匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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682
匿名
高圧一括受電業者や彼らに丸め込まれた理事会は679の説明は絶対にしない。
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683
匿名
そらそうですよ。自由化の利益を享受できなくなるから。
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684
匿名さん
東電は、高圧一括受電に踏み切ると発表したけど、
高圧一括受電の代行会社は依然開拓に猛アタックしている。
この意味は?
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685
匿名さん
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686
匿名
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687
匿名さん
>>684
東電は「待ちの営業」、管理組合から問い合わせがあれば対応するのみ。
東電は高圧一括受電で飯を食ってるわけではない。電気事業業者だ。
2016年自由化対応(発電、送配電、小売に分社)にしてるだけだよ。
一方、代行会社は2016年自由化になったら飯の食い上げだ。
高圧一括受電は区分所有者の電気契約自由選択権をはく奪するから。
だから必死になる。自由化まで残された時間はあと1年半。
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688
匿名
自由化でメリット受けるのは高圧一括受電事業者で区分所有者ではないね。
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689
匿名
>>684
東電の一括受電は専有部と共用部を含めて1つの高圧契約とするというだけです。 受電設備はそのまま東電の設備となるので、初期費用はかかりませんが、専有部の各戸とはサービス契約をしません。
各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
東電が一括受電をするということは、他の業者へのけん制にはなるでしょうが、積極的に営業するつもりは無いようです。
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690
匿名さん
>専有部の各戸とはサービス契約をしません。
管理組合と区分所有者がサービス利用契約を締結する。
その契約約款のひな形を東電が管理組合に提供してくれる。
>各戸への電気供給は、検針、料金徴収など管理組合側でやらなければなりません。
管理組合と東電との間で業務委託契約を締結し、東電に業務委託する。
>積極的に営業するつもりは無いようです。
高圧一括受電をするか否かは管理組合が決める問題。東電が推奨するものではないから。
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691
匿名さん
東電の高圧一括受電は必ず管理組合と電力需給契約を締結するが、これは東電が一括受電サービス会社に成れないからである。理由は、東電が一括受電サービス会社になると、東電(電力事業者)-東電(一括受電サービス会社)の需給契約になってしまうからである。東電が東電に電気を売ることはできない。
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692
匿名さん
ところで、高圧一括受電の総会決議は、普通決議?特別決議?
共用部分の重要変更?規約の変更?
ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
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693
匿名さん
>ただ、取り組みますというだけなら普通決議でいいような気がするんだが。
それだと決議などいらない。単なる決意表明だけだから。
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694
匿名さん
管理組合が区分所有建物に高圧一括受電を導入するには、二つの法律をクリアーする必要があることを覚えておく必要がある。
一 区分所有法第17条(共用部分の変更)→総会特別決議
二 電気事業法第19条(電気供給約款)→全区分所有者需給契約解約
一は管理組合の範疇だが、二は個人契約のため管理組合治外法権
この二つをクリアーしないと高圧一括受電は実施できない。
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695
匿名さん
>694
個人契約のことはわかっているよ。
共用部分の変更が特別決議かどうかを聞いているんだよ。
共用部分の重大変更なら特別決議だが、単なる共用部分の変更なのに
何故特別決議が必要かなと。
規約に入れれば特別決議、細則にすれば普通決議だよね。
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696
匿名さん
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697
匿名さん
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698
匿名さん
>>695
高圧一括受電で共用部分の形状又は効用がどのように変更になるのか?を分かってないから軽口叩くのだよ。
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699
入居済み住民
電力供給は、ライフラインの中でも最も重要なものの一つであり、
共用部分の変更としては「その形状又は効用の著しい変更を伴う」ものと考えられます。
一括受電サービスの導入について、「普通決議でいい」と投稿されている方がいますが、
過半数でいいかどうかは、それぞれのマンションの管理規約次第かと。
ちなみに、私が住むマンションでは、その規約に照らすと「特別決議」の案件となります。
さらに、各専有部分(各戸)への特別の影響があることから、全戸の承諾を必要とする案件です。
極めて重要な変更であることから、(業者や管理会社に惑わされることなく)組合員、居住者の間で
十分な話し合いが大切かと思います。
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700
匿名さん
高圧一括受電で、共用部分電源設備の形状(設備機器)及び効用(電気配電系統)がどのように変更になるのか?を理解する必要がある。
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701
匿名さん
>>699
694にも書いてあるけど共用部分の変更と全戸承諾は別次元の話だよ。
管理組合は共用部分の変更しか総会決議は取れない。
全戸承諾は権利の問題だから管理規約や区分所有法外の「契約の自由」の問題。
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