住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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61
住民さんB
そもそも区分所有法第17条2項の”特別な”場合の要件にはあたらないんですよ。
実際に一括受電への全戸承諾のために東電や一括受電の会社がもってくる
承諾書を見ればわかります。
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62
住民さんB
あと住民さんは選択肢の中にA-Eまであるんで、
>60 は、 同じ名前を選択するのはやめてほしいな。
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63
匿名
やはりみなさん誤解してますね。理事会は住民にきちんと説明しないと。
東電がエナリスと高圧電力受給契約を締結するためには、同一需要場所で現在全区分所有者が締結している低圧電灯受給契約を全て解約しなければ、東電はエナリスと契約締結できないからです。
従って東電から見ると、区分所有法や管理規約や総会決議は無関係なのです。総会決議はマンション側管理組合の問題で、電力受給契約には関係ないのです。なぜなら今回の高圧一括受電にともなう高圧契約は、東電は管理組合と電力受給契約を締結しませんから。
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64
住民さんB
>>62
区別できるように部屋番号書けばいいのでは?
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65
住民さんB
部屋番号まで書いてやりとりするなら、
そもそもこの匿名掲示板は不要でしょうに。
この掲示板もIPアドレスの同一性程度は確認できる
ものくらいつければいいと思うんですけどね。
自分自身の書き込みに、追従する人がでてきてる
削除依頼を出されて綺麗に消えさると恥かきますよ。。。
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66
匿名
その通りですね。
住民なら投稿者が特定できるコラボに書きますからね。
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67
住民さんC
>59
完全に一致。笑った。必見だね。
向こうのマンションの掲示板に、この、迷惑ものをお持ち帰りできないか?って書き込んだら??
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68
匿名
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69
住民さんB
書き込みをしている人物の同一性に関する調査のお願いを、こちらの掲示板管理人にだしておきますね。
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70
匿名
>63
ちょっと問題ではないか?いま区分所有者は東電と直接受給契約をしてるから法的に東電に供給義務が課されているが、東電とエナリスが受給契約をしたら、東電の供給義務はエナリスに対してであって区分所有者に対して供給義務はなくなる。
これをどう担保するつもりか?明らかに従前よりも区分所有者は不利益を被ることになる。
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71
住民さんB
>>63
その通り。全戸承諾は区分所有法17条2項をクリアするためにあるのではなく、元の契約を全部やめないと移行できないからですね。ここまでの「匿名さん」の言うところの全戸承諾を総会時に取り付けないといけないという主張にはかなり無理がありますね。再大シェアの中央電力の受託戸数だけで10万戸を超えているけど、100戸を大きく超えるようなマンションで先に全戸承諾を集めたなんて聞いたことはない。例が一つでもあるなら、ここに書き込んで頂きたいものですね。個人的な好みで、ほかの方法がよいのでは?程度ならまだしも、総会に法的に瑕疵のある議案を上程可決したと書かれては、理事会も黙ってはいられないでしょうからね。
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72
匿名
>法的に東電に供給義務が課されているが、
何の法律ですか?
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73
匿名
>>71
管理組合業務未経験の素人だから仕方がない。
管理組合側の問題と電力側の問題は分けて考えること。
前者は区分所有法、後者は電事法。
それぞれ法規制の目的と対象が異なる。
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74
マンション住民さん、
>>73
そのとおり。もともと全戸一致でないと物事決められないのをなんとかするための区分所有法。特定の住戸への過度の損害を与えるような変更を無効化するための、17条2項の規定であって、例えばなんらかの共有部の増設によってその部屋だけ真っ暗になってしまうといった場合の救済のためにあると読むのが妥当で、実際にこの条文で争った例では、受忍限度を超えているから不可とされた例は殆どないね。もともと違法だと主張したのが失敗なのであって、ま多分違うとは思うがもしも住民なら単に押印を拒否するだけでよいわけだから、わざわざ理事会に喧嘩をうることもなかろうとおもうわけだな。全戸承諾がとれなくても、別に理事会は責任はないが、違法なら責任があるからね。黙っちゃいないだろう。
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75
匿名
>>72
電気事業法第18条の一般電気事業者(東電)に課された需要家に対する電力供給義務。
今回の場合、受給契約は東電とエナリスが締結するので需要家はエナリスであって管理組合や区分所有者ではない。
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76
匿名
それではどのようにすれば、区分所有者が不利益を被らないよいに高圧一括受電が導入できるのですか?
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77
マンション住民さん
確かに対案の提示がないんだよね。
無論何もしないはありだとは思うが。
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78
匿名
>>76
それは簡単なことだ。
高圧一括受電の高圧電力受給契約を、エナリスをはずして東電と管理組合が締結することである。
そうすれば管理組合が需要家の地位に立てるので、東電は管理組合に対して法律で供給義務が課され、区分所有者は従前と同様の利益が受けられる。
その場合、管理組合とエナリスとの契約は、管理業務委託契約と同様な電力管理業務委託契約にすればよい。
最重要なライフラインの電力受給に関しては、業者依存することなく管理組合が主体になることだ。
そうしないと管理組合は区分所有者に対して、共用部分を変更してまで高圧一括受電を導入したことに対する電力供給責任が果たせない。
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79
入居済みさん
東電の人?
東電だから大丈夫とはいえんで、震災以来一括受電移行が加速してるわけだしなぁ。
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80
入居済さん
はぁ?
一括受電しても電力の購入先は大丈夫と言えん東電なんだけど(爆)
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