匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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682
匿名
高圧一括受電業者や彼らに丸め込まれた理事会は679の説明は絶対にしない。
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683
匿名
そらそうですよ。自由化の利益を享受できなくなるから。
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684
匿名さん
東電は、高圧一括受電に踏み切ると発表したけど、
高圧一括受電の代行会社は依然開拓に猛アタックしている。
この意味は?
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685
匿名さん
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686
匿名
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687
匿名さん
>>684
東電は「待ちの営業」、管理組合から問い合わせがあれば対応するのみ。
東電は高圧一括受電で飯を食ってるわけではない。電気事業業者だ。
2016年自由化対応(発電、送配電、小売に分社)にしてるだけだよ。
一方、代行会社は2016年自由化になったら飯の食い上げだ。
高圧一括受電は区分所有者の電気契約自由選択権をはく奪するから。
だから必死になる。自由化まで残された時間はあと1年半。
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688
匿名
自由化でメリット受けるのは高圧一括受電事業者で区分所有者ではないね。
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689
匿名
>>684
東電の一括受電は専有部と共用部を含めて1つの高圧契約とするというだけです。 受電設備はそのまま東電の設備となるので、初期費用はかかりませんが、専有部の各戸とはサービス契約をしません。
各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
東電が一括受電をするということは、他の業者へのけん制にはなるでしょうが、積極的に営業するつもりは無いようです。
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690
匿名さん
>専有部の各戸とはサービス契約をしません。
管理組合と区分所有者がサービス利用契約を締結する。
その契約約款のひな形を東電が管理組合に提供してくれる。
>各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
管理組合と東電との間で業務委託契約を締結し、東電に業務委託する。
>積極的に営業するつもりは無いようです。
高圧一括受電をするか否かは管理組合が決める問題。東電が推奨するものではないから。
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691
匿名さん
東電の高圧一括受電は必ず管理組合と電力需給契約を締結するが、これは東電が一括受電サービス会社に成れないからである。理由は、東電が一括受電サービス会社になると、東電(電力事業者)-東電(一括受電サービス会社)の需給契約になってしまうからである。東電が東電に電気を売ることはできない。
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692
匿名さん
ところで、高圧一括受電の総会決議は、普通決議?特別決議?
共用部分の重要変更?規約の変更?
ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
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693
匿名さん
>ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
それだと決議などいらない。単なる決意表明だけだから。
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694
匿名さん
管理組合が区分所有建物に高圧一括受電を導入するには、二つの法律をクリアーする必要があることを覚えておく必要がある。
一 区分所有法第17条(共用部分の変更)→総会特別決議
二 電気事業法第19条(電気供給約款)→全区分所有者需給契約解約
一は管理組合の範疇だが、二は個人契約のため管理組合治外法権
この二つをクリアーしないと高圧一括受電は実施できない。
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695
匿名さん
>694
個人契約のことはわかっているよ。
共用部分の変更が特別決議かどうかを聞いているんだよ。
共用部分の重大変更なら特別決議だが、単なる共用部分の変更なのに
何故特別決議が必要かなと。
規約に入れれば特別決議、細則にすれば普通決議だよね。
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696
匿名さん
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697
匿名さん
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698
匿名さん
>>695
高圧一括受電で共用部分の形状又は効用がどのように変更になるのか?を分かってないから軽口叩くのだよ。
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699
入居済み住民
電力供給は、ライフラインの中でも最も重要なものの一つであり、
共用部分の変更としては「その形状又は効用の著しい変更を伴う」ものと考えられます。
一括受電サービスの導入について、「普通決議でいい」と投稿されている方がいますが、
過半数でいいかどうかは、それぞれのマンションの管理規約次第かと。
ちなみに、私が住むマンションでは、その規約に照らすと「特別決議」の案件となります。
さらに、各専有部分(各戸)への特別の影響があることから、全戸の承諾を必要とする案件です。
極めて重要な変更であることから、(業者や管理会社に惑わされることなく)組合員、居住者の間で
十分な話し合いが大切かと思います。
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700
匿名さん
高圧一括受電で、共用部分電源設備の形状(設備機器)及び効用(電気配電系統)がどのように変更になるのか?を理解する必要がある。
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701
匿名さん
>>699
694にも書いてあるけど共用部分の変更と全戸承諾は別次元の話だよ。
管理組合は共用部分の変更しか総会決議は取れない。
全戸承諾は権利の問題だから管理規約や区分所有法外の「契約の自由」の問題。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
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704
匿名さん
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705
匿名さん
2016年4月までがリミットだろう。
それ以降は電力小売全面自由化がスタートしてしまう。
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706
匿名
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707
匿名さん
電力の自由化になっても、一括受電は継続するよ。
東電もこれにと乗り組むんだしね。
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708
匿名さん
東電が取り組めば、他の電力会社取り組むことに
なるんだろうね。
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709
匿名
中国電力が関西や九州、四国での電力越境販売に乗り出すね。
2016年の自由化に向けて電力会社の攻勢がすごいね。
組合員の同意を得て管理組合が一括受電するのはいいと思う。
でも受電代行業者が一括受電して恩恵を受けるのは管理組合には関係ないと思う。
マンションが場所貸しして受電業者を利するのは管理組合の本意ではないから。
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710
匿名さん
しかし、マンションの住民も恩恵を受けるのだからいいのでは。
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711
匿名さん
高圧一括受電の代行会社は、電力会社が高圧一括受電の事業を
始めても大丈夫かな?
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712
匿名
>>710
区分所有者は、受電業者との電力サービス利用契約だから自由化の恩恵は直接受けられないでしょう。自由化の恩恵を受けられるのは、小売電気事業者と小売供給契約を締結した需要家です。
高圧一括受電で受電業者が電力需給契約を締結していた場合は、自由化後は受電業者が小売供給契約の需要家になります。
区分所有者は受電業者と電力サービス利用契約を締結していますから、小売供給契約の対象にはなりません。
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713
匿名さん
711さん
業者はきちんとしたところがいいですよ
契約期間中に倒産して、費用を請求されるかもしれないので
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714
ビギナーさん
>713
その通りですね。
ちなみに、この前うちのマンションに説明に来た業者は、大丈夫ですを連呼していて、契約期間について質問したら10年と言ってたが、帰って資料を良く見たら15年になっていた。
中○電力とかいう業者
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715
検討中の奥さま
業者は、
長谷工、オリックス、NTTファシリテーズ、アイピーパワー、JCOM、というところが経営状況からみても妥当かと思います。
最近は東京電力も参入してきたので、じっくり選んだ方がいいと思います。
ちなみに中〇電力という会社は聞いたことがありません
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716
匿名さん
>長谷工、オリックス、NTTファシリテーズ、アイピーパワー、JCOM、というところが経営状況からみても妥当かと思います。
電気事業法の一般電気事業者じゃないよ。東電は一般電気事業者。
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717
匿名さん
原発事故後、今の東電は大株主(原子力損害賠償支援機構 1,940,000千株 54.69%)が政府になってるよ。
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718
匿名さん
中〇電力には関電が出資して業務提携するよ。新聞で話題になったよね。
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719
サラリーマンさん
>自由化の恩恵
とか言っているが、マンションで簡単に導入出来ると思って無いよね。
共用部に何かの機器の設置が必要なら、管理組合の許可が必要だぞ。
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720
検討中の奥さま
>715
業者の方ですか?
1社か2社かどさくさに紛れて、妥当であると言っている様な気がするが。。
親会社の経営状況がしっかりしていても、子会社じゃトカゲの尻尾切りだろ?
親会社の信用で経営状態が大丈夫だと言っている所は気を付けた方が良い。
親会社の社長の太鼓判がついているといっても、眉つばもの。
どこの会社とは言わないが。。
○○○****株式会社
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721
匿名
>>719
自由化で共用部に何の機器を設置するの?
電力会社にでも聞いて回答しろよ。
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722
匿名さん
高圧一括受電を希望するマンションにしか、キュービクルは
設置しません。
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723
匿名
あほ!
自由化は小売供給契約の多様化と選択化、高圧一括受電は小売供給契約の一本化。
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724
匿名
受電サービス業者に頼まないで管理組合自身が高圧一括受電した方が経費削減額は大きくなるよ。業者に利益食われないから。
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725
入居済み住民
>>701
609です。間があいて申し訳ありませんが、
一括受電サービスの導入が、全戸の区分所有者の承諾が必要な理由は、
各戸の電力会社との受給契約の解約が必要ということではなく
(たしかに、全居住者がこの契約を変更することは、「契約の自由」に関わることですが)、
この導入が専有部分の使用に影響を及ぼすためです。
電力会社(例えば東電)以外のサービス業者による一括受電サービスを導入するということは、
共有部分の変更のみならず、ハード面では専有部分および専用使用部分に設置されている
メーターやアンペアブレーカーの入換えを必要とし、根本的には専有部への重要なライフライン
である電力供給源を変更するという、おおきな影響があろうかと思います。
区分所有法 第17条の第2項を見ると(おそらく各マンションの規約でも同様の内容と思いますが)
「前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」
となっており、本導入による影響がすべての専有部分に影響することから、
すべての区分所有者の承諾が必要ということになります。
つまり、全戸の区分所有者の承諾を得ることも管理組合が決議において必要となるということです。
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726
匿名
>>725
もともとパイプシャフト内の電力量計と室内分電盤のアンペアブレーカーは電力会社資産で区分所有者の資産ではない。それを他社の物に交換したところで専有部分の変更にはならない。
高圧一括受電導入は>>700の図にある通り共用部分の変更(区分所有法の範疇)で総会特別決議をとるのであって、専有部分の電気需給契約の変更は決議できないのである。それは憲法で保障されている「国民の契約の自由」だからである。
従って、共用部分の変更を総会特別賛成決議をとっても「絵に描いた餅」で実施できないのである。だから後から電気需給契約解約の同意書を必要とするのである。
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727
住まいに詳しい人
高圧一括受電導入においては、共用部分の変更だけ決議取ってもだめですよ。区分所有者全員に東電との電気需給契約を解約させなければ東電は高圧一括受電による業務用契約を締結してくれません。
総会決議が「絵に描いた餅」と言われるのはそのためですね。
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728
サラリーマンさん
希望する組合員だけに高圧一括受電を提供すればいいのでは?
希望しない人は今まで通りでいいと思う。
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729
不動産業者さん
自由化でいろいろな電力会社が選べるようになるから、そういう人は業者に縛られる高圧一括受電は希望しないでしょう。
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730
匿名
東電管内でも関電、中電、九電と契約出来るようになるね。この3電力会社は首都圏進出が決まってる。
東京に住んでても、皆それぞれ郷里の電力会社と契約出来るのは嬉しいね。
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731
匿名さん
高圧一括受電は、自由化になっても、より競争が激化して
存続しますよ。
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