匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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101
匿名さん
>>97
業務委託契約でいいだろう。委託費の支払でいい。
高圧一括受電しても、電力需給契約は管理組合が電力会社と締結するのは当たり前。
さもないと法律による電力供給義務が電力会社に課されないから。
設備は管理組合が直リースしても、業者の設備を転リースされてもどちらでも良い。
管理組合が電力需給契約を電力会社と締結することが肝要。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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102
匿名さん
>理事会が突き上げられる可能性があります。
遵守しなくても罰則がないのが管理規約の世界。心配無用!
突きあげられたら
「高圧一括受電?あれはギャグだよ、電力小売全面自由化が始まるのに今更1社に縛られるの?世の中の自由化に逆行してるね。」
とかましたらいい。
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103
匿名
当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「電力一括購入サービス契約」(以下「サービス契約」といいます。)を締結し、電力一括購入サービスの対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、・・・・・
あくまでも管理組合と業者の電力一括購入サービス契約である。
業者は個々の居住者(区分所有者並びに占有者)と契約を締結するのではない。
なぜなら、管理組合の縛りをかけないと、居住者の中には契約しない者も出る恐れがあるから。
管理組合と契約すれば居住者に対して強制できる。
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104
匿名
>103
当社が云々は何の文書ですか。
もう少し内容を開示していただけませんか。
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105
匿名さん
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106
匿名
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107
匿名さん
>管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。
105のオリックスでは業者と契約するのは管理組合だ。
従って、各戸への電気代請求は管理組合と言うことになる。
電気代請求に関しては、管理費等の徴収と同じレベルになる。
居住者が電気代滞納しても管理組合は業者に払わなければならない。
これは管理費滞納しても管理組合は管理会社に委託料を払わなければならないのと同じだ。
高圧一括受電は業務委託ではないな。そもそも管理組合業務ではないから。
あくまでも業者のサービス利用契約だ。従って需給契約にはならない。
需給契約のような、電力供給と電力受給の電事法の関係は一切ない。
サービス契約だから、業者の電力サービスの利用である。
電事法で補がされた電力需給契約でないから、業者がサービスをやめたり停止したら一巻の終わりだ。
これが最大のリスクということになる。理事は知ってるの?
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108
匿名さん
>100
大丈夫!
そもそもそんなに議論が活発な理事会ならば、住民全員が納得しているはずですよ。
業者、管理会社抜きで、住民同士本音で話し合っていないから、事が大きくなっているんですよ。
殆どの理事は、輪番制です。
任期満了すれば、さよならです。
誰も理事が誰であったかを覚えていませんよ。
そして、一部のクレーマーがいる事は、残念ながら何をしても変わりません。
理事の責任についてですが、組合の事を考えて出した提案ならば、正解であろうと間違いであろうといいんじゃないでしょうか?
重要なのは、正しい情報を元に組合がどれだけリスクをとれるかだと思います。
経済学で言う情報の非対称性ってしっていますか?
供給者と消費者の間には、圧倒的な情報の格差があるという事です。
あなた方の組合が本当に「正しい情報」の元に判断をしているか、もう一度吟味しても良いと思います。
大事な判断ですので、何回も総会を開き、全員が納得するまで話し合いをされてはいかがでしょうか?
どっちに納得するのかは言及しませんが、、、。
業者は、2016年ではなく理事が交代する時期がくる事を一番気にしていますよね。
業者及び管理会社から出された情報は、業者と管理会社に「都合がいい情報」である事をまず組合が認知するべきですね。
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109
匿名
>87
よし。作戦をたてましょう。
一括受電を受けるリスクに関しては、このスレに様々なご意見が集まっていると思います。
それを利用しましょう。
・まず周りの方に一括受電サービスのリスクを周知させましょう。そして仲間をつくりましょう。
例えば、ここのスレのアドレスをあなたのマンションの掲示板にupするとかするとよろしいのではないでしょうか?
SNSで拡散させるのも手でしょう。FaceBookとかTwitter。
この様に↓。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/all/
後は、リスクを列挙して、プリントにまとめて、マンションのロビー等に置くとか、何気なく落してみるとか、郵便受けに入れてみる等。
(*マンションで、太陽光やエコキュートを入れている人は反対している可能性が高いです。なぜなら、一括受電する事で逆に電気料金が高くなる可能性がある為。一括受電業者は、オール電化マンションには手を出しません。メリットを提供できないので。よって、同じ様な環境を強制的に作っている人は損をします。)
・で、なにより大事なのは総会議決では、「契約自由の原則」を制限する議決は、例え区分所有法に則っていても無効であるという事です。>9を参照。区分所有法は、憲法に勝てないという事を認識して下さい。
懸念されている訴訟の件ですが、訴訟費用なんて大した事はありません。一番高いと考えられている弁護士費用ですが、こちらは、敗訴しても相手側が負担です。
でも、実際に訴訟される事はないと思います。
よく考えてください。
管理組合が、電気料の削減額以上の費用を裁判に費やすと思いますか?
よほどあなたが全住民に嫌われている場合を除き、非現実的です。
業者が脅しているだけです。
・最後に「理事長を連れてきてくれ。業者無しで話し合いたい。」
と業者に伝えて、あなたの懸念点を真摯に相談してみてはいかがでしょうか?
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110
匿名さん
まとめてのお礼で申し訳ございません。
先程の、電力一括受電を反対している者です。
業者との交渉も含め、
理事会と話し合ってみたいと思います。
難しいことを考えなくとも、
こちらに書かれているようなことをまとめることで、理解してもらえるものと願っております。
訴訟にはならないでしょうが、
何かあったとしても、その頃には2016年になるますもんね。
ここはとことん、反対を貫きます!!
もうしばらく勉強して、掛け合ってみますので、また後日ご報告いたします。
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111
匿名
商業施設、工場、学校、病院など業務用途ではほとんどが高圧受電しています。 業務用途の受電設備管理を多少とも知る立場からすると、マンション一括受電という事業はちょっと不思議ですね。
建物とは関係無い第三者が受電設備を持ち(所有でもリースでもいいんだけど)、電力会社と契約し購入した電力を建物内で再販売するという構造は業務用ではまずありません。
受電設備もエレベーターなどの設備と同様に建物の設備で、維持管理は必要に応じて自社の社員か専門業者に委託するというのが素直なやりかたです。
設備費用や維持管理を一括受電業者に丸投げすれば、確かに簡単ですが、当然費用はかかります。費用対効果からいって、一括受電業者は業務用では成り立ちません。
たしかに受電設備の維持管理は素人には難し事だろうけど、業務用でも全ての会社の担当者が電気に詳しいわけではありません。 しかし適切に委託することで問題なくこなしています。
マンションでも管理組合がやる気があれば、自力で一括受電することはそれほど困難ではないと思います。
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112
匿名
高圧一括受電って店舗併設マンションなら昔からやってるよ。
共用部分の受変電設備から店舗に低圧配電して内部検針で管理組合が電気代請求してる。
実際は管理組合から管理委託された管理会社が店舗検針・請求業務をしてる。
それが住宅部分に拡大されたと考えれば、管理組合が高圧一括受電するの自然な流れ。
だから、そういうマンションは管理組合が高圧一括受電し、管理会社に追加で業務委託すればいい。
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113
匿名さん
管理組合には全員が同意というシステムはないので事実上は不可能です。
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114
匿名さん
未提出はあと9戸となりました、あと6戸です、あと・・・ってなんか物悲しいね。
やっと提出した人の気持ちは、あとは皆さま方にお任せしたでござる!無念!ガクッ、って感じがする。
不本意なんじゃないかなぁ。
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115
匿名S
電力一括反対の住民です。他の住民のサービス導入による利益を邪魔してる。みたいな事を言われているのですが、
どう対応すればよいでしょうか、良い意見が有ればお伺いしたいです。
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116
推進派住民
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117
匿名S
国会議員がこんな質問してます。
管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか
政府の回答
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
特別の影響を及ぼすとき 所有者の承諾を得ない 決議は効力を生じないが
と言うことは、 専有部分の導入時の停電、定期点検の際の停電、マンションの場合水道も使えなくなる
かなり特別な影響を及ぼすと思いますので決議は無効だと思います。
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118
匿名S
試算では、従来専有部は低圧電力契約(東電契約:従量電灯B)だったのが、高圧一括受電(東電契約:高圧業務用電力)に変更することにより、本来なら専有部の電気代は66%くらいまで下がる。
例で書くと、電気代が月2万円の家庭は月13,200円くらいなる。5,000円以上は削減できる。
5千円以上の光熱費の削減は家庭の経費としてはものすごく大きい。
ところが高圧一括受電に変えても、各家庭には管理組合から月13,200円の請求ではなく従来通りの月2万円の請求が行く。
すなわち、家庭の月6.800円の削減分は管理組合に上納し、共同の利益を図るために組合員として協力することになる。
高圧一括受電とは、管理組合として共同の利益を図るために組合員に電気代削減分を上納させるシステムなのである。
組合員の個々の利益を図ることではないのである。だから特別決議が必要になるのである。
話がずれるが、高圧一括受電を導入することにより、各組合員の電気代は従前と変わらないのであるならば、上の例で行くと逆に毎月の管理費徴収額を6,800円下げれば組合員に高圧一括受電のメリットが還元される。
これは管理組合の会計にとっては収支トントンになる。すなわち高圧一括受電を導入する前後で管理費会計の剰余金は何も変化しない。
だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する意義は全くない。
それよりも2016年以降の国による家庭用電力の自由化で、各家庭に電力会社選定の自由度がある方がメリットが大きい。
自由化されれば電力会社の競争により電気料金は安くなる。
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119
匿名S
高圧一括受電導入して後悔してるんだね。
慌てる乞食は貰いが少ない、と言うよりも破滅だな。
10年間身動きできない、経済情勢の変化にも追従できない。
10年間もリースの縛りがあるのを知らないで導入するのはアホの極み。
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120
匿名さん
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121
匿名さん
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122
軍師官兵衛
単に反対するのでは能がない。
総会賛成決議を実行不能にする高圧一括受電導入賛成提案を行う。
それは、高圧一括受電業者(以下、業者の略す)の倒産リスクを回避するための提案である。
①電力受給契約は電力会社(供給者)と管理組合(受給者)が締結する。
②新設設備は管理組合が初期投資して設備するか、またはリースにする。
③高圧一括受電業者に対しては、管理組合が電力管理業務を委託する。
①なら電事法第18条により電力会社は管理組合への電力供給義務が課せられる。
もし業者が電力会社と電力受給契約を締結すると、電力会社は業者への電力供給義務が課せられるが、管理組合に対しては電力供給義務が課せられない。
従って、業者の倒産により電力会社に電気代が不払いになると、電力会社は業者に対して電気を止める。マンション(管理組合)が停電しようが電力会社にとっては非情だが関係ない話である。管理組合は契約者でないから当然と言えば当然である。
②はインフラ設備だから管理組合の自己資産にするのがベストだが、初期投資費用に事欠くならリース会社とリース契約する。
そうすれば業者が倒産しても③とも関係するが業務委託なので、委託業者のクビを挿げ替えるだけで電気供給は何ら停止することはない。
③上記①②から当然の成り行きであるが業者に対しては業務委託になる。高圧一括受電をするのは業者ではなく管理組合だから。
これを高圧一括受電導入実施に当たっての管理組合としての正式要求事項にする。
そうすれば業者は尻尾巻いて逃げ出すこと必定。旨味のあるビジネスにならないから。
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123
匿名
>115
誰から言われたのですか?
業者ですか?
利益の邪魔をしているのではなく、その利益の想定が机上の空論であるだけで不可能ですと仰ってください。
それよりも、こちらの既に締結している契約を解約させようとする事こそ、他人の邪魔をしていますよね。
あなたにとって一括受電の契約をする事はデメリットでしかないと感じるなら、契約をしないで良いと思います。
判断基準は、各人それぞれで、お金だけの問題でないと思います。
例えて言うならば、住民が誰と結婚しようと勝手ですよね。お金にならないから結婚してはいけないという人はいません。
従来の電力会社と契約を継続していくのもまた然りです。
それが、自由契約の原則です。
・それで、実際の対処方法ですが、まず相手が言いたい事を全て文書にして下さいと伝えてください。
文書で曖昧な表現、例えば「お願い」と書いてありましたら、これは「強制」ですかと訊いて下さい。
強制ならば、強制と先方に書いてください。
同意しなければ、訴訟を起こすと言われたら、それも文書に記載して下さい。
後、ビデオカメラや、デジカメでその交渉の様子を先方の同意のもとで、記録して下さい。
>実際の具体的な先方の要求を文書に起こす事によって、後々の証拠になります。
これを先方が渋る様でしたら、文面通り「お願い」=任意だと解釈しますと伝えればよろしいかと。
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124
推進派住民
いいねー。
現状、大型マンションのキュウピクル点検は電気保安協会に委託しているね。
業者に何を委託するのか?➡︎何も委託しなくて良い。
検針は管理員にやらせれば良い。
料金計算はシンプルだよ。
基本料+従量
それに料金徴収は管理会社にやらせれば良い。
滞納リスク?電気を止めれば良いだけ。
電気の滞納は直ぐに止めても問題はないよ。
電気止められて、長期滞納する人はいないよ。
付随するメリットは、
管理費の徴収と電気料金徴収が同じなので、
管理費の滞納もなくなるよ。
なぜかって?
滞納がある時は、管理費から先に補充するように規約改定する。
管理費滞納で電気止める。
この抑止力は最強だよ。
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125
匿名
>115
・消費者相談センターに相談して下さい。
・電力会社に相談して下さい。
・この問題を認識している政治家に相談をしてください。(>10のリンクから、探せると思います。)
・この実質、契約の強要をされている事を社会問題として、様々なスレに書き込みましょう。
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126
推進派住民
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127
匿名
>115
外野がうるさくなってきましたが、一括受電サービスの総会決議その1の意見↓です。参考にしてください。
まず管理組合の目標をもう一度確認させましょう。
修繕費を稼ぐ為に実施するならば、他の手段を検討した方が賢明です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/252746/117
1173です。
まず将来必要な修繕費はどれくらいの規模になるのかを把握されていますか?
その上で、今回の電気料金の削減はどれ位のインパクトがあると把握されていますか?
エレベーター、稼働式駐車場の立て替え等、比較的大部分を占める費用を圧縮する様に準備をした方が賢明なのではないですか?とても並行してこの一括受電サービスを進めているとは思えないですし、管理組合が本来の目的を見失っていると思います。恐らく管理会社から薦められるままに議案化したのでしょう。
できる事からやるという日本人的な安易な発想は好まない人もいます。
大切なライフラインを、少々の値引きで一括受電業者の商売道具にはされたくありません。
この様な業者は、「電気に品質なんてありません。」と、平気で仰る方もいます。
疑われるならば、実際に質問されてみたらいかがでしょうか?
品質がない位、安定に供給しているのは、日本の電力会社のおかげです。
また変圧器等をいじると簡単に電圧変動しますよ。
そうすると、日本の電気製品はまだしも、発展途上国で作られた廉価な電気製品は電圧のマージンをとっていない為、簡単に故障します。これは、実証する事は難しい事案ですが、最大のリスクです。
少々高い電力でも、家電製品の安全を考えたら致し方ないと思います。
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128
羽柴筑前守秀吉
>>122
官兵衛、お主やるのぅ!
業者の倒産リスク回避を前面に出せば誰も異論をとなえられないな。
これで潰したも同然じゃ、のう官兵衛!
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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129
匿名
ところで、推進派はなんでこの掲示版をみているの?
何か懸念点でもあるの?そのまま、契約すればいいじゃん。
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130
不動産業者さん
民間会社は倒産リスクがあるが、管理組合は倒産する心配はない。
だから管理組合がリースするのが安全確実。
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131
匿名
従前は、専有部分の居住者(区分所有者・占有者)も共用部分の管理組合も電力会社との電力受給契約だったのが、高圧一括受電導入後は管理組合(居住者)と業者との電力サービス利用契約に衣替えする。
ここで電力サービス利用契約とは、法的に需給関係のある電力需給契約と違い、単なる電力サービスの利用権でサービス提供側には電力供給義務など法的にはない。
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132
匿名
電力受給契約と電力サービス利用契約では大違いだな。
前者は電力の供給と受給が明確に決められてるが、
後者は供給と受給の関係ではなく電力サービスの提供に対して利用するだけだ。
ということは、後者には電力供給の義務は課せられない。
前者の契約に対して後者はレベルダウンしてる。そんな契約結ぶのか?
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133
匿名
管理組合が主体となって、一括受電をするという方法には賛成である。 マンションの電気供給として本来あるべき姿とさえ考えている。
しかし、業者による一括受電に対抗する手段としては、実現性は低い。机上の空論といってもいい。
一括受電を業者に丸投げしてしまうような管理組合には一括受電に関する知識が無く、主体性も無い。 そのような管理組合が自ら一括受電を実現できるとは到底思えない。
管理組合が主体となって一括受電をすれば、電気料金の削減は業者によるものより、はるかに大きい。しかし、それでも居住者の中には情報不足による誤解や不安により、反対するものが必ずいる。管理組合がこれらの人たちにも電力会社との契約解除をしてもらうための説得をしなければならない。
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134
匿名
>>113
どういう事ですか。
入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。
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135
匿名
>>117
民主主義を理解していない発言ですね。
それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。
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136
匿名さん
>入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。
分譲の購入に同意したことであって、管理組合設立総会以降は全員同意なんて必要性も現実性もないことは明らかです。
建替えでさえ全員の同意は不必要なことでも明らかでしょう。
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137
匿名
>>133
管理組合が一括受電することが何で実現性が低く机上の空論なの?
もともと共用部分は管理組合が自家用電気工作物を設置して管理会社に電力管理委託してるのに。
ひょっとして理事や住民の資質が低すぎるのでは?
管理組合が設備を調達リースして、管理会社または設備会社に管理委託するだけの話。
電力検針は従来通り電力会社に委託すれば済む。
ちょっとレベル低すぎるよ。これじゃ管理組合業務をするのは無理。第三者管理に切り替えた方がいい。
>>134-135
管理規約に基づく多数決決議は有効であることは間違いない。
が、全員の同意がないと決議事項を執行できない。
それは、
「全居住者が、電力会社との電力受給契約を解約し一括受電の電力サービス利用契約に同意する」
ことが出来ない限り決議は執行できない。決議は有効でも執行ができない例である。
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138
匿名さん
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
こんなことでは実現は不可能!。
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139
匿名S
>115です。
みなさん、アドバイス有難うございます。
こちらもこのサイトでも色々と取り上げられてる、リスク等を整理して、管理組合に
伝え、こちらの主張もしていきます。
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140
匿名さん
一括受電サービスを導入はアパートには導入できるが分譲マンションに適するシステムではない。
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141
匿名
>139
意見は精査した方がいいですよ。
少なくともこのスレには、以下の方々が意見を述べています。
①2016年までの電力小売り自由化を待つ為に反対される人
②組合が電力会社と電力需給契約を締結し、検針などの管理を業者に委託する事を希望する人
③現在のあまりメリットのないと私は考える一括受電の契約に10年間縛られたい人に扮した一括受電業者(現在提示されている割引率は10%)
④既存の電力会社の安定した電力を求める為に、電力会社と個人で需給契約を締結し続ける人。
③は論外として、少なくとも反対されている方は①②④の方がいらっしゃいます。
管理組合は、これらの反対されている方の情報も全て把握して、一括受電業者と契約を締結するのかは確認した方が良いのではないでしょうか?まずはご自分がどの立場から意見を述べるかですね。
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142
匿名
私は④です。
>14
私も「東京電力が好き」だが、どこが非合理なんでしょうか?
人の好き嫌いにいちゃもんをつける人は、更に非合理なんじゃないですか?
個人契約くらい好きにさせろよ。
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143
匿名
僕は東電の株主です。
東電を儲けさせて株価を上げて下さい。
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144
匿名さん
自由化された時、電気プラスどんなサービスがでついてくるか選ぶのすっごく楽しみにしてる。そして飽きっぽい。
だからムリ。あたしは鳥、自由に大空をはばたいていたいの。お金の問題じゃない。自由でいたいの、ずっと・・・
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145
匿名さん
今後マンションオーナー式高圧一括受電マニュアルとか自力で高圧一括受電導入マンション理事長の話とか
そんなノウハウ本が出てきて業者に頼らずとも簡単に出来る時代がくるように思う。
リース会社、点検会社のお勧めはどこですかというスレが立つであろう。
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146
1級電気工事施工管理技士
簡単なんだけどどうして高圧一括受電業者に丸投げするの?
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147
匿名さん
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148
匿名
>135
>民主主義を理解していない発言ですね。
>それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。
これが曲者。
なにもかも説明されない上で、なしくずし的に決議されているから揉めるんですよ。
全部、説明しているのならば殆どの人は契約しない。
無効にした方が、助かる住民はたくさんいます。
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149
越後屋
理事会が強引に総会賛成決議に持っていくのは、何か理事達や管理会社に大きな見返りでもあるからですか?
高圧一括受電サービス会社は管理組合に直接営業はかけません。営業をかけるのは管理会社です。
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150
匿名
総会賛成決議を採ってしまえば後は夜討ち朝駆けで同意書とるだけ。
これで業者にとっては10年〜15年のストックビジネスが確保できる。
まずは管理会社に提案し、管理会社から理事会に提案してもらう。
そして総会議案は理事会での総会上程決議が必要になる。
となると当然・・・・・これが営業だろう。
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151
匿名さん
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
こんなことでは実現は不可能!。
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152
匿名
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153
匿名さん
おおおおおーーーーーーーーーーー!!!!!
共用部20から40パーセント割引なら他の受電業者と同じくらいだ!
よしよしよーーーーーーーーーーし!!!!!
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154
匿名
ついにご本尊が開始したね。
東電なら、借室電気室設備も部屋のメーターもブレーカーも検針業務もそのままでいい。
しかも電力受給契約は管理組合がするから問題もない。
■従来:東電⇔業者⇔管理組合⇔区分所有者
■今回:東電⇔管理組合⇔区分所有者
これで高圧一括受電サービス会社は東電エリアから総撤退になるな。東電には勝てないよ。
早まって業者の高圧一括受電導入したマンション、後悔してるだろーな。
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155
匿名
東電が始めたということは、残り9電力会社も右に倣えだね。
これで従来のサービス会社の一括受電は衰退することは確実だな。
そうなるとMEMSか小売電気事業者に方向転換せざるを得ない。
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156
匿名
総会決議採ってこれから高圧一括受電導入するマンションは、関東地方なら東電に乗り換えたらいい。
まだ総会決議だけだから業者と契約してるわけではないから大丈夫だよ。
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157
匿名さん
業者と契約書交わすのは全戸書類提出した時点?
理事長って隅々まで契約書読んでる?
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158
匿名
高圧一括受電は、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結する。(電力会社⇔業者)
そして業者と管理組合は電力サービス利用契約を締結する。(業者⇔管理組合)
従って、区分所有者は管理組合が契約を締結するために個々に業者と契約を締結する必要はない。
ここで、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結するにあたり、電力会社は従前の電力会社と個々の区分所有者間で締結している電力受給契約の解約を求める。一人でも電力受給契約が残っていると、電力会社はその区分所有者に電力供給しなければならないから。
そこで、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。
これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。
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159
検討中の奥さま
予定通り!!
やはり東京電力が一括受電サービスに参入しましたね。
既存の一括受電業者さんが呼び水をしてくれたおかげです。
引き続き、廉価な電気料金を提示して下さいね。
期待しています。
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160
匿名さん
東電の一括受電も契約年数とか中途解約金ってしばりある?
既存設備以外にどんな新たな設備がいる?
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161
匿名さん
東電に聞いたら、全戸の同意書が揃って初めて、調査やら譲渡やらと言う手続きが始まるから、
最終的に、契約が成立するまでに半年近くかかるらしい。
うちのマンションは、一括受電の決議はされて、同意書の回収中だけど、
東電参入なら、一括受電には反対だけどせめて東電にしてほしいから、再度理事会に意見するつもり。
管理会社が持ってきた提案をそのまま受け入れるなんてバカらしいから。
そもそも、自由化を待ってから、どこがメリット出るか見極めてからでも良いとは個人的には思うのだけど。
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162
匿名
↑理由は
「電力供給を担保するため管理組合が東電と電力受給契約を締結する必要があるから。」
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163
匿名
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164
匿名さん
東電社員でもいいでしょう。
良い事はどんどんやってください。
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165
匿名さん
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166
164
違います。
電気料金が高くなって困っている一マンション住民です。
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167
165
ごめんごめん。165は163に向けてね。
マンション住民は各社競ってもらうのがいいよねー!
どこも頑張れ頑張れ!負けるな負けるな!と応援しませう。
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168
匿名さん
>管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。 これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
>従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。
総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
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169
匿名さん
なんで?どうして?
総会決議で決まったからお早めの書類提出のご協力お願いしますってナントカ電力さんが言ってるよ?
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170
匿名
>168
管理組合と区分所有者は、独立した人格です。(管理組合は、法人ではありませんが、、)
よって、管理組合の合意内容と区分所有者の合意内容に相違があっても当然の事で矛盾は生じません。
だから法令遵守の為に、総会決議の後から管理組合が区分所有者に「命令」ではなく「お願い」しているのが現状でしょう。
あなたが理事であるかどうかは存じませんが、あなたが仰るマンションの健全性を保つのであるならば、まず順番として全戸の同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
自ら矛盾を生じさせる行為をしておいて、全住民にツジツマを合わせる様に誘導する事こそ、その不健全性の元だと思いますよ。理事は、業者及び管理会社の薦めで「総会特別決議⇒全戸同意」という手順を選択させたと思いますが、彼らにも利権というものがあります。たくみに、自らの利権に誘引しているだけで、商売とはその様なものです。
マンションの事は、マンション住民が自ら考えて、自衛しなければなりません。
皆さん、どう思いますか?
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171
匿名
>総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。
建替え決議と同じだよ。
決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
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172
匿名さん
>>171
建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。
マンションの所有権なんて、不完全のものなんだな。
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173
匿名さん
>決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
>マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。
区分所有法第63条を全く知らない人です。
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174
匿名
人が住んでると建物解体できないだろう。
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。
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175
匿名
>>172
したらいい。あと1年半くらい待てば電力小売全面自由化だ。
電気はガスとの割引が受けられる東京ガスに申し込むよ。
東京ガスの電気は新電力のエネットから供給されるよ。
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176
近隣住民さん
都市ガスも2017年に小売自由化される。
東電がガスも供給して電気とセットで割引すればいい。
そうすれば東京ガスに対抗できる。
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177
住まいに詳しい人
東電はネットとの割引にすると思う。ファミリーネットだから。
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178
入居済み住民さん
うちはインターネットは戸別契約ではなく、マンション一括インターネットで管理組合契約。
だから月1000円もしない。700円くらい。ファミリーネットでないからうちはメリットない。
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179
匿名
インターネットを戸別契約してるマンションなら、高圧一括受電より先にインターネット一括契約に変更したらいい。
そしたら高圧一括受電が理解できると思う。
インターネット一括契約は1社と契約するが、契約は管理組合である。
区分所有者はインターネット利用規約に同意し、利用料は管理組合が徴収する。
高圧一括受電もこれと同じやり方だ。
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180
匿名
>175
2016年からの自由化は小売り参入の自由化です。 全面自由化ではありません。
電気料金は経産大臣の許可制という規制はとうぶん残ります。
すぐに電気料金が安くなることは無いでしょう。
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181
匿名さん
そのインターネット一括契約が大迷惑なんですよ
入居時から一括で、他と契約したい人が出たからもう一社自由契約で設置したよ
もう一社と契約した人はもちろん一括ネットの費用も払いながらね 超無駄で迷惑
自由を奪われるのはホントに嫌だ。だから高圧一括受電で更に縛られるのはゴメンだよ!
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182
匿名
一般電気事業者の電気料金は、電気事業法第19条に基づいて経済産業大臣の認可制(公共料金)になっており、総括原価方式で料金を決定する。
ところで一般電気事業者とは何か?新電力は特定規模電気事業者で一般電気事業者ではない。
現在、小売自由化の対象となっていないのは50kW未満の低圧契約分野であるが、これが2016年に小売全面自由化になる。
これを理解すべし。電気料金の認可制と小売自由化を混同しないように。
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183
匿名さん
第四款 施行マンション等の明渡し
(占有の継続)
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
(施行マンション等の明渡し)
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3 第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
4 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項 (区分所有法第七十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
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184
検討中の奥さま
>172>175
>①建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、②電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。
①は事実。②は勝手な解釈。
>174をしっかりと読んでくださいね。建て替え決議があったときと限定した特別法ですよ。
さて、皆さん、この様に要所に事実を織り交ぜて、勝手な解釈をさせる様に誘導されていませんか?
今一度、お手元の一括受電業者の資料を読み返した下さい。
特に、文書上で②の勝手な解釈をいれずに、口頭で証拠が残らない様に誘導する手口もあります。
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185
匿名さん
ファミリーネットはものすごいサービス悪いですよ
電話してもインターネットの事もパソコンの事もわからない
ウチは元々ファミリーネットでしたけど、他の会社に変えて快適になりました
ネットを勝手に停められたという人がいて、本当に困ったそうなのに
まともに対応されなかったそうで、1ヶ月くらいネットが使えなかったそうです
変えたら管理費も下がりましたし、速度も上がりました
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186
匿名
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187
入居済み住民さん
東電なら安心ですが、まだ申込みしていません。
2016年の電力小売全面自由化で、どんなサービスの小売電気事業者が出てくるか見極めてからにします。
希望としては、東京瓦斯が高圧一括受電してくれればありがたいです。電気とガスの両方安くなるでしょう。
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188
匿名さん
全員参加が必要な問題をさぎまがい、おどしまがい、を含む総会決議は止めましょう。
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189
匿名S
188さん
まさにその通り。理由は後付でもいいんだから、全戸、承諾書?同意書?がいるなら最初から先に同意書?承諾書をとってから、総会決議とればいいんじゃないのと思う。
でも管理会社や業者はそれをしない。
それは、業者も管理会社もある程度分かっているから、共有部分の電気代が安くなりますよう~~10年15年で
○○○安くなりますよぅ~~浮いたお金は修繕積立費等に回せますよぅ~~
と言って決議とれば、賛成の方が多くなることを!!
決議を武器に、反対住民に対して、個別訪問で説得に回りお願いと言う、おどしまがい、賛成住民が困ってますよ!!早く導入しないとそれだけ、毎月利益がなくなりますようとあの手この手で、全戸回収
めでたく導入 業者丸儲け、後のトラブルは、契約書に沿って対応となるのです。
かわいそうな、マンション管理組合が又一つ誕生します。
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190
匿名さん
議案は事前に配られます。
その結果
議長一任の委任状が半数以上
議決権行使で賛成が残りの大部分
総会出席者もおおかたが賛成
これなら議案は多数決で可決成立です
それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。
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191
匿名さん
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192
匿名S
電力一括反対です。
リスク等もあるのは解るのですが、最大のリスクは電事法第18条の保護が受けれないのが最大のリスクだと
解ってるのか、住民たちにそこまで説明してないでしょ
理事会、理事長は管理会社、業者にいいように丸め込まれたかもしれませんが、
この最大のリスクは住民にどう説明してるのか
説明会、議事録等、良いことばかり住民に説明しても判断も何もできない
無関心な住民が多いのもたしかですが、もっと管理組合の役割を果たしてほしいです
まぁ無理でしょうね、輪番制で回ってくる理事会なんかは、ほとんどが管理会社、業者に良いように
商売道具にされているだけでしょうから
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193
匿名
>190
議案が可決でも、それが反対住民がマンションを売り払う義務も義理もない。
売り払うしかないというのは、一部の賛成派と業者の希望である事を間違ってほしくありません。
>184にも書き込みしてあるだろ?
あなた方は,一括受電サービスという訳の分からない契約締結の決議を反対住民に建て替え決議と混同させているだけでしょ?
よく脅しに使われる横浜地裁の判例は、日頃から管理組合に何もかも反対している住民に対して、今回の一括受電サービスの反対の部分だけをクローズアップして、マスメディアが公表している形になっています。
この地裁の判例と建て替え決議に関しての退去という2つの独立した事実を元に、反対住民に圧力をかけている。
みなさん、管理組合の代理と申す業者が横浜地裁という判例を使った脅した際は、誤解されないように。
大丈夫だから!
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194
周辺住民さん
ところで、解約の同意書を求められたって話。
みんな、誰から説得されているの?
一括受電業者?管理会社?理事?
うちは、一括受電業者だけど、少なくともこいつらからは指図を受ける筋合いはないんだけど?
理事から説得された方、いらっしゃいますか?
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195
匿名S
170さん
同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
私も、まさにそのとおりだと思います。
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196
匿名S
194さん
こちらは今の所、管理組合理事長、理事からです。(多分、管理会社や受電会社から言われてると思います)
早くしないと、賛成住民の利益を邪魔してるとまで言われてます。
こちらの反対理由も明確にして反論しております。
電事法の保護等
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197
匿名さん
>194
初め管理人から書面、内線、電話での催促。で、一括受電業者の訪問催促。
管理人すごいやる気出してたけどナンデ?他のもその調子で頼むよ。
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198
匿名S
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。
ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって
長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。
住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
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199
匿名さん
>同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
全く逆の流れは、規約と一括受電に無知な人のご都合主義な勝手な発想です。
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200
匿名さん
>それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。
多数決という管理組合の規約に従いたくないのならという話でしょう。
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