匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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1
匿名さん
総会決議で高圧一括受電契約が決まったら個々の地域電力会社との契約解除を強制的にさせるのか、それともお願いするのか。
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2
匿名さん
一括受電業者の説明会皆のとこはどうだった?
うちは管理会社とつながりあるとこ一社だけだったよ。
他は二社同時のとこもあって比較しやすかったって。イイナー。
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3
匿名
>2
うちも管理会社と繋がりがある所、1社だけです。
複数業者を検討した様な資料をだしていたけど、出来レースだった。
正式な見積書での比較はないです。
ところで、しつこく一括受電業者に訪問されているけど、この一括受電サービスって、クーリングオフきくのかな?
「お願い」っていっているけど、脅迫に近いよ。
どうせだったら、命令口調で説明すればっと思うけど。。
任意なんだろうね。
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4
匿名
都市ガス:17年に全面自由化 家庭向け 電力にあわせ
(毎日新聞 2014年07月28日 15時00分)
政府は、家庭向けを含めた都市ガスの小売市場を2017年に全面自由化する方針を固めた。16年の電力小売り全面自由化と歩調を合わせ、エネルギーの垣根を越えた競争を促すことで、都市ガス料金の抑制や「電気とガスのセット割引」などサービスの多様化を図る。消費者は料金、サービスを比べてガス会社を自由に選べるようになる。来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。【中井正裕】
政府は電力システム改革の一環で、16年に家庭向けを含む電力小売りへの参入を全面自由化する。これに合わせ、家庭向けを含む都市ガスの小売市場を全面自由化することにした。関連法案が15年に成立すれば、2年の準備期間を経た後の17年に自由化する。
自由化によって、火力発電用の液化天然ガス(LNG)を大量に扱う大手電力や石油元売りなどが参入する可能性が高い。逆にガス会社も電力自由化をにらんでLNG火力発電など電力事業の強化に乗り出している。経済産業省は、電力とガス、石油会社などの業種を超えた競争が加速し、料金の抑制や新サービスの登場が期待できるとみている。ただし、国の認可制になっているガス料金の自由化については「新規参入が思ったほど進まなかったら、大手が逆に値上げに動く恐れがある」との懸念があることから、年末まで議論を続ける。
また、都市ガス事業を「小売り」とガスを送るための管を敷設、管理する「導管」の2事業に再編する。現在の事業者は「小売り」「導管」を兼業。導管事業については地域独占を認めると同時に、新規参入組に導管などのガス設備を公平に使わせるよう義務付ける。
都市ガス事業者は全国に約200社あり、関東、近畿、東海地方を営業地域とする東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの大手3社が販売シェアの約7割を握っている。一方、8割は従業員100人以下の中小企業。仙台市のように自治体が経営する公営ガスもあり、業界内の格差が大きい。すべてのガス会社が自由化に対応できるのか、安全対策が不十分にならないかを見極めるため、小規模事業者や公営ガスの営業地域については、準備期間をより長くすることも検討する。
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5
匿名
>1
各戸と電力会社との契約に第三者が介入することはできないので、解約あくまでも「お願い」です。 しかし、総会で3/4以上の賛成で決議されているはずなので、正当な理由なく「お願い」を拒否することは管理組合の運営を不当に妨害することになりかねません。 事実上拒否することは難しいと思います。
もし、反対するなら、総会決議前に事を起こさないとだめです。 時すでに遅しです。
-
6
匿名さん
-
7
匿名
高圧一括受電業者は下記について管理組合にどう説明しましたか?計算根拠です。
①1世帯当たりの契約アンペア数と月間使用電力量
②高圧一括受電後の契約電力
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8
匿名
>>7
①は、東電が電気代値上げ値下げのプレス発表するとき、
試算モデルは管内平均1世帯当たり月290kWhで計算してる。
年間に直すと3480kWhになる。
②は、既設共用部分契約電力+既設借室電気室変圧器容量×係数
この「係数」の決め方が一番難しい。需要率とか負荷率とか不等率が関係する。
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9
検討中の奥さま
>1
7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)
丁度、先月の国会で話題になっていました。
下記、リンクをご参照ください。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。
下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。
>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。
このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。
一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。
>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。
このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
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10
検討中の奥さま
>1
7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)
丁度、先月の国会で話題になっていました。
下記、リンクをご参照ください。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。
下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。
>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。
このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。
一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。
>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。
このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
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11
匿名
電力会社との契約解除は任意です。ですから、強制はできないし、管理組合はお願いするしかありません。脅迫まがいに解約強要するとはあってはならないことです。
一方で、電力会社は1戸でも契約解除の同意していないと、高圧受電契約を締結することはありませんので、解約のお願いに応じないということは、結果として、区分所有者の3/4以上で決議している一括受電の実施を妨げることになります。
さて、このような場合、どうなるのでしょうか。
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12
検討中の奥さま
>11
無効決議です。決議されたけど、実行できないという事です。
順番的には、全員の同意をとってから、最後に組合総会を開催し、決議するべきです。
実行する能力もないのに、決議する事は無責任と言われかねないですね。
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13
匿名
全員の同意書回収するのに6年もかかった例があるよ。
中央電力の本「まとまる力」に書いてあった。
通常は20日くらいで全同意書回収らしい。
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14
匿名
>12
たとえば、東電が好きだから解約したくない。というような非合理な理由で協力しない場合は信義則に反することになるのではありませんか。
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15
検討中の奥さま
>14
>無効決議だから、はじめから決議はなかった事になるから、理事長も含めて、組合の誰にも責任は及びません。
>契約をしない事によって、現在の状態から現在の住民に損害を与えている訳でもありません。
所謂、あーしたらこんなに儲かったのにという将来見込まれる不確定な利益「狸の皮算用」では、裁判所も相手にしません。
あなたの仰る「非合理な理由」というのは、あなたの中での判断基準でしかありません。
個人契約は、この様な判断基準で締結される物ではなく、あくまでも「契約自由の原則」の元で締結されるものです。
納得しなければ、民事裁判でも提起されれば良いでしょう。組合側から裁判に対する費用を工面しなければいけませんが、それも自由です。
裁判で、第3者に判決を貰えば良いのではないでしょうか?
判例を出してもらえると皆さん、助かります。
それが、皆さんの判断材料になりますからね。
信義則と仰られますが、誰に対する信義則でしょうか?
組合の中の問題であれば、組合が住民を一戸づつお願いに上がれば良いのではないでしょうか?
最初に総会決議という既成事実をつくり、それを根拠に契約する様に圧力をかける事の方が、その仰る信義則に反するのではないでしょうか?住民を信頼していないから、最初に住民全員に同意を貰うという根回しをしないと取られても仕方ありません。組合が本当に契約をしたいのであれば、理事の力量不足ですね。
一方、業者に対しては信義則などありません。業者も契約をしないという選択権を持っています。
同意書が集まらなければ、契約をしなければ良いだけです。
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16
匿名さん
業者の訪問怖い!オートロック開けてないのになんで家の前にいる。
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17
匿名
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18
匿名
管理組合が特別決議で可決した「高圧一括受電」方式の採用に対し、一人の区分所有者Yが申込書の提出を拒否したため、管理組合が、「共同の利益に反する行為」として区分所有法第59条に基づく競売と損害賠償を求めた裁判の判決が平成21年11月29日横浜地裁にてあった。
この裁判で裁判官は、この区分所有者のこれまでの管理組合運営に対する非協力的な態度や、申込書を提出しないことで他の区分所有者が受ける不利益等を総合的に勘案し、「共同の利益に反する行為」だと認定したうえで、「競売以外の方法では障害を除去することは困難」として、区分所有法第59条の競売を認めた判決を出した。
横浜地方裁判所では、Yが契約を拒否している理由は正当なものとは認められない、Yの態度には、建設的な論議を通じて問題解決に取り組むという姿勢が見受けられず、団地の他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることに目を向けないという姿勢が顕著である。他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、Yの行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め約150万円の支払いが命ぜられ、また、他の方法によって障害を除去することは困難としてY所有建物の競売申立も認められました。
管理組合代理人の弁護士は、これは、たんに申込書を提出しなかったことだけでなく、Yのこれまでの管理組合運営に対する非協力的態度を裁判所では見てくれたものと考えると述べています。
この事件は控訴されましたが、最終的に「Yは平成24年4月末までにマンションを譲渡・退去し明け渡す。和解金として管理組合に50万円を支払う。電気工事は承認し、立ち入りも認める。」などの内容で和解が成立しました。
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19
匿名さん
>>16
>>17
ちゃんとした業者なら、1軒1軒下から呼び出してから訪問するよ。
宅急便でも、ヤマトや佐川はそうしてる。
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20
匿名さん
アポもとらないで不在でした、で、協力性のない不誠実な対応って言われても困るよねぇ。
反対だから未提出なわけだし質問あればこちらから連絡するし、アポなしで突撃され続けたら精神的に参っちゃうよねぇ。
このアポなし訪問も同意書回収のノウハウその1なのかしら?
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21
検討中の奥さま
>18
判例の提示、ありがとうございます。有名な判例ですよね。
5年前のこのサービスがあまり認知されていない時の判例ですね。
社会情勢が違いますので、現在も同じ判例になるか興味があります。
この判例の焦点は、提訴された方は
>日頃から組合活動に非協力的であった
とされています。
契約を断ったから敗訴したのではないですね。他の要因も含めて同じ住民である組合員から提訴されたのでしょう。
組合の方が団結して、提訴する事は珍しいです。
総会の出席者が疎らな状態で決議されたのであれば、住民もそれ程執着がないので気にする必要はないと思います。
なにかを言われたら、このスレにも散見する明確な契約をしない理由を言えば良いだけです。
(ハイリスク、ローリターンである為、もう少し割引率を高くしてくれたら同意すると述べたら、建設的な意見ではないでしょうか?私ならば、各戸4割引きを業者に請求します)
>20
一括受電のサービスは特定商取引の役務(つまりサービス)になります。
訪問があれば、契約の意思がない事をお伝え下さい。
業者が撤退しなければ、特定商取引法違反で業務停止等の処分があります。
また、再訪問等は禁止されています。
法律を知る事をお勧めします。楯にも矛にもなります。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204002.html
さらには、契約をしていないという個人情報が漏洩している点が気になりますね。
この様な業者とは、スマートメーターのサービスと一緒になっている一括受電の契約はしたくありませんね。
1日の電力使用推移というライフスタイルの個人情報が漏えいするリスクが高いです。
判断の材料になればと思います。
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22
推進派住民
何を言っているのやら、
一括受電サービスの締結は、管理組合と業者がする。
導入時の契約と言っているのは、
業者との契約締結では無く、既存電力契約の解除の同意書。
業者訪問の名目上は、
管理組合から依頼されて同意書の提出をお願いしている。
従って、再訪問も許される。
自信が所属する団体からの依頼行為
契約をしていない個人情報について、管理組合が把握することに何ら問題はない。
管理組合の組合員である区分所有者が、組合員の情報を知ることに何ら問題はない。
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23
推進派住民
だからね、
同意書を提出していない部屋番号の情報を、
管理組合の組合員が知ることは問題ないのだよ。
同意書未提出の情報を記載したものを封筒に入れて、
区分所有者宛として配布しても問題はないのだよ。
(封筒に入れないと区分所有者以外が見る恐れがあるため。)
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24
匿名
総会議案に反対票を投じて高圧一括受電導入に反対した組合員が、
そのことを他の組合員に知られて何かまずいことでもあるの?
何もないと思う。むしろ反対の意思表明を他の組合員に堂々としたらいい。
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25
準推進派住民
管理組合が総会決議により業者と高圧一括受電契約を締結するのはいいが、
従前通り、電事法による供給保証を受けるために、電力需給契約は必ず管理組合が電力会社と締結すること。
従って、需給契約に基づき電気代は管理組合が電力会社に支払、管理組合は業者に委託料を支払う。
これが呑めない業者とは契約するな。
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26
検討中の奥さま
>22
解釈が違う様ですが、、
なんでそんなに推進するのですか?
良い所が全く分からないです。
まあ、あなたは一括受電業者と契約をすれば良いのではないですか?
さて、既存電力契約の解除は、一括受電業者ではなく、既存の電力会社と行うものです。
一括受電業者は、あくまでも代理にすぎません。
>求めているのは、契約変更届けでしょう。
これは、契約を迫っているととられても仕方ありません。
法律的には、「推定される」って所でしょうか。
試しに、裁判でも提訴して下さい。
第3者の判断に委ねるのも良いと思います。
個人情報に関しても、本人の同意なく他社へ漏洩させる事は違法です。
特に管理会社経由ならばね。
違法じゃないと判断するならば、その様に強引な訪問に関しては何も言いませんが自己責任ですよ。
また、個人情報漏えいでないと仰るならば、理事長を直接同伴させるなり、管理組合が依頼した証拠となる書類を確認すればよろしいのではないでしょうか?
誰が情報元であるかは最低限の確認が必要ですね。
何はともあれ、契約する気がない住民を無理やり巻き込まないでね。
実際に一部の推進派の方が、圧力をかけてきて迷惑と感じている方はいらっしゃいますか?
一種の脅迫されている様に感じている方はいっらしゃいませんか?
いるとしたら、社会問題ですね。
電力会社と契約している事情ってものはそれぞれですからね。
個人がしている契約を解除しろ等と他人からとやかく言われる事はありませんよ。
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27
準推進派住民
電気事業法
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
これは電力会社と電力需給契約を締結した者への供給義務を定めている。
従って、高圧一括受電をしても電力需給契約は管理組合が締結する必要がある。
もし業者が電力需給契約を締結すると、管理組合に対する電力会社の供給義務はない。
従って、次のような契約でなければなせない。
×:電力会社→業者(需給契約)& 業者→管理組合(配電サービス契約)
○:電力会社→管理組合(需給契約)& 管理組合→業者(業務委託契約)
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28
匿名
>27
なるほど。
業者に詰め寄られた場合、安定供給を求める為に、配電サービス契約ではなく、業務委託契約にしたいといえばいいのね。
私は、電気代を安くする事は賛成ですけど、今の業者とは契約はしたくありません。
最初に業者ありきの総会議決なんて、癒着っぽくて嫌ですね。
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29
匿名
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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30
匿名
>24
反対である事はばれてもいいと思いますが、確かに「情報リテラシーがなっていない会社と契約していいの?」という反対派の根拠になりますね。
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31
準推進派住民
>>29
電力需給契約を管理組合が締結し、業者は管理組合との業務委託契約にすると、
区分所有者の電気代は管理組合に入り業者に入ってこなくなる。ここがミソ。
業務委託契約にして、高圧一括受電で太った業者の贅肉をはぎ取るのである。
そしてはぎ取った贅肉は管理組合が区分所有者に還元するのである。
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32
匿名
>>31
貴重なご意見、ありがとうございます。
では、業者を比較する際のリストに、配電サービスか業務委託かを分類する欄が必要ですね。
後、比較する項目としては、値引き率、契約年数をみたら良いのでしょうか?
その他にどこで業者は競合他社と差別化しているのでしょうか?
ご存じの方、教えて下さい。
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33
匿名
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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34
匿名さん
>13全員の同意書回収するのに6年もかかった例があるよ。
6年!その配電会社は反対住民の気持ちに寄り添ってくれる忍耐強くて良い会社だね。
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35
匿名
>15
一括受電で電気料金が安くなるので、賛成した3/4以上の区分所有者の期待と電力会社と個人の契約という私権のどちらが優先されるかという問題です。
解約の要請はあくまでお願いですから、管理組合は誠意をもって説得しなければなりません。
さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。
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36
匿名
>18
判例はまだこれくらいしか無いみたいですね。地裁レベルだし、法的にはまだ確定していないと考えるべきかと。
この判例を逆に読めば、管理組合の活動に積極的に参加し、協力をおしまないひとが、合理的な理由をのべて一括受電だけは反対だと主張すれば、管理組合側は勝てないということですね。
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37
サラリーマンさん
>さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。
管理規約に違反したから、信義則に反するからっと言っても罰則があるわけではない。
だから後は民事訴訟での司法決着になる。地裁の例がそれ。
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38
匿名さん
>35
管理規定は区分所有法に基づいて、作成されていますよね。
>さてその区分所有法も法律の一つですが、法律は階層的になっていて、上位の法律と下位の法律があります。
管理規定で決議した事が、全てという事は語弊があります。
その管理規定が上位の法律が規定する必要要件を満たす事が前提での管理規定です。
>日本の法律の最上位は憲法で、その中に「契約自由の原則」があります。
>この契約の自由の原則を無視した規定は全て無効になります。
つまり、総会決議を無効にする根拠となります。
信義則以前の問題ですよ。
例えて言えば、会社の就労規定で何を決めようとも、それが上位の法律である労働基準法に則った内容でなければありません。
極端な例ですが、今回の話は組合総会で決めたから、「おまえは戦争に行け」と言っているのと変わらないと思いますよ。電気は最も大切なライフラインですから、大袈裟な話ではありません。
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39
匿名さん
>34
まるで配電業者が同意書を集めるのにやきもきしている感じだね。
状況からいうとやきもきして忍耐がいるのは管理組合だよ。
配電業者は痛くとも痒くもないよ。
同意書が集まれば契約を締結するだけ。
それにしても、中央電力さんの名前だけが、やたらこのスレに挙がりますね。
管理組合頑張ってください。忍耐です。
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40
匿名さん
業務委託を喜んでやる業者なんていないぞ
夢だけ見ておけレベルの話
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41
匿名さん
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42
匿名
業者の暴利がばれてしまうという事。
内情が分かってしまうと、元の配電サービスの契約自体する気がなくなってしまうよ。
業者にとって美味しい話なんだよ。
慈善事業ではないと業者もいっている。
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43
匿名さん
まあ仕事だから儲けが第一だよね。
>42はオーナー式高圧一括受電は賛成?
色々調べたらオーナー式も手間や何やかやでそんなに一括受電業者丸投げと利益が変わんない印象もったよ。
うちのマンション全部やってくれて共用部電気割引約半額って言われたし。
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44
匿名
>43
俺はどっちでもいい。
業者に暴利があるって分かっているんだから、その分を住民に還元してくれ。
組合も契約内容の交渉くらいしろよ。まったく。。。
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45
ご近所の奥さま
逆。ビジネスチャンスが喪失すかるからやきもきするのは業者。
高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。
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46
賃貸オーナー
区分所有者の賃貸人が高圧一括受電に同意しない限り、賃借人が勝手に承諾書の提出はできない。
こんなデタラメ書いて承諾書を集める管理組合は詐欺と言える。
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47
匿名さん
部屋のオーナーは関係なくて今現在借りてる人(電気を使ってる人)の同意書が必要ってことじゃないのかしらん?
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48
匿名さん
>46の意味が今わかった。オーナーの同意も必要なのね。
そうなんだ。借りてる人だけだと今まで思ってたし、そういえば説明なかった!
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49
匿名
>>46
賃貸オーナーが高圧一括受電サービスを導入しない限り、賃貸借契約の賃借人が勝手に高圧一括受電を導入することはできないのは当然。
ところで、そのマンションは築5年。高圧一括受電の臨時総会決議は今年の2月22日。
http://www.isa515.com/
あと2年後に電力小売全面自由化、3年後に都市ガス小売全面自由化が実施される。
それなのに電気配電サービス会社に縛られ、電力供給会社の選択自由権をはく奪する高圧一括受電を採用するなど信じられない。
関東地方では、2016年の電力小売全面自由化になったら、ガスも電気も供給できる東京ガスが優位に立つと言われている。
東京ガスは新電力エネットの株主である。
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50
ビジネススキーム
これは
「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」
との高圧一括受電サービス会社(以下、業者と称す)の提案を、
具体的に管理組合の収支会計に落とし込んだものである。
業者にいくら言ってもこの収支会計は出してこなかった。
ここで電力需給契約の2つの方法を検討する。
1.電力需給契約を電力会社と管理組合が締結した場合
■管理組合が組合員から専有部分電気代を徴収すし、管理組合が電気代を電力会社に支払う。
■電力管理は、管理組合が業者に電力管理サービス業務契約を締結し委託をする。
■収支会計
・管理組合の電気代収入7920万円(①、組合員からの専有部分徴収電気代)
・管理組合の電気代支出6177万円(共用部分②+専有部分③、電力会社に支払う)
・業者への委託子費支出2360万円(④、業者へ支払う)
その結果、管理組合は-617万円(⑤)の損益になるが、従前は-950万円の共用部分電気代だったため、
333万円(⑥)経費節減できたことになる。
一方、業者は2360万円(⑥)だけの委託費収入になる。
2.電力需給契約を電力会社と業者が締結した場合
■業者が組合員から専有部分電気代、管理組合から共用部分電気代を徴収すし、業者が電気代を電力会社に支払う。
■管理組合の電気代収支会計を業者によりブラックボックス化しアンタッチャブルにする。
■収支会計
・管理組合の共用部分疑似電気代支出 617万円(⑤、管理組合が業者に共用部分電気代として支払う)
・電力会社への電気代支払い6177万円(②+③、業者が電力会社に支払う)
・業者の総収入は8537万円(専有部分①+疑似共用部分⑤)
その結果、管理組合は-617万円(⑤)の疑似電気代支出になるが、従前は-950万円の電気代だったため、
333万円(⑥)経費節減できたことになる。
一方、業者は何と2360万円(④)ではなく8537万円(①+5)の総収入になる。
これが高圧一括受電を導入したときに電力需給契約を管理組合に締結させない理由である。
入りが大きいほどビジネスとして多大なメリットがあることは言うまでもない。
2360万円と8537万円では大違いである。
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