匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
一括受電サービスの総会決議その2
-
422
匿名さん
>>418
違う。
電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。
だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
なぜなら高圧一括受電後は、電力会社は区分所有者には電力を供給せず高圧一括受電業者に電力供給することになるから。
そして電力会社から電力を供給された高圧一括受電業者と管理組合がサービス利用契約を締結し、管理組合に対して高圧一括受電業者からサービスの提供を受ける。
全区分所有者は管理組合がこのサービス提供を受けることに同意するのである。
>>421
本来は管理費同様に契約者である管理組合がサービス料を徴収し高圧一括受電業者に支払うことになる。
しかし、それをすると全組合員の電気代(サービス料)は管理組合の一般会計収入に計上されてしまう。
それを阻止するために高圧一括受電業者が直接長州し高圧一括受電業者の収入に計上するのである。
ここが「高圧一括受電」の会計の味噌である。管理組合の収入にせず業者の収入にすること。
-
423
匿名
例えば、管理費滞納と同じ様に電気料金(サービス料金)の滞納者がいるとどの様になりますか?
一括受電は一つの契約ですよね?
電力会社、または、受電業者から電気を止められるリスクはないですか?
それとも、いくら滞納者がいても、電力を止められる事はないのでしょうか?
管理費滞納者がいるマンションは、一括受電に不向きと考えていいですか?
電力需給を、滞納している方と一蓮托生する事はこわいです。
5%位の割引率では、割にあわないよ~。
-
424
匿名さん
>>423
サービス料金の滞納があっても、受電業者は痛くも痒くもない。
管理組合から全額徴収するだけだから。これは管理費滞納における管理業務委託費の関係と同じ。
滞納者に対する債権債務の関係は、管理組合-組合員である。
管理組合は滞納組合員に対してサービス停止の要請を受電業者に行い電気を止めることができる。
管理費滞納組合員が、ローン返済や公租公課や公共料金を滞納してるか否かによると思う。
普通は上記の方が優先度が高いから、回収管理の甘い管理費が後回しにされて滞納される。
うちのマンションでは今年に入ってから2軒競売が実行された。
もちろん管理費の滞納はしてるが、それ以前にローン返済の滞納であった。
-
425
匿名
リスクが倍増しますね。
例えば、空部屋が一杯になって、電気を止めてる所の電気の基本料金も管理組合は払わなければならないのでしょうか?
リスク分散できないじゃないか。
-
426
匿名さん
空き部屋は区分所有者が電気の停止申込をすればいい。そうしなければ基本料に相当するものはかかる。
これは通常の賃貸空き部屋と同じ。
-
427
匿名
>>422
一部は真実であるが、間違った解釈や事業会社のスタイルが異なっている場合には該当しない文章になっています。
ミスリードの元になるから気をつけなさい。
-
428
匿名さん
管理組合をミスリードするのが一括受電会社。なんせ管理組合の電気代会計をブラックボックスにしてるから。
-
429
匿名
どれが正確な情報で、何が間違っているかの判断は、各々の責任ですればいいのでは?
ミスリード?
では、最終的にどこに結論を持っていけば良いのでしょうか?
どんな情報でも挙げて頂けると助かります。
-
430
匿名
ぼやき。。
管理費滞納者を0にしてから、一括受電を提案しろよ!
-
431
匿名さん
最近管理組合に提案する一括受電業者は、2016年の電力小売自由化に対して一括受電導入の電力小売市場自由化におけるメリットをどのように説明しているのですか?あと1年半ほどで自由化スタートです。
どう考えても、1社の一括受電業者に10年以上縛られて区分所有者の小売電気事業者選択権がないのは最大のデメリットだと思いますが。
今、東電管内では、自由化によって今までの東電のシェアを奪うのはガス供給も出来る東京ガスだと言われています。
また東電がここにきて高圧一括受電を始めたのは、自由化に向けて顧客流出を食い止めるための縛りをかける方策です。
-
-
432
匿名
>423
うちのマンションでは、業者は質問されるまで黙っています。
質問されても、業者は「逆に自由化によって高くなりますよ!」、だって。
-
433
匿名
高くならないよ。地域電力会社は一旦は安くして今までの顧客繋ぎ止め作戦に出るよ。
-
434
匿名さん
自由化になって最高の組わせは、東京ガスの高圧一括受電だ。
一括受電はNTTファシリティーズを下請けに使う。
そして電力はエネット(新電力)から購入する。
電力とガスを抱き合わせて割引する。
ちなみにエネットの株主は東京ガスとNTTファシリティーズ。
-
435
匿名
-
436
匿名さん
-
437
匿名
>422さん
・電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
管理組合の総会特別決議で、戸別契約である「区分所有者と電力会社の電力需給契約 」の解約を強要する事は可能ですか?
どなたかが仰ってましたが、高圧一括受電は共用部の保全の為ではないから、解約の拒否を区分所有法で規定する「共同の利益に反する行為」として主張するのは、気が引けます。
>10さんが仰っている「自由契約の原則」という政府側の見解に対して、反論できる材料がありません。
-
438
匿名
2016年の自由化後も規制料金は残る。つまり、電力会社の電気料金は総括原価方式によるから、安くなることは無い。 新規参入業者の料金は規制料金ではないが、電力会社の電気料金をベースにするから、わずかしか安くならない。
-
439
匿名
-
440
匿名
>>437
全員の同意が得られなければ高圧一括受電の実施は不可能。
総会決議とその執行は別もの。
反対するなら同意書を提出しないか管理組合相手に訴訟すればいいだけ。
>>438
完全自由化後、政府認可による電力料金決定はなくなるよ。だから総括原価方式は廃止になる。
完全自由化とはそういう意味。完全な経済原則の導入になる。
-
441
匿名
>>440
自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
料金規制が撤廃されるのは早くても2018年以降。
料金規制が撤廃されても既存電力会社が発電設備、送配電設備で圧倒的なシェアを持っている状態では残念ながら自由競争は起きない。
-
442
匿名
>>441
>自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
×:上昇 ○:降下
経済原則から行くと自由化は料金下落を招く。
その料金規制が撤廃されるのは、発電、送配電、小売の3分野に分離独立されるから。
これにより、料金体系が完全にフリーになる。
今の電力会社は発電・送配電・小売を1社で独占し、さらに総括原価方式による料金認可制で守られているから安くはならない。3分野に分離独立すれば、そこで各社の競争になる。
だから東電は火力分野で中電と提携を始めた。量的拡大によるコスト低減である。
2016年に向けて東電は10電力会社の先頭を切って大改革を始めてる。
それの一つが最近発表された高圧一括受電事業のスタートである。
マンション顧客の流出防止なのである。
-
443
周辺住民さん
>442
諸外国の電力小売り自由化後の電気料金の高騰は、電力の取引市場が整備されて、市場操作された結果である。
米国で、有名な不正があったよね。電力会社の料金規制の維持はこの点に対して有効である。目安ができるからね。
一方で、自由化がもららす競争原理によって、各社の電力料金の格差が現れる事は明白。
一括受電業者は、①電気料金が値上がりする事と、②電気料金の格差が現れる事の両者のうち、①のみに焦点を当て、②を言及しない手法をとっている。
料金があがる事は事実だが、一括受電業者より料金が安い業者が現れないとは業者は言っていなでしょ?
嘘は言っていないが、消費者からみると誤魔化されている感がある。
-
444
匿名さん
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。
-
-
445
匿名さん
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。
ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。
-
-
446
匿名さん
一括受電はマンション管理組合には制度上不適格なものです。
理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
-
-
447
匿名
-
448
周辺住民さん
>444
誰が淘汰されるかは、既存の一括受電業者が含まれているでしょ。
そうなると現段階は一括受電のサービスを導入するのはマンション住民にとって賢明でない。
私見ですが、2016年の自由化を機に、倒産の憂き目に遇う業者が少なからずでると推測しています。
アメリカでも数多くの電力会社が倒産していますね。
444さんが仰る通り企業の体力は重要で、その最も体力がある企業が今の電力会社と、個人的に判断してます。
-
449
匿名
>446さん
賃貸の占有者も含めて区分所有者が、「全戸同意」すれば問題はありませんよ。
但し、その同意を「強要」をする事があれば、犯罪になります。
皆さん、一括受電サービスの「同意」は、ライフラインに関わる重要な「契約」に値します。
総会議決を採られたからといって、戸別の同意書に関しては簡単にサインをする事がない様にしましょう。
もし強要される事があれば、契約の強要は犯罪です。
刑事で告訴する事も可能だと考えられます。
最寄りの消費生活センターに相談されると良いと思います。
-
450
匿名S
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。
ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって
長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。
住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
-
451
匿名S
このレスを読んでいると、今までは電気料金として払っていたお金が
電力一括になると、サービス料と言う形で支払わなければならないのでしょうか?
そうするとなんで、業者に丸め込まれた管理組合が、のこのこと出てきて、専有部分に関して、
10年以上の長期契約を、総会決議を盾に、反対住民に対しても、押し付けられないといけないのでしょうか
業者は、電気代金は今までと変わらないと説明していましたが、そもそも正式には電気代金じゃないですよね?
サービス料ですよね。
中〇電力の説明では一切、説明がなかったと思います。賛成住民も、一括受電導入しても、電気代を毎月払っていると
思っていると思います。使った電気使用料は当然支払うのは、当たり前でしょうが、なんて言えばいいか
言葉巧みに、業者の都合の良いように、管理組合、住民たちが、理解もせずに安易に契約するのは
どうしても納得できないですね。
-
452
元理事長・副理事長3期連投組合員
>理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
そのような規定は区分所有法にはない。
が、高圧一括受電は、区分所有法で言えば第17条の「共用部分の変更」とそれに伴う専有部分への影響に該当する。
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
マンションにもよるが、これを更に管理規約で「特別管理」として別途規定してるところがある。(下図参照)
高圧一括受電の是非ではなく、基本は区分所有法に立ち返って総会上程議案並びに同決議が違法行為か否かを検証すべきである。
以下、区分所有法第17条をもとに、高圧一括受電導入に伴う総会特別決議に関する考察を行う。
これはマン管士に依頼してもこんな考察は絶対しないだろう。言わずもがな彼らはビジネスで動くから。
区分所有法第17条第2項によると、組合員が一人でも正当な理由をもって高圧一括受電導入を非承認すれば総会議案化はできないことになる。
従って、高圧一括受電導入議案は事前に全組合員の承認がなければ総会に上程できないことになる。
となると、反対者は正当な理由を並び立てて議案化自体を潰すことができるのである。
もし全組合員の承認を得ずに高圧一括受電導入議案を総会に上程し賛成特別決議をとったならば、管理組合に対してその決議は区分所有法第17条第2項違反を理由に無効を訴えることができる。法律違反だから管理規約違反でもあることは言うまでもない。
どうだい、管理組合相手にやってみるかい?
(クリックで拡大)
-
-
453
匿名さん
-
454
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
-
455
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
-
456
匿名
>452
賛同はしたいですが、、
全組合員の承認が必要である事は間違っていないが、議案化の前に承諾が必要だとは残念ながら書いていないですね。
議案化の前後は問われないと思いますよ。
参考として>10に日本の政府としての見解が載っているのでみてね。
つまり、こういう事↓
・一括受電サービスが自由契約の原則の元に実施されている。(原則の例外に当たらない」
・専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・承認が得られなければ、その決議は無効である。
承認を得られなければ、無効を訴える事ができるのではなくて、無効なんです!!
更に、上げ足をとる様で悪いけど、「無効」の意味は、法律違反という事ではなく、「最初からそんなものはありませんでしたよ」という事です。
区分所有法違反と言って管理組合を提訴しても、恐らく勝てないでしょう。
「無効」にして、罪を問わないで良いではありませんか?
同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
但し、「同意書」の強要をしてきたら、容赦なく告訴すれば良いと私は考えています。
刑法で裁いてもらったら良いと思います。
-
-
457
匿名さん
↑
法律読めない人ですね。
第17条第2項は、「前項の場合において」と書いてありますから、前項とは第1項の「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」特別決議のことを指します。
-
458
匿名
総会に議案として上程しても、決議前に全組合員の同意を取ればいいのでは?
委任状、議決権行使書、総会出席者、棄権者含めて全組合員の同意を・・・・・
どうやって取るのかな?
-
459
匿名
>同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
仲間ではありません。赤の他人です。
それでは理事としての職責全うできないでしょう。
総会で役員として専任され受託したわけですから、区分所有法、管理規約を勉強しなさい。
知識がないなど無責任すぎます。
-
460
匿名
↑
特別決議は、特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だという事でしょ?
事後承諾でも問題ありません。
-
461
匿名
その通りです。決議は特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だということです。
従って、この場合は承諾がなければ決議できません。457さんが正解です。
-
462
匿名
>459
うちは輪番制だよ。
総会で選任した形になっているが、、選ぶ方も無責任に選任しているのが実情。
やる気がある人が、囃したてたって空回りするだけだよ。
管理組合に期待する方がおかしい。
まとまっていない集団が、一括受電なんてする方がおかしい。・・と私は思う。
-
463
匿名
区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更は総会で特別決議をする、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり共用部分で一括受電して共用部分と専有部分に配電するという共用部分の大幅な変更になります。
区分所有法第17条第2項は、その特別決議は特別の影響を及ぼす専有部分の所有者の承諾が必要、と書いてあります。
高圧一括受電は、従前と異なり専有部分の電力会社との需給契約を解約させ管理組合が業者と締結するサービス利用契約に同意させる、という全組合員に特別の影響を及ぼすことになります。
だから、同条第1項の特別決議をする時は、第2項で書かれているから全組合員の承諾が必要になる、ということですね。
これだと決議後の全組合員の事後同意ではダメと言うことになります。
今までの「総会特別決議後に全組合員の同意書回収」という手続きは無効ですね。
この手続きでは管理組合は高圧一括受電の導入はできません。
総会で特別決議をとる時点で全組合員の承諾が必要ということになります。
今まで誰も指摘してない区分所有法第17条を根拠にする新しい見解ですね。
-
464
匿名さん
どんな理屈があろうとも専有部分を第三者の力で規制することは出来ない。
特定のコメ屋の米の購入を総会で決議するのと同じで、議論すること自体がくだらない。
-
465
匿名
>463
順番がおかしくても、全組合員が同意すれば、決議は有効に執行されますよ。
総会特別決議が終わっていたら、反対する人は絶対に同意書を提出しない事が肝要。
-
466
匿名
>>463
一括受電サービス業者はみな口をそろえて「総会特別決議が必要」と言ってますが、
決議後に全組合員から同意書をとるので手順を間違えてますね。それに対して異議を唱えない管理組合もアホです。
区分所有法では、決議をとる時点で全組合員の承諾が必要なのにその承諾がありません。
だから殆どの管理組合の高圧一括受電に関する総会特別決議は無効なのです。
>>464
第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
管理組合が一括受電サービス業者と契約締結して高圧一括受電を導入するのですよ。
業者が突然マンション内に土足で入り込んで居住者に電力サービスを提供するのではありません。
そのために区分所有法を順守して総会特別決議をとるのです。
ただ、その特別決議が区分所有法を順守して全組合員の承諾を得て決議されてないから無効なだけです。
>>465
導入決議とその執行は別です。
決議しても執行不可能な場合もあるし執行延期、執行中止、執行停止もあります。
その場合でも決議自身は有効です。無効になるのは法律違反か管理規約違反の場合です。
区分所有法第17条には決議の手順が書いてあります。よく読んでください。
条文解釈の仕方如何であなたの力量が計られます。
-
-
467
匿名さん
>第三者ではないでしょう。自分が所属する組織である管理組合ですよ。
第三者とは組合と組合員以外の管理会社を含む業者です。
少しは勉強しましょうよ。
-
468
匿名さん
はぁ?
契約したのはあなたが所属する管理組合ですよ。何言ってんの?
区分所有者個人は何も契約しませんよ。すべて所属組織の管理組合が契約してるのですよ!
文句があるなら管理組合に言うものです。
-
469
匿名
>468
心配するな。
管理組合には、一括受電業者とは契約させないよ。
みんな、業者のサービスの手口と内容に反論しているだけですよ。
-
470
匿名S
私は、反対派です
結局最後まで反対を、とうせた人はいるのでしょうか?
やっぱり最後は反対の人も、あきらめなければならないのでしょうか?
-
471
匿名
第17条第2項は既得権保護の規定で、多数による少数の圧迫を強いる横暴を抑止するための規定です。共用部分を変更することにより影響を受ける者に「通常受忍すべき範囲を超える受忍」を強いる場合は、その人の承諾を必要とする規定です。
これを高圧一括受電導入に当てはめて考察すると、次のことが言えるでしょう。
■全ての区分所有者に対して、現在の電力会社との低圧受給契約を解約させ、管理組合が高圧一括受電業者と締結する電力サービス利用契約に同意することを強いる。(電力サービス利用の強要)
■2016年4月からの電力小売全面自由化で、高圧一括受電を導入していると、全区分所有者が一括受電業者と受給契約を締結する小売電気事業者1社に縛りがかけられることになり、個々の区分所有者が自由に小売電気事業者を選択して低圧受給契約を締結することができなくなる。(小売電気事業者選択権の剥奪)
-
472
匿名
業者らしき方もカキコミをされていますが、ご存じでしたら教えて下さい。
既存の一括受電業者と契約をするメリットはどこにあるのでしょうか?
よく分からないです。
-
473
匿名
>470
私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。
どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
-
474
匿名
>470
私も反対派です。
今の所、電力会社への同意書は提出していません。
業者からの連絡もありません。
管理組合は知らん顔です。
どこが終わりかは知らないが、、こちらから交渉材料を出さなければ自然消滅します。
詐欺と一緒で、下手に相手に連絡を取らない事です!!
-
475
匿名
>管理組合は知らん顔です。
それなら何のために総会決議とったの?
業者のため?それとも管理会社のため?
少なくとも組合員のためではないね。管理組合が知らん顔してるなら。
-
476
匿名
1.管理組合は、当初、組合員の為になると思って軽い気持ちで総会議決した。
2.だけど、思っていた以上に組合員から反発がきた。
3.管理会社の口車に乗せられて、ややこしいことになったなあ~。早く理事を交代してお役御免したい。
↑これが、どこのマンションも実情だと思うぜ。
真面目にマンションの事を考えている理事は希少。
だから、一括受電業者が狙う。ミスリードで契約を獲得してめでたしだよ。
-
-
477
匿名さん
管理会社と業者の言いなりで理事会は無抵抗なのが現実でしょう。
-
478
匿名
共用部分で消費する電力の取引先が変更、
即ち、重要事項説明の内容に該当する事項の変更に当たるから、
総会に於いて決議が必要となる。
反対派の皆さん、
第17条を論じているが、第6条には何故触れないのですか。
-
479
匿名さん
専有部分に関与しないで共用部分のみなら区分所有法17条で変更は可能です。
-
480
匿名さん
区分所有法は専有部分の変更に関する規定はない。
共用部分の変更に伴う専有部分への影響に関する規定はある。(第17条第2項)
-
481
匿名さん
↑
>専有部分に関与しないで共用部分のみなら
が理解できない様ですね。
-
482
匿名S
なんで管理組合は、長期の契約を組合員に押し付けるのが本当に納得できません
管理会社、業者に良いように誘導されているのがわからないバカじゃないのか
業者の言う事を、そのまま素直に聞けばよいのでしょうが、
私はそんな、お人よしじゃありません。
万が一何かあった時、緊急時の対応も、業者の言うていることを、協力会社〇〇又は協力会社〇〇のが対応します
バカの管理組合は本当に信用しているのでしょうか?
復旧は出来るとは思いますが、今の電力会社ほどの、対応(時間や安全面等)が出来るか疑問に思わないのか
しかもその契約が15年ですよ15年!!。しかも15年後更新しなければ又もとに戻すのに費用が掛かり
泣く泣く更新していくという、ほぼ永遠に、
電力自由化の恩恵も一切受けれなくなり、そもそも15年契約を、(途中解約違約金有、元に戻す費用有)安易に契約すること自体が私には無理です。他の住民も無関心なのか、管理組合が言うことだから信用しているのか
決議がてれたみたいです
今後、反対に向けて対応していきます。
-
483
匿名S
現在当方のマンションがちょうど中央電力切り替えの為に動いています。私は反対しています。
とにかく中央電力はやり方が最悪!総会で決議されたので占有部分も切り替えが必要みたいな文面に申込書を添付する。
電力単価は一切明記がなく時間帯割引制度が無いため時間帯割引を使ってる人は実質かなり負担増になるのに、
その点には一切触れずに、現在の東電と同じ単価だと嘘をつき通し、サインをさせる手口である。
説明会で質問されなかったので、と言うがその説明会も200世帯のマンションで出席20人しかこなくても1回説明会開いたから説明の義務は果たしてるような態度!とにかく営業マンの質は最悪。日曜に訪問説明したいというので、予定をいれないで待っていても来ないし、何か急用かなと3日待ったが電話もこず、こちらから電話したら謝るのみ。結局2人担当を換えさせたがいずれも営業初心者で課長に担当してもらった。
結論、月9万円の共有部分の電気代節約する為に中央電力にする意味がないと判断する。200世帯で割ればたった450円。もし管理費不足なら各戸450円の管理費値上げをすれば済む事です。
消費者センターの見解としても、申し込みさせるのに価格単価は質問されなくても明示するのがあたりまえで、
同じマンション内で、勝手に単価を設定して同じ電力供給なのに戸別で単価が違うのも問題有りとの事です。
当方のよう大規模マンションですと、試算ですが毎月100万は中央電力に粗利がほぼ永久に入るんですから
どんな手口も使うのでしょう。当マンションのは月9万円の電気代の利益だけなんて馬鹿にしてますよね!
そのうち大手企業が参入してくるまえに取りまくれって事でしょうね。
もしお考えの管理組合の方いましたら騙されないように。相手はかなりしたたかな確信犯です
-
484
匿名S
電力一括反対です。
リスク等もあるのは解るのですが、最大のリスクは電事法第18条の保護が受けれないのが最大のリスクだと
解ってるのか、住民たちにそこまで説明してないでしょ
理事会、理事長は管理会社、業者にいいように丸め込まれたかもしれませんが、
この最大のリスクは住民にどう説明してるのか
説明会、議事録等、良いことばかり住民に説明しても判断も何もできない
無関心な住民が多いのもたしかですが、もっと管理組合の役割を果たしてほしいです
まぁ無理でしょうね、輪番制で回ってくる理事会なんかは、ほとんどが管理会社、業者に良いように
商売道具にされているだけでしょうから
-
485
匿名S
うちもマンションで1人だけ反対しています。
弁護士に相談したところ、「一軒でも反対があれば契約できない」という大前提がありますので
これは多数決で決めることではなく、個々の自由意志で決められる契約だそうです。
多数決の結果を受けて反対者に契約を強制することはできないそうです。
自由意志であるので反対理由を述べる必要さえないと言われました。
「反対者に対して他の組合員が電気料金削減で得られた利益の遺失を求めて損害賠償請求できますか?」
という質問もしたところ、
既存利益(既得権)の侵害ではないので請求出来ないと言われました。
将来の見込み利益だから損害の因果関係がないとも言われました。
あくまでもうちのマンションの状況を話しての回答ですので、気になる反対者さんは
弁護士さんにご相談に行かれるのがよいと思います
-
486
匿名
業者の中には、「一般社団法人電力供給保証機構に加入してるため会社同士で相互の契約をそのまま継承することが出来るため供給面の心配はない。」と言っているが、その社団はネット検索しても出てこないので問い合わせすらできない。何の団体?会社同士で連帯保証みたいなことをするのか?
-
487
匿名S
住民は知識が少ないから、質問をする事もできないし、調査する時間も与えられません。そして、総会で決まった事だと圧力をかけてくる。
正しく理解しようと誤解しようと一個人が一括受電業者を信じるのは勝手で反対しないが、このサービスを導入する事自体が誤っていると認識している他の人まで巻き込むのはやめてくれ。
特に個人契約に関しては、自由契約だ。双方の合意が必要です。契約を強制する事はできない。
やるのならば、共用部のみってのが筋です
-
488
匿名
総会決議は高圧一括受電の導入ですから、MEMSは希望者のみの選択制になるでしょう。それは、電気代を払うのは管理組合ではなく区分所有者自身ですから、自宅の電気は自己責任でコントロールすればよいからです。使うも減らすも各家庭の判断、電気代払うのは家庭です、管理組合がタッチする部分ではありません。
それから、高圧一括受電の全戸同意をこれから取るとのことですが、順序が逆です。全戸の同意を先に取ってから導入決議をするものです。法律にそう規定されています。
そうしないと、後から515戸の同意を取るのは管理組合として何期にも渡り何年もかかることになるからです。一人でも同意しないと高圧一括受電は導入できませんから。
同業の中央電力の例では全戸同意を取るのに6年もかかったマンションがあることが書籍「まとまる力」で報告されています。
あと1年半で2016年電力小売完全自由化の市場全面開放の大変革が迫っています。管理組合は高圧一括受電で早く縛りをかけて、区分所有者の自由な小売電気事業者選択権を潰してしまう必要があります。
そして、全戸同意取るためには、専有部分に明確なメリットがないと同意は取れません。専有部分の明確なメリットとは?それは専有部分の電気代の削減です。間接的メリットの共用部分の電気代でもなく、区分所有者の省エネ意識如何で決まるMEMSでもありません。具体的に現金を示しての区分所有者の直接的なメリットです。
管理組合の資料には、高圧一括受電で共用部分の電気代が年間700万円削減できると書いてありますが、その削減分を専有部分にまわしたら年13600円(700万円÷515戸)ほどの電気代削減になります。これは平均的世帯の年間電気代(月約8千円、年約10万円)の13%ほどにあたります。削減率1割以上のコストカットは、区分所有者にとって削減効果としては大きいです。
-
489
匿名S
電力一括会社が、恐れていることは、2016年の電力自由化だと思います
今は、地域の電力会社一社の契約を、解除させれば、いいだけですけど
自由化が始まり、各個々の、新電力との契約を解約させなければ、マンション一括受電導入は
今の現状よりもはるかに厳しくなってくると思います。
だから今は出来るだけ多くのマンションを騙して導入に躍起になっているところだと思うのですが
と言うことは、これからの電力一括は、伸び悩み、今の時点で長期契約は
マンションにとってリスクではないのでしょうか
みなさんはどう思いますか。
-
490
匿名S
488さん
私の所は、先に決議をとり、後から同意書回収でした。
私も、全戸同意が必要ならば、先に全戸同意書回収してから決議を取れなかったのか
管理組合に問い合わせしてる所なんですが、
私の所の管理組合は、法律に違反して先に決議をとったのでしょうか
無知ですみません
-
491
匿名
他人が賛成しようと貴殿が同意書出さなければいいのでは?
-
492
匿名
個人的に、予言というか予想します。
2016年以降、一括受電業者の倒産ラッシュが続きます。
なぜなら、電力小売り自由化が始まり、体力のない企業の淘汰が始まる為です。
電気料金が安くなる云々より、こちらの方が問題だ。
実際に、アメリカでは起こっています。
倒産リスクを本当に考えさせられるのは、2016年以降ですね。
それとも、今の業者は暴利を10年、15年契約で確約しているから心配ないのでしょうか?
皆さん、どう思われます?
-
493
匿名
2016年からは小売電気事業者の競争の世界に舞台が移る。
高圧一括受電の必要性は薄れる。
-
494
匿名さん
一括受電が関係ないやり方でMEMSを導入すればいい
-
495
匿名
スマートメーターに交換されればMEMSに必要な情報が取り出せるよ。
これから電力会社が取り組もうとしてることだけど。
スマートメーター化は電力会社にとっても多大なメリットがある。
それは遠隔検針ができること。検針業務の大幅省力化。
-
496
匿名
自由化と一括受電とは次元が異なる問題です。
同じテーブルで論じることに無理があります。
自由化となっても高圧と低圧の差額は依然として残るために倒産には至りません。
東電もこの事業に参加する訳で、事業として成り立つことを認めています。
マンションの方向は、最後には居住者自身が決めることですが、
少し知っている電力会社の方が不安を煽るのは止めませんか。
トラブルやリスクの事例があれば提示せよと投げかけると
言葉巧みに逃げましたよね。
確かに、業者の中にはレベルが低すぎる営業マンも居るようです。
電力会社の中にも三相と単相の違いを
的確に説明できないような方がいましたよね。
どのような業界にも低レベルの方はいます。
そのようなときには、責任を持って説明できる方に
説明をさせればよいことです。
-
497
匿名S
490 さん
私の所も決議が先で、後から同意書回収でした
決議を盾に協力してくださいとの事です。(強制、強要、気味に)
私は反対で、管理組合、管理会社、業者にも反対理由を伝えていますが
私も全戸同意が大前提ならば、先に同意書を回収するのが筋じゃないのかと思います。
中には反対される方もいるのは、業者もわかっているはずなのに、反対者に対して説明して納得してもらうのも
業者の仕事じゃないのか?そのうえで、どうしても納得できない住民がいるならば
導入を見送ればいいんじゃないのかな?
業者は、管理組合に総会に議案を上げさせ、決議をとり誘導させて
せこいやり方で、決議を盾に、みなさん導入したいです。反対者もうあなただけです。
早く導入しないと、毎月削減分があなたのせいで、みなさんが損しています。
などと、こちらからしたら、お願いでもなんでもない、強制、強要めいた言葉をかけられ
本当に迷惑しています。相手にするのも嫌なのに、
反対者にたいしての、脅迫めいたことはやめてほしいです。
-
498
匿名
>>490
総会決議をとったのはだれか?→管理組合
高圧一括受電を導入したいのはだれか?→管理組合
そのために同意書を回収するのはだれか?→管理組合
業者の出る幕ではないな。
同意書は管理組合が回収するもの。
業者は丁稚の使いと思ってればいい。
どうしても同意してほしいなら、理事長が土下座して頭を下げるべきだな。
でも実態は、高圧一括受電をどうしてもしたいのは業者だけど。
-
499
匿名さん
>私の所も決議が先で、後から同意書回収でした 決議を盾に協力してくださいとの事です。(強制、強要、気味に)
自分の電気は自分で選びます、と言って断るのが自然でしょう。
-
500
匿名
いや、「同意するから俺んちの電気代払っとけ!」だろう。
-
501
サラリーマンさん
>>500
そのセリフいいね!利用させてもらいます(笑)。
-
502
匿名
一括受電業者の倒産リスクを考察します。
>496さんのコメントからも推定される様に、高圧一括受電業者の肝は、
「高圧と低圧の差額」
です。確か現段階では40%位の差額でしょうか?
ところで、高圧電力の料金を決めるのは、電力会社であり一括受電業者ではない。
電力会社が供給する低圧電力の電気料金は認可制であり、一括受電業者が設定する訳ではない。
この2つの事実からすると、受電業者は、収益の肝である「高圧と低圧の差額は依然として残る」をコントロールできないという事である。
例えば、受電会社から競合と認識されている電力会社が、高圧電力の料金を低圧電力に近づける料金操作をすればどうなります?恐らく受電業者は淘汰される可能性がありませんね。
私は、電力会社がそんなことをするはずはないと思います。
但し、諸外国ではそんな事例はなかったでしょうか?
電力自由化が一つの契機だった気がしますがどうでしょ?
倒産リスクの具体的事例の一案です。
考えすぎだと思われる方はスルーして下さい。
-
503
入居済み住民さん
>受電会社から競合と認識されている電力会社が、高圧電力の料金を低圧電力に近づける料金操作をすればどうなります?
できるわけねーだろ。
よく考えろ。世間知らず。
-
504
入居済み住民さん
>>電力自由化が一つの契機だった気がしますがどうでしょ?
電力自由化になっても、マンション住民が導入できるとはかぎらんぞ。
電気は共用部を経由して供給されるのだから、
管理組合の許可がいつかもね。
-
505
匿名
倒産のリスクに一票。
普通にあるでしょ。
時間がたてば、答えは出る。
-
506
匿名さん
専有部分以外の共用部分の変更はその効能如何に拘わらず総会の結果によるのが当然。
-
507
ビギナーさん
高圧一括受電会社をA、電力小売業者をB,Cとしますと高圧一括受電後、各住民(各家庭)は
AのみでB,Cも選べない
管理組合がBと決めたらCは選べない のどちらになるのでしょうか
-
508
匿名
一括受電業者が説明をするときに、
「あなたの会社が倒産した場合はどうなるの。」
この様な質問をしていると思います。
この問いの回答内容に納得すれば、総会で可決承認されるでしょう。
倒産は何処にでもあります。東電でも然りでしょう。
その時のリスクヘッジや対応さえ出来ていれば良いのです。
業者の説明に対してもっと深く質問をするべきです、
ライフラインなのですから。
そこで回答が出来ない業者には退場してもらえば良い。
ライフラインを預かる責任は大きいと思います。
その責務は電力会社も然りです。
-
509
匿名
>>507
分かり切った質問をしないように。
業者に選択権があり、業者は高低の差額が多い方を選ぶに決まっている。
そしてあなたは高圧一括受電事業を選ぶ選択権を持っている。
-
510
匿名
>ライフラインを預かる責任は大きいと思います。
どこの受電業者もその気概をもって仕事をされていると思います。当然ですね。
但し、倒産してしまえば業者はいなくなりますので、責任をとるのは残された管理組合です。
受電業者の説明だけを鵜呑みにしないで、業界を総括的に分析して、高圧一括受電を選択するかどうかを判断する事を考える人もいて然りですね。
個人的には、受電業者の人に、倒産した後の事を聞いても参考にならないと考えている。
管理組合が契約するのは、慈善でやるんじゃないんだから、まずは自分達で考えよう。
-
511
匿名
>509
受電業者もあなたの様な切り返しで、住民の質問をさえぎる。
分かり切った事でも、確認する事は重要ですよ。
>あなたは高圧一括受電事業を選ぶ選択権を持っている。
高圧一括受電事業を選ばない選択権もある事を忘れない様に!
-
512
匿名
>>511
当然でしょ。
但し、何もしないでは電気料金は下がりません。
対案を示さずに反対のみを述べているのもどうかと思います。
-
513
匿名さん
>各住民(各家庭)は AのみでB,Cも選べない >管理組合がBと決めたらCは選べないのどちらになるのでしょうか
専有部分のことは管理組合の総会と言えども決めることは出来ないとの常識くらい持ってください。
-
514
匿名
>512
電気料金なんて下がらなくてもいいよ。
安定供給、信頼性、サービスの質を重要視している人もいます。
はした金で、ライフラインを民間業者に任せる気はない。
-
515
匿名
何もしなければ電気料金は安くならない。
東京電力はマンションの一括高圧受電事業に乗り出す。
結構な事である。
でも、よく考えてみれば、早くからしていれば
マンションの電気料金は安くなっていただろう。
今更他の業者に儲けさせるならば、と、自分が手を出す、
自由化とはこんなものだと考えればその通りだと思う。
しかし、東京電力ともあろうものが姑息な手段ではないか。
今更するのならば、もっと早くやっておくべきではないか。
そこに、福島の原発同様の発想である
「消費者を蔑ろにする姿勢」が見え隠れするのである。
-
516
匿名
>515
そうですね。
この様にして、既存一括受電業者は、淘汰されていくのでしょうか?
すごく心配ですね。
-
517
匿名さん
卸売だけだったら儲からないでしょうから
電力も作ってくんでしょうね
マンションは一括か個別かもありますが共用の低圧を自由化後にどこで契約するかというのも考えどころだと思います
-
518
匿名
>東京電力はマンションの一括高圧受電事業に乗り出す。
>結構な事である。
>でも、よく考えてみれば、早くからしていれば
>マンションの電気料金は安くなっていただろう。
早くから手を出すことはできなかったのだ。独禁法である、転載するから以下読め。
理由は、現時点では東電の方にかなり利があるが、それは電気事業法で保護されてる地域独占公益企業の東電だからだが、あとわずか1年半の期間だが、2016年電気事業法大改正による電力小売全面自由化解禁までは東電に対しては地域独占巨大電力会社ゆえ独禁法の縛りがあり、東電がその地位を利用して民間会社よりも有利になるような契約は一切結べないことになっている。それは民間企業のビジネスを巨大独占企業が圧迫しないようイコールフィットにしなければならないからと言っていた。
本来なら、東電自身が高圧一括受電を提供すれば、安心と信頼はもとより民間会社を大幅に上回るサービス(特に削減額)を消費者に提供できるが、それをすると民業を圧迫するから独禁法で禁止されており、民間会社と同レベル(削減率や契約期間10年の長期、等)まで落とさざるを得ないと言っていた。消費者から見ると非常に残念なことだが致し方ない。
-
519
匿名S
とにかく反対住民に対しても、強要するのはやめてほしい。
全戸同意がとれるマンションだけ導入しておけよ。
-
520
匿名
なら、これも転載だ、よく読め。
理由は、電気の使用は消費者のライフスタイルによって異なるものであるから、それを高圧一括受電によって電力会社が一律にライフスタイル(電気の使用方法)を消費者に押し付けるようなことは絶対にしてはならない、今までは一般消費者は電気は地域電力会社からしか購入できなかったが、これからは「電気は消費者が自由に選ぶ時代」に変わるからである。既に2016年以降の電力小売全面自由化を相当意識した発言であることが伺える。
だから高圧一括受電の同意書は、民間会社のように管理組合に代わって総会決議を盾に回収するようななことは一切しないと言っている。同意書回収はあくまでも管理組合の責任範疇の仕事で、東電は管理組合との高圧電力受給契約に基づき電力供給義務を確実に果たすだけで、電気の使用方法は管理組合自身が決めるべきものだと言っている。当たり前と言えば当たり前であるが。
-
521
匿名さん
>>518
低圧ほっといたほうが儲かるから何にもしてないだけです
高圧は元々自由化対象です
最初からやろうと思えばできたし民業圧迫というよりもむしろ自社が独占的かつ確実に儲る市場を守ってきただけと言えます
他の電力会社は少なくとも子会社で一括受電は震災より前からやっていました
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)