匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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862
匿名
>組合員から月1000円徴収することだ。
電気料金の割引額以上のお金を徴収する事を区分所有者全員から合意が取れるのですか?
本末転倒の様な気がします。
錯覚かな?
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863
匿名
それだけリスクヘッジしなければ導入は危ないってことでしょう。
東電の高圧一括受電を導入するのが一番安全です。
なんたって電力会社が一括受電してくれるのですから。
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864
匿名
専有部分の電気代が安くならないのなら、区分所有者にとってメリットはないな。
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865
ひさびさ
みなさん一括受電を一括りにしないでください。色々な種類があり条件が違うのです。
業界最大手の○○電力さんは電気事業許可がないので自分が受電したり各戸に供給したりできません。あくまで管理組合が電力会社と契約するので倒産しても電気が止まることはありません。但し、設備を引き上げられたら長期間停電します。
設備はリースですがリース会社と管理組合の契約が終わるまで無償で使うことはできませんから、問題解決に相当な努力が必要です。倒産時には債務が残るのでリース設備の債務を誰が引き継ぐかが問題となります。リース債務がリース物件に火もつけられていないか、一括受電業者とリース元とのリース契約内容をあらかじめ開示してもらってください。リース会社だって債権保全のため紐付やらフリートやら対策をしているはずです。
○○電力の場合、管理組合に設備の使用権が設定されていないのです。(すごく嫌がります)国への届出にもよりますが、設備の管理責任は国に届けた設置者にありますし、電気はこの設置者にしか供給されません。したがって他人の設備で管理できないにも関わらず管理責任が発生する現象がおきます。法曹界の専門家でも嫌がる案件です。
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866
匿名
一括受電業者自体が、他の業者との違いを明確に説明してくれません。(したくないのかもしれないが)
よって、一括受電を一括りにされても仕方ないでしょ。
一般人であれば、比較して分析する事なんできません。
よく分からないサービスには手を出さない。
この対応が、健全だと思います。
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867
匿名
電力会社は、電気料金を支払う者に
電力の供給を断ることはできません。
高圧でも、低圧でも支払の約束ができれば供給します。
ほとんどの設備は、リース会社の物です。
管理組合がリース会社にリース料金を支払い、
電力会社に電気料金を支払えば、電気は供給されます。
工場が倒産しても代替わりした業者が電気料金を支払って
電気の供給を受けることと変わりません。
管理組合が全てを支払ったら、残金が出ます。
その残金は、元の業者の利益と同額です。
次の業者が決まる迄、管理組合の収入です。
ただし、検針と計算はしなければならないでしょう。
自分の組合分位の計算は簡単です、
電力会社のホームページを利用しましょう。
500とか600戸もあれば大変かも知れませんが、
そのかわり、50万円~60万円の差額が出ます。
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868
匿名さん
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869
匿名
<867
そこに、一括受電業者の存在意義があるのでしょうか?
文章をみていると、最初から要らない気がします。
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870
パパさん元理事
>>864
共有部の電気代が安くなるので、区分所有者にメリットがあるね。
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871
パパさん元理事
>>867
>>500とか600戸もあれば大変かも知れませんが
それだけ大きな管理組合なら、常駐の管理員がいますね。
>>検針と計算はしなければならないでしょう。
その業務は、管理会社に投げれば良い。
……………あれ?!
最初から、業者なんて使う必要なんてあるのかな?!
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872
マンション住民さん
>>870
そうですね。共用部分の電気代が安くなれば管理コストが下がります。
そうなると、管理コストの削減に対応して組合員から徴収している管理費の値下げができます。
組合員にとってメリットがありますね。
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873
匿名さん
>872さん
総会資料の電気代を調べてみると、260戸のマンションで月額20万
1戸当り月額770円
1割安くなるとして、1戸当り月額77円の管理費値下げです。
管理費値下げは無理みたい。
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874
パパさん元理事
>>873
これは!!
>1戸当り月額770円
なぜ770円の管理費値下げ10%?という疑問がつきますが、
>1戸当り月額770円
というのは将来値上げすべき修繕積立金に回すので、
将来770円の値上げをしなくても良いと言うこと。
考え方を変えましょう。
管理組合にお金があるのは、区分所有者の共有財産。
賃貸ではありませんよ。
極端な例である日突然、マンションが跡形もなくなくなったら、
余った財産は区分所有者で分けますよ。
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875
匿名
>将来値上げすべき修繕積立金に回すので、
それはおかしい。区分会計してるはず。
会計間で資金移動するなら区分会計の意味をなさない。
それなら管理費会計も修繕積立金会計もいっしょくたにしたドンブリ勘定でいいことになる。
「余ってるなら値下げするのが管理費、足りなければ値上げするのが修繕積立金」
値下げと値上げでバランスするのが管理組合会計の基本。
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876
匿名
区分会計なんて建前だけで、実際の運用はどんぶり会計ですよ。
資金移動はやりたい放題。やっても法律違反ではないですから。
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877
匿名
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878
匿名さん
>「余ってるなら値下げするのが管理費、足りなければ値上げするのが修繕積立金」 値下げと値上げでバランスするのが管理組合会計の基本。
この意見は、基本は基本に過ぎなくて運用面で許容される面があることが理解できない教条主義者ですね。
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879
匿名
国交省ガイドライン
(管理費等の過不足)
第61条収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。
(
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880
匿名
>その余剰は翌年度における管理費に充当する。
うちの管理費会計はそうやってるよ。
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881
匿名さん
電気関連設備を長期修繕計画に入れて
特別修繕会計に入れる
自分たちでやると言うのは簡単だけど
メーターとかブレーカまで修繕考えないといけないからね
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