匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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541
匿名さん
>359
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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542
匿名さん
>>533
総括原価方式で得た資産ですから公共財と言ってもいいでしょう
所有者という言い方だと東電はもちろんですから利用者に渡せ というのが本論でした
電力会社の原価に入れていた部分は公共財として取り扱うのが当たり前だと思いますね
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543
匿名さん
>>534
承諾をもらって全戸集まったら一括受電するよ
という決議が正当でしょうね
そうじゃないと変な業者がわらわらと解約の承諾をなんの決議もなしに取付に来ることになるので管理組合に意見が多々来ますよ
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544
匿名
>>541
>共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
特別の影響とはどのような内容が該当するのでしょうか。
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545
匿名S
一括受電に反対してる住民にたいしても
、業者や管理組合が、強制的に承諾させる事、事態が問題じゃないのかな
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546
匿名
>544
個別事案で、解釈が異なる所です。
少なくとも、一括受電サービスは、戸別の電力会社との電力需給契約を解約させる事が該当すると思うよ。
個人の既得権益ですからね。。
ですから、各戸に電力会社との電力需給契約の解約を求めない一括受電サービスは大丈夫ですよ。
無いだろうけど。。。
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547
匿名
>>546
似ているケースです。
水道料金を管理組合が徴収する方式に代わった場合も
理事長は区分所有法に違反していることになりますか。
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548
匿名
>547
あるでしょ。
親告していないだけじゃないですか?
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549
匿名
ここに登場する電力会社の方は、区分所有法を充分に理解しているとは思えない回答が多い。
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550
匿名
本日、定期総会がありました。
無事、一括受電に関して廃案にする事ができたよ。
みんな、知らない事が多すぎるね。
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551
匿名
はぁ?
電力会社は区分所有法は関知しないけど。
電力会社は電事法だよ。
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552
匿名
>>551
区分所有法に無関係ならば、知ったかぶりで、条文の一部を振り回すのは止めた方が宜しい。
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553
匿名
>553
あなた、反論だけで自分の意見に対する根拠が全然無いね。
少なくとも、他の方を勝手に電力会社の人と決めつける発言は止めた方がいいんじゃね?
まずは、あなたがどう考えているのかを書くのが筋だよ。
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554
匿名
>>553
あまりにも、電力会社の人しか知らないことを述べていれば、電力会社の人でしょう。
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555
匿名
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556
匿名
>554
つまり、電力会社の方しか知るはずのない情報がこのスレには掲載されているという事ですね。
どの情報が該当する情報で、なぜあなたがそれを判断できるのでしょうか?
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557
匿名
>>556
またまた開き直りましたね。
>>555業者ではありませんが、この事業を他の方に比べれば知っていると思います。
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558
匿名
>>557
この事業を他の方と比べて知っている人が、あなた以外にも居るということではないでしょうか?
そんなに、カキコミしている人が誰かは関係ないでしょ。
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559
匿名S
550さん
無事廃案になってよかったですね。
ちなみに、そちらは議決とる前に、廃案になったのでしょうか?
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560
匿名
総会で廃案になったと解釈すれば、議案は総会に上程されたことになる。
そうなると、
■議案が否決された
■議案に瑕疵があったため採決せずに差し戻した
のずれかになる。
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