住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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693
匿名
>>689
>>692
理事が何でこんなところで暴れてるの?それこそ理事会の飲み会で酒の肴にされるよ。
ところでこの半角HNのこいつ、数年前から他マンションのスレ荒らしまくってるね。
ここの掲示板でも荒らしで何回も記事削除されてる。
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694
マンション住民さん
理事会の綱紀粛正が必要かも。役員報酬も返上ですね。
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695
住民さんA
マンションオタクのブログに次のように書いてあります。
「これ、さんざん出席を慫慂しても、なんのレスポンスもなかった人には、次回の総会から、連続で議決権欠席すると、”総会に棄権する権利”は剥奪されて、ちゃんと総会に参加した人の賛成率であなたの票を使わせてもらいますよというもの。」
指摘されてる棄権者議決権を行使されたように水増しすることは不正ですが、
なんで管理組合に組合員の「総会棄権の権利」を剥奪する権限があるのですか?
これ国民の基本的権利の思想・信条・集会の自由を侵害した違憲だと思いますが。
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696
マンション住民さん
その答えもちゃんと議案集に書いてあります(笑)
読んでからいやおかしいとか書いてね
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697
マンション住民さん
>>693
匿名の選択画面で選んでるだけだよ。
他のマンションに書き込むほど暇ではないです。
西葛軌道こと田淵さん。
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698
住民さんC
689でドジったから必死だなー(爆)
理事会の飲み会でネタにされるぞ!
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699
マンション住民さん
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。
とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。
高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか?
また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。
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700
マンション住民さん
>>677
>高圧一括受電は区分所有法(共用部分の形状or効用の著しい変更)と電気事業法(電気供給約款で同一会計の場合は1需要場所1契約の原則)の2つの法律をクリアしないと実施できないのです。
とのことですが、前者の総会特別賛成決議をとっても後者で全戸解約同意がなければ実施できないのであるなら、前者の特別決議は意味をなさないと思います。前者は75%以上の同意、後者は100%の同意ですから。
高圧一括受電導入の共用部分の形状or効用の著しい変更とは具体的に何ですか?
また前者の特別決議を取らずに後者だけで高圧一括受電が導入できるのではないですか?後者は100%の同意が必要ですから、前者の75%の同意をカバーしてしまいますから。
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701
住民さんE
全員賛成ってのは電気事業法の縛りで、組合の契約を1本に絞るには全戸の解約がいるからで、これは区分所有法の特別な影響の場合にあたるから必要なわけではありません。
そのため全員承諾は、厳密には”電気の契約者”が対象です。
(多くの賃貸では、電気の契約は借りている方が直接行ってますね)
なので、共用部の大きな変更としてのオーナーからの3/4の賛成と、電気の契約者からの全員の賛成は両方必要になります。これは対象とする相手が違う場合があるので、解約が100%とれたから総会不要とはいきません。
逆に総会において100%集めろという珍説も当然に間違いになります。
なんか揉めているようですが参考まで。
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702
住民さんA
>>700
電力会社の人なら、当然そういう考え方をすると思う。電力会社は区分所有法ではなく電気事業法であるから。
管理組合が受電業者の高圧一括受電を導入することにより、電力会社にとってはもはや管理組合は電力を供給する需要家(顧客)ではないである。それは管理組合との電力需給契約がなくなるからである。
受電業者の高圧一括受電は、電力会社と受電業者が電力需給契約を締結するのである。電力会社にとって電力を供給する需要家(顧客)は、管理組合ではなく受電業者なのである。極論すると電力会社は「管理組合なんて知らん!」ということになる。管理組合は電気を供給する顧客ではないからである。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するのは、それをしないと受電業者が電力会社と電力需給契約が締結できないからである。根拠は電気事業法の供給約款の規定である。
その強要時の「水戸黄門の印籠」代わりに受電業者が振りかざして使っているのが「共用部分の変更」総会特別賛成決議の証憑なのである。
電力会社にとっては、管理組合が受電業者の高圧一括受電を導入する段階で、もはや管理組合は顧客ではないのである。だから管理組合の総会特別決議など電力会社にとっては一切関係ない。
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703
マンション住民さん
>共用部の大きな変更としてのオーナーからの3/4の賛成と、電気の契約者からの全員の賛成は両方必要になります。これは対象とする相手が違う場合があるので、解約が100%とれたから総会不要とはいきません。
総会決議の「共用部分の変更」に絞って回答しましょう。専有部分の変更は区分所有法(または管理規約)外の話ですから。
>逆に総会において100%集めろという珍説も当然に間違いになります。
677の答弁書第一四三号読みましたか?政府答弁は区分所有第17条の規定とおりです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/toup/t18614...
>受電業者の高圧一括受電は、電力会社と受電業者が電力需給契約を締結するのである。電力会社にとって電力を供給する需要家(顧客)は、管理組合ではなく受電業者なのである。極論すると電力会社は「管理組合なんて知らん!」ということになる。管理組合は電気を供給する顧客ではないからである。
これ重要ですね。
電力会社と契約しなければ、電力会社の法的に電力供給義務がなくなりますから。
電力会社に法的電力供給義務があるのは受電業者に対してで、管理組合に対しては法的電力供給義務がないことになります。
電力会社が「管理組合なんて知らん!」というのは当然ですね。
賢明な理事会は、受電業者の高圧一括受電を導入しても、電力需給契約は管理組合が直接締結するようにしています。
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704
住民Fさん
高圧一括受電が「共用部分の形状または効用の著しい変更」に該当するか?は該当しないと思う。
なぜなら、高圧一括受電で変更になる共用部分は借室電気室内の設備だから。
借室電気室内はもともと管理組合は治外法権で、室内設備については所有権も管理権もなくしかもブラックボックスで、管理規約で何も規定していない。
ただ借室電気室の貸借契約は規約に規定されていたが、法人化後の規約では抹消されているし、たとえ貸借契約の相手先が変わったとしても、共用部分の効用(共用部分への電力供給)は従前と同じで変化はない。
従って、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要と思われる。
その代わり、管理規約第51条第1項15)「管理組合法人の業務に関する重要事項」の普通決議をとる必要がある。
ここで言う重要事項とは、管理組合の電力会社への電気料金の支払いがなくなり、受電業者へのサービス料金の支払いに置きかわる会計変更になることである。
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705
住民さんE
>>703
区分所有法第17条2項で、各戸承諾を得ることが必要なのは
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
とあり、専有部分の使用に『特別の』影響を与えるものでなければなりません。引用されているやりとりでの政府回答は、一括受電の導入がこれに当たるかどうかについては何も回答していません。これをもって、17条2項に反しているから3/4とったとしても区分所有法違反であるとするのには無理があると思います。
一括受電は、導入時に停電があるなど、専有部に影響があるかないかといえばあるでしょう。
但し、区分所有法は、全員承諾を基本とした民法のたて付けだけでは立ち行かない集合住宅の実情に合わせて作られた特別法です。建て替えのようなより重要なことでも一定割合が賛成すれば反対者がいても進めることが可能となる団体法理を重んじた考え方で作られていますね。
そこからみて、『特別の』が適用されるには、ただ1戸が反対しただけで、残り全戸にメリットがあっても決議できないとするほどの著しい不利益がその部屋になければなりません。例えばなにか組合の工作物を建てたらその部屋だけ真っ暗になりますなどです。
実際に17条2項を根拠として、区分所有者と管理組合の間で裁判がなされ、判決が出ている例でも余程のことでなければ『特別な』に該当する判定は得られていないと思いますがいかがでしょう?
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706
住民Aさん
区分所有法の問題じゃないですよ。違憲問題ですよ。
区分所有者の電気契約は憲法で保証されている「契約の自由」でしす。
管理組合が契約を強制することは違憲です。
総会棄権の権利を管理組合が剥奪するのも思想・信条・集会の自由を侵害した違憲です。
なんで理事会は違憲議案を上程するのですか?見識が疑われます。
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707
高圧一括受電と聞いてすっ飛んで来ました!
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。
■共用部分の形状の著しい変更にあらず
共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。
■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。
■「共用部分の変更」の特別決議は不要
従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。
賢明な理事会なら、2016年度の電力小売前面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策は講じることはない。
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708
希望者だけ高圧一括受電
賢明な理事会は全組合員に高圧一括受電を強要するようなことはせず、高圧一括受電の希望者・同意者のみに提供する施策を検討する。
そのためには電気事業法第19条で規定される各電力会社の電気供給約款を理解することだ。
これは受電業者から提案されることは絶対ない。なぜなら業者は採算が取れなくなるから。
管理組合が高圧一括受電を導入する場合、共用部分の共同の利益をはかるのはいいが、専有部分の現状の利益を損ねてはならないのである。
管理組合は、特別管理の必要がある場合を除き専有部分は不介入・不可侵が原則である。理事会役員はこれを肝に命じて仕事に励め!
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709
住民さんZ
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710
マンション住民さん
次回のRJC48のテーマは、ここの掲示板をネタに次のようにしたらいかがですか?
■管理組合組織内情報事前リークの許容限度
■総会棄権者見なし出席による議決権不正水増し
■受電業者利潤追求の片棒を担ぐ高圧一括受電
理事会の飲み会でネタにするよりもメガマン理事長会議のネタにした方が効果があると思います。会議後はホテルケータリングの懇親会もお願いします。
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711
住民さんA
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712
マンションに詳しい人
>>711
マンションヲタクの集まりなんてそんなもんでしょ。
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