匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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161
匿名さん
東電に聞いたら、全戸の同意書が揃って初めて、調査やら譲渡やらと言う手続きが始まるから、
最終的に、契約が成立するまでに半年近くかかるらしい。
うちのマンションは、一括受電の決議はされて、同意書の回収中だけど、
東電参入なら、一括受電には反対だけどせめて東電にしてほしいから、再度理事会に意見するつもり。
管理会社が持ってきた提案をそのまま受け入れるなんてバカらしいから。
そもそも、自由化を待ってから、どこがメリット出るか見極めてからでも良いとは個人的には思うのだけど。
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162
匿名
↑理由は
「電力供給を担保するため管理組合が東電と電力受給契約を締結する必要があるから。」
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163
匿名
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164
匿名さん
東電社員でもいいでしょう。
良い事はどんどんやってください。
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165
匿名さん
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166
164
違います。
電気料金が高くなって困っている一マンション住民です。
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167
165
ごめんごめん。165は163に向けてね。
マンション住民は各社競ってもらうのがいいよねー!
どこも頑張れ頑張れ!負けるな負けるな!と応援しませう。
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168
匿名さん
>管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。 これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
>従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。
総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
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169
匿名さん
なんで?どうして?
総会決議で決まったからお早めの書類提出のご協力お願いしますってナントカ電力さんが言ってるよ?
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170
匿名
>168
管理組合と区分所有者は、独立した人格です。(管理組合は、法人ではありませんが、、)
よって、管理組合の合意内容と区分所有者の合意内容に相違があっても当然の事で矛盾は生じません。
だから法令遵守の為に、総会決議の後から管理組合が区分所有者に「命令」ではなく「お願い」しているのが現状でしょう。
あなたが理事であるかどうかは存じませんが、あなたが仰るマンションの健全性を保つのであるならば、まず順番として全戸の同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
自ら矛盾を生じさせる行為をしておいて、全住民にツジツマを合わせる様に誘導する事こそ、その不健全性の元だと思いますよ。理事は、業者及び管理会社の薦めで「総会特別決議⇒全戸同意」という手順を選択させたと思いますが、彼らにも利権というものがあります。たくみに、自らの利権に誘引しているだけで、商売とはその様なものです。
マンションの事は、マンション住民が自ら考えて、自衛しなければなりません。
皆さん、どう思いますか?
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171
匿名
>総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
建替え決議と同じだよ。
決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
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172
匿名さん
>>171
建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。
マンションの所有権なんて、不完全のものなんだな。
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173
匿名さん
>決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
>マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
区分所有法第63条を全く知らない人です。
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174
匿名
人が住んでると建物解体できないだろう。
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。
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175
匿名
>>172
したらいい。あと1年半くらい待てば電力小売全面自由化だ。
電気はガスとの割引が受けられる東京ガスに申し込むよ。
東京ガスの電気は新電力のエネットから供給されるよ。
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176
近隣住民さん
都市ガスも2017年に小売自由化される。
東電がガスも供給して電気とセットで割引すればいい。
そうすれば東京ガスに対抗できる。
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177
住まいに詳しい人
東電はネットとの割引にすると思う。ファミリーネットだから。
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178
入居済み住民さん
うちはインターネットは戸別契約ではなく、マンション一括インターネットで管理組合契約。
だから月1000円もしない。700円くらい。ファミリーネットでないからうちはメリットない。
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179
匿名
インターネットを戸別契約してるマンションなら、高圧一括受電より先にインターネット一括契約に変更したらいい。
そしたら高圧一括受電が理解できると思う。
インターネット一括契約は1社と契約するが、契約は管理組合である。
区分所有者はインターネット利用規約に同意し、利用料は管理組合が徴収する。
高圧一括受電もこれと同じやり方だ。
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180
匿名
>175
2016年からの自由化は小売り参入の自由化です。 全面自由化ではありません。
電気料金は経産大臣の許可制という規制はとうぶん残ります。
すぐに電気料金が安くなることは無いでしょう。
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