匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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一括受電サービスの総会決議その2
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422
匿名さん
>>418
違う。
電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。
だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
なぜなら高圧一括受電後は、電力会社は区分所有者には電力を供給せず高圧一括受電業者に電力供給することになるから。
そして電力会社から電力を供給された高圧一括受電業者と管理組合がサービス利用契約を締結し、管理組合に対して高圧一括受電業者からサービスの提供を受ける。
全区分所有者は管理組合がこのサービス提供を受けることに同意するのである。
>>421
本来は管理費同様に契約者である管理組合がサービス料を徴収し高圧一括受電業者に支払うことになる。
しかし、それをすると全組合員の電気代(サービス料)は管理組合の一般会計収入に計上されてしまう。
それを阻止するために高圧一括受電業者が直接長州し高圧一括受電業者の収入に計上するのである。
ここが「高圧一括受電」の会計の味噌である。管理組合の収入にせず業者の収入にすること。
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423
匿名
例えば、管理費滞納と同じ様に電気料金(サービス料金)の滞納者がいるとどの様になりますか?
一括受電は一つの契約ですよね?
電力会社、または、受電業者から電気を止められるリスクはないですか?
それとも、いくら滞納者がいても、電力を止められる事はないのでしょうか?
管理費滞納者がいるマンションは、一括受電に不向きと考えていいですか?
電力需給を、滞納している方と一蓮托生する事はこわいです。
5%位の割引率では、割にあわないよ~。
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424
匿名さん
>>423
サービス料金の滞納があっても、受電業者は痛くも痒くもない。
管理組合から全額徴収するだけだから。これは管理費滞納における管理業務委託費の関係と同じ。
滞納者に対する債権債務の関係は、管理組合-組合員である。
管理組合は滞納組合員に対してサービス停止の要請を受電業者に行い電気を止めることができる。
管理費滞納組合員が、ローン返済や公租公課や公共料金を滞納してるか否かによると思う。
普通は上記の方が優先度が高いから、回収管理の甘い管理費が後回しにされて滞納される。
うちのマンションでは今年に入ってから2軒競売が実行された。
もちろん管理費の滞納はしてるが、それ以前にローン返済の滞納であった。
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425
匿名
リスクが倍増しますね。
例えば、空部屋が一杯になって、電気を止めてる所の電気の基本料金も管理組合は払わなければならないのでしょうか?
リスク分散できないじゃないか。
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426
匿名さん
空き部屋は区分所有者が電気の停止申込をすればいい。そうしなければ基本料に相当するものはかかる。
これは通常の賃貸空き部屋と同じ。
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427
匿名
>>422
一部は真実であるが、間違った解釈や事業会社のスタイルが異なっている場合には該当しない文章になっています。
ミスリードの元になるから気をつけなさい。
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428
匿名さん
管理組合をミスリードするのが一括受電会社。なんせ管理組合の電気代会計をブラックボックスにしてるから。
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429
匿名
どれが正確な情報で、何が間違っているかの判断は、各々の責任ですればいいのでは?
ミスリード?
では、最終的にどこに結論を持っていけば良いのでしょうか?
どんな情報でも挙げて頂けると助かります。
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430
匿名
ぼやき。。
管理費滞納者を0にしてから、一括受電を提案しろよ!
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431
匿名さん
最近管理組合に提案する一括受電業者は、2016年の電力小売自由化に対して一括受電導入の電力小売市場自由化におけるメリットをどのように説明しているのですか?あと1年半ほどで自由化スタートです。
どう考えても、1社の一括受電業者に10年以上縛られて区分所有者の小売電気事業者選択権がないのは最大のデメリットだと思いますが。
今、東電管内では、自由化によって今までの東電のシェアを奪うのはガス供給も出来る東京ガスだと言われています。
また東電がここにきて高圧一括受電を始めたのは、自由化に向けて顧客流出を食い止めるための縛りをかける方策です。
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432
匿名
>423
うちのマンションでは、業者は質問されるまで黙っています。
質問されても、業者は「逆に自由化によって高くなりますよ!」、だって。
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433
匿名
高くならないよ。地域電力会社は一旦は安くして今までの顧客繋ぎ止め作戦に出るよ。
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434
匿名さん
自由化になって最高の組わせは、東京ガスの高圧一括受電だ。
一括受電はNTTファシリティーズを下請けに使う。
そして電力はエネット(新電力)から購入する。
電力とガスを抱き合わせて割引する。
ちなみにエネットの株主は東京ガスとNTTファシリティーズ。
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435
匿名
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436
匿名さん
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437
匿名
>422さん
・電力受給契約は区分所有者と電力会社間で契約している。だから高圧一括受電に当たりこの契約を解約する必要がある。
管理組合の総会特別決議で、戸別契約である「区分所有者と電力会社の電力需給契約 」の解約を強要する事は可能ですか?
どなたかが仰ってましたが、高圧一括受電は共用部の保全の為ではないから、解約の拒否を区分所有法で規定する「共同の利益に反する行為」として主張するのは、気が引けます。
>10さんが仰っている「自由契約の原則」という政府側の見解に対して、反論できる材料がありません。
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438
匿名
2016年の自由化後も規制料金は残る。つまり、電力会社の電気料金は総括原価方式によるから、安くなることは無い。 新規参入業者の料金は規制料金ではないが、電力会社の電気料金をベースにするから、わずかしか安くならない。
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439
匿名
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440
匿名
>>437
全員の同意が得られなければ高圧一括受電の実施は不可能。
総会決議とその執行は別もの。
反対するなら同意書を提出しないか管理組合相手に訴訟すればいいだけ。
>>438
完全自由化後、政府認可による電力料金決定はなくなるよ。だから総括原価方式は廃止になる。
完全自由化とはそういう意味。完全な経済原則の導入になる。
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441
匿名
>>440
自由化後に電気料金が急激に上昇しないように2016年に自由化されても電力会社の料金規制が維持される。
料金規制が撤廃されるのは早くても2018年以降。
料金規制が撤廃されても既存電力会社が発電設備、送配電設備で圧倒的なシェアを持っている状態では残念ながら自由競争は起きない。
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