住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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住民さんR2
ところでMEMSであるが、高機能を求めなければ東電は既に「でんき家計簿」で前月分から過去1年分と前年度分まで「見える化」をネットでやっている。東電の契約者ならだれでも入会できる(無料)。
参考に示すが、拙宅はIHでもないのに40A契約を60A契約に変更し、冬場の家電同時使用時の突入電流でリミッターが飛ぶのを防いでいる。ただ冷暖房をけちらずガンガン使うので電力使用量は多すぎるようだが・・・・・
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住民さんR2
この「でんき家計簿」を見れば近隣の平均値を推定することも不可能ではない。
マンション住まいならマンション平均と推定できそうである。(真ん中の折れ線グラフ)
リアルタイムデーターではないが、今回の高圧一括受電の試算に使えそうなデータが取れる。
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143
住民さん
IHでも使っている?にしては60A契約でしかないようだし・・・
ここに書き込んでいる間に、自分の家の節電にすこしとりくんだほうが早くはないんかねぇ
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住民さんA
節電するしないはその人の自由でしょう。他人がとやかく言うものではありません。
家庭の電気代は個人負担で管理組合で払っているわけではないですから。
それに省エネは電気だけではありません。ガスも水道もありますから。
だから省エネを管理組合が強制するMEMS導入は反対です。
MEMS機器を強制で配るのなら、ヤフオクで転売して換金します。
管理組合のお節介、余計な物はゴミにしかなりませんよ。
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145
住民さんB
あと1年半で自由化ですね。やはり手控えムードが出てきてます。
業者の口車に乗せられないよう理事会は注意が必要です。
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住民さん
組合というか業者にとって必須なのは、スマートメーター化で
自動的に毎月の利用料の検針業務がなくなることでしょう。
これは共用部分だから、まぁ総会を通せば各戸レベルでとやかく
いうことでもない。 意にそまない多数決での決定に従わないと
いけないことはマンションに住んでいれば起こるわけだから。
一方家の中に赤外線コントローラを入れるとかは、まさに専有部
ですから各戸の自由だと思いますね。 うちもあんまり興味はないな。
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147
住民さん
しかし平日の昼間も投稿しないと、ほとんど一人で
つっこみと、それへのお追従の書き込みをしているのが
バレバレですね。
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148
住民主婦さん
やはり管理組合法人だから住民も真剣なんですね。やはり法人化する住民の意識が違います。
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住民さんA
だまってても電力会社は電力量計のスマートメーター化はしますよ。
東電に聞いたら2020年までに管内全戸スマートメーターに交換するそうです。
ところで東電と関電ではスマートメーターは仕様が異なり、東電の方が高機能です。
それは、リミッター制御機能があることです。
これがあれば、契約アンペアの変更や給電停止が遠隔でできるのです。
滞納による停止も遠隔で、計画停電も戸別対応に遠隔で停止。
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住民さんC
昨年検討されてもう2月の総会で決まったことに、今の状況が少しばかり変わってきたから
どうこういうのもどうかなぁとは思うんですよ。
東電の発表はまぁ足止め効果を狙ったもので、一括受電移行のマンションが全国で20万戸
にもなればなにかはしないわけにはいかないけれども、削減は組合の総取り、
しかも2-4割の共用部電気代削減とプレス発表にはでてますね。
50%+検査費用カットを超える値引がとれるかどうか誰かが聞いてみたわけでもない。
2020年まで待たなくても、全戸承諾とればただちにスマートメーター化されますね。
使わないのは自由だけど、東電が無償で赤外線コントローラをつけてくれるわけでも
ないかなで、酷暑の日とかに、駅についたらクーラーオンできないかなとかにはうちは
興味はあります。
確かエナリスに移行した理由として、理事会の総会説明では新電力からの電気仕入にも
対応するというのがポイントだったと思っていて、これ議案書内にも書いてあるから、
それも判断要素にいれて総会で理事会は可決をとったわけですよね。
確かアンペア数の変更は遠隔と総会で説明されていたかな。
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住民さんD
東電と契約してた場合にあった電力供給義務が、エナリスになるとなくなることは説明にありませんでしたよ。
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匿名
社会情勢や経済情勢の変化に合わせて組合員の利益を最大化することが管理組合の使命だと思うが。総会決議は尊重するよ、民主主義の多数決論理だから。でも変更して再決議もとれるよ。
うちは2016年までは東電と契約続けるよ。そして2016年になったらガス料金とのセット割引になる東ガスか携帯料金とセット割引になるソフトバンクかあるいはコープ宅配利用してるから生協かを検討して乗り換えようと考えている。場合によっては東電継続になるかも。いずれにしても、各社のサービスが出揃うその時にならんと今は決められない。
MEMSはいらんな。もともと節電を心がけて生活してるから電気代高いとは思わない。
でも高圧一括受電で今の電気代が2割以上安くなるなら参加してもいい。
>>140の1400万円削減なら515戸で割れば平均年27000円削減になる。これはでかい。
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153
住民ママさん
>東電の発表はまぁ足止め効果を狙ったもので、
その通りですね。一括受電で縛ってしまえば2016年の自由化で他社に乗り換えられなくなりますから。
東電が一番恐れてるのは、今まで地域独占で囲い込んだ顧客の自由化による他社乗り換えの顧客流出です。
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154
マンション住民さん
>理事会の総会説明では新電力からの電気仕入にも対応するというのがポイントだったと思っていて
何も目新しいことではないよ。ベストミックスによる電力代理購入。50kW以上では既に行われてる手法。
最近電力業界に激震が走った東電の越境売電、関電と中電管内でヤマダ電機とケーズ電機に東電が配電する。
これが正にベストミックスの電力代理購入の手法で、東電自身は自分の電気使わないでやるので衝撃が大きかった。
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155
匿名
>ガス料金とのセット割引になる東ガスか携帯料金とセット割引になるソフトバンクかあるいはコープ宅配利用してるから生協かを検討して乗り換えようと考えている。
電力会社にしか法律で供給義務がないのに、電力会社以外の東ガスとかソフバンとか生協に乗り換えたら供給義務がなくなるのでは?言ってることが矛盾してませんか?
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156
住民さんC
企業相手の商売ならベストミックスは普通にやってること。
目新しいかどうかではなくて、東電自身のやるマンション相手の一括受電で
大元の電気が東電以外が選べないと、総会を通した内容からは明確に後退に
なるよね。
あと素朴な疑問なんだけど、一括受電で入れ替わるのは変電施設と各戸計量器
がメインで、特に変電施設は別に組合の持ち物ではないよね。これも共用部扱いに
なるのかな? 多分東電借室の鍵を、東電に開けてもらわないと理事会の役員も
中なんてみたことはないんではないかと想像されるけども。
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157
匿名
>>156
2016年の自由化になれば自由に電気事業者を選べるようになるよ。
ただ高圧一括受電してたら、自由に選べるのは管理組合で個々の区分所有者は自由に選べなくなる弊害が発生する。
エナリスはリースと言ってるから借室電気室の変電設備は管理組合でもエナリスでもないリース会社の資産になる。そのリース会社の資産の設置場所が借室電気室になってるだけである。リースだからリース会社の資産シールが貼られる。
借室電気室は共用部分であることは変わらない。
現在は東電との契約で借室電気室は東電に無償貸与しているが、基本は管理組合の治外法権になっている。鍵は東電が所有し、東電の立ち合いなしには解錠も入室も出来ない。
借室電気室は共用部分であることは変わらない。
東電との借室契約は売主との契約を管理組合が無条件で継承しているわけだが、エナリス貸与になると新たな借室契約締結になるので有償化して賃料を取ることが可能になる。第三者への貸与だから無償化する筋合いは何もない。但しその場合は収益事業になることを認識する必要がある。組合法人としての収益事業第一号にするのもいいかも。
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158
匿名
>多分東電借室の鍵を、東電に開けてもらわないと理事会の役員も中なんてみたことはないんではないかと想像されるけども。
それはありえない。中を見ずして計画は立てられない。
もし中を見ていないならば、総会議案は無責任な議案になる。
当時の理事長に聞いてみればいい。
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159
匿名
>>155
現在の電事法第18条で電力供給義務が課されているのは、一般電気事業者と特定電気事業者のみである。この第18条の供給義務が電力の安定供給を担保していたのである。
これが電事法改正で2016年になると、この第18条の供給義務が撤廃され、それに代わる安定供給確保のための措置として、小売電気事業者に供給能力確保義務を規定している。それが改正法第2条の12である。
従来の発送電小売を1社で担ってた電力会社は発電、送配電、小売の3社に分社解体され、小売は小売電気事業者として再スタートする。その小売電気事業者に課されるのが「供給能力確保義務」である。この供給能力の確保ができない業者は小売電気事業者になれないのである。
参考までに、東電は既に2013年に社内カンパニー3社制に分社されて2016年対応をスタートしている。その小売カンパニーが仕掛けたのが今回の高圧一括受電とヤマダ・ケーズへの管外越境売電なのである。
【改正前 電気事業法 2016年3月31日まで】
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
【改正後 電気事業法 2016年4月1日〜】
(供給能力の確保)
第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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160
匿名
2016年の電力小売完全自由化になれば、区分所有者が自由に電気を選べない一括受電方式はマンションに受け入れられなくなります。
高圧一括受電は、賃貸ビルや賃貸マンション・アパートのように、店子の意思ではなくオーナーの意思だけで電気契約が選べる建物に向いてる方式です。
またMEMSは区分所有者自身のライフスタイルにかかわる省エネ問題で、管理組合が専有部分の電気使用方法に介入し省エネを強要するのは生活権の侵害にあたります。
管理組合は法人化を契機に、いわゆる「ガバナンス」住民統治を強めるつもりですか?それが今回の高圧一括受電による電気契約の強制化とMEMSの導入による省エネ強制化だと思います。専有部分への介入は止めてもらえませんか?越権行為です。
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