住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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898
マンション住民さん
>>896
面積がそんなに大差なくて議決権数が一律同一なら、管理費・積立金も同額にするという>>893は筋が通ってることになるよ。
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899
匿名さん
別に同額にしても良いのでは?
当然、規約を改変すればの話だが。
まあそうしたとしても、管理費や議決権割合を規約で別段定めること自体を否定した>893の話は筋違いどころか区分所有法に反する話なわけだが。
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900
住民さんA
このマンションは、管理費と積立金は1円まで計算しているね。銀行引き落としが基本だから、別に一円単位でも同じ手間で100円単位などまるめた数字にする必要性はないから。
タブちゃんは、センチュリーつくばみらい平の副理事長してるんだったら、なんで自分のマンションの管理費を100円きざみのまま放置してるのであろうか。
理事会役員は、なにを言ったかではなく、何を成し遂げたかの勝負だと思うけどな。総会欠席しても、議決権行使してあるから問題ないで、その時間に他のマンションの掲示板にちょっかい出してる副理事長?
へぼすぎて笑うしかない。
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901
住民さんA
>>897
うちのマンションは、規約細則から戸別の徴収表は、先の財務会計細則の制定に伴って廃止されています。この細則そのものの変更は通常決議であると明確化しています。
例えば管理費は、専有面積《規約の別表》1平米あたりつき138円。これに、その月の消費税分を出して切り捨ててその月の管理費単価を求めたのち、面積を掛け算して再び1円未満を切り捨てればその月の管理費となります。
単価《138円》は12円ほど値下げされてます(その分を積立金の激増防止に使っただけで、その部屋には還元してませんが)がその改定は通常決議時効、消費税等の税率の変化には駐車場代と合わせ自動連動しますので、わざわざ総会を開催する必要はありません。
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902
マンション住民さん
レス数が900を超えています。1000を超えると終了します。
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903
住民さんA
>>902
たぶん田淵さんが、住民の気持ちを逆撫でするようなタイトルとかつけて更新、住民がもうひとつあげてどちらが正統かという争いにねるんではないかと予想。
このスレッド自身もパート5は2つあってこちらがまともと認定されたのもです。
住民でもないのに、そこのスレッドあげるとかはなんとも思ってないようです。
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904
住民さんA
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905
マンション住民さん
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906
住民さんA
1000まで達したらだれが何するかは見てみたい気はするな
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907
匿名
>>876
このネタはさんざん向こうの掲示板にでてきて、
いい笑い者になっていたからなあ
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908
マンション住民さん
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909
住民さんA
議決権数と共有持ち分の基準が違うことも前スレのネタの使い回しだね。
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910
マンション住民
>>894
むしろ逆だ。
小規模マンションほど議決権数を一律一つに定めてる。
大規模になるほど住民の権利意識が強いので共有持ち分割合にしてる。
他のマンションを調べたらいい。RJCからデータ取り寄せたら?
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911
住民さんD
>>910
規約にどう定めるかは各管理組合考え。他所がどうしようとそれもその管理組合の考え。
各管理組合で決めればよいこと。余計なお世話。
他所に余計なお世話をしている暇があったらみらい平の自分の管理組合の仕事でもしなさい。どうせ相手にされないから総会もすねて出なかったんだろうが(笑)
頭が硬いんだよタブチくんは。
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912
住民さん
私もこれから埋め立てに参加しますが、埋め立て期限はいつですか?
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913
住民さんE
法律に違背してるとかならともかく、
マンションの自治範囲のことでぐだぐだ、
しかも本人はそのマンションのオーナーテムすらなく、
当人が理事会副理事長やってるマンションでは
総会にも顔を出さない。
理解を超えてますなぁ
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914
住民さんA
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915
住民さんF
横から割り込みスマソ。一般論で書く。
総会って組合員の決議であって、理事会じゃないから議長(理事長)以外は理事が役職振りかざして鎮座する必要はないよ。
理事だって総会では議決権を行使する一組合員で、理事だからと言って議決権に何かアドバンテージがあるわけではない。
それでは理事長以外の理事や監事の総会当日出席義務が管理規約や細則に規定されてるか?何もされてない。規約読むことだ。
組合員として議決権(議決権行使書または委任状)を行使していれば組合員としての責任は果たしているので全く問題ない。
と開き直られたら、理事は誰も反論できないないのである。
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916
マンション敷地内
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917
マンション敷地内
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