住民さん
[更新日時] 2015-02-01 00:38:09
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物件概要 |
所在地 |
東京都足立区千住曙町18-1(地番) |
交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅から徒歩14分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
515戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上24階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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イニシア千住曙町口コミ掲示板・評判
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341
住民さんD
電気代が安くなる高圧一括受電は大賛成ですが、エナリスと高圧一括受電契約していた場合、2016年4月の電力小売全面自由化が開始された時に自由に小売電気事業者を選んで契約変更できますか?
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342
匿名
自由化と高圧一括受電とは関連はないよ。
自由化は小売市場開放の話しで高圧一括受電は配電方式の話し。
自由化は「小売するも自由、契約するも自由」だから。
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343
住民
>>341
できないよ。それ承知で高圧一括受電契約するのだから。
高圧一括受電したら、それ以降は東電や2016年自由化の小売電気事業者と戸別に契約することは不可能になる。
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344
匿名
でも2月に総会特別賛成決議とったのだから組合員は決議に従って全員承諾書出さないと管理規約違反になるよ。
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345
マンション住民さん
管理規約に違反したからといって罰金や禁固刑・懲役刑等の罰則があるわけでもない、あくまでも共同生活の規律とモラルの問題だけだ。
だいたい今回の高圧一括受電導入に伴う共用部分変更の総会決議自身が、専有部分所有者の承諾を得ずに決議してるから管理規約違反になってる。管理組合自身が管理規約違反してるのだから組合員の違反を問うことはできない。
それはさておき、確かに高圧一括受電導入は総会で賛成決議がとられてる。それは共用部分の変更だから。
しかしながら、東電との受給契約の解約は専有部分の個人の契約自由権の問題だから管理組合は介入できないし強要もできない。
あくまでも契約は個人の問題で、共用部分変更の総会決議とは別の話になる。
解約希望者のみ承諾書を提出することになるだろう。
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346
住民さんB
>345
規約違反はともかくとして、全戸承諾が必要であることには間違いがない。
まぁ困難だとは思うけど、茨城県に住んでいて、ここの区分所有者でない人は
反対できる権利もないことだけは確かだ...
部屋番号特定できたので、理事会に報告あげておいたよ。
多分ホームページはうかつに踏まないほうがよい。組合があげているもので、
規約なんかダウンロードはめったにされてないと思うからね。
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347
住民さんB
>344
承諾書を出さない自由はある。全員承諾は至難ではあるだろう。
承諾書を出さないことが規約に違反するわけではない。
その場合は組合はほかにマナーソースを考えるしかないね。
一方で、組合が総会時点で全戸承諾をとらなかったからと
いって別に不法行為にはあたらない。この点を住民でもない
者が繰り返し主張するなら、これはなんらかの法的対応の
対象とはなりえるだろう。 組合は、IP開示要求は出しても
よいのではないかな。そんなに暇ではないかもしれんが。
しかし平日昼間にもなんかかかないと、ぱたっとやりとりが
止るので、自作自演がばれるよ。
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348
匿名
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349
マンション住民さん
そらさすがに強制はできないでしょう。
99%提出とかエレベーターに貼り紙して何度も訪問して
泣きつく程度しかできないと思うけどな
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350
匿名
マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
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351
マンション住民さん
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352
匿名
>泣きつく程度しかできないと思うけどな
なぜ泣きつくの?高圧一括受電したいのは誰なの?
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353
匿名
つい先日「関西電力が資本提携!」のビッグサプライズで注目を集めた中央電力。誰しもが耳を疑った。
8月に東京電力自身が高圧一括受電を始めたかと思ったら、今度は関西電力が一括受電会社に資本提携して始める。
2016年の自由化に向けて、ご本尊の電力業界が激変しているのがよく分かる。
その中央電力が今年春に本を出版している。「まとまる力」。
彼らの一括受電の営業から受注・同意書回収・建設・竣工・運営までの全てのプロセスが、各チームの社員インタビュー形式でまとめられている。
中央電力は総会前後で営業チームから同意書回収チームに引き継がれる。
やはり最強なのが同意書回収チームである。死にもの狂いで100%同意書を回収する。
同意しない住民には足しげく通って口説き落すことは勿論だが、張り込みで帰宅の待ち伏せまでし、根性で6年かけても回収するほどの気合いの入れようである。勿論、総会特別決議まで取って導入を決意した管理組合のためにである。
業界シェア11万戸のトップ、中央電力、さすがである。
承諾書回収季節になったら読むことを勧める。
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354
匿名
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355
匿名
>マンションの高圧一括受電は、全区分所有者が現在の個々に締結している低圧電力受給契約を解約しないと、電力会社は管理組合と高圧業務用契約が締結できないとのことですが、なぜですか?
それは電気事業法(電気事業法第19条)で規定する電力会社の電気供給約款に規定があるから。
この電気供給約款は国の認可を受けたものであり、「1需要場所1引込1契約」の原則である。
だから高圧一括受電は、マンション内1需要場所1引込1契約になるから、区分所有者全員が現在の受給契約を解約して初めて契約ができる。
ただし電気供給約款では特殊な場合として、同一建物でも会計主体が異なる需要場所がある場合は会計主体ごとに需要場所とすることが出来ると規定されているので、マンションのような区分所有建物は専有部分ごとが需要場所になるので戸別に契約できる。従って現在ほとんどのマンションは、共用部分は管理組合が、専有部分は各区分所有者が東電と受給契約を締結する。
【東京電力 電気供給約款抜粋】
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(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当
するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
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ところがマンションで高圧一括受電をする場合は、1需要場所が管理組合だけになり、東電は管理組合と高圧業務用契約を締結し各区分所有者とは受給契約は締結しない。(各区分所有者は管理組合と契約することになる。)
だから区分所有者の現行の契約をすべて解約してから東電は管理組合と受給契約を締結することになる。
区分所有法の3/4以上の同意ではなく、電気事業法の電気供給約款の100%同意なのである。
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356
マンション住民さん
>>347
どんなマイナーソースを考えているのですか?
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357
さん
四分の三の総会決議とったのに後で全員の承諾書提出しないとだめなんて二度手間ですね。
最初から全員の承諾書とってから総会決議とればいいのに。そうしないと総会決議の意味がありません。
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358
匿名
意味はあるよ。
総会決議は共用部分変更の区分所有法、全員承諾書提出は電気供給約款の電気事業法。
二つの法律跨がなければならないから仕方がないよ。
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359
住民さんA
マイナーソースなんてないでしょう。
それよりも承諾書を出さない人からは理事長が個別訪問して理由を聞いたらいいのではないですか?
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360
住民さんB
最終は承諾書出さない人には法的措置を取らざるをえないでしょう。判例もありますよね。
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