住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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442
マンション住民さん
どの部分が話題になっているのかがわかりませんから。
無論これだけの大型マンションですからほぼ常時どこかは
修繕すべき点はでてきていますが、経年劣化によるものがほとんどであり、地震と関連のある緊急な補修ポイントは現在残っていないというのが営繕委員会の理解です。
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443
匿名さん
440さん442さん
439です。
住民版Part4のNo.852に書かれています。
さかのぼって後遺症の意味を探してみたのですが、わからなかったので質問をしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
なかなか希望の間取りの中古は出ませんが、気長に待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
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444
匿名
>経年劣化によるものがほとんどであり
ところでほんとに修繕委員会の見解なの?
3期の臨時総会の報告と違うね。
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445
マンション住民さん
該当する書き込みは2012年と2年前のものです。その時点ではまだ各種工事は完了していませんでした。
毎月営繕委員会に出ていますが、出てくる不具合指摘で地震と直接の因果関係のあるものはほぼなくなったなぁというのが率直な印象ですね。
もともと例えば地震保険の支払い対象になるような主要な構造部に関わる被害はなく、エクスパンジョンジョイント【渡り廊下】の被害などが中心でした。
当マンションの名前で検索して頂ければ、総会の議案書などは公開されています。最新のものをご確認いただければどのように地震から復旧させ、今後の計画修繕についてどう考えているかも見て頂けるかと思います。
住民の方が全戸参加可能な掲示板ではもっと詳細も公開しているので、マンションと全く関係のない方も閲覧可能なこちらの掲示板を頻繁に見ている住民の方は殆どいないかと思います。
検討される上で、知りたいことがあれば遠慮なく管理事務室などを通じて理事会までお問い合わせください。
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446
マンション住民さん
>>444
修繕委員会ではなく営繕委員会です。
毎月ほぼ最初の日曜日の朝にキッズスタジオで開催していますので、関心があるようでしたらお立ち寄りくださいませ。
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447
匿名
コラボだけだと井の中の、蛙になってしまいますね。
ここはコラボにない情報が沢山ありますので重宝します。
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448
マンション住民さん
コラボの書き込みが間違っているって指摘がほしいんですけどねぇ
なぜかコラボのトップページの広報を読んでない人の書き込みばっかりで(苦笑)
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449
マンション住民さん
後遺症とは上手い言い方ですね。このマンションはどこに建ってるかみな知ってますよ。
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450
匿名
>>448
やだ。コラボは誰が書いたか分かるから。
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451
住民でない人さん
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452
1635号室
>>450
ここもわかるけど…
割と簡単にIP開示が。でそれがホームページへのアクセスログとも照合できるとなるとね。
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453
住民さん
19日の試験まであと10日になりましたが、今年の宅建主任者試験受ける方、順調に勉強進んでますか?
505世帯もあれば宅建主任者目指してる方がおられると思いますが。
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454
匿名
ローンの借りかえをしたので抵当権の登記が終わりましたが、登記簿よく見ると床面積が小さいです。今まで気がつきませんでした。なぜですか?
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455
マンション住民さん
453さん
名前も【宅地建物取引士】に変更されますし、ここ数年パターンでない問題が増えてきて難化してますから、昔とっておいてよかったなぁとか思ってます。頑張ってくださいね。
454さん
登記は内法で、壁の内側で測った面積、
一方普通の不動産表記は壁芯で、例えばお隣との間は真ん中まで自分のうちの面積扱いで、管理費などもこれを基本に比例計算されてます。なので、登記簿の面積は少しだけ小さくなります。50平米あるかないかで税制が変わりますが刻み目の狭い部屋を作るときにちょうど50平米ギリギリ超えの部屋は作らないのは税金などは登記面積で、計算するためです。
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456
匿名
>>455
区分所有建物の課税面積は専有部分だけではありません。
共用部分の持分割合も加算されますよ。
納税通知書見てみたら?
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457
住民さん
管理組合業務にかかわってる理事や監事や委員会のメンバーでマンション管理士の資格保有者はいますか?
もし居た場合、試験勉強した知識は管理組合業務に役立ってますか?
今年は宅建を受けますので、合格したら来年はマンション管理士にチャレンジしようと考えてます。
いずれは理事会に入って実力を付けての理事長を目指したいと考えてます。
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458
マンション住民さん
>>457
殊勝な心がけですね。
管理組合業務を執行にあたっては特にマンション管理士の資格が必要なわけではありません。
またマンション管理士の資格で独立開業しても食べていける資格でもありません。
ただ、少なくとも試験勉強して得た知識は役に立つと思います。
管理組合理事としての自己啓発やステイタスシンボルとして活用する分には有用でしょう。
マンション管理士は宅建主任者のような職業独占資格ではなく名称独占資格です。
名称を独占して表示することに最大の意義があります。
「マンション管理のプロ」を誇示し他の理事と差別化する意味でも理事会で資格名称を表示して業務執行すればいいでしょう。
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459
住民でない人さん
>>454
区分所有建物の床面積は、売買や共有持分権や課税で重要ですから、法的根拠をしっかり押さえておく必要があります。
区分所有建物の床面積は、一般には法定床面積(建築基準法施行令第2条 )の壁芯面積で表記します。そして不動産登記法(不動産登記規則第百十五条)も原則壁芯面積ですが、区分建物の場合のみ例外で床面積は内法面積と規定しています。
一方、区分所有法は内法面積(第十四条3)で規定していますが、管理規約で変更可と規定(第十四条4)しているので、全てのマンション管理規約では売買契約の販売面積と同じ壁芯面積を採用しています。そして議決権数に直結する共有持分割合は、販売面積(壁芯面積)を基準にしています。(壁芯面積×100倍)
従って、登記簿上では法定床面積(壁芯面積)と異なり床面積は内法面積で、さらに敷地権の割合で表記される共有持分割合(壁芯面積を基準)と差異が生じています。
固都税や不動産取得税の地方税、登録免許税や相続税等の不動産にかかわる国税は固定資産評価額を基準にしますが、この固定資産評価額の区分所有建物家屋評価の床面積は、専有面積の登記簿床面積(内法面積)に持分割合で按分した共用部分の共用面積を加算した「現況床面積」(地方税法第352条)が基準になります。
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460
マンション住民さん
>>459
ある組合員が、室内の専有部分側から壁の芯センター手前までドリルで大きな穴を開けた。
組合員は「管理規約で専有部分は壁芯面積部分と規定してるから専有部分の壁のドリル穴開けは問題ない。」と。
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461
匿名
国交省の標準管理規約では折衷説・上塗説だよ。
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付
した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。
一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。
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