1、管理会社の収納口座なら管理会社の収納口座の保管者が
騙そうと思えば自由に現金の収納できます。(1カ月位)
2、その口座から移し替えられた組合の収納口座の印鑑を理事
長が保管し、管理会社の担当が通帳を保管(分別管理)す
れば、
理事長が通帳の紛失届出新通帳を発行させ1カ月以内に現
金を隠匿して行方不明等でなければ組合の収納口座は安心
である。
3、今回の場合は2の組合の収納口座の印鑑と通帳を管理会社
の担当が持っていたからである。これ等は理事長の初歩的
ミスであり。アホかバカとしか言いようがない。順番制の
弊害。