

    >>439

    この掲示板の書き込みは玉石混交ですから、鵜呑みにせずに自身で調査して真偽を判断されることが肝要です。

    平成23年3月11日(金)14時46分18.1秒発生の東北地方太平洋沖地震の足立区震度は震度5強、これに対してマンションの被害状況は公開されているマンションホームページの「第2期通常総会議案書」P.80〜と「第3期臨時総会議案書」に詳しく記載されています。
    マンションホームページ:http://www.isa515.com/
    【第2期通常総会議案書】
    http://www.isa515.com/app/download/8447991392/2%E6%9C%9F%E9%80%9A%E5%B...
    【第3期臨時総会議案書】
    http://www.isa515.com/app/download/8447992292/3%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%9...
    まずはこれらを読むことです。

    竣工が平成21年1月29日、新築2年目で震度5強の地震に対して上記損傷が発生するのか?が判断のポイントになります。建築物の耐震設計、施工品質を調べて判断する必要があります。
    なお、売主の瑕疵担保責任は法律で、築2年目までは宅建業法、築10年目までは品確法で義務付けられています。

  12. 452 1635号室

    >>450

    ここもわかるけど…
    割と簡単にIP開示が。でそれがホームページへのアクセスログとも照合できるとなるとね。

  13. 453 住民さん

    19日の試験まであと10日になりましたが、今年の宅建主任者試験受ける方、順調に勉強進んでますか?
    505世帯もあれば宅建主任者目指してる方がおられると思いますが。

  14. 454 匿名

    ローンの借りかえをしたので抵当権の登記が終わりましたが、登記簿よく見ると床面積が小さいです。今まで気がつきませんでした。なぜですか?

  15. 455 マンション住民さん

    453さん
    名前も【宅地建物取引士】に変更されますし、ここ数年パターンでない問題が増えてきて難化してますから、昔とっておいてよかったなぁとか思ってます。頑張ってくださいね。

    454さん
    登記は内法で、壁の内側で測った面積、
    一方普通の不動産表記は壁芯で、例えばお隣との間は真ん中まで自分のうちの面積扱いで、管理費などもこれを基本に比例計算されてます。なので、登記簿の面積は少しだけ小さくなります。50平米あるかないかで税制が変わりますが刻み目の狭い部屋を作るときにちょうど50平米ギリギリ超えの部屋は作らないのは税金などは登記面積で、計算するためです。

  16. 456 匿名

    >>455
    区分所有建物の課税面積は専有部分だけではありません。
    共用部分の持分割合も加算されますよ。
    納税通知書見てみたら?

  17. 457 住民さん

    管理組合業務にかかわってる理事や監事や委員会のメンバーでマンション管理士の資格保有者はいますか?
    もし居た場合、試験勉強した知識は管理組合業務に役立ってますか?
    今年は宅建を受けますので、合格したら来年はマンション管理士にチャレンジしようと考えてます。
    いずれは理事会に入って実力を付けての理事長を目指したいと考えてます。

  18. 458 マンション住民さん

    >>457
    殊勝な心がけですね。

    管理組合業務を執行にあたっては特にマンション管理士の資格が必要なわけではありません。
    またマンション管理士の資格で独立開業しても食べていける資格でもありません。
    ただ、少なくとも試験勉強して得た知識は役に立つと思います。
    管理組合理事としての自己啓発やステイタスシンボルとして活用する分には有用でしょう。

    マンション管理士は宅建主任者のような職業独占資格ではなく名称独占資格です。
    名称を独占して表示することに最大の意義があります。
    「マンション管理のプロ」を誇示し他の理事と差別化する意味でも理事会で資格名称を表示して業務執行すればいいでしょう。

  19. 459 住民でない人さん

    >>454

     区分所有建物の床面積は、売買や共有持分権や課税で重要ですから、法的根拠をしっかり押さえておく必要があります。

     区分所有建物の床面積は、一般には法定床面積(建築基準法施行令第2条 )の壁芯面積で表記します。そして不動産登記法(不動産登記規則第百十五条)も原則壁芯面積ですが、区分建物の場合のみ例外で床面積は内法面積と規定しています。

     一方、区分所有法は内法面積(第十四条3)で規定していますが、管理規約で変更可と規定(第十四条4)しているので、全てのマンション管理規約では売買契約の販売面積と同じ壁芯面積を採用しています。そして議決権数に直結する共有持分割合は、販売面積(壁芯面積)を基準にしています。(壁芯面積×100倍)

     従って、登記簿上では法定床面積(壁芯面積)と異なり床面積は内法面積で、さらに敷地権の割合で表記される共有持分割合(壁芯面積を基準)と差異が生じています。

     固都税や不動産取得税の地方税、登録免許税や相続税等の不動産にかかわる国税は固定資産評価額を基準にしますが、この固定資産評価額の区分所有建物家屋評価の床面積は、専有面積の登記簿床面積(内法面積)に持分割合で按分した共用部分の共用面積を加算した「現況床面積」(地方税法第352条)が基準になります。


    1.  区分所有建物の床面積は、売買や共有持分...
  20. 460 マンション住民さん

    >>459
    ある組合員が、室内の専有部分側から壁の芯センター手前までドリルで大きな穴を開けた。
    組合員は「管理規約で専有部分は壁芯面積部分と規定してるから専有部分の壁のドリル穴開けは問題ない。」と。

  21. 461 匿名

    国交省の標準管理規約では折衷説・上塗説だよ。

    第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
    した住戸とする。
    2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
    とする。
    一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
    二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
    三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
    3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
    る部分以外のものは、専有部分とする。

  22. 462 マンション住民さん

    >>460

    うちの場合は、隣との間が乾式壁になってるとこがおおくてどこまで共有部?ってのが話題になってたね。

  23. 463 マンション住民さん

    >>461

    この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、実際にはどこのマンションも不動産表記の専有面積で、壁の半分やめり込んだ柱にパイプスペースも込みで勘定されてるよね。少し不思議に思ってはいる。うちが得するか損するかはしらないが。

  24. 464 匿名

    >>455
     資格を実務で使ってますか?資格はプロとしてのスタートラインに立っただけで、実務をこなさないと実力が付きません。宅建有資格者はペーパー資格者が実に多いこと。
     管理組合でも宅建資格を持った実業がプロの不動産屋の人が理事長を務めると、海千山千相手のブローカーで鍛えた仕事柄か、百戦錬磨の剛腕で総合力を発揮して運営しますね。宅建業に携わっていると土地、家屋、マンションの不動産全般を扱うので総合力が身に付くからでしょう。
     他方、建築士、弁護士、会計士、税理士はその道のプロですが管理組合運営には総合力に欠けます。マンション管理士は頭でっかちで実務経験不足者が多く、ベテラン理事長には所詮かないません。職業独占ではない名称資格だからかもしれません。

  25. 465 マンション住民さん

    >>463
    >この理屈だと共用持分の比率も内法の登記面積比例で計算すべきだと思うけど、
    459に書いてあるじゃん、地方税法第352条だって。
    地方税法第352条は区分所有法第14条と連動してるのだよ。
    専有部分の登記床面積(内法面積)で計算すると。
    管理組合業務の素人は法律読まないからだめだね。貼っとくよ。
    疑問に思うなら足立税事務所に電話かけて聞いたら?

    【地方税法第352条第1項(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)】
    区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第14条第1項から第3項までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  26. 466 住民さんB

    >>465

    税金の話ではなくて管理費の面積比例計算のもとになる面積の算出基準の話だと思うけどね。

  27. 467 住民さんA

    >>466
    管理規約第10条で決まってますが何か?
    壁芯面積だと。だから乾式壁も芯センターから半分は入る。
    自分の部屋の登記簿と管理規約別表第3を対比してみたら?

  28. 468 マンション住民さん

    専有部分と共用部分の境界の問題だね。
    持分権算定の専有部分範囲(壁芯)と生活する上での専有部分範囲は分けてるよ。
    壁芯だと壁に穴開けてもいいことになるし、厳密に内法にすると壁クロスの張り替えができない。

  29. 469 匿名

    区分所有法では、専有部分と共用部分の境界を明確には規定されていません。

    専有部分と共有部分の境界は、「上塗り説」が標準管理規約でも採用されています。「上塗り説」とは、柱、壁、床、天井等の区画部分は、共用部分であるが、その上塗り部分(内装部分)は専有部分に含まれるとする考え方です。
    「壁心説」は壁の中心までが、専有部分とする考え方ですが、この場合、壁の中心までは穴をあけたり、ボルトを打ち込んだりできてしまう問題があります。
    また、「内法説」は壁の表面までが、共用部分とする考え方ですが、この場合、壁紙の張替えも勝手にはできないという問題があります。
    専有部分の床面積は登記簿上は、「内法計算」で記載されていますが、このことと管理上の境界とは別のことです。

    共用部分には、「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。
    法定共用部分は、階段、エレベーター、躯体(柱、外壁、屋根など)のように、構造上又は用途の点から当然、共用部分とされる部分です。
    これに対し、規約共用部分は、集会室、管理人室など、各住戸と同様に区分されていて、本来は専有部分となるところを管理規約によって共用部分としたものです。
    また、「専用使用権」が設定された部分も共用部分として扱われます。例えば、ベランダや専用庭のように、全員の共用でありながら、特定の区分所有者のみが使える部分です。ベランダや専用庭は非常時の避難通路にも使用するため、共用部分となります。

    専有部分と共用部分の区別は意外に難しく、トラブルが発生した場合、誰が、どの様に責任を負うか問題になります。管理規約で明確に分けておくことが重要です。

    標準管理規約では、専有部分の範囲を次のように定めています。
    ① 専有部分は住戸番号を付した住戸とする。
    ② 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。
    ③ 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。
    ④ 窓枠、網戸及びガラスは、専有部分に含まれない。
    これは基本的に「上塗り説」を採用しています。

    さらに、給水管については、メーターボックス内にある本管から各戸量水メーターを含む部分が共用部分で、メーターから先の各蛇口までの部分が専有部分としています。
    雑排水管及び汚水管については、たて管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分で、その先の横引き管が専有部分としています。

  30. 470 マンション住民さん

    壁紙くらいは当人が替えていいでしょってのが
    ”内法”と”上塗り基準”の差なのではないの?

  31. 471 住民さんB

    >467

    これが一致してないから??とか思っているわけです

  32. 472 匿名

    >>466

    別表第3で管理費・修繕積立金を持分割合(第28条2)に応じて徴収してるのに、総会の権利行使の議決権割合は持分割合に一切関係なく一律1(第49条1)としている。費用負担と権利行使が全く整合性が取られおらず合理性すらない。
    より多くの費用を負担している組合員はそれ相応の権利を持つべきだと思う。別表第3の共有持分の分子が専有面積対応で5762(57.62㎡)〜11282(112.82㎡)だから、少なくとも倍半分の権利比重があるべきだ。管理費・修繕積立金は倍半分の負担割合が既にあるのに。

    基本的な権利問題だが誰も疑問に思わない?

    11月の臨時総会で規約改正し、議決権を持分に応じた割合に改定した方がいい。
    具体的には、20㎡あたり議決権割合を1とし、専有面積を20で除した(小数点第1位を四捨五入)ものを議決権割合とする。
    そうすれば、専有面積57.62㎡の組合員は議決権割合3、112.82㎡の組合員は議決権割合6になり、管理費・修繕積立金同様に倍半分の権利比重が付けられ誰しもが納得する。

  33. 473 マンション住民さん

    >>467
    乾式壁は躯体じゃないけど、運用上共用部分扱いに規約変更してるよ。

  34. 474 住民さんB

    11月には総会はないような・・・・

  35. 475 住民さんB

    タワーの乾式壁は、共用部扱いとする場合と、専有部扱いとする場合と
    両方の例をみたことがありますね。
    うちは、運用上ではなく規約上も共有部と明記です。

  36. 476 マンション住民さん

    運用上でいいのでは?
    規約で専有面積は壁芯と規定してるけど、躯体壁じゃない乾式壁は規約で運用上共用部分扱いにすると。
    壁芯面積の専有部分の範囲に乾式壁が入ってる。

  37. 477 住民さんP

    >>472
    頻繁に規約・同附属規定を新設・改正してる割りには権利部分の肝心なところ改正しないでお粗末です。
    各専有部分の床面積が余り違わない場合は専有部分1戸につき各1個の議決権でもいいですが、倍半分も違えば議決権割合も差をつけるのが道理でしょう。
    これは650戸のタワマンの共有持分と議決権の割合の例です。
    専有面積は58.37㎡〜225.76㎡と4倍近い差がありますから議決権は4倍の差があります。
    http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/rule/rule10.pdf
    http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/rule/rule11.pdf

  38. 478 マンション住民さん

    472さんは規約の盲点を指摘しましたね。
    国交省の標準管理規約の議決権は、基本は共有持分割合で、国交省の解説で「各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」となっています。
    早急に規約改定する必要がありそうですね。

  39. 479 マンション住民さん

    乾式壁にしたのはコストダウンですか?

  40. 480 マンション住民さん

    原始規約の議決権の瑕疵が話題になってるので管理規約を見てみました。
    そうしたら、指摘の通り第49条に「専有部分1戸につき各1の議決権を有します」と規定されていますが、例外的に建替え決議のみ別表第3の共有持分割合を採用するとなってます。
    なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?
    おかしいですね。共有持分に関わらず「専有部分1戸につき各1の議決権」とするなら1で統一すべきですね。

  41. 481 住民でない人さん

    乾式壁は二枚の石膏ボードの間に吸音性と断熱性を兼ね備えた素材であるグラスウールを充填し15cm程度の厚みを持たせて戸境壁とはたもの。乾式壁については第2期通常総会議案書P.81~.P83に問題点が書かれている。
    http://www.isa515.com/app/download/8447991392/2%E6%9C%9F%E9%80%9A%E5%B...
    【乾式壁の例】

    1. 乾式壁は二枚の石膏ボードの間に吸音性と断...
  42. 482 住民さんD

    >なぜですか?議決権が統一されてません。決議する内容によって権利行使に軽重を付けると言うことですか?

    そう言うことになる。
    建替え決議されたら管理組合は解散する。
    そうなると管理費剰余金と修繕積立金が返還されるが、それらは管理規約第68条で持分割合で清算処理する。
    だから決議するための議決権も持分割合にせざるを得ない。

  43. 483 マンション住民さん

    設備関係の専門家の方、教えてください。
    エレベーターには停電時自動着床装置が付いてるので、停電で電気がなくなっても自動的に最寄り階で停止しますが、普通用エレベーターには有るこの停電時自動着床装置が非常用エレベーターには無いと聞いています。
    なぜですか?

  44. 484 住民でない人さん

    >>477

    住民ではない人がやりとりする変わったスレッドですね。

    これはタワーの場合のように面積に極端な差がある場合には実施すべきだと思いますが、書かれている数字を信じる限りだとこのマンションの最大面積/最小面積の差は2倍に満たないものてます。簡略化して一番小さい部屋に1、一番大きい部屋に2の議決権を与えるとこの時点で逆方向に公平ではないことになります。通常部屋の面積は平米数で小数点以下二桁まで定義されますから完全な公平性を確保するためには74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ、例え20の倍数で四捨五入しても、まだ公平ではないという人の出現は想定しえます。最大面積と最小面積の間に一桁近い差があっても全戸1票のタワーもあります。
    組合の自治の範囲内であるかなと考えますね。

  45. 485 マンション住民さん

    それなら管理費、修繕積立金に差をつけるのも自治の範囲?阿呆らしい。
    言い訳は見苦しい。

  46. 486 匿名

    選挙の一票の格差と同じ問題だよ。

  47. 487 管理業務主任者

    >74.99平米なら7499票とか大きな数を扱わなければ

    エクセルで集計しますから問題ありません。

  48. 488 マンション住民さん

    >>487

    総会でExcelなんて使っていたっけ?

  49. 489 マンション住民さん

    各戸議決権1だからExcelなくても猿でも集計できる。

  50. 490 住民でない人さん

    >>483

    質問が停電時自動着床のみにフォーカスされているが、もともと停電時自動着床機能は地震時管制運転に必須の機能である。この地震時管制運転機能に関しては、法改正で義務化された。

    ①法改正により、建築基準法施行令第129条の3の二(平成21年9月28日施行)で地震時管制運転装置の設置が義務付けられた。
    ②地震時管制運転装置は、地震加速度を検知し籠を最寄り階に自動着床させ戸開できる装置である。
    ③この地震時管制運転装置は予備電源を有すること。

    ②で自動着床が必要でなので③で地震による停電に備えて予備電源としてバッテリー電源が必要になり、それが停電時自動着床機能になる。この停電時自動着床機能が具備されていれば、地震以外の停電でも作動することになる。

    ここで注意が必要なのは、当マンションは平成21年1月29日竣工のため、上記法改正(平成21年9月28日施行)による地震時管制運転装置の設置義務はない。もし地震時管制運転装置がない場合は「既存不適格昇降機」の扱いになる。
    また③の予備電源は、昇降機の「バッテリー電源供給」と昇降機へ供給する「自家発電源供給」の2通りある。
    さらに非常用エレベーターの場合は、もともと建築基準法施行令第129条13の3の10で予備電源(一般には自家発電源供給)の設置が義務付けられている。

    ということで、回答はエレベーターのスペックを営繕担当理事に質問することだ。

    1. 質問が停電時自動着床のみにフォーカスされ...
  51. by 管理担当

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
リビオ亀有ステーションプレミア

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S・2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.14平米・56.43平米

総戸数 72戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有三丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

35.34平米・65.43平米

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里六丁目

6980万円・7940万円

2LDK

50.02平米・52.63平米

総戸数 58戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里二丁目

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

50.11平米~66.93平米

総戸数 65戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

5568万円~7648万円

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK~3LDK

43.42m2~53.60m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96平米~73.68平米

総戸数 56戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+SR

45.12平米~74.98平米

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89平米~89.61平米

総戸数 522戸

ガーラ・レジデンス松戸

千葉県松戸市古ケ崎字水神前9番5外2筆

2LDK+S・3LDK

59.40㎡~68.78㎡

未定/総戸数 64戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18平米~114.69平米

総戸数 78戸

イニシア浦安ステーションサイト

千葉県浦安市当代島一丁目

7598万円・8298万円

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.85平米~82.32平米

総戸数 85戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30番1、26

8980万円

4LDK

73.69平米

総戸数 70戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4丁目

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01平米~72.68平米

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK~2LDK

43.16平米~66.03平米

総戸数 280戸

リビオ浦安北栄ブライト

千葉県浦安市北栄二丁目

5200万円台~6500万円台(予定)

1LDK~3LDK

43.27平米~77.27平米

総戸数 42戸

ミオカステーロ南行徳

千葉県市川市南行徳1-10-6

6198万円・6998万円

3LDK・3LDK+S

60.85平米・76.45平米

総戸数 27戸

[PR] 東京都の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸