匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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442
匿名
>>441
>自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
×:上昇 ○:降下
経済原則から行くと自由化は料金下落を招く。
その料金規制が撤廃されるのは、発電、送配電、小売の3分野に分離独立されるから。
これにより、料金体系が完全にフリーになる。
今の電力会社は発電・送配電・小売を1社で独占し、さらに総括原価方式による料金認可制で守られているから安くはならない。3分野に分離独立すれば、そこで各社の競争になる。
だから東電は火力分野で中電と提携を始めた。量的拡大によるコスト低減である。
2016年に向けて東電は10電力会社の先頭を切って大改革を始めてる。
それの一つが最近発表された高圧一括受電事業のスタートである。
マンション顧客の流出防止なのである。
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443
周辺住民さん
>442
諸外国の電力小売り自由化後の電気料金の高騰は、電力の取引市場が整備されて、市場操作された結果である。
米国で、有名な不正があったよね。電力会社の料金規制の維持はこの点に対して有効である。目安ができるからね。
一方で、自由化がもららす競争原理によって、各社の電力料金の格差が現れる事は明白。
一括受電業者は、①電気料金が値上がりする事と、②電気料金の格差が現れる事の両者のうち、①のみに焦点を当て、②を言及しない手法をとっている。
料金があがる事は事実だが、一括受電業者より料金が安い業者が現れないとは業者は言っていなでしょ?
嘘は言っていないが、消費者からみると誤魔化されている感がある。
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444
匿名さん
企業体力に物を言わせて一旦は下げて顧客囲い込みし競業他者を淘汰に導いた後で徐々に上げる。
ドイツもアメリカも同じだよ。日本も同じになる。
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445
匿名さん
「総括原価」には、発電所や送電設備の建築費、保守管理費用、燃料費(原油やウラン、為替レート変動コスト)、発電所の運転費用、営業費用(電力会社の従業員給与、営業所経費)、核燃料の再処理費用などが含まれます。これらの「総括原価」に事業報酬率を掛けた「報酬」をプラスしたものが私たちの支払う「電気料金」。つまり、原発に賛成していようと反対していようと、私たちは等しく54基分の原子力関連施設の建設費用を支払ってきたと言えますね。
ややうがった言い方をすれば、「総括原価」が高額であればあるほど「報酬」分を儲けられることになりますから、電力会社は赤字の心配もなければコストダウンを考える必要もありません。むしろ、多くの発電所を建設してなるたけ高い電力を売る方が儲かることになります。これが私たちの支払っている電気料金です。
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446
匿名さん
一括受電はマンション管理組合には制度上不適格なものです。
理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
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447
匿名
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448
周辺住民さん
>444
誰が淘汰されるかは、既存の一括受電業者が含まれているでしょ。
そうなると現段階は一括受電のサービスを導入するのはマンション住民にとって賢明でない。
私見ですが、2016年の自由化を機に、倒産の憂き目に遇う業者が少なからずでると推測しています。
アメリカでも数多くの電力会社が倒産していますね。
444さんが仰る通り企業の体力は重要で、その最も体力がある企業が今の電力会社と、個人的に判断してます。
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449
匿名
>446さん
賃貸の占有者も含めて区分所有者が、「全戸同意」すれば問題はありませんよ。
但し、その同意を「強要」をする事があれば、犯罪になります。
皆さん、一括受電サービスの「同意」は、ライフラインに関わる重要な「契約」に値します。
総会議決を採られたからといって、戸別の同意書に関しては簡単にサインをする事がない様にしましょう。
もし強要される事があれば、契約の強要は犯罪です。
刑事で告訴する事も可能だと考えられます。
最寄りの消費生活センターに相談されると良いと思います。
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450
匿名S
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。
ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって
長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。
住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
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451
匿名S
このレスを読んでいると、今までは電気料金として払っていたお金が
電力一括になると、サービス料と言う形で支払わなければならないのでしょうか?
そうするとなんで、業者に丸め込まれた管理組合が、のこのこと出てきて、専有部分に関して、
10年以上の長期契約を、総会決議を盾に、反対住民に対しても、押し付けられないといけないのでしょうか
業者は、電気代金は今までと変わらないと説明していましたが、そもそも正式には電気代金じゃないですよね?
サービス料ですよね。
中〇電力の説明では一切、説明がなかったと思います。賛成住民も、一括受電導入しても、電気代を毎月払っていると
思っていると思います。使った電気使用料は当然支払うのは、当たり前でしょうが、なんて言えばいいか
言葉巧みに、業者の都合の良いように、管理組合、住民たちが、理解もせずに安易に契約するのは
どうしても納得できないですね。
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452
元理事長・副理事長3期連投組合員
>理由は分譲マンションの専有部分まで立ち入って規制することは区分所有法上は認められていません。
そのような規定は区分所有法にはない。
が、高圧一括受電は、区分所有法で言えば第17条の「共用部分の変更」とそれに伴う専有部分への影響に該当する。
【区分所有法】
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
マンションにもよるが、これを更に管理規約で「特別管理」として別途規定してるところがある。(下図参照)
高圧一括受電の是非ではなく、基本は区分所有法に立ち返って総会上程議案並びに同決議が違法行為か否かを検証すべきである。
以下、区分所有法第17条をもとに、高圧一括受電導入に伴う総会特別決議に関する考察を行う。
これはマン管士に依頼してもこんな考察は絶対しないだろう。言わずもがな彼らはビジネスで動くから。
区分所有法第17条第2項によると、組合員が一人でも正当な理由をもって高圧一括受電導入を非承認すれば総会議案化はできないことになる。
従って、高圧一括受電導入議案は事前に全組合員の承認がなければ総会に上程できないことになる。
となると、反対者は正当な理由を並び立てて議案化自体を潰すことができるのである。
もし全組合員の承認を得ずに高圧一括受電導入議案を総会に上程し賛成特別決議をとったならば、管理組合に対してその決議は区分所有法第17条第2項違反を理由に無効を訴えることができる。法律違反だから管理規約違反でもあることは言うまでもない。
どうだい、管理組合相手にやってみるかい?
(クリックで拡大)
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453
匿名さん
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454
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
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455
匿名
>>452
さすがですね。これで高圧一括受電導入の総会賛成決議はすべて無効にできます。
業者も業者に乗せられた理事会も真っ青でしょう(笑)。
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456
匿名
>452
賛同はしたいですが、、
全組合員の承認が必要である事は間違っていないが、議案化の前に承諾が必要だとは残念ながら書いていないですね。
議案化の前後は問われないと思いますよ。
参考として>10に日本の政府としての見解が載っているのでみてね。
つまり、こういう事↓
・一括受電サービスが自由契約の原則の元に実施されている。(原則の例外に当たらない」
・専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・承認が得られなければ、その決議は無効である。
承認を得られなければ、無効を訴える事ができるのではなくて、無効なんです!!
更に、上げ足をとる様で悪いけど、「無効」の意味は、法律違反という事ではなく、「最初からそんなものはありませんでしたよ」という事です。
区分所有法違反と言って管理組合を提訴しても、恐らく勝てないでしょう。
「無効」にして、罪を問わないで良いではありませんか?
同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
但し、「同意書」の強要をしてきたら、容赦なく告訴すれば良いと私は考えています。
刑法で裁いてもらったら良いと思います。
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457
匿名さん
↑
法律読めない人ですね。
第17条第2項は、「前項の場合において」と書いてありますから、前項とは第1項の「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する」特別決議のことを指します。
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458
匿名
総会に議案として上程しても、決議前に全組合員の同意を取ればいいのでは?
委任状、議決権行使書、総会出席者、棄権者含めて全組合員の同意を・・・・・
どうやって取るのかな?
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459
匿名
>同じマンション内の仲間です。知識がないだけです。
仲間ではありません。赤の他人です。
それでは理事としての職責全うできないでしょう。
総会で役員として専任され受託したわけですから、区分所有法、管理規約を勉強しなさい。
知識がないなど無責任すぎます。
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460
匿名
↑
特別決議は、特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だという事でしょ?
事後承諾でも問題ありません。
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461
匿名
その通りです。決議は特別な影響を及ぼす区分所有者の承諾が必要だということです。
従って、この場合は承諾がなければ決議できません。457さんが正解です。
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