匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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134
匿名
>>113
どういう事ですか。
入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。
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135
匿名
>>117
民主主義を理解していない発言ですね。
それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。
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136
匿名さん
>入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。
分譲の購入に同意したことであって、管理組合設立総会以降は全員同意なんて必要性も現実性もないことは明らかです。
建替えでさえ全員の同意は不必要なことでも明らかでしょう。
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137
匿名
>>133
管理組合が一括受電することが何で実現性が低く机上の空論なの?
もともと共用部分は管理組合が自家用電気工作物を設置して管理会社に電力管理委託してるのに。
ひょっとして理事や住民の資質が低すぎるのでは?
管理組合が設備を調達リースして、管理会社または設備会社に管理委託するだけの話。
電力検針は従来通り電力会社に委託すれば済む。
ちょっとレベル低すぎるよ。これじゃ管理組合業務をするのは無理。第三者管理に切り替えた方がいい。
>>134-135
管理規約に基づく多数決決議は有効であることは間違いない。
が、全員の同意がないと決議事項を執行できない。
それは、
「全居住者が、電力会社との電力受給契約を解約し一括受電の電力サービス利用契約に同意する」
ことが出来ない限り決議は執行できない。決議は有効でも執行ができない例である。
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138
匿名さん
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
こんなことでは実現は不可能!。
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139
匿名S
>115です。
みなさん、アドバイス有難うございます。
こちらもこのサイトでも色々と取り上げられてる、リスク等を整理して、管理組合に
伝え、こちらの主張もしていきます。
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140
匿名さん
一括受電サービスを導入はアパートには導入できるが分譲マンションに適するシステムではない。
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141
匿名
>139
意見は精査した方がいいですよ。
少なくともこのスレには、以下の方々が意見を述べています。
①2016年までの電力小売り自由化を待つ為に反対される人
②組合が電力会社と電力需給契約を締結し、検針などの管理を業者に委託する事を希望する人
③現在のあまりメリットのないと私は考える一括受電の契約に10年間縛られたい人に扮した一括受電業者(現在提示されている割引率は10%)
④既存の電力会社の安定した電力を求める為に、電力会社と個人で需給契約を締結し続ける人。
③は論外として、少なくとも反対されている方は①②④の方がいらっしゃいます。
管理組合は、これらの反対されている方の情報も全て把握して、一括受電業者と契約を締結するのかは確認した方が良いのではないでしょうか?まずはご自分がどの立場から意見を述べるかですね。
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142
匿名
私は④です。
>14
私も「東京電力が好き」だが、どこが非合理なんでしょうか?
人の好き嫌いにいちゃもんをつける人は、更に非合理なんじゃないですか?
個人契約くらい好きにさせろよ。
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143
匿名
僕は東電の株主です。
東電を儲けさせて株価を上げて下さい。
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144
匿名さん
自由化された時、電気プラスどんなサービスがでついてくるか選ぶのすっごく楽しみにしてる。そして飽きっぽい。
だからムリ。あたしは鳥、自由に大空をはばたいていたいの。お金の問題じゃない。自由でいたいの、ずっと・・・
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145
匿名さん
今後マンションオーナー式高圧一括受電マニュアルとか自力で高圧一括受電導入マンション理事長の話とか
そんなノウハウ本が出てきて業者に頼らずとも簡単に出来る時代がくるように思う。
リース会社、点検会社のお勧めはどこですかというスレが立つであろう。
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146
1級電気工事施工管理技士
簡単なんだけどどうして高圧一括受電業者に丸投げするの?
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147
匿名さん
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148
匿名
>135
>民主主義を理解していない発言ですね。
>それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。
これが曲者。
なにもかも説明されない上で、なしくずし的に決議されているから揉めるんですよ。
全部、説明しているのならば殆どの人は契約しない。
無効にした方が、助かる住民はたくさんいます。
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149
越後屋
理事会が強引に総会賛成決議に持っていくのは、何か理事達や管理会社に大きな見返りでもあるからですか?
高圧一括受電サービス会社は管理組合に直接営業はかけません。営業をかけるのは管理会社です。
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150
匿名
総会賛成決議を採ってしまえば後は夜討ち朝駆けで同意書とるだけ。
これで業者にとっては10年〜15年のストックビジネスが確保できる。
まずは管理会社に提案し、管理会社から理事会に提案してもらう。
そして総会議案は理事会での総会上程決議が必要になる。
となると当然・・・・・これが営業だろう。
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151
匿名さん
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
こんなことでは実現は不可能!。
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152
匿名
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153
匿名さん
おおおおおーーーーーーーーーーー!!!!!
共用部20から40パーセント割引なら他の受電業者と同じくらいだ!
よしよしよーーーーーーーーーーし!!!!!
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154
匿名
ついにご本尊が開始したね。
東電なら、借室電気室設備も部屋のメーターもブレーカーも検針業務もそのままでいい。
しかも電力受給契約は管理組合がするから問題もない。
■従来:東電⇔業者⇔管理組合⇔区分所有者
■今回:東電⇔管理組合⇔区分所有者
これで高圧一括受電サービス会社は東電エリアから総撤退になるな。東電には勝てないよ。
早まって業者の高圧一括受電導入したマンション、後悔してるだろーな。
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155
匿名
東電が始めたということは、残り9電力会社も右に倣えだね。
これで従来のサービス会社の一括受電は衰退することは確実だな。
そうなるとMEMSか小売電気事業者に方向転換せざるを得ない。
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156
匿名
総会決議採ってこれから高圧一括受電導入するマンションは、関東地方なら東電に乗り換えたらいい。
まだ総会決議だけだから業者と契約してるわけではないから大丈夫だよ。
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157
匿名さん
業者と契約書交わすのは全戸書類提出した時点?
理事長って隅々まで契約書読んでる?
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158
匿名
高圧一括受電は、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結する。(電力会社⇔業者)
そして業者と管理組合は電力サービス利用契約を締結する。(業者⇔管理組合)
従って、区分所有者は管理組合が契約を締結するために個々に業者と契約を締結する必要はない。
ここで、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結するにあたり、電力会社は従前の電力会社と個々の区分所有者間で締結している電力受給契約の解約を求める。一人でも電力受給契約が残っていると、電力会社はその区分所有者に電力供給しなければならないから。
そこで、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。
これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。
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159
検討中の奥さま
予定通り!!
やはり東京電力が一括受電サービスに参入しましたね。
既存の一括受電業者さんが呼び水をしてくれたおかげです。
引き続き、廉価な電気料金を提示して下さいね。
期待しています。
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160
匿名さん
東電の一括受電も契約年数とか中途解約金ってしばりある?
既存設備以外にどんな新たな設備がいる?
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161
匿名さん
東電に聞いたら、全戸の同意書が揃って初めて、調査やら譲渡やらと言う手続きが始まるから、
最終的に、契約が成立するまでに半年近くかかるらしい。
うちのマンションは、一括受電の決議はされて、同意書の回収中だけど、
東電参入なら、一括受電には反対だけどせめて東電にしてほしいから、再度理事会に意見するつもり。
管理会社が持ってきた提案をそのまま受け入れるなんてバカらしいから。
そもそも、自由化を待ってから、どこがメリット出るか見極めてからでも良いとは個人的には思うのだけど。
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162
匿名
↑理由は
「電力供給を担保するため管理組合が東電と電力受給契約を締結する必要があるから。」
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163
匿名
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164
匿名さん
東電社員でもいいでしょう。
良い事はどんどんやってください。
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165
匿名さん
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166
164
違います。
電気料金が高くなって困っている一マンション住民です。
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167
165
ごめんごめん。165は163に向けてね。
マンション住民は各社競ってもらうのがいいよねー!
どこも頑張れ頑張れ!負けるな負けるな!と応援しませう。
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168
匿名さん
>管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。 これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
>従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。
総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
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169
匿名さん
なんで?どうして?
総会決議で決まったからお早めの書類提出のご協力お願いしますってナントカ電力さんが言ってるよ?
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170
匿名
>168
管理組合と区分所有者は、独立した人格です。(管理組合は、法人ではありませんが、、)
よって、管理組合の合意内容と区分所有者の合意内容に相違があっても当然の事で矛盾は生じません。
だから法令遵守の為に、総会決議の後から管理組合が区分所有者に「命令」ではなく「お願い」しているのが現状でしょう。
あなたが理事であるかどうかは存じませんが、あなたが仰るマンションの健全性を保つのであるならば、まず順番として全戸の同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
自ら矛盾を生じさせる行為をしておいて、全住民にツジツマを合わせる様に誘導する事こそ、その不健全性の元だと思いますよ。理事は、業者及び管理会社の薦めで「総会特別決議⇒全戸同意」という手順を選択させたと思いますが、彼らにも利権というものがあります。たくみに、自らの利権に誘引しているだけで、商売とはその様なものです。
マンションの事は、マンション住民が自ら考えて、自衛しなければなりません。
皆さん、どう思いますか?
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171
匿名
>総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
建替え決議と同じだよ。
決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
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172
匿名さん
>>171
建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。
マンションの所有権なんて、不完全のものなんだな。
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173
匿名さん
>決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
>マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
区分所有法第63条を全く知らない人です。
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174
匿名
人が住んでると建物解体できないだろう。
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。
-
175
匿名
>>172
したらいい。あと1年半くらい待てば電力小売全面自由化だ。
電気はガスとの割引が受けられる東京ガスに申し込むよ。
東京ガスの電気は新電力のエネットから供給されるよ。
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176
近隣住民さん
都市ガスも2017年に小売自由化される。
東電がガスも供給して電気とセットで割引すればいい。
そうすれば東京ガスに対抗できる。
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177
住まいに詳しい人
東電はネットとの割引にすると思う。ファミリーネットだから。
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178
入居済み住民さん
うちはインターネットは戸別契約ではなく、マンション一括インターネットで管理組合契約。
だから月1000円もしない。700円くらい。ファミリーネットでないからうちはメリットない。
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179
匿名
インターネットを戸別契約してるマンションなら、高圧一括受電より先にインターネット一括契約に変更したらいい。
そしたら高圧一括受電が理解できると思う。
インターネット一括契約は1社と契約するが、契約は管理組合である。
区分所有者はインターネット利用規約に同意し、利用料は管理組合が徴収する。
高圧一括受電もこれと同じやり方だ。
-
180
匿名
>175
2016年からの自由化は小売り参入の自由化です。 全面自由化ではありません。
電気料金は経産大臣の許可制という規制はとうぶん残ります。
すぐに電気料金が安くなることは無いでしょう。
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181
匿名さん
そのインターネット一括契約が大迷惑なんですよ
入居時から一括で、他と契約したい人が出たからもう一社自由契約で設置したよ
もう一社と契約した人はもちろん一括ネットの費用も払いながらね 超無駄で迷惑
自由を奪われるのはホントに嫌だ。だから高圧一括受電で更に縛られるのはゴメンだよ!
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182
匿名
一般電気事業者の電気料金は、電気事業法第19条に基づいて経済産業大臣の認可制(公共料金)になっており、総括原価方式で料金を決定する。
ところで一般電気事業者とは何か?新電力は特定規模電気事業者で一般電気事業者ではない。
現在、小売自由化の対象となっていないのは50kW未満の低圧契約分野であるが、これが2016年に小売全面自由化になる。
これを理解すべし。電気料金の認可制と小売自由化を混同しないように。
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183
匿名さん
第四款 施行マンション等の明渡し
(占有の継続)
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
(施行マンション等の明渡し)
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3 第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
4 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項 (区分所有法第七十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
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