>>1266 匿名さん
マンション管理士とは
○「マンション管理士」(マンション管理適正化法第2条第五号)
第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
マンション管理士とは「管理組合の利益を害することはない者」「管理組合の利益を守り高める者」と位置付けられ、又、常に「管理組合の立場に立った助言者」と言えます。
このマンション管理士の使命を忘れ、会社に雇用されて反組合活動している資格者は失墜条項で資格剥奪されてもいたしかたないのではと思います。