匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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541
匿名さん
>359
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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542
匿名さん
>>533
総括原価方式で得た資産ですから公共財と言ってもいいでしょう
所有者という言い方だと東電はもちろんですから利用者に渡せ というのが本論でした
電力会社の原価に入れていた部分は公共財として取り扱うのが当たり前だと思いますね
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543
匿名さん
>>534
承諾をもらって全戸集まったら一括受電するよ
という決議が正当でしょうね
そうじゃないと変な業者がわらわらと解約の承諾をなんの決議もなしに取付に来ることになるので管理組合に意見が多々来ますよ
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544
匿名
>>541
>共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
特別の影響とはどのような内容が該当するのでしょうか。
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545
匿名S
一括受電に反対してる住民にたいしても
、業者や管理組合が、強制的に承諾させる事、事態が問題じゃないのかな
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546
匿名
>544
個別事案で、解釈が異なる所です。
少なくとも、一括受電サービスは、戸別の電力会社との電力需給契約を解約させる事が該当すると思うよ。
個人の既得権益ですからね。。
ですから、各戸に電力会社との電力需給契約の解約を求めない一括受電サービスは大丈夫ですよ。
無いだろうけど。。。
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547
匿名
>>546
似ているケースです。
水道料金を管理組合が徴収する方式に代わった場合も
理事長は区分所有法に違反していることになりますか。
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548
匿名
>547
あるでしょ。
親告していないだけじゃないですか?
-
549
匿名
ここに登場する電力会社の方は、区分所有法を充分に理解しているとは思えない回答が多い。
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550
匿名
本日、定期総会がありました。
無事、一括受電に関して廃案にする事ができたよ。
みんな、知らない事が多すぎるね。
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-
551
匿名
はぁ?
電力会社は区分所有法は関知しないけど。
電力会社は電事法だよ。
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552
匿名
>>551
区分所有法に無関係ならば、知ったかぶりで、条文の一部を振り回すのは止めた方が宜しい。
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553
匿名
>553
あなた、反論だけで自分の意見に対する根拠が全然無いね。
少なくとも、他の方を勝手に電力会社の人と決めつける発言は止めた方がいいんじゃね?
まずは、あなたがどう考えているのかを書くのが筋だよ。
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554
匿名
>>553
あまりにも、電力会社の人しか知らないことを述べていれば、電力会社の人でしょう。
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555
匿名
-
556
匿名
>554
つまり、電力会社の方しか知るはずのない情報がこのスレには掲載されているという事ですね。
どの情報が該当する情報で、なぜあなたがそれを判断できるのでしょうか?
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557
匿名
>>556
またまた開き直りましたね。
>>555業者ではありませんが、この事業を他の方に比べれば知っていると思います。
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558
匿名
>>557
この事業を他の方と比べて知っている人が、あなた以外にも居るということではないでしょうか?
そんなに、カキコミしている人が誰かは関係ないでしょ。
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559
匿名S
550さん
無事廃案になってよかったですね。
ちなみに、そちらは議決とる前に、廃案になったのでしょうか?
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560
匿名
総会で廃案になったと解釈すれば、議案は総会に上程されたことになる。
そうなると、
■議案が否決された
■議案に瑕疵があったため採決せずに差し戻した
のずれかになる。
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561
匿名さん
共用部分の一括受電を採用した組合例はあるのですか?
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562
匿名
共用部分は1契約ですから、一括受電とは言いません。
通常の契約の中で高圧受電をしているケースがかなりあります。契約容量が合計で50kw以上あれば高圧契約が可能です。
-
563
住民さん
>>561
ある。うちのマンションがそう。
理由は、店舗棟があり、その各店舗への配電は、共用部分の高圧受変電設備から変圧器で降圧して各店舗に低圧配電している。
従って、各店舗の電力量は内部検針により計量し、共用部分設備容量と店舗設備容量との比率をベースに電気料金算定規定に従って、管理組合が店舗に対して電気代を請求し徴収している。この検針請求業務は管理委託契約の業務項目だから管理会社が行っている。
だから、店舗のみ共用部分高圧一括受電になっている。要するにテナントビルと同じやり方である。
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564
匿名
>563
いいなぁ。
うちのマンションも、店舗の所を有志だけって事にして一括受電してもらえないかな。
うちは、除外って事で。
ところで、この検針請求業務の有無で、管理委託費って変わってくるのでしょうか?
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565
入居済み住民さん
検針請求業務
管理員が検診、無料。
検診結果を元に会計処理、有料。
そんなところかな?
-
-
566
匿名
東京電力が一括受電事業を開始する。
これまでは様々な要素があって、不可能であったが
そのサービスを集合住宅向けに実施する。
とても良いことだと思います。
他の一括受電業者との競争になるわけで
それはそれで結構なことではないでしょうか。
手続きは、これまでの一括受電業者と同じ手順なのでしょうか。
それとも、同じ東京電力との契約下での移動につき、
受給変更申込書は必要がないのでしょうか。
ご存じの方が居られましたら教えて下さい。
-
567
匿名
>>566
「現在の受給契約の解約と管理組合高圧一括受電導入に対する承諾」の「同意書」を管理組合が全区分所有者から集めて東電に提出する、のは業者の場合と同様である。
ただ業者と違うのは、東電は管理組合の総会決議を必要としないし、東電が同意書を集めることはしない。
東電の場合は、区分所有者側の設備変更(電力量計交換や分電盤の変更)は何もない現状のままで、電気料金も今までと同じ東電への支払いで変更はない。
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568
匿名S
倒産のリスクは勿論あるのに、倒産した後で具体的にどうなるのか説明されていないのは、消費者として契約はしたくないですね。
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569
匿名
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570
匿名
業者が倒産したたらどうするか?は管理組合が考えることだよ。
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571
匿名
リスクがあるなら初めからやらないことだ。
管理組合は保全が第一、リスクあるものは手を出してはならぬ。
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572
匿名
2016年に一括受電業者の倒産リスクは電力小売り自由化によって、確率変動する。
どちらに変動するかは、ご想像に任せます。
健全な方は、ギャンブルをやらないことですね(笑)
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573
ビギナーさん
2016年の電力自由化が決まってる今の時点では、一括受電を導入する管理組合は、何も考えてない、
バカばっかりなだけ
管理会社、受電業者に良いように誘導されてるだけなの気づけよ、反対住民巻き込むな
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574
匿名
東電 域外で初の電力供給へ NHKニュース8月27日 4時48分
電力の小売りの自由化が進むなか、東京電力は、家電量販最大手のヤマダ電機の関西と中部にある一部の店舗に、ことし10月から電力を販売する契約を結び、初めて域外で電力を供給することになりました。
関係者によりますと、東京電力は、ヤマダ電機との間で、ことし10月から、関西と中部にある店舗のうち62か所に、子会社を通じて電力を販売する契約を結んだということです。
販売する電力は、自家発電施設を持つ周辺の企業などから調達するとしています。
電力の小売りは、平成12年に企業向けの自由化が始まりましたが、東京電力が域外で本格的に電力を供給するのは初めてとなります。東京電力は、経営の立て直しに向けて、10年後に域外での電力の売り上げを1700億円にする目標を掲げていて、全国に展開しているほかの複数の企業にも一括契約で電気料金が引き下げられるとアピールし、域外での電力供給を行う方向で交渉を進めています。電力の小売りの自由化を巡っては、中部電力が、企業向けに電力を販売していた三菱商事の子会社を買収し、首都圏での販売に乗り出しています。
家庭向けの自由化を再来年に控えて、最大手の東京電力が域外での供給に乗り出すことで、電力会社どうしの競争は本格化することも予想され、電気料金の引き下げやサービスの向上につながるか注目されます。
-
575
匿名
ついに東電が価格競争仕掛けたね!しかも買ってきた電気で。自由化で下がるね。
-
-
576
匿名
>>575
自由化で下がるのはほんの一部であり、
家庭用の電気料金が下がると考えるのは間違い。
円安でエネルギーコストが上がっている現状で、下がる根拠は何処にある。
ほんの一部を下げた波及により、家庭用は逆に値上がりする虞が大きい。
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577
匿名
-
578
匿名
PPSじゃない、電力代理購入だね。
安い電気を買ってきて集めて売る。
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579
住民さん
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580
匿名
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581
匿名さん
↑
>マンション毎に、ご家庭の電気料金を割り引く「専有部割引プラン」、共用部の電気料金を割り引く「共用部割引プラン」のいずれかを選択いただきます。
詳細は不明だが、これだったら問題あるまい。但し、組合のリスクは勿論。
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582
匿名
高圧一括受電サービスを管理提供する企業の与信だと思います。
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583
匿名S
電力一括反対で、ついに私一人だけが、同意書未提出となりました
みたいな。説明を受けました
反対理由を伝えていますが、無意味なのでしょうか?
納得できなければ、提出はしないですが、みなさんはどうされているのでしょうか?
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584
匿名
>584
それがどうした?じゃないですか?
先方は、報告しているだけです。
決して強要している訳ではないです。(正確にいうと強要できないです。)
反対理由を説明する義務もありません。
相手を納得させる事に注力してはいけません。
あなたが同意書を出さない事を守っていれば良いのです。
今後、先方が文書で強要してきたら、それを証拠に公的機関に相談されると良いと思います。
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585
匿名
>>583さん
>409にもカキコミしましたが、マンションが保全の為に同意を求めるならば共同利益の合理性はあるので従わなければなりません。
ただ、電気料金が安くなるくらいでは、区分所有法で規定されている共同の利益には該当しませんので、納得しなければ合意する必要はありません。
参考にして下さい。
横浜地裁での争点は、マンションの現在の利益を守る事です。一括受電の契約で負けた訳ではありません。
①安全対策の電気幹線改修工事に反対⇒負け (現在の利益を守る)
②電力供給方式を変更する高圧一括受電に反対⇒勝ち (将来の利益を確保する)
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586
匿名S
584さん585さん
583です
回答有難うございます。
このレス見ていると私と同じような人がおられて、
業者が言うてくることは想像できてたのですが、
あまりにも、ひつこく導入導入と、あおられて少し気持ち悪くなるぐらいでしたので
みなさんの所はどうなんだろうなと思い。
相談させて頂きました。
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587
匿名S
私も今、現在進行形で反対しております。
業者の言うメリットには、納得できる部分はあるのですが、削減は確かにできると思います。
でも、安心、安全、今後の対応、更新、等 様々なリスクを住民に背負わせておきながら
デメリットは停電だけと説明して、潜在的なリスク等はこちらが質問しないと、説明すらせずに
輪番制で回ってくる理事会に、言葉巧みに近寄って、決議まで取らせて
反対住民をなかば、強制、強要気味に同意を取る
理事長、理事会は、業者の言いなりでしかたないのかもしれませんが、
業者は電力自由化までに1棟でも多くの管理組合と契約したいのでしょうね。
一括受電は、原則全戸同意が条件ならば反対者が納得できなければ、無理やり導入を進めることを
やめればいいんじゃないのかな?むしろ決議さえ取れば、そんな事関係ない早く契約しろよ。
ぐらいのスタンスなんですかね?
でしたらそんなコンプライアンスの会社とライフラインである電力を
長期契約を結ぼうとしている、管理組合に対して、バカじゃないのかと言いたいです。
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588
匿名S
私も現在進行形です。
私の場合は今の現時点では、
時期早々だと思っております。
2016年電力自由化に伴い家庭の電気料金は、確実に今と変わってくるのは明らかで
今の時点で電力一括を導入すると10年15年の長期契約ですと。
電力自由化の、恩恵以前に、選択すらできないのは確実でもう少し様子を見てからでもいいんじゃないかなと
思っております。
今後、私たちの管理組合はどうするのか、わからないですが私は反対で意見を出しています。
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589
匿名
2016年の電力小売完全自由化になれば、区分所有者が自由に電気を選べない一括受電方式はマンションに受け入れられなくなる。
高圧一括受電は、賃貸ビルや賃貸マンション・アパートのように、店子の意思ではなくオーナーの意思だけで電気契約が選べる建物に向いてる方式である。
区分所有者の「ライフスタイルに合った電気契約の自由」は憲法(第19条)で保証されており、管理組合はこれを侵害することはできない。
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590
検討中の奥さま
>586
気持ち悪くなるくらい勧誘されると、さすがに迷惑ですね。
先方が業者である場合は、きっちり「二度と来ないで下さい。同意(契約)の意思はありません」と先方に伝えて下さい。
特定商取引法の第3条の2の「再勧誘の禁止」という法律があります。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_4.pdf
この様なカキコミをすると、一括契約なのでマンション住民は契約をしないから勧誘ではないという反論は必ず出ます。
しかしながら、状況的に受電業者から管理組合を介しての契約を業者から薦められているという事は明白です。
契約(同意)の意志がない事を伝えたにも関わらず、再訪問や電話等をしてきた際は消費者庁に記載されている消費者センターに通報しましょう。場合によっては業務停止の行政処分されます。
http://www.caa.go.jp/globalnavi/damage_a.html
また営業マンや理事等の自然人(個人)でも、「契約の強要」と判断される事があり、刑法223条の「強要罪」が適用される可能性があります。あなたの生活が侵害される程、非道なやりかたであれば、検討されると良いのではないでしょうか?
少なくとも、抑止力にはなります。
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