住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
-
201
住民ママさん
>>198
同意書に押印求める時は、上に書いてあるように「2016年の電力小売全面自由化になっても、区分所有者は管理組合の電気契約に縛られて自由に小売り電気事業者を選べないことにも同意します。」と書いて同意とらないと後で揉めて大問題になりますよ。
-
202
マンション住民さん
-
203
匿名
まだ何も動いてないから今期中に全戸同意を取るのはまず無理だな。来期にずれ込むよ。
そうなると2016年の自由化に突入してしまうから、もはや無理だよ。
-
204
匿名
高圧一括受電の総会賛成決議とその執行は別物と言う事だろう。MEMSもそれに合わせて空中分解。
自由化が始まるのに管理組合に電気契約が縛られるのを好む住民など居ないよ。
管理組合は専有部に介入し過ぎたな。本来の敷地と共用部分の管理に戻ることだ。
-
205
住民さんR2
-
206
住民さんA
>まともにやりあうより、住民板の書き込み基準に従って、この発言と同じ書き込みもとからのものは消してくれと、きちんと理事会名で依頼を出すのがよろしいでしょう。
まともにやりあえる理事が居ないのでは?だから削除して臭いものに蓋をするのですか?
理事ならきちんと反論したら?700万円削減根拠とか2016年自由化の電気契約選択権剥奪の件とか・・・・
-
207
マンション住民さん
>>206
とうに区分所有法第17条第2項に違反して全戸承諾を最初から総会でとらないのは違法ってのは論破されてるよね。自分で法律が違うと主張し始めたわけで。
不法行為でなければ、あとは組合の自治の範囲ですし、理事会は、次の総会日はいつなの?に答えられない人に、不特定多数がみている可能性のある掲示板で返事する必要はないからね。
理事会だって同じ質問が住民からきたら対応すると思うよ。掲示板のルールも守れない人が、法律にのっとっているかどうかを語るのは10年は早いと思うけどね。
-
208
匿名
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と規定しています。
■高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で高圧一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分電気設備入替の大幅な変更になります。
区分所有法第17条第2項は、その特別決議を行う場合は、特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と規定しています。
■高圧一括受電は、全ての区分所有者に専有部分の電力会社との低圧需給契約を解約させ管理組合が高圧一括受電サービス業者と締結する電力サービス利用契約に同意を強いる、という全区分所有者に特別の影響を及ぼすことになります。
従って、共用部分の変更(区分所有法第17条第1項)の高圧一括受電導入を総会で決議するには、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきものですから全組合員の承諾(区分所有法第17条第2項)を得なければ総会で決議できないことになります。
-
209
マンション住民さん
高圧一括受電の導入そのものが、第2項【特別な】場合にあたるなら、引用されている判決では他は考えるまでもなくで被告側が、勝利していたはずでは?
受忍限度を超える不利益があるなどの論拠が示されていないので、何回条文を引用してもねぇ
-
210
住民さん
>自分で法律が違うと主張し始めたわけで。
法律勉強したらどうですか?頓珍漢な発言、恥ずかしいですよ、いままで散々書かれているのに。
区分所有法は区分所有建物の権利者に対する法律、電気事業法は電気事業者に対する法律、目的も規制対象も違うと言うことですよ。
高圧一括受電導入決議は区分所有法第17条の規定で総会特別決議(75%以上)が必要ですが、その区分所有法の規定通り総会特別決議(75%以上)をとっても、電力会社は区分所有者全員(100%)の受給契約解約の同意がない、管理組合と高圧一括受電にともなう業務用契約を締結できないのです。それは電気事業法第19条の供給約款の規定があるからです。
だから何年かかっても全戸同意書をとらない限り高圧一括受電は実施できないのですよ。
このくらいのこと、住民ならみな理解してますよ。
-
-
211
マンション住民さん
R2氏はまずは、コラボに出ている総会の期日を書き込んでから、他の発言をして欲しいですね
-
212
住民さんE
>>209
回答とっくに出てるよ。転載しとくね。もっと法律勉強しなくっちゃ!
No.179 by 入居済みさん 2014-08-31 09:10:08
要するに125戸の利益を侵害する不法行為と1戸の利益を侵害する不法行為、どっちに軍配を上げるか?の裁判だ。
ただここで注意が必要なのは、>>173でも解説されているとおり、電線改修は現在の利益、高圧一括受電による経費節減は将来の利益、の違いを見極めることだ。
現在の利益>>将来享受するであろう遺失利益 だ。
残念ながら被告は、電線改修の現在の利益に反対したことになった。だから負けた。
内容読んでも分かるが、高圧一括受電に何で変圧器から各戸の室内分電盤まで配線が費用なのか?
-
213
住民さんE
-
214
住民さんE
>>213
あなたが理解できないだけでしょう、爆笑
-
215
住民さん
第17条第2項の承諾わ取らずに第17条第1項の決議をとるやり方は、管理組合が決めたのではないよ。
高圧一括受電の先駆者の某社が決めたのだよ。それが業界の不文律になってるだけ。
なぜそうしたか?業者が総会特別決議を「水戸黄門の印籠」代わりに突き付けて区分所有者に同意書サインを強要するためだよ。
それを業者の言いなりになってる理事会が踏襲してるだけ。監事も無機能だから理事会は業者のYESマンと化している。
-
216
住民
>>208さんの解説通りだと思いますよ。第2項は「前項の場合において」と条文には書いてありますからね。
前項とは第1項で、「・・・集会の決議で決する」を指しますから、第2項の承諾が決議の前提になりますね。
-
217
匿名
なんか勘違いしてると思う。
承諾と総会での議決権行使は別だよ。
全員の承諾を得てても、総会に出席しない人がいるから。
委任状や議決権行使書ださない人、総会の場に出席しない人、は必ずいる。
-
218
住民さんR2
MEMSはまず共用部分に入れて共用部分の省エネによる電気代削減を試行してみてはどうか?
その結果を見て専有部分への導入を管理組合として区分所有者に推奨する手順。
この方が理解してもらえると思う。何の実績データもなしにいきなり専有部分に入れるのは無理。
-
219
住民さんD
>>218
共用部の電気利用量データは30分刻みでとれているから、その様子を実演して見せればいいんでは?
-
220
匿名
>>216-217
そうですね。
初めに全員の承諾書を取ってから、理事会で議案を作成し総会に上程して決議する。そうすれば、総会賛成決議後にすぐに実施することができますね。
どなたかが言ってましたが、臨時総会から半年経ってもまだ承諾書すら回わしてない等の理事会の怠慢はなくなります。
-
221
匿名
-
222
住民さん
共用部分の電気代削減が目的なら、高圧一括受電のような大幅な共用部分の変更をするのではなく、共用部分の省エネをまず始めるのが本来のやり方ではないですか?
-
223
マンション住民さん
>>222
殆ど空調には電気を使ってなくて、まさかポンプを停めたり、エレベーターを停めたりもできない。照明は早期に投資回収可能なところは半分ほどLED化、エレベーターホールなどは、ここでもだいぶに悪口かかれていたけど抜き取り節電もしてますよね。例えば外構部分とかは、防犯灯扱いで消灯も難しい。となったときに、実質的に効果の上がる節電はどこでやりますかね?
さて平日の昼間になったけど、書き込みは減るかな
-
224
匿名
>>業者が総会特別決議を「水戸黄門の印籠」代わりに突き付けて区分所有者に同意書サインを強要するためだよ。
業者ではなく管理組合の間違いでは?
サインを求めるのは管理組合ですよ。
-
225
住民さん
>>223
もう回答出てるよ。これなら共用部分の変更はいらない。
174:住民さん [2014-08-31 07:22:05]
2016年の自由化が決定したから高圧一括受電導入は無理でしょう。
経費削減したければ管理委託費を1200万くらい値下げさせるのが簡単です。
役員報酬も廃止してマン管顧問も廃止すれば更に200万削減できますから。
そうすれば1400万、共用部分の電気代分が削減できます。
-
-
226
マンション住民さん
さてさてどの費目で削減するのかな?
管理士も切るから当然理事が自分でせっせと交渉なり相みつもりなりとるんだよね。
そこまでいうならお任せするから1200万ばかり削減してほしいもんだなあ。
自分じゃできない人ほど、簡単にできそうに言うからねえ。
多分返事は、『俺は忙しいから管理組合の理事などできあい』かな。
何年かに一回総会とかにこの手の人でてきて失笑を買っているんだよね
-
227
住民さん
管理委託契約締結検討の時にコンペにすればいいのでは?
今マンション管理業界は厳しいからコンペで声かけたらすっ飛んでくるよ。
ヒントは日本ハウズイングをコンペチターにいれること。これだけでガクッとさがるよ。
それと役員は金もらってんだから働いて当然だよ。グチこぼすなら辞めろ。
20人もいて何やってくの?
-
228
マンション住民さん
-
229
マンション住民さん
-
230
マンション住民さん
以降、気を付けてくださいね。荒らしと間違えられますよ。
ところで先輩マンションですから、指導うけたらどうですか?
共用部分を変更するために何年もかかる同意書回収を伴う高圧一括受電なんかしなくても、700万どころか1400万円も削減するウルトラCの秘策伝授してもらえるかもしれませんね。
-
231
マンション住民さん
-
232
焼肉のタレ
-
233
軍師官兵衛
あと1年半で2016年電力小売全面自由化がスタートし、消費者に電力購入契約自由選択権が付与されてしまう。
管理組合は今年2月の臨時総会で高圧一括受電導入を特別決議したが、いまだ全戸同意書を取っていない。
このままだとタイムアウトで電力小売全面自由化に突入することは必至である。
そうかと言って伝家の宝刀「総会特別決議」を抜いたところで、憲法で保証されている「万民の契約の自由」を侵害することは出来ない。
そこで、管理組合がガバナンスを強化して全区分所有者に高圧一括受電を強要するために、早急に管理規約を改正し、その利用を義務化する必要がある。
-
-
234
住民さんA
竹の塚は今年2月2日の臨時総会で高圧一括受電導入の総会特別賛成決議を取って、1ヶ月後には「サービス導入申請書及び料金支払い手続申込書」が配布されてるみたい。早いね。
-
235
匿名
-
-
236
第186回国会(常会)
政府が「当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」と言ってるぞ!
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
第186回国会(常会)
質問主意書
質問第一四三号
分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十六年六月十七日
紙 智子
参議院議長 山崎 正昭 殿
(中略)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
(以下略)
右質問する。
第186回国会(常会)
答弁書
答弁書第一四三号
内閣参質一八六第一四三号
平成二十六年六月二十四日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 山 崎 正 昭 殿
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
(中略)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
(以下略)
-
237
マンション住民さん
17条2項の適用となるかどうかは、
自明ではないと読めるけど…
結局どちらとも言ってなくない??
-
238
住民さんB
-
239
住民さんA
-
240
匿名
個別案件については結論を白黒はっきり言わない灰色なところが政府答弁の特徴ですね。一方、区分所有法の解釈は「当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが」と言ってますからこれが政府の見解でしょう。
-
241
住民さん
政府に決議は効力を生じないと言われては・・・・
-
-
242
マンション住民さん
『それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは』
という区分所有法第17条2項の文言を引用しているよね。
特別の影響に該当するかどうかで、
ここに現れる住民でないたぶちゃんの主張は該当する
多分世の中の一括受電を検討する組合のほとんどは該当しない
という判断なわけだから、平行線なままだと思うけどな。
-
243
住民さんA
該当しない理由はなんですか?今の東電との契約をそのまま継続できるなら分かりますが、東電との契約を解約させられるのですが。
-
244
マンション住民さん
{判例}
「特別の影響を及ぼす」場合か否かの判断に当たっては、共用部分の変更又はそのための工事の必要性、合理性と、共用部分を変更することによって区分所有者の受ける不利益とを比較衡量し、不利益が受忍すべき程度を超えるか否かを基準に検討すべきである。
そして、共同市場における、通路の幅が狭くなる改修工事を「特別の影響」を及ぼさない、と判決した。(平成9年5月27日:神戸地裁)
以上 区分所有法解説ホームページから
電気は、東電と個別契約していた場合と全く同じ単価で
供給を行うのが通例で、値上げ値下げいずれの場合にも
金銭的損得はない。
となると共産党のおばちゃんが国会で問うていた
ように、東電のみは免除されている停電しての検査が
生じることをもって特別な場合にあたるとするしかない。
特殊な医療機器の場合などを言及してるけど、
落雷などで停電することもそう稀ではなくえるわけで
これで特別の影響というのは無理筋ではないかな。
もともと民法でやっていたらたちゆかないから、
多数決って団体法理を持ち込んだ区分所有法の
個人の権利保護のための例外なので、比較衡量して
残りの全戸が受ける利益を超える正当な理由がないと
この条文で押すのは難しいと思うな。
-
245
マンション住民さん
-
-
246
マンション住民さん
-
247
匿名
該当しない理由なんて管理組合は説明できないでしょう。
高圧一括受電を受注したい業者の言いなりに総会特別決議取ってるだけですから。
理事会の判断なんて何もないですよ。
業者に聞くのが一番では?
-
248
軍師官兵衛
>今の東電との契約をそのまま継続できるなら分かりますが、東電との契約を解約させられるのですが。
これが区分所有者に「特別の影響を及ぼさない」ことを証明すれば区分所有法第17条第2項は適用外になる。秘策がある。いずれまた・・・・
-
249
住民さんR2
高圧一括受電サービス会社ではなく東電の高圧一括受電を契約しても、区分所有者は従前の東電との従量電灯契約等は解約させられる。東電だから従前の契約は継承されて解約しなくて済むことは一切ない。
理由は、東電と各区分所有者間の従量電灯契約等の契約が、東電と管理組合間の業務用契約1本に変更になるから。これは高圧一括受電により、従来の1需要場所多引込(それぞれ別会計)が、1需要場所1引込(会計は管理組合1本に統一)に変更になるからである。東電も当然のことながら自社の電気供給約款に従う。
-
250
マンション住民さん
今回、高圧一括受電入れても区分所有者には何のメリットも無いでしょ?
電気代が下がるわけではありませんから。なのに何で東電との契約を解約させるんですか?
-
251
マンション住民さんD2
代わりに管理費の圧迫要因になっている共用部分の電気代が削減されて、管理組合の
収支は健全化されるよね。 管理費が税金みたいなもんで、自分の役にはたたないと
か思う人は、共同住宅には住むのは向いてない気がするけどな
-
252
住民さんP2
共用部分の電気代はべらぼうに上がるのでは?
前レスに計算出てたよ。
-
253
マンション住民さん
管理費の圧迫要因は管理委託費が高いからでしょう。値下げさせたら?
-
254
住民さんA
管理委託費は共用部分電気代の5倍近くあるね。
まずこれにメスを入れるべきではないか?
電気代700万円削減よりも削減効果は大きいと思う。
-
255
マンション住民さん
-
-
256
マンション住民さん
マン管士顧問廃止と役員報酬廃止、これだけで200万削減できる。
-
257
マンション住民さん
管理費削減をトータルで2000万進めて来たのは、
多分そのクビにしようと提案してる管理士の寄与が
大きいと思うけどねぇ。センスない提案だなあ。
あと電気代分出すには700万いるわけであと500万は
どうするんだか。管理人を2人クビにしないと捻出できない
お金だよ
-
258
マンション住民さん
金もらってるんだからマン管士に頼らず働いたら?
マン管士超えるくらい勉強すべきだな。
1200万は管理委託費値切ればいい。
そうしたら200万+1200万で1400万、電気代出るよ。
-
259
マンション住民さん
-
260
住民でない人さん
放置した方がいいな。
ところで2年ごとの契約検討のたびに「高けーんだよ、安くせいーよ、ったくー!」とどやしつけたら、5年間で共用部の電気代出たよ。1300万以上も。経費節減に聖域はない。
-
-
261
住民さんE
色々議論されてますけど、高圧一括受電はするのですか?
なんかしない方がいいような感じです。2016年の自由化見てから検討すれば。
総会決議に実施期限は付いてないですから数年後でもいいと思います。
-
262
マンション住民さん
2017年のガスの自由化って選べるガス会社は自由なんですか?たとえば大阪ガスとか。
そうなると2016年の電力自由化でセット割引があるからと東京ガスを選んだら2017年の時に困ります。
電気とガスはセットにしない方が良いのですか?ガス自由化の情報が少ないですね。
-
263
なんで
値上がり??
偉そうにいってるわりにはたいしたことないね
-
264
住民さんD
>2017年のガスの自由化って選べるガス会社は自由なんですか?たとえば大阪ガスとか。
電力と同じ託送になるから東ガスと大ガスのガス管はつながってなくてもいい。
-
265
マンション住民さん
大阪ガスが大阪から東京までガス管を敷設し、更に東京の道路を掘り起こして配管して東京の需要家にガスを送るわけではない。これは非現実的である。
ガス小売完全自由化を簡単に言うと、大阪ガスが東京ガスからガスを卸してもらい、そのガスを東京ガスのガス管を使って東京の需要家に東京ガスから供給してもらう。それで大阪ガスは、東京ガスからのガス卸代と東京ガスのガス管借り賃に大阪ガスの経費と利益と乗せて東京の需要家にガスを売ることになる。
要するに託送方式とは「委託」のことである。完全自由化はこの託送方式なしには成立しない。電力完全自由化もしかり。
-
266
匿名
東電は既に大口需要家に対してはガス販売してるよ。
だから2016年の電力小売全面自由化で東ガスが電力市場に乗り込んで来れば、2017年のガス小売全面自由化で東電がガス市場に乗り込んで行くよ。
-
267
住民さん
2016年、2017年のエネルギー小売全面自由化に対し、管理組合も対策を考える必要があるね。共用部分のエネルギー使用の合理化を。
人材募集して専門委員会を立ち上げよう。電気工事やガス工事の経験者が最適だね。
-
268
マンション住民
専門委員会の委員は、猫も杓子も成れる管理組合役員とは異なり高度な専門性が必要だから、電気関連、ガス関連の実務経験を有する国家資格保有者が望ましい。そうすれば住民は安心して仕事を任せられるし、委員はその期待に応えるだけの仕事はする。
それから専門委員の報酬だが、これも役員と異なり自他とも認めるプロフェッショナルであるから、理事長報酬の倍の月額2万円/年額24万円、交通費等必要経費は実費精算にする。原資は今の役員報酬を減額するかマン管士をクビにて捻出すれば経費増にはならない。
515戸の大所帯、住民ポテンシャルを有効活用し、組合の公金を使うのであれば可能な限り内に金を落とし外への支出はやめる方向で考える。
-
269
匿名
マンション内での人材発掘ですね。将来的にも管理組合の人材育成にもつながります。
高圧一括受電も人材募集して専門委員会立ち上げて検討してたら、共用部分の電気代が削減されるなんて誤った情報を住民に流布することはなかったですね。
-
270
マンション住民さん
2017年の都市ガス小売全面自由化のイメージ図
-
-
271
マンション住民さん
2015年の消費税増税、2016年の電力小売全面自由化、2017年の都市ガス小売全面自由化、と消費経済が大きく激変しますね。
私達の家計も影響甚大です。光熱費の支払いは契約を含めてよくよく考える必要がありますね。
ところで、今まで一度もメスを入れてなかった管理委託費を削減すれば、その削減分だけ私達の管理費が値下げ出来ますね。損益は変わりませんから。
理事会に出てるマンション管理士に言って、管理会社の変更も辞さない覚悟で管理委託費の大幅削減の検討を指示して下さい。お願いしますね。
-
272
マンション住民さん
おいおいみらい平のタブちゃん、ホームページの情報みて
他人のマンションを攻撃するなら、過去の総会議案集くらいは
全部読もうぜ。 委託経費は数回にわたって変更されてきてて
全部値下げ方向での改定だよ。
-
273
マンション住民
前から気になってたのですが、ホームページでうちの管理組合会計や口座残高証明書を全部載せてるのまずくないですか?
普通は自分の財布の中身公開しませんよね。法人化されたからと言って財務諸表の公開義務はありませんよ。
-
274
住民さんB
ホームページは法人化の前からですね。
全体を1ページにして黒字か赤字かわかる程度のもの
のほかは、ここに現れたような住民でない変な人に
いちゃもんをつける機会を与えるだけなので、
公開は不要かもしれませんね。
総会議案書の早すぎる公開とあわせて考え直したほうが
よいかも。理事会で検討して欲しいですね。
-
275
住民さん
区分所有者と住民は必ずしも一致しませんよ。
住民とは現に住んでる人で、区分所有者もいれば占有者もいます。
賃貸オーナーは区分所有者ですが住んでないから住民ではありませんね。
-
276
住民さんE
財務諸表を公開する理由はなんですか?
こんなに金持ってるんだと自慢したいのですか?
逆にあんな高い費用払ってるとわかってしまいます。
業者にとっては予算が丸見えですから営業するにはありがたい情報でしょう。
いずれにしても百害あって一利なしですね。
とれから同じ規模で比較しないと他のマンションと比較しても高いとか安いとか意味ないですよ。
中身が全然ちがいまいすら。
-
277
住民さんA
内と外で使い分けしないと。コラボで読めるコンテンツは外向きホームページにはいらない。
この掲示板に書かれてる情報はコラボにはないので非常に参考になる。
-
278
高圧一括受電専門委員会
借室電気室は、電力会社が配電用変圧器を撤去し、一括受電業者が変圧器と引込受電盤を新たに設置する。そして電力会社が取引用計器用変成器を設置して業務用電力契約(500kW未満)に基づき計量を行う。
借室電気室はパイプフレームで組んだ屋内開放型変電所なので、引込受電盤はキュービクル型ではなく開放型の簡易施工となり、コストが低減される。
-
-
279
住民さんP2
>>277
コラボの情報は業者に丸め込まれた理事会の大本営発表でしょう(笑)。
>>278
借室電気室のbefore-afterの対比写真は一見の価値があります。
-
280
匿名
管理規約附属規定の「専門委員会運用細則」第5条に守秘義務規定があるが、この条項は削除すべきではないか?管理規約に役員の守秘義務規定がなく守秘義務を課していないのに、専門委員に守秘義務を課すのは道理に合わず不平等だ。
また専門委員に報酬規定がないのはおかしい。組合員の共同の利益を図るために同じく働いているにも関わらず、輪番制の誰でも成れるさして専門知識があるわけでもない役員に報酬を与え、役員よりもはるかに専門的知識のある専門委員に報酬を与えないのは不公平だ。
-
281
マンション住民さん
田淵さん、まだご自分のマンションの理事長は互選でまけておりたとはいえ、
理事さんなんでしょ? 人のマンションにちょっかいだしている間に
自分とこの管理費でも値下げしたらいいのに・・・
-
282
マンション住民さん
内輪の会話はコラボでやってくださいな。
人のマンションって自分のマンションじゃないですか。
-
283
住民さんB
センチュリーつくばみらい平にお住まいの、上の名前で書かれている人しか
知りえない情報がここには多数でてくるんですよ。
棟名と、階数はネット上でわかるから、所有者登記でもあげて組合に連絡して
おきますよ。
-
284
住民さんA
-
285
住民さんB
>>280
国交省の標準管理規約(役員の誠実義務等)には守秘義務規定はない。
従って、同標準管理規約をそのまま踏襲しているマンションの管理規約には守秘義務規定がない。
そこで管理組合によっては、同標準管理規約の同条を踏襲していても、新に第3項を追記して守秘義務を課してる。
-
-
286
住民さんB
>284 ではそうします。 週末ばたばたしているので
週明けあたりに。
-
287
住民さんB
>285
役員が、例えば裁判にも至っていないような滞納者の名前などに
ついて守秘義務があるのは、別に規約に書かなくても
法律で規定があるからなんだよ。 法令・判例を調べてごらん。
-
288
住民さんA
-
289
匿名
285の管理規約で守秘義務規定を追記したのは、区分所有法で守秘義務規定がないからでは?
-
290
住民さんC
滞納者情報は管理組合内なら公開してもいいと思うよ。
滞納は管理費等の支払義務を定めた管理規約規定の違反だから。
まじめに払ってる人たちに迷惑かけているのだから。
-
291
匿名
公開して晒し者にするのですか?どんな迷惑かけてるのですか?
他人が滞納してもうちはなんの影響もないですが。
その分支払が増えるわけでもありません。
-
292
だって
うちのマンション、5ヶ月滞納は掲示板
への顕名公示を実施しないと理事会による
細則違反になるよね。
劇的に効果があって35万の滞納が本当に
一晩で解消したのは住民ならご存知かと
思うけど。コラボにでてるよね。
-
293
住民さん
公示しなかったからと言って違反にはならないよ。細則は「できるものとします。」と書いてあるから。
あとは、その公示が妥当かどうかは訴訟にならないと判断はできない。
-
294
住民さんE
理事会議事録、総会議事録、住民専用ポータルサイトコラボでの組織内開示は問題ないと思いますが、開示された滞納者の人が不法行為で訴えたら判断は微妙になるでしょう。
氏名・住所をオートロック内共用部掲示板に公開された件の高裁判決ですが、双方上告中です。
-
-
295
住民さんC
例の別荘地の、滞納者公示立て看板の判決は
読んだけど、それと比較すればあの目立たなさなら
訴訟やって勝てるかといったら無理だろうな。
要は裁判起こされないか、起こされても負けなきゃ
いいわけだし。
500戸越えで、6年間滞納ゼロはまぁ立派だろう。
-
296
住民さんC
>>291
滞納者の管理にかかる費用を、期日通り正しく払ってる人達がその費用分を肩代わりしてるということだよ。
滞納してても管理にかかる費用は滞納者分を差し引いて管理委託してるわけではないからね。
だから滞納者は費用を他の人達に肩代わりさせてるから迷惑をかけてるいということ。
区分所有者は敷地や共用部分に持分はあるけど、それは利用権であって物理的に権利部分が区画特定されているわけではない。だから滞納者持分部分を除いて管理など不可能で、管理は対象部分100%を行わなければならないから。
-
297
匿名
守秘義務からいつの間にか個人情報保護に話がすり替わってるぞ。
で、管理組合役員の守秘義務はどの法律に書いてあるのか?
-
298
住民さん
区分所有法の第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条の七)読んだけど、理事・監事の守秘義務規定はなかった。
-
299
住民さんD
やはり役員の守秘義務規定は専門委員と同様に規約に追加しないとだめなのだろか?
-
300
住民さん
うちの今ある専門委員会って他のマンションの専門委員会と違って理事会の下部組織の住民参加型の班みたいなもんだから、そんな厳格なプロジェクト対応の専門家集団の委員会とは違うのでは?
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件